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公開日:2015年6月1日

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建築士事務所の登録拒否

Q12.建築士事務所の開設者が懲戒処分を受けた場合、建築士事務所の登録はどうなるのでしょうか。

A12.懲戒処分により建築士免許が取り消され、また監督処分により建築士事務所の登録が取消されてから5年を経過しない場合や、禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終了し、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないと登録はできなくなりました。また、5年経過後も、登録を拒否することができます。

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