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平成21年2月に、兵庫県姫路市の食品会社の工場に設けたエレベーターにおいて、死亡事故が発生しました。
当時、工場等に設置される簡易リフト、エレベーターに関しては、労働安全衛生法と、建築基準法が適用されていましたが、事故を起こしたエレベーターについては、建築基準法の規定に基づく確認申請等の手続きがされておらず、建築基準法に適合しない部分があったことが確認されています。
企業等のコンプライアンス(法令遵守)が強く求められる昨今、事業者におかれましては、工場等にエレベーターなどを設置される際は、建築基準法に基づく手続き(建築確認、完了検査、定期検査報告)を適正に行っていただきますようお願いします。
なお、令和7年11月1日に建築基準法施行令が改正され、労働安全衛生法で規制を受けている事業場に設置される簡易リフトについては、建築基準法におけるエレベーターなどに係る規制の対象外となっています。
違法設置エレベーター又はその疑いがあるエレベーターに関する情報の受付窓口を設置していますので、情報を入手した際には、次の情報受付窓口まで、その情報をお寄せくださるようお願いします。
送付先:香川県土木部建築指導課
TEL:087−832−3560
FAX:087−806−0239
E−mail:kenchiku@pref.kagawa.lg.jp
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