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公開日:2015年6月1日

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建築士事務所に備え置く書類

Q5.建築士事務所に備えておく書類について、どのようになったのでしょうか。

A5.建築士事務所の開設者は、次の書類をその建築士事務所に備え置いて、一般の閲覧に供さなければなりません。(建築士法第24条の5、改正後は24条の6)今回の改正により、閲覧事項が拡充されていますので注意してください。

  • 建築士事務所の名称、所在地、開設者の氏名、一級・二級・木造建築士事務所の別、登録番号、登録有効期間を記載した書類
  • 建築士事務所の業務を記載した書類
  • 所属建築士の氏名、一級・二級・木造建築士の別、登録番号、受講した定期講習のうち直近のものを受けた年月日、管理建築士である場合はその旨を記載した書類
  • 所属建築士の業務を記載した書類
  • 損害賠償保険等に加入している場合はその内容を記載した書類

なお、上記書類は毎年、事業年度終了後3か月以内に作成しなければなりません。また、保存期間は据え置いた日から3年間です。

様式については、その他様式ダウンロードをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

土木部建築指導課

電話:総務・企画グループ087-832-3612

FAX:087-806-0239