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平成27年2月27日に、国土交通省住宅局建築指導課長通知「小規模な倉庫の建築基準法上の取扱いについて(技術的助言)」が発出されたことを受け、県では、高松市や県内を業務区域とする指定確認検査機関と協議のうえ、県内における小規模な倉庫の建築基準法上の取扱いを定めましたので、お知らせします。なお、本取扱いの運用は、平成27年6月1日より開始します。
次の条件の全てに該当するものは、建築基準法第2条第1号に規定する貯蔵槽に類する施設として、建築物に該当しないものとする。
※1 物置等にはゴミ置き場、プロパン庫も含む。
(その他の用途で、本取扱いの可否に疑義がある場合は、下記お問い合わせ先までご相談ください。)
※2 寸法の測定方法は、奥行及び幅については、当該倉庫の壁又は柱の中心線の距離によることとし、高さについては、地盤面からの高さ(ただし、部分的な突出物は高さに算入しない。)によることとする。
※3 当該倉庫が既製のものか否か、及びその構造種別は問わないものとする。
詳しくは、県建築指導課、出先事務所、高松市建築指導課へお問い合わせください。
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