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公開日:2020年10月14日

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平成18年10月2日 答申第386号(香川県情報公開審査会答申)

平成18年10月2日 答申第386号

答申

第1 香川県情報公開審査会(以下「審査会」という。)の結論

香川県知事(以下「実施機関」という。)が次の内容の行政文書の公開請求(以下「本件請求」という。)のうち、(4)について行った非公開決定を取り消し、公開請求に係る行政文書を特定し、改めて公開、非公開の判断を行うべきである。

  • (1)香川県職員が平成15年6月頃作成した「平成16年度重点事業等について・国土交通省 平成15年6月 香川県」と題する文書の全部(四国地方整備局次長・〇〇あてに送付又は交付した同文書の控え又は写しを含む。)
  • (2)上記(1)の文書の18頁1行目の「コンテナ船の沖待ちが日常的に行われ」ているとする事実(以下「事実1」という。)を証する一切の文書(統計資料を含む。)
  • (3)上記(1)の文書の17頁の下から9行目以降の「輸出入貨物を〇〇経由で輸送したり、小型船利用など不経済な輸送を余儀なくされており」とする事実(以下「事実2」という。)を証する一切の文書(統計資料を含む。)
  • (4)上記(1)の文書の17頁の下から4行目の「その取扱量も急激な伸びを示しており」とする事実を証する一切の文書(統計資料を含む。)

第2 異議申立てに至る経過

1 行政文書の公開請求

異議申立人は、平成15年11月26日付けで、香川県情報公開条例(平成12年香川県条例第54号。以下「条例」という。)第5条の規定により、実施機関に対し本件請求を行った。

2 実施機関の決定

実施機関は、平成15年12月10日付けで、本件請求の(1)については、公開請求のあった行政文書として「平成16年度重点事業等について・国土交通省(平成15年6月 香川県)」を特定し公開決定を、本件請求の(2)及び(3)については、公開請求に係る行政文書を作成しておらず、公開請求に係る行政文書が存在しないためとして、本件請求の(4)については、条例第28条第4項に該当するとして非公開決定(以下「本件処分」という。)を行い、それぞれ異議申立人に通知した。

3 異議申立て

異議申立人は、本件処分を不服として、平成15年12月22日付けで行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第6条の規定により実施機関に対して異議申立てを行った。

第3 異議申立ての内容

1 異議申立ての趣旨

「本件処分を取り消すとの決定を求める」というものである。

2 異議申立ての理由

異議申立書において主張している理由は、おおむね次のとおりである。

  • (1)本件処分は、香川県の情報公開条例の解釈適用を誤った違法な処分であり、本件処分を取り消し、全部公開をすべきである。
  • (2)本件「決定通知書」の「公開しない理由」は、香川県の情報公開条例の非公開事由に該当しない。香川県職員の作成した公文書の内容の根拠の分かる資料が一切存在しないとは考えられない。若し仮に、一切存在しないと仮定すると、内容虚偽の公文書を作成したこととなり、存在しないことはあり得ない。
  • (3)本件「決定通知書」の「公開しない理由」には、適法に処分理由が明示されていないので、香川県行政手続条例第8条に違反し本件処分は無効である。

第4 実施機関の説明の要旨

非公開理由等説明書による説明は、おおむね次のとおりである。

異議申立てに係る請求内容の(2)については、「〇〇コンテナターミナル パンフレット」や「香川県ホームページ 交通政策課 〇〇コンテナターミナルご利用案内」に記載しているように〇〇においては船が係留可能なコンテナバース(1バース)に外貿定期コンテナ船が週5便就航しているが、他港を経由してくる関係上、週2回、中国便と韓国便が同時入港しているので、後から入港した船は、先に入港した船の荷役が終わるまで沖待ちすることになる。また、内貿定期コンテナ船が週2、3便就航しているが、外貿船と同日入港した時には沖待ちが生じることになる。以上の理由により、「コンテナ船の沖待ちが日常的に行われている」ことについては周知の事実である。よって、当該情報の対象行政文書を作成する必要はなく、保有していない。
異議申立てに係る請求内容の(3)については、近年、物流コストを削減するために、物流業者やメーカーは一度にたくさんの貨物を輸送するため船舶が大型化されており、大型岸壁のある〇〇や〇〇を経由して輸出入をせざるを得なくなる状況にあり、〇〇などから本県までの陸送運賃が余計に必要となっていることは「国土交通省四国地方整備局港湾空港部ホームページ 四国港湾空港ビジョン」に掲載されるなど、周知の事実である。よって、当該情報の対象行政文書を作成する必要はなく、保有していない。
異議申立てに係る請求内容の(4)については、「香川県ホームページ 交通政策課 〇〇コンテナターミナルご利用案内 コンテナターミナル概要 取扱貨物量」により取扱貨物量の急激な伸びが確認できる。ホームページに掲載している資料であるので、香川県情報公開条例の規定による公開をしないものとされている行政文書に該当するため。(香川県情報公開条例第28条第4項該当)

第5 審査会の判断理由

1 判断における基本的な考え方について

条例は、その第1条にあるように、県民の行政文書の公開を求める権利を具体的に明らかにするとともに、行政文書の公開に関し必要な事項を定めることにより、県の保有する情報の一層の公開を図り、県政に関し県民に説明する責務が全うされるようにし、県政に対する県民の理解と信頼を深め、もって地方自治の本旨に即した県政の発展に寄与することを目的として制定されたものであり、審査に当たっては、これらの趣旨を十分に尊重し、関係条項を解釈し、判断するものである。

2 本件請求の(2)及び(3)について

「平成16年度重点事業等について・国土交通省 平成15年6月 香川県」(以下「要望書」という。)は、国の平成16年度当初予算について、香川県の施策上重要な課題となっている事項を国土交通省に要望するために作成した文書である。
本件請求の(2)及び(3)は、その要望書に記載された事実1及び事実2を証する行政文書を請求したものである。
実施機関に本件請求の(2)及び(3)に係る行政文書を保有していないことの説明を求めたところ、「事実1については、〇〇においては船が係留可能なコンテナバース(1バース)に外貿定期コンテナ船が週5便就航しており、他港を経由してくる関係上、週2回、中国便と韓国便が同時入港しているので、後から入港した船は、先に入港した船の荷役が終わるまで沖待ちすることになる。また、内貿定期コンテナ船が週2、3便就航しているが、外貿船と同日入港した時には沖待ちが生じることになる。また、事実2については、物流コストを削減するために、物流業者やメーカーは一度にたくさんの貨物を輸送するため船舶が大型化されており、大型岸壁のある〇〇や〇〇を経由して輸出入をせざるを得なくなる状況にあり〇〇などから本県までの陸送運賃が余計に必要となっている。これらは〇〇の現状として周知の事実であり、〇〇コンテナターミナルの利用状況や施設の規模からも説明を行うことが可能であり、事実1及び事実2を証する資料は作成する必要がないことから、請求対象行政文書を保有していない。」とのことであった。
要望書に記載されている事実1及び事実2は、国土交通省に要望をするために作成した文書に記載されているものであり、その説明のための資料等を作成することが想定されるところではあるが、実施機関の主張するように、〇〇の現状として周知のものであり、〇〇コンテナターミナルの利用状況や施設の規模からも記載内容についての説明が行えるというのであれば、事実1及び事実2を証する文書を作成していないことによる事務事業上の支障も想定されず、請求対象行政文書を保有していないとする実施機関の主張は不自然、不合理であるとまでは言えない。
また、異議申立人は請求対象行政文書の存在について何ら具体的な主張をしておらず、その他存在をうかがわせる事情も認められない。
よって、実施機関が請求対象行政文書を保有していないとの主張は是認できる。

3 本件請求の(4)について

条例では、公開請求に対して、行政文書が存在する場合はその文書を特定し、公開、非公開の判断を行うこととされている。
実施機関は、非公開理由等説明書で、本件請求の(4)に係る行政文書が「香川県ホームページ 交通政策課 〇〇コンテナターミナルご利用案内 コンテナターミナル概要 取扱貨物量」(以下「本件行政文書」という。)であるとしている。
しかし、審査会で本件処分を行った非公開決定通知書を見分したところ、本件請求の(4)について、本件行政文書の記載がなされておらず、文書の特定がなされていない。
よって、本件請求の(4)について、改めて本件行政文書を特定し、公開、非公開の判断を行うべきである。
なお、実施機関は、非公開理由等説明書で、本件行政文書がホームページに掲載されている資料であり、条例第28条第4項に該当すると主張していることから、香川県のホームページで公表されている行政文書が本項に該当するかどうかを検討する。
条例第28条第4項は、香川県立文書館等の行政文書であって、一般の県民の利用に供することを目的に管理しているものについて、この条例の規定による公開をしないことを定めたものと解される。
しかし、実施機関の定める「インターネットによる広報活動関係管理要領」では、香川県のホームページは広聴広報課及び情報掲載課によって管理等を行うこととされている。
よって、香川県のホームページで公表されている行政文書は、県立文書館等の行政文書であって、一般の県民の利用に供することを目的に管理しているとまでは言えないことから、本項に規定する行政文書に該当しないと判断される。

4 第3の2異議申立ての理由のうち、(3)について

条例の解釈、運用に関するものでないので、審査会では判断しないものとする。

よって、当審査会は、「第1 審査会の結論」のとおり判断する。

(省略)

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