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平成19年6月20日施行の建築基準法改正により、新しい中間検査特定工程(法第7条の3)が定められました。この特定工程は、全国どこでも対象になります。また、特定行政庁が特定工程を指定する場合は、この特定工程とあわせて適用することになります。
香川県及び高松市が指定する特定工程等は、以下のとおりです。
対象建築物 | 用件 | 特定工程 | 特定工程後の工程 | 対象区域 | 備考 |
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共同住宅 |
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2階床及びこれを支持する梁の配筋工事 | コンクリートその他これに類するもので覆う工事 | 全国 | |
屋根を構成する部材及びこれを支持する梁の配筋工事 | コンクリートその他これに類するもので覆う工事 | 香川県全域 | |||
木造住宅 |
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軸組工事及び当該軸組の部材を緊結する工事 |
床、壁、天井等を設置して軸組を覆う工事 (特定工程の施工のため必要な工事を除く。) |
香川県全域 |
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特定工程:中間検査を受検しなければならない工程
特定工程後の工程:中間検査合格証の交付を受けた後でなければ施工できない工程
高松市都市整備局建築指導課(TEL:087−839−2488)
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