ホーム > 組織から探す > 知事公室広聴広報課 > 情報公開 > 香川県情報公開審査会 > 情報公開審査会答申(~答申第400号) > 平成18年10月2日 答申第388号(香川県情報公開審査会答申)

ページID:18298

公開日:2020年10月14日

ここから本文です。

平成18年10月2日 答申第388号(香川県情報公開審査会答申)

平成18年10月2日 答申第388号

答申

第1 香川県情報公開審査会(以下「審査会」という。)の結論

香川県知事(以下「実施機関」という。)が行った一部公開決定(以下「本件処分」という。)は、妥当である。

第2 異議申立てに至る経過

1 行政文書の公開請求

異議申立人は、平成15年7月5日付けで、香川県情報公開条例(平成12年香川県条例第54号。以下「新条例」という。)第5条の規定により、実施機関に対し、「平成12年1月から平成13年4月までの間に「特定土地改良区」あてに送付した一切の文書の起案文書及び控え又は写し」について、公開請求を行った。

2 実施機関の決定

実施機関は、公開請求のあった行政文書として別表1及び別表2に掲げる行政文書を特定し、別表1の行政文書については公開決定を行い、別表2の行政文書(以下「本件行政文書」という。)については「公開しない部分」が「公開しない理由」に該当するとして本件処分を行い、平成15年7月22日付けで異議申立人に通知した。

3 異議申立て

異議申立人は、本件処分を不服として、平成15年7月27日付けで行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第6条の規定により、実施機関に対して異議申立てを行った。

第3 異議申立ての内容

1 異議申立ての趣旨

「本件処分を取り消すとの裁決を求める」というものである。

2 異議申立ての理由

異議申立書において主張している理由は、おおむね次のとおりである。

  • (1)本件処分は、香川県の情報公開条例の解釈適用を誤った違法な処分であり、本件処分を取り消し、全部公開をすべきである。
  • (2)本件「決定通知書」の「公開しない理由」は、香川県の情報公開条例の非公開事由に該当しない。
  • (3)本件「決定通知書」の「公開しない理由」には、適法に処分理由が明示されていないので、香川県行政手続条例第8条に違反し本件処分は無効である。

第4 実施機関の説明の要旨

非公開理由等説明書による説明は、おおむね次のとおりである。

1 新条例第7条第1号本文又は香川県公文書公開条例(昭和61年香川県条例第30号。以下「旧条例」という。)第6条第1号の該当性について

旧条例第6条第1号においては、個人に関する情報で、特定の個人が識別され得るものが記録されている公文書は公開しないことができると規定されている。
また、新条例第7条第1号本文においては、個人に関する情報であって当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものは、公開しないことができると規定されている。
個人の尊厳及び基本的人権の尊重の立場から、個人のプライバシーを最大限に保護するため個人のプライバシーに関する情報であると明らかに判別できる場合はもとより、個人のプライバシーに関する情報であるかどうか不明確である場合も含めて、個人に関する情報は非公開を原則としている。

  • (1)個人の職名、住所、氏名
    これらは特定の個人が識別され得る個人に関する情報であることは明白である。よって新条例第7条第1号本文又は旧条例第6条第1号本文に該当するものである。また、これらの情報はいずれのただし書にも該当しない。

2 新条例第7条第2号又は旧条例第6条第2号の該当性について

旧条例第6条第2号本文においては、法人その他の団体に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報で、公開することにより、当該法人等又は個人に不利益を与えることが明らかであると認められるものは、公開しないことができると規定されている。
また、新条例第7条第2号本文においては、法人その他の団体に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものは、公開しないことができると規定されている。

  • (1)土地改良区理事長の印影
    これに関して、「土地改良区(連合を含む)代表者の届出及び印鑑登録等の取扱いに関する要領」第6の2では、所長又は県知事は「印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供しないものとする」とされており、当該情報は事業活動を行う上での重要な内部管理に属する情報と言える。この情報を当該法人の事業活動に関わりなく一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人に不利益を与えることから、これが新条例第7条第2号本文又は旧条例第6条第2号本文に該当することは明白である。また、この情報はいずれのただし書にも該当しない。
  • (2)平成12年度県営土地改良事業地元分担金の納付について(平成12年12月12日付け調定伺書)、平成11年度県営土地改良等事業地元分担金に係る事業費の精算について(平成12年5月8日付け起案文書)、平成11年度県営土地改良事業地元分担金の納入について(平成12年3月22日付け調定伺書)
    当該文書における公庫資金に係る金額、公庫分及び改良区分の金額の部分については、当該法人の資金調達に関する情報であり、これらの情報を当該法人の事業活動に関わりなく一般に公開することは、当該法人の財政規模、財務体質、資金繰り等の当該法人固有の内部情報を公にするとともに、当該法人の財政基盤や重要な会計状況が推定され得るため、当該法人の自由な事業活動や正当な利益が損なわれるおそれがある。このことから、これらの情報が新条例第7条第2号本文又は旧条例第6条第2号本文に該当することは明白である。また、これらの情報はいずれのただし書にも該当しない。
  • (3)平成13年度単独県費補助土地改良事業補助金の交付決定について(中部)(平成13年4月20日付け執行伺書)及び特定土地改良区から提出された当該決定に係る土地改良事業単独県費補助金交付申請書(2件)(平成13年4月16日付け)、平成12年度単独県費補助土地改良事業補助金の変更交付決定について(中部)(平成12年11月13日付け執行伺変更書)及び特定土地改良区から提出された当該決定に係る土地改良事業単独県費補助金交付申請書(平成12年11月8日付け)、平成12年度単独県費補助土地改良事業補助金の変更交付決定について(中部)(平成12年7月19日付け執行伺変更書)及び特定土地改良区から提出された当該決定に係る土地改良事業単独県費補助金変更交付申請書(平成12年7月14日付け)、平成12年度単独県費補助土地改良事業補助金の交付決定について(中部)(平成12年4月13日付け執行伺書)及び特定土地改良区から提出された当該決定に係る土地改良事業単独県費補助金交付申請書(平成12年4月11日付け)、平成11年度単独県費補助土地改良事業補助金の変更交付決定について(中部)(平成12年2月4日付け執行伺変更書)及び特定土地改良区から提出された当該決定に係る土地改良事業単独県費補助金変更交付申請書(平成12年2月4日付け)
    当該文書における単独県費補助事業収支予算書における補助金以外の収入に関する部分については、当該法人の資金調達等に関する情報であり、これらの情報を当該法人の事業活動に関わりなく一般に公開することは、当該法人の財政規模、財務体質、資金繰り等の当該法人固有の内部情報を公にするとともに、当該法人の財政基盤や重要な会計状況が推定され得るため、当該法人の自由な事業活動や正当な利益が損なわれるおそれがある。このことから、これらの情報が新条例第7条第2号本文又は旧条例第6条第2号本文に該当することは明白である。また、これらの情報はいずれのただし書にも該当しない。

第5 審査会の判断理由

1 判断における基本的な考え方について

新条例は、その第1条にあるように、県民の行政文書の公開を求める権利を具体的に明らかにするとともに、行政文書の公開に関し必要な事項を定めることにより、県の保有する情報の一層の公開を図り、県政に関し県民に説明する責務が全うされるようにし、県政に対する県民の理解と信頼を深め、もって地方自治の本旨に即した県政の発展に寄与することを目的として制定されたものであり、審査に当たっては、これらの趣旨を十分に尊重し、関係条項を解釈し、判断するものである。
なお、新条例の施行日である平成12年10月1日前に作成し、又は取得した旧条例第2条第1項に規定する公文書に該当する行政文書であって平成18年4月1日前の公開請求の対象となったものについては、新条例附則第3項により、旧条例第6条各号の解釈、運用が適正であったか否かにより非公開情報の該当性について判断するものである。

2 本件行政文書の内容等について

本件行政文書は、実施機関が特定土地改良区へ送付した一切の文書であり、土地改良事業県費補助金の採択・割当から補助金支出までの書類等である。

3 非公開情報該当性について

次に掲げる各非公開条項についての基本的な考え方に基づき、別表3のとおり判断する。

  • (1)新条例第7条第1号又は旧条例第6条第1号の該当性について
    新条例第7条第1号は、個人の尊厳及び基本的人権の尊重の立場から、個人のプライバシーを最大限に保護するために定められたものであるが、プライバシーの具体的な内容が法的にも社会通念上も必ずしも明確ではなく、その内容や範囲は事項ごと、各個人によって異なり得ることから、本条例は、プライバシーであるか否か不明確な情報も含めて、特定の個人が識別され得る情報を包括的に非公開として保護することとした上で、さらに、個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものについても、非公開とすることを定めたものである。
    しかし、これらの個人に関する情報には、個人の権利利益を侵害しないと考えられ非公開とする必要のない情報及び公益上の必要があると認められる情報も含まれているので、これらの情報を本号ただし書で規定し、公開することを定めたものと解される。
    また、旧条例第6条第1号も基本的な考え方は同様と解される。
  • (2)新条例第7条第2号又は旧条例第6条第2号の該当性について
    新条例第7条第2号は、法人等又は事業を営む個人の正当な利益を害することを防止する観点から、その事業活動の自由を保障し、公正な競争秩序を維持するため、公にすることにより当該法人等又は事業を営む個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのある情報を非公開とすることとした上で、それらに該当する情報であっても、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報については、公開することを定めたものであると解される。
    また、旧条例第6条第2号も基本的な考え方は同様と解される。

4 第3の2の異議申立ての理由のうち、(3)について

新条例及び旧条例の解釈、運用に関するものでないので、審査会では判断しないものとする。

よって、当審査会は、「第1 審査会の結論」のとおり判断する。

(省略)

別表1
  1. 平成12年度県営土地改良予定地区調査費地元負担金について(平成13年3月23日付け調定伺書)
  2. 平成12年度県営予定地区調査費地元負担金額の決定について(平成12年12月26日付け起案文書)
  3. 平成12年度県営土地改良等事業地元分担金の額の変更決定について(平成13年3月23日付け起案文書)
  4. 平成12年度県営土地改良等事業地元分担金の決定について(平成12年10月19日付け起案文書)
  5. 平成11年度県営土地改良等事業地元分担金の額の変更決定について(平成12年3月24日付け起案文書)
別表2
公開請求にかかる行政文書 1 平成13年度単独県費補助土地改良事業補助金の交付決定について(中部)(平成13年4月20日付け執行伺書)及び特定土地改良区から提出された当該決定に係る土地改良事業単独県費補助金交付申請書(2件)(平成13年4月16日付け)
公開しない部分 公開しない理由
土地改良区理事長の印影 香川県情報公開条例第7条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
「平成13年度単独県費補助土地改良事業収支予算書」における補助金以外の収入に関する部分 香川県情報公開条例第7条第2号該当
当該法人の資金調達に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため

公開請求にかかる行政文書

  • 2 平成13年度土地改良事業県費補助(単県)の採択及び割当について(第1次)(平成13年4月10日付け起案文書)及び特定土地改良区から提出された当該採択に係る土地改良単独県費補助事業採択申請(2件)(平成13年4月2日付け)
  • 4 平成12年度土地改良事業県費補助(単県)の採択及び割当並びに変更割当について(第7次)(平成12年10月31日付け起案文書)及び特定土地改良区から提出された当該採択に係る土地改良単独県費補助事業採択申請(平成12年10月20日付け)
  • 8 平成12年度土地改良事業県費補助(単県)の採択及び割当について(第1次)(平成12年4月6日付け起案文書)及び特定土地改良区から提出された当該採択に係る土地改良単独県費補助事業採択申請(平成12年4月3日付け)
公開請求にかかる行政文書 2、4、8
公開しない部分 公開しない理由
土地改良区理事長の印影 香川県情報公開条例第7条第2号該当(平成12年10月1日前に提出された文書については香川県公文書公開条例第6条第2号該当)
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
個人の住所、氏名 香川県情報公開条例第7条第1号該当(平成12年10月1日前に提出された文書については香川県公文書公開条例第6条第1号該当)
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
公開請求にかかる行政文書 3 平成12年度単独県費補助土地改良事業補助金の変更交付決定について(中部)(平成12年11月13日付け執行伺変更書)及び特定土地改良区から提出された当該決定に係る土地改良事業単独県費補助金交付申請書(平成12年11月8日付け)
公開しない部分 公開しない理由
土地改良区理事長の印影 香川県情報公開条例第7条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
「平成12年度単独県費補助収支予算書」における補助金以外の収入に関する部分 香川県情報公開条例第7条第2号該当
当該法人の資金調達に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 5 平成12年度単独県費補助土地改良事業補助金の変更交付決定について(中部)(平成12年7月19日付け執行伺変更書)及び特定土地改良区から提出された当該決定に係る土地改良事業単独県費補助金変更交付申請書(平成12年7月14日付け)
公開しない部分 公開しない理由
土地改良区理事長の印影 香川県公文書公開条例第6条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
「平成12年度単独県費補助変更収支予算書」における補助金以外の収入に関する部分 香川県公文書公開条例第6条第2号該当
当該法人の資金調達に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため

公開請求にかかる行政文書

  • 6 平成12年度土地改良事業県費補助(単県)の採択及び割当並びに変更割当について(第3次)(平成12年7月12日付け起案文書)及び特定土地改良区から提出された当該変更割当に係る事業変更(減額)承認申請書(平成12年6月7日付け)
  • 10 平成11年度土地改良事業県費補助(単県)の採択及び割当並びに変更割当について(第11次)(平成12年1月28日付け起案文書)及び特定土地改良区から提出された当該変更割当に係る事業変更(減額)承認申請書(平成12年1月25日付け)
公開請求にかかる行政文書 6、10
公開しない部分 公開しない理由
土地改良区理事長の印影 香川県公文書公開条例第6条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 7 平成12年度単独県費補助土地改良事業補助金の交付決定について(中部)(平成12年4月13日付け執行伺書)及び特定土地改良区から提出された当該決定に係る土地改良事業単独県費補助金交付申請書(平成12年4月11日付け)
公開しない部分 公開しない理由
土地改良区理事長の印影 香川県公文書公開条例第6条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
「平成12年度単独県費補助収支予算書」における補助金以外の収入に関する部分 香川県公文書公開条例第6条第2号該当
当該法人の資金調達に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 9 平成11年度単独県費補助土地改良事業補助金の変更交付決定について(中部)(平成12年2月4日付け執行伺変更書)及び特定土地改良区から提出された当該決定に係る土地改良事業単独県費補助金変更交付申請書(平成12年2月4日付け)
公開しない部分 公開しない理由
土地改良区理事長の印影 香川県公文書公開条例第6条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
「平成11年度単独県費補助変更収支予算書」における補助金以外の収入に関する部分 香川県公文書公開条例第6条第2号該当
当該法人の資金調達に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 11 平成12年度県営土地改良事業地元分担金の納付について(平成12年12月12日付け調定伺書)
公開しない部分 公開しない理由
別紙中の公庫資金の金額の部分 香川県情報公開条例第7条第2号該当
当該法人の資金調達に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 12 平成11年度県営土地改良等事業地元分担金に係る事業費の精算について(平成12年5月8日付け起案文書)
公開しない部分 公開しない理由
別紙中の公庫分及び改良区分の金額の部分 香川県公文書公開条例第6条第2号該当
当該法人の資金調達に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 13 平成11年度県営土地改良事業地元分担金の納入について(平成12年3月22日付け調定伺書)
公開しない部分 公開しない理由
別紙中の公庫分及び改良区分の金額の部分 香川県公文書公開条例第6条第2号該当
当該法人の資金調達に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 14 「農業農村整備事業予算等説明会」について(通知)(平成13年1月15日付け起案文書)
公開しない部分 公開しない理由
個人の職名、氏名 香川県情報公開条例第7条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
別表3
タイトル 1 平成13年度単独県費補助土地改良事業補助金の交付決定について(中部)(平成13年4月20日付け執行伺書)及び特定土地改良区から提出された当該決定に係る土地改良事業単独県費補助金交付申請書(2件)(平成13年4月16日付け)
公開しない部分 審査会の判断
土地改良区理事長の印影 印影は、一般的に、法人等が事業活動を行う上での重要な内部管理に属する情報であり、このような情報を外部に対して明らかにするかどうかは、本来、法人等が自らの業務の関わりの中で自主的に決定すべきことであり、法人等は、公開すべき相手方を限定する利益を有しているというべきである。
しかしながら、このような情報であっても、当該法人等がそのような管理をしていないと認められる場合などには、これが公開されても、当該法人等の正当な利益を害するものとは認められない。
本件処分により非公開とされた印影は、特定土地改良区理事長から提出された土地改良事業単独県費補助金交付申請書に押印されているものであり、当該法人がこのような文書を提出する相手方は、実施機関等に限定されていると考えられる。
すなわち、本件印影はいずれも当該法人が真正かつ真意に基づいて作成した文書であることを示す機能を有する性質のものであるとともに、特定の書類に限定して用いられ、当該法人においてむやみに公にしていないものと認められることから、公にした場合には、当該法人の各種書類の偽造等に悪用されるなどが考えられる。
よって、本件印影は、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
「平成13年度単独県費補助土地改良事業収支予算書」における補助金以外の収入に関する部分 審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。

タイトル

  • 2 平成13年度土地改良事業県費補助(単県)の採択及び割当について(第1次)(平成13年4月10日付け起案文書)及び特定土地改良区から提出された当該採択に係る土地改良単独県費補助事業採択申請(2件)(平成13年4月2日付け)
  • 4 平成12年度土地改良事業県費補助(単県)の採択及び割当並びに変更割当について(第7次)(平成12年10月31日付け起案文書)及び特定土地改良区から提出された当該採択に係る土地改良単独県費補助事業採択申請(平成12年10月20日付け)
  • 8 平成12年度土地改良事業県費補助(単県)の採択及び割当について(第1次)(平成12年4月6日付け起案文書)及び特定土地改良区から提出された当該採択に係る土地改良単独県費補助事業採択申請(平成12年4月3日付け)
タイトル 2、4、8
公開しない部分 審査会の判断
土地改良区理事長の印影 本件印影は、特定土地改良区理事長から提出された土地改良単独県費補助事業採択申請に押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文又は旧条例第6条第2号本文に該当し、いずれのただし書にも該当しないと判断される。
個人の住所、氏名 これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文又は旧条例第6条第1号本文に該当し、いずれのただし書にも該当しないと判断される。
タイトル 3 平成12年度単独県費補助土地改良事業補助金の変更交付決定について(中部)(平成12年11月13日付け執行伺変更書)及び特定土地改良区から提出された当該決定に係る土地改良事業単独県費補助金交付申請書(平成12年11月8日付け)
公開しない部分 審査会の判断
土地改良区理事長の印影 本件印影は、特定土地改良区理事長から提出された土地改良事業単独県費補助金交付申請書に押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
「平成12年度単独県費補助収支予算書」における補助金以外の収入に関する部分 審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
タイトル 5 平成12年度単独県費補助土地改良事業補助金の変更交付決定について(中部)(平成12年7月19日付け執行伺変更書)及び特定土地改良区から提出された当該決定に係る土地改良事業単独県費補助金変更交付申請書(平成12年7月14日付け)
公開しない部分 審査会の判断
土地改良区理事長の印影 本件印影は、特定土地改良区理事長から提出された土地改良事業単独県費補助金変更交付申請書に押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
「平成12年度単独県費補助変更収支予算書」における補助金以外の収入に関する部分 審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。

タイトル

  • 6 平成12年度土地改良事業県費補助(単県)の採択及び割当並びに変更割当について(第3次)(平成12年7月12日付け起案文書)及び特定土地改良区から提出された当該変更割当に係る事業変更(減額)承認申請書(平成12年6月7日付け)
  • 10 平成11年度土地改良事業県費補助(単県)の採択及び割当並びに変更割当について(第11次)(平成12年1月28日付け起案文書)及び特定土地改良区から提出された当該変更割当に係る事業変更(減額)承認申請書(平成12年1月25日付け)
タイトル 6、10
公開しない部分 審査会の判断
土地改良区理事長の印影 本件印影は、特定土地改良区理事長から提出された事業変更(減額)承認申請書に押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
タイトル 7 平成12年度単独県費補助土地改良事業補助金の交付決定について(中部)(平成12年4月13日付け執行伺書)及び特定土地改良区から提出された当該決定に係る土地改良事業単独県費補助金交付申請書(平成12年4月11日付け)
公開しない部分 審査会の判断
土地改良区理事長の印影 本件印影は、特定土地改良区理事長から提出された土地改良事業単独県費補助金交付申請書に押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
「平成12年度単独県費補助収支予算書」における補助金以外の収入に関する部分 審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
タイトル 9 平成11年度単独県費補助土地改良事業補助金の変更交付決定について(中部)(平成12年2月4日付け執行伺変更書)及び特定土地改良区から提出された当該決定に係る土地改良事業単独県費補助金変更交付申請書(平成12年2月4日付け)
公開しない部分 審査会の判断
土地改良区理事長の印影 本件印影は、特定土地改良区理事長から提出された土地改良事業単独県費補助金変更交付申請書に押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
「平成11年度単独県費補助変更収支予算書」における補助金以外の収入に関する部分 審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
タイトル 11 平成12年度県営土地改良事業地元分担金の納付について(平成12年12月12日付け調定伺書)
公開しない部分 審査会の判断
別紙中の公庫資金の金額の部分 審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
タイトル 12 平成11年度県営土地改良等事業地元分担金に係る事業費の精算について(平成12年5月8日付け起案文書)
公開しない部分 審査会の判断
別紙中の公庫分及び改良区分の金額の部分 審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
タイトル 13 平成11年度県営土地改良事業地元分担金の納入について(平成12年3月22日付け調定伺書)
公開しない部分 審査会の判断
別紙中の公庫分及び改良区分の金額の部分 審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
タイトル 14 「農業農村整備事業予算等説明会」について(通知)(平成13年1月15日付け起案文書)
公開しない部分 審査会の判断
個人の職名、氏名 これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。

このページに関するお問い合わせ

総務部知事公室広聴広報課

電話:087-832-3060

FAX:087-831-1066