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公開日:2015年6月1日

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罰則の強化

Q8.建築士法でも罰則が強化されたのですか。

A8.罰則の最高限度が「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」から「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に引き上げられました。これは構造安全性の虚偽証明や名義貸し等に適用されます。
また、帳簿の備付け違反、図書の保存義務違反、標識掲示違反、閲覧書類の備付け違反等はこれまでは「10万円以下の過料」とされていましたが「30万円以下の罰金」に、これまで罰則の適用のなかった書面交付義務違反や新たに制度化された業務報告書の提出義務違反にも「30万円以下の罰金」が規定されました。建築士法違反で罰金刑に処せられると建築士免許の取消し事由に該当しますので注意が必要です。
なお、建築士の死亡等の届出義務(Q7参照)違反にも10万円以下の過料が規定されています。

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