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公開日:2021年5月28日

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三豊都市計画区域の再編・編入について

これまでの3つの都市計画区域(豊中・詫間・仁尾都市計画区域)を統合し、新たに高瀬町の一部と三野町を編入した区域が、三豊都市計画区域として令和3年5月31日に指定されました。


これにより、区域内で建築物の建築など(増築、改築、移転に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以内を除く。)を行う場合には建築確認申請などの手続きが必要となるとともに、接道義務や下記に示す建築基準法の集団規定の制限が適用されますので、特に、新たに編入された三野町や高瀬町の一部(高松自動車道を境として西側に位置する地域)で建築物を建築しようとする方は、事前に建築士の方にご相談ください。なお、集団規定における制限値などは下記のとおりです。

新たに都市計画区域に編入される区域

地図

集団規定における制限値

 

集団規定における制限値について
容積率 建蔽率 道路斜線 隣地斜線 道路幅員による
容積率制限
200% 70% 1.5 31m+2.5 0.6

開発許可を要する開発行為の規模(都市計画法第29条)

3,000平方メートル以上

新たに都市計画区域に編入される三野町、高瀬町の一部における編入日前後の取扱い

(1)1号~3号建築物の場合

1号~3号建築物の場合

(2)4号建築物の場合

4号建築物の場合

※CASE1ー2に該当する場合
完了検査において、集団規定が検査対象となります。
適合していない場合は、違反建築物となるおそれもありますので、必ず下記問い合わせ先又は建築確認を受けた指定確認検査機関まで連絡してください。

問い合わせ先

香川県土木部建築指導課 TEL 087ー832ー3611 FAX 087ー806ー0239
香川県西讃土木事務所総務課建築指導担当 TEL 0875ー25ー5261 FAX 0875ー24ー1644

このページに関するお問い合わせ

土木部建築指導課

電話:審査指導・開発グループ087-832-3611,3560

FAX:087-806-0239