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遊戯施設の定期検査報告における検査項目等を定める告示の改正により、避雷設備の検査項目の内容が一部改正されました。(令和8年4月1日施行)
避雷設備の検査の方法及び結果の判定基準について、これまで "「避雷設備の総合接地抵抗値」を測定し「総合接地抵抗値が10オームを超えていること」" であったものが、 " 総合接地抵抗値又は単独接地抵抗値が安全上支障がない抵抗値を超えていないことを確かめること " と改められました。
これに伴い、令和8年4月1日以降に避雷設備を設置する際に作成する確認申請の申請図書において、設計抵抗値を当該申請図書に明記する等の対応が必要となります。
詳しくは、遊戯施設の定期検査報告における検査項目等を定める告示の改正について(技術的助言)(PDF:89KB)をご確認ください。
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