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平成21年2月に、兵庫県姫路市の食品会社の工場に設けたエレベーターにおいて、死亡事故が発生しました。
工場等に設置される簡易リフト、エレベーターに関しては、労働安全衛生法と、建築基準法が適用されますが、事故を起こしたエレベーターについては、建築基準法の規定に基づく確認申請等の手続きがされておらず、建築基準法に適合しない部分があったことが確認されています。
企業等のコンプライアンス(法令遵守)が強く求められる昨今、事業者におかれましては、工場等に簡易リフト、エレベーターを設置される際は、労働安全衛生法に係る設置届または設置報告書と、建築基準法に基づく手続き(建築確認、完了検査、定期検査報告)を適正に行っていただきますようお願いします。
違法設置エレベーター又はその疑いがあるエレベーターに関する情報の受付窓口を設置していますので、情報を入手した際には、次の情報受付窓口まで、その情報をお寄せくださるようお願いします。
送付先:香川県土木部建築指導課
TEL:087−832−3611
FAX:087−806−0239
E−mail:kenchiku@pref.kagawa.lg.jp
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