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公開日:2015年6月1日

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設計等の業務に関する報告書(年次報告書・業務報告書)

Q1.建築士事務所の開設者に、毎年、知事に業務報告書を提出することが義務付けられましたが、具体的にはどのようにすればよいのでしょうか。

A1.

  1. 建築士事務所の開設者は、毎年、各事業年度終了後3か月以内に、建築士事務所の業務実績、管理建築士や所属建築士の氏名及び業務実績等を記載した業務報告書を知事に提出しなければなりません。(建築士法第23条の6)
    業務実績の有無に関わらず、すべての建築士事務所が対象です。
    様式については、その他様式ダウンロードをご覧ください。
  2. 提出は、原則として郵送によります。(持参でも可。)
    郵送先は、下記のとおりです。(住所の記載は不要ですが、封書の表面に「建築士事務所業務報告在中」と朱書きしてください。)
    〒760−8570
    香川県土木部建築指導課
  3. 提出された業務報告書は、県において5年間保管され、一般の閲覧に供されます。
    提出しなかったり、虚偽の記載をしたりすると罰則(30万円以下の罰金)の適用を受けることがあります。
    また建築士法違反となり、行政処分を受けることがあります。
  4. 提出の時期は、次のとおりです。(毎年同じ。)
    なお、事業年度と事務所の登録年月日は関係ありません。
    • 建築士事務所の開設者が法人の場合
      平成19年6月20日以降に開始される各事業年度の終了日から3か月以内。
    • 建築士事務所の開設者が個人の場合
      毎年1月1日から3月31日まで。(平成21年から)

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土木部建築指導課

電話:総務・企画グループ087-832-3612

FAX:087-806-0239