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公開日:2015年6月1日

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建築士等の処分及び公表

Q10.建築士や建築士事務所が法令違反等をした場合、どのような処分があるのでしょうか。また処分を受けた場合、実名が公表されるのですか。

A10.法令違反や不誠実な行為をした建築士に対して、国土交通大臣又は都道府県知事はその建築士に対し、戒告、業務の停止又は免許の取り消しができるとされています。(建築士法第10条第1項)
一級建築士については国土交通大臣が、二級建築士及び木造建築士については知事がそれぞれ処分の基準を定めています。いずれも法改正により、基準の見直しがされています。
建築士事務所については、都道府県知事がその建築士事務所の開設者に対し、戒告、建築士事務所の閉鎖、登録の取り消しをすることができるとされています。(法第26条)
なお、建築士、建築士事務所いずれの場合もその実名を公表しなければならないことになっています。(法第10条第3項、第26条第4項)

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