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香川県では、令和7年10月1日に宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)に基づく規制区域を指定し、許可制度等の運用を開始しました。
盛土規制法は建築基準関係規定であるため、建築確認申請の審査において、以下の方法により盛土規制法の規定への適合性を確認します。
以下の(1)又は(2)を添付してください。
(1)盛土規制法に基づく許可証の写し(変更許可を受けている場合は変更許可証の写し)
(2)盛土規制法施行規則第88条の規定による適合証明書
以下の(1)又は(2)により確認します。
(1)盛土規制法の手続き要否が分かるチェックリストの添付
参考:宅地造成及び特定盛土等規制法セルフチェックシート(建築確認申請用)(エクセル:24KB)
(2)図面に許可不要の旨とその根拠を明示(例:配置図に「敷地は宅地造成等工事規制区域に該当するが、規制対象となる盛土・切土は行わない」等と記載)
※造成行為が盛土規制法の規制対象となるか不明な場合は、下記リンク先をご覧いただくか、香川県土木部建築指導課:開発・盛土規制室(TEL:087−832−3615)までお問い合わせください。
香川県土木部建築指導課:審査指導グループ(TEL:087−832−3560)
小豆総合事務所:用地管理課:建築指導担当(TEL:0879−62−1334)
長尾土木事務所:総務課:建築指導担当(TEL:0879−52−2588)
中讃土木事務所:総務課:建築指導担当(TEL:0877−46−3183)
西讃土木事務所:総務課:建築指導担当(TEL:0875−25−5261)
※建築確認申請先にお問い合わせください。
香川県土木部建築指導課:開発・盛土規制室(TEL:087−832−3615)
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