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公開日:2015年6月1日

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書面交付義務

Q4.設計や工事監理の依頼を受けた場合には、誰に、どのような書面を交付しなければならないのですか。

A4.建築士事務所の開設者は、設計又は工事監理について契約するときには、次の内容を記載した書面に記名押印または署名をしてその委託者に交付しなければなりません。(建築士法第24条の6、改正後は第24条の8)

  • 建築士事務所の名称及び所在地
  • 契約の相手方の氏名又は名称、契約年月日
  • 設計受託の場合は、作成する設計図書の内容
  • 工事監理受託の場合は、工事と設計図書の照合方法及び工事監理実施状況報告の方法
  • 設計又は工事監理に従事する建築士の氏名、一級・二級・木造建築士の別等
  • 報酬の額及び支払の時期
  • 契約の解除に関する事項
  • 設計又は工事監理の一部を他の建築士事務所に委託する場合は、設計又は工事の概要並びに受託者の氏名又は名称及び住所

なお、この書面の交付は従来は建築主との間の契約に限られていましたが、法改正によりいわゆる下請け契約にも適用されることになりました。したがって下請けとして依頼を受けた場合には元請けの建築士事務所の開設者に交付しなければなりません。
また、平成20年11月28日からあらたに管理建築士等による重要事項の説明が義務化されましたが、重要事項説明は委託契約に先立って行うものであり、契約後に行うこの書面交付とは異なりますのでそれぞれ別に行う必要があり、どちらか一方ですませることはできません。

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土木部建築指導課

電話:総務・企画グループ087-832-3612

FAX:087-806-0239