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公開日:2020年10月7日

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平成18年10月2日 答申第393号(香川県情報公開審査会答申)

平成18年10月2日 答申第393号

答申

第1 香川県情報公開審査会(以下「審査会」という。)の結論

香川県東讃土地改良事務所長(以下「処分庁」という。)が、一部公開決定(以下「本件処分」という。)により非公開とした部分のうち、別表1の「公開すべき部分」を公開すべきである。

第2 審査請求に至る経過

1 行政文書の公開請求

審査請求人は、平成15年8月1日付けで、香川県情報公開条例(平成12年香川県条例第54号。以下「新条例」という。)第5条の規定により、処分庁に対し、次の内容の行政文書の公開請求を行った。
特定土地改良区の平成10年1月以降に開催したすべての総代会・役員推薦会議・理事会その他の会議の議案書(議案書に類するものも含む。)の全部

2 処分庁の決定

処分庁は、公開請求のあった行政文書として、別表2に掲げる行政文書(以下「本件行政文書」という。)を特定し、別表3の「公開しない部分」が「公開しない理由」に該当するとして、本件処分を行い、平成15年8月14日付けで審査請求人に通知した。

3 審査請求

審査請求人は、本件処分を不服として、平成15年8月22日付けで行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第5条の規定により香川県知事(以下「諮問庁」という。)に対して審査請求を行った。

第3 審査請求の内容

1 審査請求の趣旨

「本件処分を取り消すとの裁決を求める」というものである。

2 審査請求の理由

審査請求書において主張している理由は、おおむね次のとおりである。

  • (1)本件処分は、香川県の情報公開条例の解釈適用を誤った違法な処分であり、本件処分を取り消し、全部公開をすべきである。
  • (2)本件「決定通知書」の「公開しない理由」は、香川県の情報公開条例の非公開事由に該当しない。
  • (3)本件「決定通知書」の「公開しない理由」には、適法に処分理由が明示されていないので、香川県行政手続条例第8条に違反し本件処分は無効である。

第4 諮問庁の説明の要旨

非公開理由等説明書による説明は、おおむね次のとおりである。

1 新条例第7条第1号又は香川県公文書公開条例(昭和61年香川県条例第30号。以下「旧条例」という。)第6条第1号の該当性について

旧条例第6条第1号においては、個人に関する情報で、特定の個人が識別され得るものが記録されている公文書は公開しないことができると規定されている。
また、新条例第7条第1号本文においては、個人に関する情報であって当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものは、公開しないことができると規定されている。
個人の尊厳及び基本的人権の尊重の立場から、個人のプライバシーを最大限に保護するため個人のプライバシーに関する情報であると明らかに判別できる場合はもとより、個人のプライバシーに関する情報であるかどうか不明確である場合も含めて、個人に関する情報は非公開を原則としている。

  • (1)個人の氏名・住所
    これらの情報は、特定の個人が識別され得る個人に関する情報であることは明白である。よって、新条例第7条第1号本文又は旧条例第6条第1号本文に該当し、いずれのただし書にも該当しない。
  • (2)個人の過去の行動又は個人の財産に関する部分
    これらの情報は、特定の個人が識別され得る個人に関する情報であることは明白であり、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものである。よって、新条例第7条第1号本文又は旧条例第6条第1号本文に該当し、いずれのただし書にも該当しない。

2 新条例第7条第2号又は旧条例第6条第2号の該当性について

旧条例第6条第2号本文においては、法人その他の団体に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報で、公開することにより、当該法人等又は個人に不利益を与えることが明らかであると認められるものは、公開しないことができると規定されている。
また、新条例第7条第2号本文においては、法人その他の団体に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものは、公開しないことができると規定されている。

  • (1)当該法人の収入、支出、経理、資金調達及び事業に関する情報
    これらの情報を当該法人の事業活動に関わりなく一般に公開することは、当該法人の財政規模、財務体質、資金繰り等の当該法人固有の内部情報を公にすることになり、当該法人の財政基盤や重要な会計状況が推定され得るため、当該法人の自由な事業活動や正当な利益が損なわれるおそれがある。よって、新条例第7条第2号本文又は旧条例第6条第2号本文に該当することは明白であり、いずれのただし書にも該当しない。

第5 審査会の判断理由

1 判断における基本的な考え方について

新条例は、その第1条にあるように、県民の行政文書の公開を求める権利を具体的に明らかにするとともに、行政文書の公開に関し必要な事項を定めることにより、県の保有する情報の一層の公開を図り、県政に関し県民に説明する責務が全うされるようにし、県政に対する県民の理解と信頼を深め、もって地方自治の本旨に即した県政の発展に寄与することを目的として制定されたものであり、審査に当たっては、これらの趣旨を十分に尊重し、関係条項を解釈し、判断するものである。
なお、新条例の施行日である平成12年10月1日前に作成し、又は取得した旧条例第2条第1項に規定する公文書に該当する行政文書であって平成18年4月1日前の公開請求の対象となったものについては、新条例附則第3項により、旧条例第6条各号の解釈、運用が適正であったか否かにより非公開情報の該当性について判断するものである。

2 本件行政文書の内容等について

総代会議案は、香川県土地改良法施行細則(昭和56年香川県規則第60号)第6条の規定により特定土地改良区理事長から届出があった、議決事項の添付書類として提出されたものである。

3 非公開情報該当性について

次に掲げる各非公開条項についての基本的な考え方に基づき、別表1のとおり判断する。

  • (1)新条例第7条第1号又は旧条例第6条第1号の該当性について
    新条例第7条第1号は、個人の尊厳及び基本的人権の尊重の立場から、個人のプライバシーを最大限に保護するために定められたものであるが、プライバシーの具体的な内容が法的にも社会通念上も必ずしも明確ではなく、その内容や範囲は事項ごと、各個人によって異なり得ることから、本条例は、プライバシーであるか否か不明確な情報も含めて、特定の個人が識別され得る個人に関する情報を包括的に非公開として保護することとした上で、さらに、個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれのあるものについても、非公開とすることを定めたものである。
    しかし、これらの個人に関する情報には、個人の権利利益を侵害しないと考えられ非公開とする必要のない情報及び公益上の必要があると認められる情報も含まれているので、これらの情報を本号ただし書で規定し、公開することを定めたものと解される。
    また、旧条例第6条第1号も基本的な考え方は同様と解される。
  • (2)新条例第7条第2号又は旧条例第6条第2号の該当性について
    新条例第7条第2号は、法人等又は事業を営む個人の正当な利益を害することを防止する観点から、その事業活動の自由を保障し、公正な競争秩序を維持するため、公にすることにより当該法人等又は事業を営む個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのある情報を非公開とすることとした上で、それらに該当する情報であっても、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報については、公開することを定めたものであると解される。
    また、旧条例第6条第2号も基本的な考え方は同様と解される。

4 第3の2の審査請求の理由のうち、(3)について

新条例及び旧条例の解釈、運用に関するものでないので、審査会では判断しないものとする。

よって、当審査会は、「第1 審査会の結論」のとおり判断する。

(省略)

別表1
公開請求にかかる行政文書 1 平成10年度通常総代会議案(平成10年3月22日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
個人の氏名 これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案の第2、の4、
  • 第2号議案(町補助金に関する部分を除く)
  • 第3号議案における補助金以外の収入に関する部分
  • 第4号議案(監査報告書を除く)
  • 第5号議案(町補助金に関する部分を除く)
  • 第6号議案における国、県及び町からの補助金または交付金以外の収入に関する部分
  • 第7号議案における金額の部分
  • 第8号議案の2、における建築概要、予算額(概算)、工期に関する部分
  • 第9号議案(町補助金に関する部分を除く)
  • 第10号議案における国、県及び町からの交付金以外の収入に関する部分
  • 第11号議案における事業の種類、借入限度額、借入先、利率、償還方法、償還財源に関する部分
  • 第12号議案の3、における金額の部分
  • 第13号議案における借入金額、借入先、利率、償還方法、償還財源に関する部分
  • 第14号議案における金融機関名の部分
  • 第16号議案
  • 第17号議案における金額の部分
  • 借入金残高明細書
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達や経費の収支予算・決算に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
第15号議案 審査会で見分したところ、当該部分には、当該法人の農地転用に伴う処理に関する一覧表が記載されており、これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当すると判断される。
次に、ただし書の該当性について検討する。
本件一覧表の「字名、地番、面積、転用面積、所有者」の欄については、農業委員会の議事録や登記簿で公にされている情報であることから、慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報と認められるので、ただし書イに該当すると判断される。
その他の部分については、ただし書に該当しないと判断される。
「字名、地番、面積、転用面積、所有者」の欄
公開請求にかかる行政文書 2 平成11年度通常総代会議案(平成11年3月7日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
個人の氏名 これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案の第2、の4、
  • 第2号議案(町補助金に関する部分を除く)
  • 第3号議案における国、県及び町からの補助金又は交付金以外の収入に関する部分
  • 第4号議案(監査報告書を除く)
  • 第5号議案(町補助金に関する部分を除く)
  • 第6号議案における国、県及び町からの交付金以外の収入に関する部分
  • 第8号議案(町補助金に関する部分を除く)
  • 第9号議案における国、県及び町からの交付金以外の収入に関する部分
  • 第10号議案における事業の種類、借入限度額、借入先、利率、償還方法、償還財源に関する部分
  • 第11号議案の3、における金額の部分
  • 第12号議案における借入金額、借入先、利率、償還方法、償還財源に関する部分
  • 第13号議案における金融機関名の部分
  • 借入金残高明細書
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達や経費の収支予算・決算に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
第14号議案 審査会で見分したところ、当該部分には、当該法人の農地転用に伴う処理に関する一覧表が記載されており、これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当すると判断される。
次に、ただし書の該当性について検討する。
本件一覧表の「字名、地番、面積、転用面積、所有者」の欄については、農業委員会の議事録や登記簿で公にされている情報であることから、慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報と認められるので、ただし書イに該当すると判断される。
その他の部分については、ただし書に該当しないと判断される。
「字名、地番、面積、転用面積、所有者」の欄
公開請求にかかる行政文書 3 平成11年度臨時総代会議案(平成11年8月22日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
個人の氏名、住所 これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
第2号議案における補助金以外の収入に関する部分
第3号議案
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達や経費の収支予算に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 4 平成12年度通常総代会議案(平成12年3月19日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
個人の氏名、住所 これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案の第2、の4
  • 第2号議案(町補助金に関する部分を除く)
  • 第3号議案における補助金または交付金以外の収入に関する部分
  • 第4号議案(監査報告書を除く)
  • 第5号議案(町補助金に関する部分を除く)
  • 第6号議案における補助金以外の収入に関する部分
  • 第8号議案(町補助金に関する部分を除く)
  • 第9号議案における補助金または交付金以外の収入に関する部分
  • 第10号議案における事業の種類、借入限度額、借入先、利率、償還方法、償還財源に関する部分
  • 第11号議案の3、における金額の部分
  • 第12号議案における借入金額、借入先、利率、償還方法、償還財源に関する部分
  • 第13号議案における金融機関名の部分
  • 借入金残高明細書
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達や経費の収支予算・決算に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
第14号議案 審査会で見分したところ、当該部分には、当該法人の農地転用に伴う処理に関する一覧表が記載されており、これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当すると判断される。
次に、ただし書の該当性について検討する。
本件一覧表の「字名、地番、面積、転用面積、所有者」の欄については、農業委員会の議事録や登記簿で公にされている情報であることから、慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報と認められるので、ただし書イに該当すると判断される。
その他の部分については、ただし書に該当しないと判断される。
「字名、地番、面積、転用面積、所有者」の欄
公開請求にかかる行政文書 5 平成13年度通常総代会議案(平成13年3月18日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
個人の氏名、住所 これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案の第2、の4
  • 第2号議案(町補助金に関する部分を除く)
  • 第3号議案における補助金または交付金以外の収入に関する部分
  • 第4号議案(監査報告書を除く)
  • 第5号議案(町補助金に関する部分を除く)
  • 第6号議案における補助金または交付金以外の収入に関する部分
  • 第8号議案(町補助金に関する部分を除く)
  • 第9号議案における補助金以外の収入に関する部分
  • 第10号議案における事業の種類、借入限度額、借入先、利率、償還方法、償還財源に関する部分
  • 第11号議案の3、における金額の部分
  • 第12号議案における借入金額、借入先、利率、償還方法、 償還財源に関する部分
  • 第13号議案における金融機関名の部分
  • 借入金残高明細書
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達や経費の収支予算・決算に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
第14号議案 審査会で見分したところ、当該部分には、当該法人の農地転用に伴う処理に関する一覧表が記載されており、これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当すると判断される。
次に、ただし書の該当性について検討する。
本件一覧表の「字名、地番、面積、転用面積、所有者」の欄については、農業委員会の議事録や登記簿で公にされている情報であることから、慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報と認められるので、ただし書イに該当すると判断される。
その他の部分については、ただし書に該当しないと判断される。
「字名、地番、面積、転用面積、所有者」の欄
公開請求にかかる行政文書 6 平成13年度臨時総代会議案(平成13年10月28日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
第1号議案の5、6(国、県及び町補助金を除く) 審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 7 平成14年度通常総代会議案(平成14年3月17日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
個人の氏名 これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案の第2、の4
  • 第2号議案(町補助金に関する部分を除く)
  • 第3号議案における補助金または交付金以外の収入に関する部分
  • 第4号議案(監査報告書を除く)
  • 第5号議案(町補助金に関する部分を除く)
  • 第6号議案における補助金以外の収入に関する部分
  • 第8号議案(町補助金に関する部分を除く)
  • 第9号議案における補助金以外の収入に関する部分
  • 第10号議案における事業の種類、借入限度額、借入先、利率、償還方法、償還財源に関する部分
  • 第11号議案の3、における金額の部分
  • 第12号議案における借入金額、借入先、利率、償還方法、償還財源に関する部分
  • 第13号議案における金融機関名の部分
  • 借入金残高明細書
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達や経費の収支予算・決算に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
第14号議案 審査会で見分したところ、当該部分には、当該法人の農地転用に伴う処理に関する一覧表が記載されており、これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当すると判断される。
次に、ただし書の該当性について検討する。
本件一覧表の「字名、地番、面積、転用面積、所有者」の欄については、農業委員会の議事録や登記簿で公にされている情報であることから、慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報と認められるので、ただし書イに該当すると判断される。
その他の部分については、ただし書に該当しないと判断される。
「字名、地番、面積、転用面積、所有者」の欄
公開請求にかかる行政文書 8 平成15年度通常総代会議案(平成15年3月21日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
個人の氏名 これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案の第2、の4
  • 第2号議案(町補助金に関する部分を除く)
  • 第3号議案における補助金または交付金以外の収入に関する部分
  • 第4号議案(監査報告書を除く)
  • 第5号議案(町補助金に関する部分を除く)
  • 第6号議案における補助金以外の収入に関する部分
  • 第8号議案(町補助金に関する部分を除く)
  • 第9号議案における補助金または交付金以外の収入に関する部分
  • 第10号における事業の種類、借入限度額、借入先、利率、償還方法に関する部分
  • 第11号議案の3、における金額の部分
  • 第12号議案における借入金額、借入先、利率、償還方法、償還財源に関する部分
  • 第13号議案における金融機関名の部分
  • 借入金残高明細書
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達や経費の収支予算・決算に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
第14号議案 審査会で見分したところ、当該部分には、当該法人の農地転用に伴う処理に関する一覧表が記載されており、これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当すると判断される。
次に、ただし書の該当性について検討する。
本件一覧表の「字名、地番、面積、転用面積、所有者」の欄については、農業委員会の議事録や登記簿で公にされている情報であることから、慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報と認められるので、ただし書イに該当すると判断される。
その他の部分については、ただし書に該当しないと判断される。
「字名、地番、面積、転用面積、所有者」の欄
別表2
  1. 平成10年度通常総代会議案(平成10年3月22日開催)
  2. 平成11年度通常総代会議案(平成11年3月7日開催)
  3. 平成11年度臨時総代会議案(平成11年8月22日開催)
  4. 平成12年度通常総代会議案(平成12年3月19日開催)
  5. 平成13年度通常総代会議案(平成13年3月18日開催)
  6. 平成13年度臨時総代会議案(平成13年10月28日開催)
  7. 平成14年度通常総代会議案(平成14年3月17日開催)
  8. 平成15年度通常総代会議案(平成15年3月21日開催)
別表3
公開請求にかかる行政文書 1 平成10年度通常総代会議案(平成10年3月22日開催)
公開しない部分 公開しない理由
個人の氏名 香川県公文書公開条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案の第2、の4、
  • 第2号議案(町補助金に関する部分を除く)
  • 第3号議案における補助金以外の収入に関する部分
  • 第4号議案(監査報告書を除く)
  • 第5号議案(町補助金に関する部分を除く)
  • 第6号議案における国、県及び町からの補助金または交付金以外の収入に関する部分
  • 第7号議案における金額の部分
  • 第8号議案の2、における建築概要、予算額(概算)、工期に関する部分
  • 第9号議案(町補助金に関する部分を除く)
  • 第10号議案における国、県及び町からの交付金以外の収入に関する部分
  • 第11号議案における事業の種類、借入限度額、借入先、利率、償還方法、償還財源に関する部分
  • 第12号議案の3、における金額の部分
  • 第13号議案における借入金額、借入先、利率、償還方法、償還財源に関する部分
  • 第14号議案における金融機関名の部分
  • 第16号議案
  • 第17号議案における金額の部分
  • 借入金残高明細書
香川県公文書公開条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
第15号議案 香川県公文書公開条例第6条第1号該当
個人の過去の行動又は個人の財産に関する部分であり、特定の個人が識別される個人の情報又は個人の権利利益を害するおそれがある情報であるため
公開請求にかかる行政文書2 平成11年度通常総代会議案(平成11年3月7日開催)
公開しない部分 公開しない理由
個人の氏名 香川県公文書公開条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案の第2、の4、
  • 第2号議案(町補助金に関する部分を除く)
  • 第3号議案における国、県及び町からの補助金又は交付金以外の収入に関する部分
  • 第4号議案(監査報告書を除く)
  • 第5号議案(町補助金に関する部分を除く)
  • 第6号議案における国、県及び町からの交付金以外の収入に関する部分
  • 第8号議案(町補助金に関する部分を除く)
  • 第9号議案における国、県及び町からの交付金以外の収入に関する部分
  • 第10号議案における事業の種類、借入限度額、借入先、利率、償還方法、償還財源に関する部分
  • 第11号議案の3、における金額の部分
  • 第12号議案における借入金額、借入先、利率、償還方法、償還財源に関する部分
  • 第13号議案における金融機関名の部分
  • 借入金残高明細書
香川県公文書公開条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
第14号議案 香川県公文書公開条例第6条第1号該当
個人の過去の行動又は個人の財産に関する部分であり、特定の個人が識別される個人の情報又は個人の権利利益を害するおそれがある情報であるため
公開請求にかかる行政文書 3 平成11年度臨時総代会議案(平成11年8月22日開催)
公開しない部分 公開しない理由
個人の氏名、住所 香川県公文書公開条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
第2号議案における補助金以外の収入に関する部分
第3号議案
香川県公文書公開条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 4 平成12年度通常総代会議案(平成12年3月19日開催)
公開しない部分 公開しない理由
個人の氏名、住所 香川県公文書公開条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案の第2、の4
  • 第2号議案(町補助金に関する部分を除く)
  • 第3号議案における補助金または交付金以外の収入に関する部分
  • 第4号議案(監査報告書を除く)
  • 第5号議案(町補助金に関する部分を除く)
  • 第6号議案における補助金以外の収入に関する部分
  • 第8号議案(町補助金に関する部分を除く)
  • 第9号議案における補助金または交付金以外の収入に関する部分
  • 第10号議案における事業の種類、借入限度額、借入先、利率、償還方法、償還財源に関する部分
  • 第11号議案の3、における金額の部分
  • 第12号議案における借入金額、借入先、利率、償還方法、償還財源に関する部分
  • 第13号議案における金融機関名の部分
  • 借入金残高明細書
香川県公文書公開条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
第14号議案 香川県公文書公開条例第6条第1号該当
個人の過去の行動又は個人の財産に関する部分であり、特定の個人が識別される個人の情報又は個人の権利利益を害するおそれがある情報であるため
公開請求にかかる行政文書 5 平成13年度通常総代会議案(平成13年3月18日開催)
公開しない部分 公開しない理由
個人の氏名、住所 香川県情報公開条例第7条第1号該当
特定の個人が識別され得る個人の情報に該当するため
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案の第2、の4
  • 第2号議案(町補助金に関する部分を除く)
  • 第3号議案における補助金または交付金以外の収入に関する部分
  • 第4号議案(監査報告書を除く)
  • 第5号議案(町補助金に関する部分を除く)
  • 第6号議案における補助金または交付金以外の収入に関する部分
  • 第8号議案(町補助金に関する部分を除く)
  • 第9号議案における補助金以外の収入に関する部分
  • 第10号議案における事業の種類、借入限度額、借入先、利率、償還方法、償還財源に関する部分
  • 第11号議案の3、における金額の部分
  • 第12号議案における借入金額、借入先、利率、償還方法、償還財源に関する部分
  • 第13号議案における金融機関名の部分
  • 借入金残高明細書
香川県情報公開条例第7条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
第14号議案 香川県情報公開条例第7条第1号該当
個人の過去の行動又は個人の財産に関する部分であり、特定の個人が識別される個人の情報又は個人の権利利益を害するおそれがある情報であるため
公開請求にかかる行政文書 6 平成13年度臨時総代会議案(平成13年10月28日開催)
公開しない部分 公開しない理由
第1号議案の5、6(国、県及び町補助金を除く) 香川県情報公開条例第7条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 7 平成14年度通常総代会議案(平成14年3月17日開催)
公開しない部分 公開しない理由
個人の氏名 香川県情報公開条例第7条第1号該当
特定の個人が識別され得る個人の情報に該当するため
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案の第2、の4
  • 第2号議案(町補助金に関する部分を除く)
  • 第3号議案における補助金または交付金以外の収入に関する部分
  • 第4号議案(監査報告書を除く)
  • 第5号議案(町補助金に関する部分を除く)
  • 第6号議案における補助金以外の収入に関する部分
  • 第8号議案(町補助金に関する部分を除く)
  • 第9号議案における補助金以外の収入に関する部分
  • 第10号議案における事業の種類、借入限度額、借入先、利率、償還方法、償還財源に関する部分
  • 第11号議案の3、における金額の部分
  • 第12号議案における借入金額、借入先、利率、償還方法、償還財源に関する部分
  • 第13号議案における金融機関名の部分
  • 借入金残高明細書
香川県情報公開条例第7条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
第14号議案 香川県情報公開条例第7条第1号該当
個人の過去の行動又は個人の財産に関する部分であり、特定の個人が識別される個人の情報又は個人の権利利益を害するおそれがある情報であるため
公開請求にかかる行政文書 8 平成15年度通常総代会議案(平成15年3月21日開催)
公開しない部分 公開しない理由
個人の氏名 香川県情報公開条例第7条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案の第2、の4
  • 第2号議案(町補助金に関する部分を除く)
  • 第3号議案における補助金または交付金以外の収入に関する部分
  • 第4号議案(監査報告書を除く)
  • 第5号議案(町補助金に関する部分を除く)
  • 第6号議案における補助金以外の収入に関する部分
  • 第8号議案(町補助金に関する部分を除く)
  • 第9号議案における補助金または交付金以外の収入に関する部分
  • 第10号における事業の種類、借入限度額、借入先、利率、償還方法に関する部分
  • 第11号議案の3、における金額の部分
  • 第12号議案における借入金額、借入先、利率、償還方法、償還財源に関する部分
  • 第13号議案における金融機関名の部分
  • 借入金残高明細書
香川県情報公開条例第7条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
第14号議案 香川県情報公開条例第7条第1号該当
個人の過去の行動又は個人の財産に関する部分であり、特定の個人が識別される個人の情報又は個人の権利利益を害するおそれがある情報であるため

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