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公開日:2015年6月1日

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設計図書等の保存期間

Q3.作成した設計図書についてこれまでは5年間の保存義務がありましたが、建築士法の改正でどのようになったのですか。

A3.作成した設計図書の保存期間は、作成日から15年に延長されました。また、業務に関する事項を記載した帳簿の保存期間についても事業年度終了後15年に延長されています。平成19年6月20日の改正法施行後に作成された設計図書・帳簿だけでなく、すでに作成されて保存されているものも対象となりますので注意してください。

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