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公開日:2020年12月10日

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平成18年7月3日 答申第372号(香川県情報公開審査会答申)

平成18年7月3日 答申第372号

答申

第1 香川県情報公開審査会(以下「審査会」という。)の結論

1 平成17年4月15日付け17土改第4518号による諮問(以下「平成17年度諮問1号」という。)関係

香川県知事(以下「実施機関」という。)が行った非公開決定(以下「本件処分1」という。)は、妥当である。

2 平成17年5月2日付け17土改第7749-2号による諮問(以下「平成17年度諮問6号」という。)関係

実施機関が行った非公開決定(以下「本件処分2」という。)は、妥当である。

第2 異議申立てに至る経過

1 行政文書の公開請求

  • (1)平成17年度諮問1号関係
    異議申立人は、平成17年3月15日付けで、香川県情報公開条例(平成12年条例第54号。以下「条例」という。)第5条の規定により、実施機関に対し、次の内容の行政文書の公開請求(以下「本件請求1」という。)を行った。
    「平成15年9月以降に土地改良法違反事件に関して土地改良課職員又は特定職員が香川県〇〇警察署に提出した一切の文書の控え又は写し及び当該各起案文書の全部」
  • (2)平成17年度諮問6号関係
    異議申立人は、平成17年3月31日付けで、条例第5条の規定により、実施機関に対し、次の内容の行政文書の公開請求(以下「本件請求2」という。)を行った。
    • ア 土地改良課及び広聴広報課において保有する土地改良区に関連する「請願書」及び「知事への手紙」の全部。ただし、平成15年4月以降に提出されたものに限る。
    • イ 上記アの「請願書」及び「知事への手紙」に対する回答文書の控え及び関連する一切の起案文書の全部
    • ウ 平成16年9月7日付の土地改良課長作成名義の〇〇警察署に提出した書類の写し及び関連する一切の起案文書の全部

2 実施機関の決定

  • (1)平成17年度諮問1号関係
    実施機関は、平成17年3月28日付けで、本件請求1について、次の理由により、本件処分1を行い、異議申立人に通知した。
    本件請求1は、平成15年9月以降に土地改良法違反事件に関して土地改良課職員又は特定職員が香川県〇〇警察署に提出した文書等を請求したものであるが、当該行政文書の存否を答えることによって、平成15年9月以降の香川県〇〇警察署における土地改良法違反事件の有無を明らかにすることとなり、犯罪の証拠等の発見、収集、保全等が困難になるなど、犯罪の捜査等に支障を及ぼすおそれがあることから、条例第7条第5号に該当するため、条例10条により存否応答拒否します。
  • (2)平成17年度諮問6号関係
    実施機関は、平成17年4月14日付けで、公開請求のあった行政文書として、本件請求2のアについて、別表1及び別表2の「公開請求に係る行政文書」を、本件請求2のイについて、別表3及び別表4の「公開請求に係る行政文書」を特定し、別表1、3及び4の「公開請求に係る行政文書」の「公開しない部分」が「公開しない理由」に該当するとして一部公開決定を行い、別表2の「公開請求に係る行政文書」の「公開しない部分」が「公開しない理由」に該当するとして非公開決定を行い、本件請求2のウについて、次の理由により、本件処分2を行い、それぞれ異議申立人に通知した。
    本件請求2のウは、土地改良課が作成し香川県〇〇警察署に提出した文書等を請求したものであるが、当該行政文書の存否を答えることによって、香川県〇〇警察署における事件等の有無を明らかにすることとなり、犯罪の証拠等の発見、収集、保全等が困難になるなど、犯罪の捜査等に支障を及ぼすおそれがあることから、条例第7条第5号に該当するため、条例10条により存否応答拒否します。

3 異議申立て

異議申立人は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第6条の規定により、実施機関に対し、平成17年3月30日付けで本件処分1を不服とする異議申立てを、平成17年4月18日付けで本件処分2を不服とする異議申立てをそれぞれ行った。

第3 異議申立ての内容

1 異議申立ての趣旨

  • (1)平成17年度諮問1号関係
    「本件処分を取り消すとの決定を求める」というものである。
  • (2)平成17年度諮問6号関係
    「本件処分を取り消すとの決定を求める」というものである。

2 異議申立ての理由

異議申立ての理由は、おおむね次のとおりである。

  • (1)平成17年度諮問1号関係
    • ア 本件処分は、条例の解釈適用を誤った違法な処分であり、本件処分を取り消し、全部公開をすべきである。
    • イ 本件「決定通知書」の「公開しない理由」は、条例の非公開事由に該当しない。
    • ウ 本件「決定通知書」の「公開しない理由」には、適法に処分理由が明示されていないので、香川県行政手続条例第8条に違反し本件処分は無効である。
  • (2)平成17年度諮問6号関係
    • ア 本件処分は、条例の解釈適用を誤った違法な処分であり、本件処分を取り消し、全部公開をすべきである。
    • イ 本件「決定通知書」の「公開しない理由」は、条例の非公開事由に該当しない。
    • ウ 本件「決定通知書」の「公開しない理由」には、適法に処分理由が明示されていないので、香川県行政手続条例第8条に違反し本件処分は無効である。

第4 実施機関の説明要旨

非公開理由等説明書において主張している内容は、おおむね次のとおりである。

1 平成17年度諮問1号関係

異議申立人の行った情報公開請求は、警察署を文書の提出先とする特定の日時、作成者を名指ししたものであり、特定事実の有無の確認を目的とした探索的請求である。
さらに、警察署は、許認可事務等を行う行政警察としての側面を持つ一方、事件の捜査等を行う司法警察としての活動も行っており、本件公開請求は事件の捜査等に関する行政文書を含む請求である。
このような事件の捜査等に関する行政文書を含む探索的請求の場合、事件の捜査等に関する行政文書が存在しない場合に不存在と答えて、事件の捜査等に関する行政文書が存在する場合のみ存在を明らかにしないで拒否したのでは、請求者に事件の捜査等に関する行政文書の存在を類推させることになる。
よって、当該行政文書の存在を答えること自体が、請求者に捜査開始の有無、捜査の状況等を確認あるいは推測させ、その結果、犯罪の証拠等の発見、収集、保全等を困難にするための行為を容易にすることになることから、条例第7条第5号において非公開とされている犯罪の捜査等に支障を及ぼすおそれがある情報に該当すると認められ、条例第10条の規定によりその存在を明らかにすることなく非公開決定したものである。

2 平成17年度諮問6号関係

異議申立人の行った情報公開請求は、警察署を文書の提出先とする特定の日時、作成者を名指ししたものであり、特定事実の有無の確認を目的とした探索的請求である。
さらに、警察署は、許認可事務等を行う行政警察としての側面を持つ一方、事件の捜査等を行う司法警察としての活動も行っており、本件公開請求は事件の捜査等に関する行政文書を含む請求である。
このような事件の捜査等に関する行政文書を含む探索的請求の場合、事件の捜査等に関する行政文書が存在しない場合に不存在と答えて、事件の捜査等に関する行政文書が存在する場合にのみ存在を明らかにしないで拒否したのでは、請求者に事件の捜査等に関する行政文書の存在を類推させることになる。
よって、当該行政文書の存在を答えること自体が、請求者に捜査開始の有無、捜査の状況等を確認あるいは推測させ、その結果、犯罪の証拠等の発見、収集、保全等を困難にするための行為を容易にすることになることから、条例第7条第5号において非公開とされている犯罪の捜査等に支障を及ぼすおそれがある情報に該当すると認められ、条例第10条の規定によりその存在を明らかにすることなく非公開決定したものである。

第5 審査会の判断理由

1 判断における基本的な考え方について

条例は、その第1条にあるように、県民の行政文書の公開を求める権利を具体的に明らかにするとともに、行政文書の公開に関し必要な事項を定めることにより、県の保有する情報の一層の公開を図り、県政に関し県民に説明する責務が全うされるようにし、県政に対する県民の理解と信頼を深め、もって地方自治の本旨に即した県政の発展に寄与することを目的として制定されたものであり、審査に当たっては、これらの趣旨を十分に尊重し、関係条項を解釈し、判断するものである。

2 審査の併合について

平成17年度諮問1号、平成17年度諮問6号に係る異議申立ては、同一の異議申立人から提出されたものであり、相互に関連している事案であるため併合して審査する。

3 本件処分の妥当性について

審査会において請求内容を見分したところ、いずれの請求についても、請求者が考える特定の事案(以下「特定事案」という。)に関して警察署に文書が提出されたということを前提としており、かかる請求に対して行政文書の存否を明らかにすることは、提出先が警察署であることから、特定事案に関する警察の捜査活動等に関する情報を明らかにし、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると判断される。
したがって、対象行政文書の存否を明らかにすることにより条例第7条第5号に定める非公開情報を明らかにしてしまうことから、条例10条により対象行政文書の存否を明らかにしないで請求を拒否したことは妥当であると判断される。

4 第3の2異議申立ての理由のうち(3)について

条例の解釈、運用に関するものでないので、審査会では判断しないものとする。

よって、当審査会は、「第1 審査会の結論」のとおり判断する。

第6 審査会の審査経過

(省略)

別表1

公開請求に係る行政文書 公開しない部分 公開しない理由
No.156(平成15年6月19日起案文書)
No.157(平成15年6月19日起案文書)
No.158(平成15年6月19日起案文書)
No.173(平成15年6月25日起案文書)
No.221(平成15年7月14日起案文書)
No.224(平成15年7月15日起案文書)
No.225(平成15年7月15日起案文書)
No.231(平成15年7月18日起案文書)
No.233(平成15年7月18日起案文書)
No.237(平成15年7月22日起案文書)
No.239(平成15年7月23日起案文書)
No.271(平成15年8月1日起案文書)
No.272(平成15年8月1日起案文書)
No.273(平成15年8月1日起案文書)
No.296(平成15年8月14日起案文書)
No.301(平成15年8月19日起案文書)
No.302(平成15年8月19日起案文書)
No.303(平成15年8月19日起案文書)
No.310(平成15年8月25日起案文書)
No.322(平成15年9月1日起案文書)
No.329(平成15年9月3日起案文書)
No.330(平成15年9月3日起案文書)
No.331(平成15年9月4日起案文書)
No.332(平成15年9月4日起案文書)
No.355(平成15年9月16日起案文書)
No.397(平成15年10月6日起案文書)
No.409(平成15年10月14日起案文書)
No.427(平成15年10月24日起案文書)
No.436(平成15年10月28日起案文書)
No.684(平成16年2月27日起案文書)
No.709(平成16年3月11日起案文書)
No.742(平成16年3月31日起案文書)
No.296(平成16年8月5日起案文書)
No.516(平成16年10月28日起案文書)
No.661(平成16年12月14日起案文書)
No.821(平成17年3月1日起案文書)
No.899(平成17年3月30日起案文書)
No.900(平成17年3月30日起案文書)
No.004(平成17年4月4日起案文書)
No.017(平成17年4月15日起案文書)
No.018(平成17年4月15日起案文書)
知事への手紙、請願書

香川県情報公開条例第7条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため

個人の過去の行動、言動又は心情に関する部分であり、個人の権利利益を害するおそれがあるため

土地改良区の名称 香川県情報公開条例第7条第2号該当
土地改良区の運営状況及び土地改良区に対する評価に関する情報があり、土地改良区の名称を公にすることにより、当該土地改良区の信用、社会的評価、事業活動の自由等が損なわれるおそれがあるため

別表2

公開請求に係る行政文書 公開しない部分 公開しない理由
請願書(平成17年3月31日付け) 請願書

香川県情報公開条例第7条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため

個人の過去の行動、言動又は心情に関する部分であり、個人の権利利益を害するおそれがあるため

別表3

公開請求に係る行政文書 公開しない部分 公開しない理由
No.156(平成15年7月2日起案文書)
No.157(平成15年7月2日起案文書)
No.158(平成15年7月2日起案文書)
No.173(平成15年7月2日起案文書)
No.221(平成15年8月18日起案文書)
No.224(平成15年8月18日起案文書)
No.225(平成15年8月18日起案文書)
No.231(平成15年8月18日起案文書)
No.233(平成15年8月18日起案文書)
No.237(平成15年8月18日起案文書)
No.239(平成15年8月18日起案文書)
No.271(平成15年8月18日起案文書)
No.272(平成15年8月18日起案文書)
No.273(平成15年8月18日起案文書)
No.296(平成15年9月2日起案文書)
No.301(平成15年9月2日起案文書)
No.302(平成15年9月2日起案文書)
No.303(平成15年9月2日起案文書)
No.310(平成15年9月2日起案文書)
No.322(平成15年9月8日起案文書)
No.329(平成15年9月8日起案文書)
No.330(平成15年9月18日起案文書)
No.331(平成15年9月18日起案文書)
No.332(平成15年9月18日起案文書)
No.355(平成15年9月18日起案文書)
No.397(平成15年10月20日起案文書)
No.409(平成15年10月20日起案文書)
No.427(平成15年10月31日起案文書)
No.436(平成15年11月19日起案文書)
No.684(平成16年3月4日起案文書)
No.709(平成16年3月22日起案文書)
No.742(平成16年4月14日起案文書)
No.296(平成16年8月9日起案文書)
No.516(平成16年11月2日起案文書)
No.661(平成16年12月16日起案文書)
No.821(平成17年3月9日起案文書)
No.899(平成17年4月7日起案文書)
No.900(平成17年4月7日起案文書)
差出人の氏名 香川県情報公開条例第7条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
土地改良区の名称 香川県情報公開条例第7条第2号該当
土地改良区の運営状況及び土地改良区に対する評価に関する情報があり、土地改良区の名称を公にすることにより、当該土地改良区の信用、社会的評価、事業活動の自由等が損なわれるおそれがあるため
知事への手紙、請願書

香川県情報公開条例第7条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため

個人の過去の行動、言動又は心情に関する部分であり、個人の権利利益を害するおそれがあるため

別表4

公開請求に係る行政文書 公開しない部分 公開しない理由
請願書に対する回答について(平成15年4月18日起案文書) 請願者の住所、氏名 香川県情報公開条例第7条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
土地改良区の名称 香川県情報公開条例第7条第2号該当
土地改良区の運営状況及び土地改良区に対する評価に関する情報があり、土地改良区の名称を公にすることにより、当該土地改良区の信用、社会的評価、事業活動の自由等が損なわれるおそれがあるため
請願書

香川県情報公開条例第7条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため

個人の過去の行動、言動又は心情に関する部分であり、個人の権利利益を害するおそれがあるため

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