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公開日:2015年6月1日

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定期講習-2

Q2.所属建築士に講習義務が課せられるということなので、社員の一部を所属建築士から外そうと考えています。

A2.建築士の資格を有している方がすべて所属建築士である必要はありませんが、所属建築士でなければ、建築物の設計・工事監理等を業として行うことはできませんので、十分注意が必要です。

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土木部建築指導課

電話:総務・企画グループ087-832-3612

FAX:087-806-0239