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公開日:2015年6月1日

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設備設計一級建築士

Q13.設備設計一級建築士とは、どのような資格ですか。またどのような業務を行うのですか。

A13.高度な設計能力を必要とする一定規模以上の建築物の設備設計については、設備設計一級建築士が自ら設計するか、又は、設備設計一級建築士の資格を持たない一級建築士が設備設計を行った場合は、設備設計一級建築士の「法適合確認」が必要となります。(建築士法第20条の3第1項・第2項)
一定規模以上の建築物とは、3階建て以上かつ床面積の合計が5,000平方メートルを超える建築物です。設備設計一級建築士が関与していない上記の建築物の確認申請は受理されません。また、工事着工もできません。
この規定は、平成21年5月26日以前に設備設計が行われた建築物については適用されません。ただし、平成21年11月27日以降は設計の時期にかかわらず、対象建築物について設備設計一級建築士の関与が必要となります。
設備設計一級建築士になるためには、一級建築士取得後5年以上の設備設計等の実務経験を有する者であって、設備設計一級建築士講習を受講し、修了考査に合格しなければなりません。また、設備設計一級建築士取得後も3年ごとに定期講習を受講し修了考査に合格しなければなりません。

設備設計一級建築士については「公益財団法人建築技術教育普及センター」のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

土木部建築指導課

電話:総務・企画グループ087-832-3612

FAX:087-806-0239