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公開日:2015年6月1日

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建築士事務所の名義貸し

Q9.建築士事務所の開設者が他の者にその名義を使用させることは違法ですか。

A9.建築士法改正で名義貸しの禁止が明文化されました。(建築士法第24条の2)これに違反すると1年以下の懲役又は百万円以下の罰金や監督処分の対象となります。

このページに関するお問い合わせ

土木部建築指導課

電話:総務・企画グループ087-832-3612

FAX:087-806-0239