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公開日:2019年12月27日

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平成18年7月3日 答申第379号(香川県情報公開審査会答申)

平成18年7月3日 答申第379号

答申

第1 香川県情報公開審査会(以下「審査会」という。)の結論

1 平成15年4月23日付け15住宅第6367号による諮問(一部公開決定関係。以下「平成15年度諮問第10号」という。)について

香川県知事(以下「実施機関」という。)が一部公開決定(以下「本件処分1」という。)により非公開とした部分のうち、「身分証明書、登記されていないことの証明書、住民票及び契約書」以外の部分については、公開すべきである。

2 平成15年4月23日付け15住宅第6367号による諮問(非公開決定関係。以下「平成15年度諮問第11号」という。)について

実施機関が行った非公開決定(以下「本件処分2」という。)は、妥当である。

第2 異議申立てに至る経過

1 行政文書の公開請求

異議申立人は、平成15年3月28日付けで、香川県情報公開条例(平成12年香川県条例第54号。以下「新条例」という。)第5条の規定により、実施機関に対し、次の内容の行政文書の公開請求を行った。

  • (1)特定法人から提出された宅地建物取引業法第4条第1項の規定により同法第3条第1項の免許を申請するための免許申請書及びその一切の添付書類(更新に係る免許申請書類も含む。)並びに免許をした際の一切の起案文書及びその一切の添付書類
  • (2)特定法人から提出された廃業等届出書及びその一切の添付書類並びにこれに関連する一切の書類
  • (3)特定法人の代表者、専任の取引主任者とされていた者からの事情聴取をした際の一切の記録及びこれに関連した住宅課特定職員の出張命令記録・復命書類

2 実施機関の決定

実施機関は、公開請求のあった行政文書として、請求内容の(1)及び(2)については、次の(1)~(3)の行政文書を特定し、(1)の行政文書については別表1の「公開しない部分」が「公開しない理由」に該当するとして本件処分1を、また、(2)及び(3)の行政文書については公開決定を、それぞれ行い、平成15年3月31日付けで異議申立人に通知した。
また、請求内容の(3)については、次の(4)及び(5)の行政文書を特定し、(4)の行政文書については別表2の「公開しない理由」に該当することを、(5)の行政文書については不存在であることを、それぞれ理由として本件処分2を行い、同日付けで異議申立人に通知した。

  • (1)特定法人から提出された宅地建物取引業者免許申請書及び添付書類(以下「免許申請書等」という。)
  • (2)特定法人から提出された廃業届
  • (3)平成14年4月9日付け「宅地建物取引業免許について(更新)」(特定法人分)起案文書
  • (4)平成14年6月28日、7月2日、7月5日、平成15年2月12日、2月20日、2月21日に、特定法人の代表者又は同社の専任の取引主任者から事情聴取した際の記録(以下「事情聴取記録」という。)
  • (5)(4)に関連した住宅課特定職員の出張命令記録・復命書類(以下「出張関係書類」という。)

3 異議申立て

異議申立人は、本件処分1及び本件処分2を不服として、平成15年4月19日付けで行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第6条の規定により実施機関に対して異議申立てを行った。

第3 異議申立ての内容

1 平成15年度諮問第10号関係

  • (1)異議申立ての趣旨
    「本件処分1を取り消すとの決定を求める」というものである。
  • (2)異議申立ての理由
    異議申立書において主張している理由は、おおむね次のとおりである。
    • (ア)本件処分は、香川県の情報公開条例の解釈適用を誤った違法な処分であり、本件処分を取り消し、全部公開をすべきである。
    • (イ)本件「決定通知書」の「公開しない理由」は、香川県の情報公開条例の非公開事由に該当しない。
    • (ウ)本件「決定通知書」の「公開しない理由」には、適法に処分理由が明示されていないので、香川県行政手続条例第8条に違反し本件処分は無効である。

2 平成15年度諮問第11号関係

  • (1)異議申立ての趣旨
    「本件処分2を取り消すとの決定を求める」というものである。
  • (2)異議申立ての理由
    異議申立書において主張している理由は、おおむね次のとおりである。
    • (ア)本件処分は、香川県の情報公開条例の解釈適用を誤った違法な処分であり、本件処分を取り消し、全部公開をすべきである。
    • (イ)本件「決定通知書」の「公開しない理由」は、香川県の情報公開条例の非公開事由に該当しない。
    • (ウ)本件「決定通知書」の「公開しない理由」には、適法に処分理由が明示されていないので、香川県行政手続条例第8条に違反し本件処分は無効である。

第4 実施機関の説明の要旨

非公開理由等説明書による説明は、おおむね次のとおりである。
新条例第7条第1号では、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものを非公開情報と定めている。ただし、本号のただし書に掲げる情報については、非公開情報から除くこととしている。
新条例第7条第2号では、法人等に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものを非公開情報と定めている。ただし、事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報については、非公開情報から除くこととしている。
新条例第7条第4号では、県の機関等が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものを非公開情報と定めている。

平成15年度諮問第10号関係

1 免許申請書のうち「代表者に関する事項」「役員に関する事項」「専任の取引主任者に関する事項」に記載されている生年月日について

  • (1)本件事項の性質について
    役員や専任の取引主任者について、記載された生年月日である。免許の有効期間中は、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号。以下実施機関の説明において単に「法」という場合がある。)による閲覧の対象である。
  • (2)非公開事項の該当性について

生年月日は、特定の個人を識別できる個人に関する情報と認められる。よって、新条例第7条第1号に該当する。

2 免許申請書のうち「政令第2条の2で定める使用人に関する事項」について

  • (1)本件事項の性質について
    「政令第2条の2で定める使用人」について、業者が記載したところ、記載欄が誤っていたので抹消印により、形式上は有効に抹消されたものである。免許の有効期間中は、法による閲覧の対象である。
  • (2)非公開事項の該当性について
    本件事項に記載された者は、役員欄に記載された者ではなく、全くの誤記であれば、氏名、生年月日は、特定の個人を識別できる個人に関する情報と認められる。よって、新条例第7条第1号に該当する。

3 添付書類のうち「添付書類(1)宅地建物取引業経歴書」について

  • (1)本件行政文書の性質
    「1・事業の沿革」欄と「2・事業の実績」欄から構成される。「1・事業の沿革」欄は、当初免許年月日と法人組織の変更状況を記載する。「2・事業の実績」欄は、売買、交換、代理又は媒介について、各営業年度ごとに、件数、価額、手数料を記入する。これにより、消費者としても、当該業者の資産状況や取引の経験の多寡について、事前に開示させ、消費者に多様な選択を可能ならしめる趣旨で添付させている。免許の有効期間中は、法による閲覧の対象である。
  • (2)非公開事項の該当性について
    免許の有効期間中であれば、消費者が閲覧できるところからすれば、公開されるべきとの考えもあると思う。しかし、公開決定時には、既に廃業した業者であり、消費者が新たに当該業者と取引関係に立つ可能性はないことも着目される。とすれば、既に、添付を要求した法の目的は、完全に達成されたものであるから、情報の性質自体に注目して、法人の情報として保護に値するかが問題となる。
    過去において、損益状況が如何なる状況にあったかは、現在または将来の損益状況を推測する上で、重要な資料となり、法人の経済的信用に多大の影響を及ぼすおそれがあることから、法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのあるものである。よって、新条例第7条第2号に該当する。

4 添付書類のうち「添付書類(4)100分の5以上の株式を有する株主又は100分の5以上の額に相当する額を出資している場合」について

  • (1)本件行政文書の性質
    法人企業の場合、役員に欠格事由がなくても、役員の背後で企業を実質的に支配する者に欠格事由があることがある。かかる意味で、実質的支配者を明確化する趣旨で、5%以上の株式を保有する者について、氏名、生年月日、住所、保有株数について記載される。免許の有効期間中は、法による閲覧の対象である。
  • (2)非公開事項の該当性について
    免許の有効期間中であれば、消費者が閲覧できるところからすれば、公開されるべきとの考えもあると思う。しかし、公開決定時には、既に廃業した業者であり、消費者が新たに当該業者と取引関係に立つ可能性はないことも着目される。とすれば、既に、添付を要求した法の目的は、完全に達成されたものであるから、情報の性質自体に注目して、個人の情報として保護に値するかが問題となる。
    氏名、住所等は、特定の個人を識別できる個人に関する情報と評価できる。また、保有株式についても、個人の資産の状況といった個人の財産に関する情報であり、これを公にすることにより個人の権利利益を害するおそれのあるものである。よって、新条例第7条第1号に該当する。

5 添付書類のうち「添付書類(5)事務所を使用する権限に関する書面」について

  • (1)本件行政文書の性質について
    宅地建物取引業者が設置する事務所について、使用権限が存在しないか、不安定である場合、取引に関与した消費者が、当該業者の事務所を各種の権利行使の基準地とすることに不便を生じる危険性があり、これを回避するために、使用権限を確認する趣旨で添付させている書面である。事務所名、所有者、所在地、契約相手方、契約日、契約期間、契約形態、契約上の用途が記載される。免許の有効期間中は、法による閲覧の対象である。
    添付書類のうち「契約書<8、9頁>」は、私法上の契約書であり、任意的に提出を求めているのに対して、本件行政文書は、法の定める様式に従った法定の添付書面である点において、異なる。しかし、内容的には、本件行政文書は、添付書類のうち「契約書」の内容を要約摘記したものであるので、類似する。
  • (2)非公開事項の該当性について
    免許の有効期間中であれば、消費者が閲覧できるところからすれば、公開されるべきとの考えもあると思う。しかし、公開決定時には、既に廃業した業者であり、消費者が新たに当該業者と取引関係に立つ可能性はない。とすれば、既に、添付を要求した法の目的は、完全に達成されたものであるから、情報の性質自体に注目して、個人の情報として保護に値するかが問題となる。
    「契約相手」欄には、宅地建物取引業者が記載されるが、それとともに「所有者」欄に賃貸人の氏名も記載される。当該契約の賃貸人は、個人であり、個人を特定し識別することにより、個人の権利利益が害されるおそれがある。
    また、個人識別部分を除いたと仮定しても、賃料、賃貸借期間が具体的に記載されており、個人の資産に関する情報であり、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがある。宅地建物取引業とは無関係の存在に立つ第三者的な個人の利益は、可及的に配慮されるべきである。よって、新条例第7条第1号本文に該当する。
    また、宅地建物取引業者においても、契約条件を他者に開示されることにより、如何なる契約条件で取引しているかを推測することが可能となり、将来的に、他者との営業上の取引交渉において不利益を被るおそれがあり、当該業者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められ、新条例第7条第2号に該当する。

6 添付書類のうち「契約書」について

  • (1)本件行政文書の性質について
    宅地建物取引業者が設置する事務所について、私法上の使用権原の根拠となる契約書の写しである。宅地建物取引業者の設置する事務所について、私法上の使用権原が存在しないか、権利関係が不安定である場合、取引に関与した消費者が、当該業者の事務所を各種の権利行使の基準地とすることに不便を生じる危険性があり、これを回避するために、使用権限を確認する趣旨で添付させている書面である。法は、免許申請書への添付を要求しておらず、香川県知事の行政指導により、添付させている。法による閲覧の対象外である。
  • (2)非公開事項の該当性について
    賃貸借契約書には、賃借人である宅地建物取引業者が記載されるが、それとともに賃貸人も記載される。当該契約の賃貸人は、個人であり、その個人情報が問題となる。契約書には、個人である賃貸人の住所、氏名及び印影が記載又は表示されており、特定の個人が識別できる。
    また、個人識別部分を除いたと仮定しても、賃料、賃貸借期間が具体的に記載されており、個人の資産に関する情報であり、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれのある個人情報であると認められる。契約書中の他の契約条項については、部分的に開示することを考える余地はあるが、事務所の場所を特定することは、既に公開した部分から可能なので、不動産登記簿を閲覧することにより、容易に権利者、ひいては賃貸人を特定できるので、公にされることにより特定の個人の権利利益を害するおそれがある。宅地建物取引業とは無関係の存在に立つ第三者的な個人の利益は、可及的に配慮されるべきである。よって、新条例第7条第1号本文に該当する。
    また、宅地建物取引業者においても、契約条件を他者に開示されることにより、如何なる契約条件で取引しているかを推測することが可能となり、将来的に、他者との営業上の取引交渉において不利益を被るおそれがあり、当該業者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められ、新条例第7条第2号に該当する。

7 添付書類のうち「添付書類(6)略歴書」について

  • (1)本件行政文書の性質について
    略歴書は、役員、専任の取引主任者について、各人ごとに作成される。氏名、住所、電話番号、生年月日、職歴が記載され、各人が署名押印して内容を証明する。この書面は、役員等について、その職歴を消費者に明らかにし、宅地建物取引業や他の事業に従事した状況を記載させ、消費者に多様な選択を可能ならしめる趣旨で添付される。免許の有効期間中は、法による閲覧の対象である。
  • (2)非公開事項の該当性について
    免許の有効期間中であれば、消費者が閲覧できるところからすれば、公開されるべきとの考えもあると思う。しかし、公開決定時には、既に廃業した業者であり、消費者が新たに当該業者と取引関係に立つ可能性はないことも着目される。とすれば、既に、添付を要求した法の目的は、完全に達成されたものであるから、情報の性質自体に注目して、個人の情報として保護に値するかが問題となる。
    氏名、住所、電話番号、生年月日、職歴は、いずれも特定の個人を識別できる個人に関する情報と判断できる。署名や印影も同じである。よって、新条例第7条第1号に該当する。

8 添付書類のうち「添付書類(8)宅地建物取引業に従事する者の名簿」について

  • (1)本件行政文書の性質について
    従業者の氏名、生年月日、性別、従業者証明書番号、主たる職務内容及び取引主任者の有無が記載される。従業者については、宅地建物取引業に従事して、消費者に接するに際して、従業者証明書を携帯して、消費者の要求により提示しなければならない。そこで、従業者証明書に記載される従業者証明書番号、氏名等の事項について、明確にするとともに、従業者の範囲を消費者が確認できるようにする趣意で添付される。免許の有効期間中は、法による閲覧の対象である。
  • (2)非公開事項の該当性について
    免許の有効期間中であれば、消費者が閲覧できるところからすれば、公開されるべきとの考えもあると思う。しかし、公開決定時には、既に廃業した業者であり、消費者が新たに当該業者と取引関係に立つ可能性はないことも着目される。とすれば、既に、添付を要求した法の目的は、完全に達成されたものであるから、情報の性質自体に注目して、個人の情報として保護に値するかが問題となる。
    氏名、生年月日、過去の職務内容、取引主任者であるか否かは、いずれも特定の個人を識別できる個人に関する情報と認められる。よって、新条例第7条第1号に該当する。

9 添付書類のうち「納税証明書」について

  • (1)本件行政文書の性質について
    税務署長が証明する法人税の納税証明書である。免許時に、法人税が納付されているか否かを確認することにより、資産状況の開示に役立て、取引の事前に、消費者に資産状況の悪い企業との取引を警戒させる趣旨で添付させている。免許の有効期間中は、法による閲覧の対象である。
  • (2)非公開事項の該当性について
    免許の有効期間中であれば、消費者が閲覧できるところからすれば、公開されるべきとの考えもあると思う。しかし、公開決定時には、既に廃業し、閲覧対象外となっていた業者の情報であり、消費者が新たに当該業者と取引関係に立つ可能性はない。とすれば、既に、添付を要求した法の目的は、完全に達成されたものであるから、情報の性質自体に注目して、法人の情報として保護に値するかが問題となる。
    法人税の税額が幾らであるか、また納付されているか否かは、法人の資産に関する内部管理情報であり、このような情報を明らかにするか否かは、本来、法人が自らの事業活動の中で自主的に決定すべき事項であり、これを法人の事業活動に関わらず、広く一般に公にすることは、法人の経済的信用に多大の影響を及ぼすおそれがある。よって、新条例第7条第2号に該当する。

10 添付書類のうち「損益計算書」について

  • (1)本件行政文書の性質について
    損益計算書である。資産状況の開示に役立て、取引の事前に、消費者に資産状況の悪い企業との取引を警戒させる趣旨で添付させている。免許の有効期間中は、法による閲覧の対象である。
  • (2)非公開事項の該当性について
    免許の有効期間中であれば、消費者が閲覧できるところからすれば、公開されるべきとの考えもあると思う。しかし、公開決定時には、既に廃業した業者であり、消費者が新たに当該業者と取引関係に立つ可能性はないことも着目される。とすれば、既に、添付を要求した法の目的は、完全に達成されたものであるから、情報の性質自体に注目して、法人の情報として保護に値するかが問題となる。
    過去において、損益状況が如何なる状況にあったかは、現在または将来の損益状況を推測する上で、重要な資料となり、法人の経済的信用に多大の影響を及ぼすおそれがあることから、法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのあるものである。よって、新条例第7条第2号に該当する。

11 添付書類のうち「貸借対照表」に記載されている大科目以外の科目名及び金額について

  • (1)本件事項の性質について
    貸借対照表の小項目である。免許の有効期間中は、小項目も含めて、法による閲覧の対象である。
  • (2)非公開事項の該当性について
    貸借対照表については、商法第283条第4項により「貸借対照表又はその要旨」を公告することとなっている。そこで、要旨については、大項目と理解して小項目を公開しなかった。小項目を開示すれば、過去の営業状況を詳らかに認識することが可能となる。過去の営業状況の延長線上にある現在の営業状況を推測する手がかりとなり、将来的に、他者との営業上の取引交渉において不利益を被るおそれがある。よって、新条例第7条第2号に該当する。

12 添付書類のうち「身分証明書」について

  • (1)本件行政文書の性質について
    法第5条第1項第1号及び7号は、宅地建物取引業者免許の消極的要件として、法人で役員について、破産者で復権を得ない者を排除しており、上記に該当しないことを確認するために添付を要求している書面である。個人の本籍地の市町村長が、破産宣告の通知を受けていないことを証明する趣旨の記載がされている。法による閲覧の対象外としている。
  • (2)非公開事項の該当性について
    破産者であるか否かは、個人の社会的評価に重大な影響を与えるものであり、プライバシーに関する情報と考えられる。また、身分証明書には、当該特定の個人の本籍、氏名及び生年月日が記載されており、特定の個人が識別できるので、明らかに新条例第7条第1号に該当する。

13 添付書類のうち「登記されていないことの証明書」について

  • (1)本件行政文書の性質について
    法第5条第1項第1号及び7号は、宅地建物取引業者免許の消極的要件として、法人で役員について、成年被後見人若しくは被保佐人を排除しており、上記に該当しないことを確認するために添付を要求している書面である。東京法務局登記官が、後見登記等ファイルに成年被後見人若しくは被保佐人である趣旨の記載が存在しないことを証明している。法による閲覧の対象外としている。
  • (2)非公開事項の該当性について
    成年被後見人若しくは被保佐人であるか否かは、個人の社会的評価に重大な影響を与えるものであり、プライバシーに関する情報と考えられる。また、「登記されていないことの証明書」には、当該特定の個人の本籍、住所、生年月日及び氏名が記載されており、特定の個人が識別できるので、新条例第7条第1号本文に該当する。

14 添付書類のうち「住民票」について

  • (1)本件行政文書の性質について
    宅地建物取引主任者は、専任の取引主任者を事務所に設置することが要求されている。しかし、取引主任者が、通勤の困難な場所に居住していたり、場合によっては、既に死亡しているのに生存しているかのごとき届出をする宅地建物取引業者が存在する可能性があることに鑑み、その居住状況や生存の有無を確認する趣旨で添付させている書面である。法人企業については、法は、免許申請書への添付を要求しておらず、香川県知事の行政指導により、添付させている。法による閲覧の対象外である。
  • (2)非公開事項の該当性について
    住民票には、氏名、性別、生年月日、住所、前住所、住民となった日、本籍等の特定の個人を識別できる情報が記載されており、明らかに新条例第7条第1号に該当する。

平成15年度諮問第11号関係

1 事情聴取記録について

  • (1)文書の性質について
    平成14年6月28日、7月2日及び7月5日並びに平成15年2月12日、2月20日及び2月21日において、住宅課職員が、電話連絡又は面談の方法により、特定法人の代表者又は専任の取引主任者から、業務運営における宅地建物取引業法上の問題について、事情を聴取した内容の概要を記録した書面である。
    法第72条第1項及び第2項により、宅地建物取引業の適正な運営を確保するために必要な情報について、報告を求め、その回答を記載した書面である。いわば行政調査の内容を記載した書面である。
  • (2)非公開事項の該当性について
    • (ア)専任の取引主任者の勤務状況、給与額等を聴取しており、これは、専任の取引主任者が個人的に秘匿したい情報である。これが、公にされることにより、個人的に権利利益が侵害される可能性がある。よって、新条例第7条第1項に該当する。
    • (イ)法人としての特定法人の得意先、営業活動の概要、勤務態勢等の内容を聴取しており、これは法人の内部情報である。
      これが、公にされることにより、法人としての活動に、支障を来たす危険性がある。よって、新条例第7条第2項に該当する。
    • (ウ)法第72条第1項及び第2項による報告を拒否したり、虚偽の内容を報告すれば、同法第83条第1項第5号により20万円以下の罰金となる。
      このため、正確な内容の報告が、行政刑罰により実効的に担保されている。それだけに、他の行政目的や犯罪の摘発を目的として、報告内容を利用することは許されない。これが、安易に公開され、報告者が他者から不当に告発を受ける場合、行政調査に対して、黙秘することを同法が認めていない以上、報告者は、進退両難に陥ることになる。
      かかる不都合を回避するためには、報告内容が、原則的に秘匿されることが必要である。かかる前提で、報告者も県職員に対して陳述しているのであり、仮に安易に情報開示されるのであれば、それにより不利益が生じる可能性があることもある。
      とすれば、陳述時に、報告者に対して危険性を指摘し、黙秘権を容認しなければ、報告者の利益保護に欠けることになりかねない。
      しかし、これでは、報告者から正確な内容の報告が得られず、同法の目的の達成が困難となる。よって、新条例第7条第4項に該当する。

2 出張関係書類の存否について

本件公開請求は、住宅課の特定職員が、特定法人の事務所又は同社の関係者が所在すると思われる場所に出張したことを前提として、出張命令や復命書の開示を求めるものである。
しかし、住宅課の特定職員は、過去、特定法人の事務所に出張したこともなく、同社の関係者が所在すると思われる場所又は同社に関連した物件が所在すると思われる場所に、出張したことは、全くない。このため、本件公開請求に係る行政文書自体が存在しない。

第5 審査会の判断理由

1 判断における基本的な考え方について

新条例は、その第1条にあるように、県民の行政文書の公開を求める権利を具体的に明らかにするとともに、行政文書の公開に関し必要な事項を定めることにより、県の保有する情報の一層の公開を図り、県政に関し県民に説明する責務が全うされるようにし、県政に対する県民の理解と信頼を深め、もって地方自治の本旨に即した県政の発展に寄与することを目的として制定されたものであり、審査に当たっては、これらの趣旨を十分に尊重し、関係条項を解釈し、判断するものである。
なお、免許申請書等のうち平成9年3月17日付け免許申請書及び添付書類について、実施機関は本件処分1の非公開理由として新条例第7条を主張しているが、当該文書は、新条例の施行日である平成12年10月1日前に作成し、又は取得した旧条例第2条第1項に規定する公文書に該当する行政文書であって平成18年4月1日前の公開請求の対象となったものであることから、新条例附則第3項の規定により、旧条例第6条各号の解釈、運用が適正であったか否かにより非公開情報の該当性について判断すべきものである。よって、審査会は、当該文書については、旧条例第6条各号への該当性の有無について判断することとする。
また、非公開情報の該当性の判断に当たっては、実施機関が主張する非公開理由のうちのいずれかに該当すると判断した情報については、他の非公開理由の該当性についての判断は行わないものである。

2 審査の併合について

「平成15年度諮問第10号」及び「平成15年度諮問第11号」は、同一の異議申立人に係るものであり、相互に関連している事案であるため併合して審査する。

3 免許申請書等について

  • (1)行政文書の内容等について
    免許申請書等は、特定法人が実施機関に提出した平成9年3月17日付け及び平成14年3月22日付けの2件の宅地建物取引業者免許申請書及び添付書類である。
    「免許申請書のうち「代表者に関する事項」「役員に関する事項」「専任の取引主任者に関する事項」に記載されている生年月日」は、個人の生年月日である。
    「政令第2条の2で定める使用人に関する事項」には、特定個人の氏名、生年月日等が記載されており、実施機関によれば誤記とのことであるが、当該文書上も斜線が引かれ、訂正印が押印されていることから、実施機関の説明のとおり誤記であったものと認められる。
    「添付書類(4)100分の5以上の株式を有する株主又は100分の5以上の額に相当する額を出資している場合」には、個人の氏名、生年月日及び住所とともに、保有する株式数等が記載されているものである。
    「添付書類(6)略歴書」には、個人の氏名、生年月日及び住所とともに、職歴が記載されているものである。
    「添付書類(8)宅地建物取引業に従事する者の名簿」には、個人の氏名、生年月日、性別等が記載されている。
    「身分証明書」、「登記されていないことの証明書」及び「住民票」は、いずれも特定の個人に関して発行されたものである。
    「添付書類(1)宅地建物取引業経歴書」には、事業の沿革欄及び事業の実績欄があり、事業の沿革欄には、当初免許年月日と法人組織の変更状況が、事業の実績欄には、売買、交換、代理又は媒介について、各営業年度ごとの件数、価額及び手数料が記載されている。
    また、「添付書類(5)事務所を使用する権限に関する書面」及び「契約書」は、宅地建物取引業の用に供する事務所に関する当該特定法人と特定個人との契約内容が記載されている。
    「納税証明書」、「貸借対照表」及び「損益計算書」については、いずれも当該特定法人についてのものである。
  • (2)非公開情報該当性について
    新条例第7条第1号は、個人の尊厳及び基本的人権の尊重の立場から、個人のプライバシーを最大限に保護するために定められたものであるが、プライバシーの具体的な内容が法的にも社会通念上も必ずしも明確ではなく、その内容や範囲は事項ごと、各個人によって異なり得ることから、本条例は、プライバシーであるか否か不明確な情報も含めて、特定の個人が識別され得る情報を包括的に非公開として保護することとした上で、さらに、個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものについても、非公開とすることを定めたものである。
    しかし、これらの個人に関する情報には、個人の権利利益を侵害しないと考えられ非公開とする必要のない情報及び公益上の必要があると認められる情報も含まれているので、これらの情報を本号ただし書きで規定し、公開することを定めたものと解される。また、旧条例第6条第1号も基本的な考え方は同様と考えられる。
    新条例第7条第2号は、法人等又は事業を営む個人の正当な利益を害することを防止する観点から、その事業活動の自由を保障し、公正な競争秩序を維持するため、公にすることにより当該法人等又は事業を営む個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのある情報を非公開とすることとした上で、それらに該当する情報であっても、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報については、公開することを定めたものであると解される。また、旧条例第6条第2号も基本的な考え方は同様と解される。以上の基本的な考え方に基づき、実施機関が非公開とした部分について検討する。
    • (ア)免許申請書のうち「代表者に関する事項」「役員に関する事項」「専任の取引主任者に関する事項」に記載されている生年月日並びに添付書類のうち「政令第2条の2で定める使用人に関する事項」、「添付書類(4)100分の5以上の株式を有する株主又は100分の5以上の額に相当する額を出資している場合」、「添付書類(6)略歴書」、「添付書類(8)宅地建物取引業に従事する者の名簿」、「身分証明書」、「登記されていないことの証明書」及び「住民票」について
      これらはいずれも個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものであり、新条例第7条第1号本文又は旧条例第6条第1号本文に該当すると判断される。
      次にただし書の該当性について検討する。
      審査会で調査したところ、実施機関の主張のとおりこれらの文書のうち「身分証明書」、「登記されていないことの証明書」及び「住民票」(以下「身分証明書等」という。)以外の文書については、宅地建物取引業法第11条の規定により実施機関により閲覧に供される宅地建物取引業者名簿等に含まれるが、本件請求時においては本件特定法人が宅地建物取引業を廃業しており、閲覧が終了していたことが確認された。
      しかし、審査会で調査したところ、実施機関は、現に取引関係が生じている消費者への情報提供の必要性の観点から閲覧に関する取扱いを見直し、当該特定法人のように廃業した宅地建物取引業の申請書類等についてもそのまま閲覧を継続することとしており、実際に、上記各文書のうち身分証明書等以外の文書(以下「身分証明書等以外の文書」という。)については、閲覧に供されていることが確認された。
      確かに本件処分時においては実施機関が主張するように閲覧が廃止されていたものではあるが、現時点において上記のような理由から身分証明書等以外の文書が一般の閲覧に供されていることに鑑みると、身分証明書等以外の文書は、本件処分時においても公表することが予定されたものであったと考えざるを得ず、新条例第7条第1号ただし書イ又は旧条例第6条第1号のただし書ロに該当し、公開することが妥当であると判断される。
      しかし、身分証明書等は、処分時はもとより現時点でも閲覧に供されていないことから新条例第7条第1号ただし書イ又は旧条例第6条第1号のただし書ロに該当せず、また、その他のただし書にも該当しないと判断され、非公開としたことは、妥当である。
    • (イ)添付書類のうち「添付書類(1)宅地建物取引業経歴書」、「添付書類(5)事務所を使用する権限に関する書面」、「契約書」、「納税証明書」、「損益計算書」及び「貸借対照表に記載されている大科目以外の科目名及び金額」について
      審査会で調査したところ、これらの文書のうち「契約書」以外の文書(以下「契約書以外の文書」という。)については、宅地建物取引業法第11条の規定により実施機関において閲覧に供される宅地建物取引業者名簿等に含まれ、本件処分時においては閲覧が終了していたものの、上記(ア)のとおり、現在は再び閲覧に供されていることが確認された。
      よって、契約書以外の文書は、本件処分時においても公表することが予定されたものであったと考えざるを得ず、公開したとしても、そのことによって当該特定法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとは考えられず、また、当該特定法人に不利益を与えることが明らかであるとも考えられないことから、新条例第7条第2号又は旧条例第6条第2号に該当しないと判断される。
      なお、実施機関は、「添付書類(5)事務所を使用する権限に関する書面」については、契約相手個人の個人情報であり新条例第7条第1号により非公開とすべき旨を主張しているが、このことについては上記(ア)のとおり公表が予定された情報であったと考えられることから、同号による非公開情報には該当しないと判断される。
      よって、契約書以外の文書については、公開することが妥当である。
      しかし、契約書については、処分時はもとより現時点でも閲覧に供されておらず、また、事務所使用に関する当該特定法人と特定個人との詳細な契約内容が記載されていることから、公開することにより、当該特定法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあり、又は、当該特定法人に不利益を与えることが明らかであると考えられ、新条例第7条第2号本文又は旧条例第6条第2号本文に該当するとともに、いずれのただし書にも該当しないと判断される。
      よって、契約書を非公開としたことは、妥当である。

4 事情聴取記録に係る非公開情報該当性について

新条例第7条第4号は、県の機関等が行う事務又は事業の目的達成又は適正な執行の確保の観点から、当該事務又は事業に関する情報の中で、当該事務又は事業の性質、目的等からみて、執行前あるいは執行過程で公開することにより、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報については、非公開とすることを定めたものであると解される。
この基本的な考え方に基づき、実施機関が本号に該当するとして非公開とした部分について検討する。
実施機関の説明によれば、本件事情聴取は、宅地建物取引業法第72条第1項及び第2項により、宅地建物取引業の適正な運営を確保するために必要な情報について、報告を求め、その回答を記載した書面であるとのことである。
そこで、審査会で見分したところ、実施機関が主張するように、宅地建物取引業に関して特定個人から聴取した事項が記載されていることが確認できた。
当該報告の求めについては、実施機関が主張するように報告を拒んだ場合等は罰則の対象となるが、このような調査権限は、捜査機関による捜索差押のように直接的・物理的な強制力の行使を伴うものとは異なり、罰則による間接的な担保により心理的に報告等を強制しようとするものであることから、間接強制による担保が用意されているからといって直ちに対象者の全面的な協力が得られるわけではなく、報告の内容が部分的にせよ公にされることになれば、対象者が報告に対して非協力的又は消極的な態度をとり、その結果、実情を把握することが困難となって、宅地建物取引業に関する実施機関の事務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあると考えられる。
したがって、事情聴取記録は、条例第7条第4号に該当すると判断される。

5 出張関係書類の存否について

審査会において事情聴取記録を見分したところ、本件事情聴取については、実施機関が主張するように、実施機関の職員が電話連絡又は担当課での面談の方法により聴取していたことが確認された。
また、事情聴取記録からは、本件特定職員が、本件事情聴取に関連して出張したことを窺わせる記載も認められない。
異議申立人においても出張関係書類が存在するとの具体的な主張はしておらず、よって、不存在であるとの実施機関の主張は、是認できる。

6 第3の1及び2の(2)異議申立ての理由のうち、(ウ)について

新条例及び旧条例の解釈、運用に関するものでないので、審査会では判断しないものとする。

よって、当審査会は、「第1 審査会の結論」のとおり判断する。

(省略)

別表1
公開しない部分 公開しない理由
1 添付書類のうち「身分証明書」 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため(新条例第7条第1号本文該当)
2 添付書類のうち「登記されていないことの証明書」 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため(新条例第7条第1号本文該当)
3 添付書類のうち「住民票」 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため(新条例第7条第1号本文該当)
4 添付書類のうち「契約書」
  • 当該法人と個人との間の契約であり、当該特定の個人が識別され得る個人に関する情報であり、かつ、個人の権利利益を害するおそれがあるため(新条例第7条第1号本文該当)
  • 当該法人の内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため(新条例第7条第2号本文該当)
5 添付書類のうち「納税証明書」 当該法人の内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため(新条例第7条第2号本文該当)
6 添付書類のうち「損益計算書」 当該法人の内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため(新条例第7条第2号本文該当)
7 添付書類のうち「添付書類(1)宅地建物取引業経歴書」 当該法人の内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため(新条例第7条第2号本文該当)
8 添付書類のうち「添付書類(4)100分の5以上の株式を有する株主又は100分の5以上の額に相当する額を出資している場合」 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため(新条例第7条第1号本文該当)
9 添付書類のうち「添付書類(5)事務所を使用する権限に関する書面」
  • 当該法人と個人との間の契約であり、当該特定の個人が識別され得る個人に関する情報であり、かつ、個人の権利利益を害するおそれがあるため(新条例第7条第1号本文該当)
  • 当該法人の内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため(新条例第7条第2号本文該当)
10 添付書類のうち「添付書類(6)略歴書」 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため(新条例第7条第1号本文該当)
11 添付書類のうち「添付書類(8)宅地建物取引業に従事する者の名簿」 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため(新条例第7条第1号本文該当)
12 免許申請書のうち「代表者に関する事項」「役員に関する事項」「専任の取引主任者に関する事項」に記載されている生年月日 氏名を公開している特定の個人が識別され得る情報に該当するため(新条例第7条第1号本文該当)
13 免許申請書のうち「政令第2条の2で定める使用人に関する事項」 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であり、誤記として訂正印により記載が抹消されているため(新条例第7条第1号本文該当)
14 添付書類のうち「貸借対照表」に記載されている大科目以外の科目名及び金額 当該法人の内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため(新条例第7条第2号本文該当)
別表2
公開しない理由
  • 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため(条例第7条第1号本文該当)
  • 当該法人の内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため(条例第7条第2号本文該当)
  • 公にすることにより、詳細な事情が聴取できなくなるおそれがあることから、当該事務の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例第7条第4号本文該当)

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