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構造方法等の認定に係る認定書の写しについては、これまで「認定書の写し」とその内容を記載した「別添の書類の写し」を確認申請書に添付しなければならないとされていましたが、平成19年11月14日に建築基準法施行規則が改正され、建築主事等がこれらの資料を所有している場合は「認定書の写し」のみを提出すればよいことになりました。
本県では、下記の建築物に限り、次の(01)〜(16)に記載されている認定番号の構造方法等について、「認定書の写し」のみを確認申請書に添付すればよいこととしたのでお知らせします。
延べ面積が1,000平方メートル以上又は3階以上
(増、改築後が上記になる場合を含む。)
延べ面積が3,000平方メートル以上又は5階以上
(増、改築後が上記になる場合を含む。)
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