ページID:3360

公開日:2015年6月1日

ここから本文です。

重要事項の説明-1

Q16.設計や工事監理の契約をしようとするときに、どのようなことに気を付けなければいけないのですか。

A16.設計や工事監理の受託契約を締結しようとするときには、開設者は、建築主に対し、管理建築士等に次のような内容を記載した書面を交付して説明させなければならなくなりました。(建築士法第24条の7)

  • 設計受託契約にあっては、作成する図書の種類
  • 工事監理受託契約にあっては、工事と設計図書の照合方法及び工事監理の実施の状況に関する報告の方法
  • 設計又は工事監理に従事することとなる建築士の氏名、一級、二級、木造建築士の別等
  • 報酬の額及び支払いの時期
  • 契約の解除に関する事項
  • その他

なお、これらの説明をするときには、説明者は建築士免許証(建築士免許証明書)を提示しなければなりません。
また、法改正に関係なくこれまでどおり、建築士事務所の開設者は、設計又は工事監理の受託契約をした場合は遅滞なく必要なことを記載した書面を委託者に交付しなければなりませんので、注意してください。(建築士法第24条の8)

このページに関するお問い合わせ

土木部建築指導課

電話:総務・企画グループ087-832-3612

FAX:087-806-0239