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A5.二級建築士の方は一級建築士定期講習を、木造建築士の方は一級建築士定期講習又は二級建築士定期講習を受講してもそれぞれの受講義務を果たしたものとみなされます。(建築士法施行規則第17条の37第4号・第5号)。したがって、お尋ねのケースでは一級建築士定期講習を受講すれば足りることになります。もちろん一級建築士定期講習と二級建築士定期講習の両方を受講していただくことも可能です。
| 所有する建築士資格 | 一級建築士 定期講習 | 二級建築士 定期講習 | 木造建築士 定期講習 | 
|---|---|---|---|
| 一級のみ | 〇 | × | × | 
| 二級のみ | 〇 | 〇 | × | 
| 木造のみ | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 一級+二級 | 〇 | △ | × | 
| 一級+木造 | 〇 | △ | △ | 
| 一級+二級+木造 | 〇 | △ | △ | 
| 二級+木造 | 〇 | 〇 | △ | 
〇:当該講習のみを受講すれば受講義務を果たしたこととなるもの
△:他の講習の受講が必要となるもの
×:受講義務を果たしたこととはならないもの
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