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公開日:2019年8月8日

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小規模建築物の用途変更における注意点について

改正建築基準法(平成30年法律第67号)が本年6月25日から全面施行されたところですが、この度の法改正により
200平方メートル以下の特殊建築物(飲食店やホテル旅館、その他福祉施設)は、用途変更時に建築確認の手続きが不要となりました。

ただし、建築基準法や消防法等への適合は手続きの要否とは関係なく、引き続き求められますので、ご注意ください。
また、用途変更等の後においても、適法な状態を維持するために、所有者の皆様の適切な維持管理が重要です。

詳しくは下記パンフレットをご覧ください。(画像上でクリックすると拡大します)

パンフレット画像(PDF:1,588KB)

このページに関するお問い合わせ

土木部建築指導課

電話:審査指導・開発グループ087-832-3611,3560

FAX:087-806-0239