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公開日:2015年6月1日

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構造設計一級建築士

Q12.構造設計一級建築士とは、どのような資格ですか。またどのような業務を行うのですか。

A12.高度な設計能力を必要とする一定規模以上の建築物の構造設計については、構造設計一級建築士が自ら設計するか、又は、構造設計一級建築士の資格を持たない一級建築士が構造設計を行った場合は、構造設計一級建築士の「法適合確認」が必要となります。(建築士法第20条の2第1項・第2項)
一定規模以上の建築物とは、建築基準法第20条第1号又は第2号に該当するものです。
構造設計一級建築士が関与していない上記の建築物の確認申請は受理されません。また、工事着工もできません。
この規定は、平成21年5月26日以前に構造設計が行われた建築物については適用されません。ただし、平成21年11月27日以降は設計の時期にかかわらず、対象建築物について構造設計一級建築士の関与が必要となります。
なお、構造設計一級建築士が構造設計を行った場合又は構造設計一級建築士の法適合確認がなされている場合には、「構造計算により安全性を確かめた旨の証明書」の交付は不要です。
構造設計一級建築士になるためには、一級建築士取得後5年以上の構造設計等の実務経験を有する者であって、構造設計一級建築士講習を受講し、修了考査に合格しなければなりません。また、構造設計一級建築士取得後も3年ごとに定期講習を受講し修了考査に合格しなければなりません。

構造設計一級建築士については「公益財団法人建築技術教育普及センター」のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

土木部建築指導課

電話:総務・企画グループ087-832-3612

FAX:087-806-0239