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公開日:2015年6月1日

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標識の掲示

Q6.建築士事務所の標識は、どこが変わったのですか。

A6.建築士事務所の開設者は、公衆の見やすい場所(道路に面した箇所等)にその事務所の標識を掲示しなければなりません。(建築士法第24条の4、改正後は24条の5)法人登録の場合、開設者の記載が不十分なケースが多いので注意してください。法人名と代表者職氏名の記載が必要です。
これまでの表示項目に加え、「登録の有効期間」が追加されています。(平成19年12月20日施行)

標識の掲示

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