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公開日:2020年10月14日

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平成18年10月2日 答申第389号(香川県情報公開審査会答申)

平成18年10月2日 答申第389号

答申

第1 香川県情報公開審査会(以下「審査会」という。)の結論

香川県知事(以下「実施機関」という。)が行った一部公開決定(以下「本件処分」という。)は、妥当である。

第2 異議申立てに至る経過

1 行政文書の公開請求

異議申立人は、平成17年4月7日付けで、香川県情報公開条例(平成12年香川県条例第54号。以下「新条例」という。)第5条の規定により、実施機関に対し、次の内容の行政文書の公開請求を行った。

  • (1)特定土地改良区に対して平成12年度以降に支出した補助金(国の補助金も含む。)、交付金、助成金、負担金その他の一切の金員に係る執行伺書、支出金調書、請求書、内訳書その他の一切の会計書類の全部
  • (2)上記(1)の補助金(国の補助金も含む。)に関する補助金申請書類とその一切の添付書類、支払後の実績報告書類、事業計画書類、事業計画関連図面類の全部

2 実施機関の決定

実施機関は、公開請求のあった行政文書として次の行政文書(以下「本件行政文書」という。)を特定し、個人の住所、氏名が新条例第7条第1号又は香川県公文書公開条例(昭和61年香川県条例第30号。以下「旧条例」という。)第6条第1号に、土地改良区理事長の印影、収支予算書における補助金以外の収入に関する部分、金融機関番号・支店番号・金融機関名・支店名・口座の種類・口座番号・口座名義、請負人の住所・名称・代表者名が新条例第7条第2号又は旧条例第6条第2号に、それぞれ該当するとして、平成17年5月6日付けで本件処分を行い、異議申立人に通知した。

  • (1)平成12年度土地改良事業県費補助(単県)の採択及び割当について(第1次)(平成12年4月6日付け起案文書)、特定土地改良区から提出された当該採択に係る土地改良単独県費補助事業採択申請(1件)(平成12年4月3日付け)及び中部土地改良事務所長から提出された平成12年度土地改良事業県費補助(単県早期)の採択申請書、採択希望地区調書及び調査表の提出について(1件)(平成12年4月3日付け)
  • (2)平成12年度単独県費補助土地改良事業補助金の交付決定について(中部)(平成12年4月13日付け執行伺書)及び特定土地改良区から提出された当該決定に係る土地改良事業単独県費補助金交付申請書(平成12年4月11日付け)
  • (3)平成12年度土地改良事業県費補助(単県)の採択及び割当並びに変更割当について(第3次)(平成12年7月12日付け起案文書)及び特定土地改良区から提出された当該事業の変更に係る事業変更(増、減額)承認申請(平成12年6月7日付け)
  • (4)平成12年度単独県費補助土地改良事業補助金の変更交付決定について(中部)(平成12年7月19日付け執行伺変更書)及び特定土地改良区から提出された土地改良事業単独県費補助金変更交付申請書(平成12年7月14日付け)
  • (5)平成12年度単独県費補助土地改良事業補助金の支払いについて(中部)(平成12年9月29日付け支出命令書)、特定土地改良区から提出された当該事業に係る土地改良事業県費補助金交付請求書(平成12年9月25日付け)及び中部土地改良事務所長から提出された平成12年度単独県費補助土地改良事業補助金確定通知書(平成12年9月25日付け)竣工検査検査復命書(平成12年9月19日付け起案文書)
  • (6)平成12年度土地改良事業県費補助(単県)の採択及び割当並びに変更割当について(第7次)(平成12年10月31日付け起案文書)、特定土地改良区から提出された当該採択に係る土地改良単独県費補助事業採択申請(1件)(平成12年10月20日付け)及び中部土地改良事務所長から提出された平成12年度単独県費補助(土地改良)事業調査表(平成12年10月20日調査)
  • (7)平成12年度単独県費補助土地改良事業補助金の変更交付決定について(中部)(平成12年11月13日付け執行伺変更書)及び特定土地改良区から提出された土地改良事業単独県費補助金交付申請書(平成12年11月8日付け)
  • (8)平成12年度単独県費補助土地改良事業補助金の支払いについて(中部)(平成13年4月20日付け支出命令書)、特定土地改良区から提出された当該事業に係る土地改良事業県費補助金交付請求(平成13年3月30日付け)及び中部土地改良事務所長から提出された平成12年度単独県費補助土地改良事業補助金確定通知書(平成13年3月30日付け)竣工検査検査復命書(平成13年3月30日付け起案文書)
  • (9)平成13年度土地改良事業県費補助(単県)の採択及び割当について(第1次)(平成13年4月10日付け起案文書)、特定土地改良区から提出された当該採択に係る土地改良単独県費補助事業採択申請(2件)(平成13年4月2日付け)及び中部土地改良事務所長から提出された平成13年度土地改良事業県費補助(早期)の採択申請書、採択希望地区調書及び調査表の提出について(2件)(平成12年4月2日付け)
  • (10)平成13年度単独県費補助土地改良事業補助金の交付決定について(中部)(平成13年4月20日付け執行伺書)及び特定土地改良区から提出された当該決定に係る土地改良事業単独県費補助金交付申請書(2件)(平成12年4月16日付け)
  • (11)平成13年度土地改良事業県費補助(単県)の変更割当について(第3次)(平成13年6月27日付け起案文書)及び特定土地改良区から提出された当該事業の変更に係る事業変更(増、減額)承認申請(平成13年6月21日付け)
  • (12)平成13年度単独県費補助土地改良事業補助金の変更交付決定について(中部)(平成13年7月6日付け執行伺変更書)及び特定土地改良区から提出された土地改良事業単独県費補助金変更交付申請書(2件)(平成13年7月2日付け)
  • (13)平成13年度単独県費補助土地改良事業補助金の支払いについて(中部)(平成13年9月26日付け支出命令書)、特定土地改良区から提出された当該事業に係る土地改良事業県費補助金交付請求(平成13年9月25日付け)及び中部土地改良事務所長から提出された平成13年度単独県費補助土地改良事業補助金確定通知書(平成13年9月21日付け)竣工検査検査復命書(2件)(平成13年8月20日付け起案文書)
  • (14)平成13年度土地改良事業県費補助(単県)の採択及び割当並びに変更割当について(第8次)(平成13年11月5日付け起案文書)、特定土地改良区から提出された当該採択に係る土地改良単独県費補助事業採択申請(平成13年5月23日付け)及び中部土地改良事務所長から提出された平成13年度土地改良事業県費補助(単県)の採択申請書、採択希望地区調書、調査表及び変更承認申請書について(1件)(平成13年10月23日付け)
  • (15)平成13年度単独県費補助土地改良事業補助金の変更交付決定について(中部)(平成13年11月12日付け執行伺変更書)及び特定土地改良区から提出された土地改良事業単独県費補助金交付申請書(平成13年11月9日付け)
  • (16)平成13単独県費補助土地改良事業補助金の支出について(中部)(平成14年4月30日付け支出命令書)、特定土地改良区から提出された当該事業に係る土地改良事業県費補助金交付請求(平成14年3月29日付け)及び中部土地改良事務所長から提出された平成13年度単独県費補助土地改良事業補助金確定通知書(平成14年3月29日付け)竣工検査検査復命書(平成14年3月29日付け起案文書)
  • (17)平成14年度土地改良事業県費補助(単県)の採択及び割当並びに変更割当について(第9次)(平成14年10月31日付け起案文書)、特定土地改良区から提出された当該採択に係る土地改良単独県費補助事業採択申請(平成14年8月16日付け)及び東讃土地改良事務所長から提出された平成14年度単独県費補助土地改良事業採択希望地区調書及び調査表について(1件)(平成14年10月21日付け)
  • (18)平成14年度土地改良事業県費補助金の交付決定及び変更交付決定について(東讃)(平成14年11月7日付け執行伺変更書)及び特定土地改良区から提出された土地改良事業単独県費補助金交付申請書(平成14年11月7日付け)
  • (19)平成14年度土地改良事業県費補助(単県)の採択及び割当並びに変更割当について(第12次)(平成15年1月23日付け起案文書)及び特定土地改良区から提出された当該事業の変更に係る事業変更(増、減額)承認申請(平成15年1月9日付け)
  • (20)平成14年土地改良事業県費補助金の交付決定、変更交付決定及び廃工承認について(東讃)(平成15年1月30日付け執行伺変更書)及び特定土地改良区から提出された土地改良事業単独県費補助金変更交付申請書(平成15年1月30日付け)
  • (21)平成14年度単独県費土地改良事業補助金の支出について(東讃)(平成15年4月30日付け支出命令書)、特定土地改良区から提出された当該事業に係る土地改良事業県費補助金交付請求(平成15年3月31日付け)及び香川県東讃土地改良事務所長から提出された平成14年度単独県費補助土地改良事業補助金確定通知書(平成15年3月31日付け)竣工検査検査復命書(平成15年3月19日付け起案文書)
  • (22)平成15年度土地改良事業県費補助(単県)の採択及び割当内示について(第1次)(平成15年4月7日付け起案文書)、特定土地改良区から提出された当該採択に係る土地改良単独県費補助事業採択申請(平成15年4月1日付け)及び東讃土地改良事務所長から提出された平成15年度単独県費補助土地改良事業採択希望調書及び調査表について(1件)(平成15年4月2日付け)
  • (23)平成15年度土地改良事業県費補助金の交付決定について(東讃)(平成15年4月15日付け執行伺書)及び特定土地改良区から提出された土地改良事業単独県費補助金交付申請書(平成15年4月11日付け)
  • (24)平成15年度土地改良事業県費補助(単県)の採択及び割当、変更割当内示について(第2次)(平成15年5月22日付け起案文書)及び特定土地改良区から提出された当該事業の変更に係る事業変更(増、減額)承認申請(平成15年5月15日付け)
  • (25)平成15年度土地改良事業県費補助金の交付決定及び変更決定について(東讃)(平成15年5月30日付け執行伺変更書)及び特定土地改良区から提出された土地改良事業単独県費補助金変更交付申請書(平成15年5月26日付け)
  • (26)平成15年度土地改良事業県費補助金の支出について(東讃)(平成15年8月7日付け支出命令書)、特定土地改良区から提出された当該事業に係る土地改良事業県費補助金交付請求(平成15年8月1日付け)及び香川県東讃土地改良事務所長から提出された平成15年度単独県費補助土地改良事業補助金確定通知書(平成15年7月25日付け)竣工検査検査復命書(平成15年7月24日付け起案文書)

3 異議申立て

異議申立人は、本件処分を不服として、平成17年5月13日付けで行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第6条の規定により、実施機関に対して異議申立てを行った。

第3 異議申立ての内容

1 異議申立ての趣旨

「本件処分を取り消すとの裁決を求める」というものである。

2 異議申立ての理由

異議申立書において主張している理由は、おおむね次のとおりである。

  • (1)本件処分は、香川県の情報公開条例の解釈適用を誤った違法な処分であり、本件処分を取り消し、全部公開をすべきである。
  • (2)本件「決定通知書」の「公開しない理由」は、香川県の情報公開条例の非公開事由に該当しない。
  • (3)本件「決定通知書」の「公開しない理由」には、適法に処分理由が明示されていないので、香川県行政手続条例第8条に違反し本件処分は無効である。

第4 実施機関の説明の要旨

非公開理由等説明書による説明は、おおむね次のとおりである。

1 新条例第7条第1号又は旧条例第6条第1号の該当性について

旧条例第6条第1号においては、個人に関する情報で、特定の個人が識別され得るものが記録されている公文書は公開しないことができると規定されている。
また、新条例第7条第1号本文においては、個人に関する情報であって当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものは、公開しないことができると規定されている。
個人の尊厳及び基本的人権の尊重の立場から、個人のプライバシーを最大限に保護するため個人のプライバシーに関する情報であると明らかに判別できる場合はもとより、個人のプライバシーに関する情報であるかどうか不明確である場合も含めて、個人に関する情報は非公開を原則としている。

  • (1)個人の氏名・住所
    これらの情報は、特定の個人が識別され得る個人に関する情報であることは明白である。よって、新条例第7条第1号本文又は旧条例第6条第1号本文に該当し、いずれのただし書にも該当しない。

2 新条例第7条第2号又は旧条例第6条第2号の該当性について

旧条例第6条第2号本文においては、法人その他の団体に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報で、公開することにより、当該法人等又は個人に不利益を与えることが明らかであると認められるものは、公開しないことができると規定されている。
また、新条例第7条第2号本文においては、法人その他の団体に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものは、公開しないことができると規定されている。

  • (1)土地改良区理事長の印影
    「土地改良区(連合を含む)代表者の届出及び印鑑登録等の取扱いに関する要領」第6の2では、所長又は県知事は「印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供しないものとする」とされており、当該情報は事業活動を行う上での重要な内部管理に属する情報と言える。この情報を当該法人の事業活動に関わりなく一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人に不利益を与えることから、これが新条例第7条第2号本文又は旧条例第6条第2号本文に該当することは明白であり、いずれのただし書にも該当しない。
  • (2)当該法人の事業に係る資金調達に関する情報
    これらの情報を当該法人の事業活動に関わりなく一般に公開することは、当該法人固有の内部情報を公にすることになり、当該法人の自由な事業活動や正当な利益が損なわれるおそれがある。よって、新条例第7条第2号本文又は旧条例第6条第2号本文に該当することは明白であり、いずれのただし書にも該当しない。
  • (3)当該法人の事業に係る金融機関番号・支店番号・金融機関名・支店名・口座の種類・口座番号・口座名義、取引先である請負人の住所・名称・代表者名
    これらの情報を当該法人の事業活動に関わりなく一般に公開することは、当該法人固有の内部情報を公にすることになり、当該法人の自由な事業活動や正当な利益が損なわれるおそれがある。よって、新条例第7条第2号本文又は旧条例第6条第2号本文に該当することは明白であり、いずれのただし書にも該当しない。

第5 審査会の判断理由

1 判断における基本的な考え方について

新条例は、その第1条にあるように、県民の行政文書の公開を求める権利を具体的に明らかにするとともに、行政文書の公開に関し必要な事項を定めることにより、県の保有する情報の一層の公開を図り、県政に関し県民に説明する責務が全うされるようにし、県政に対する県民の理解と信頼を深め、もって地方自治の本旨に即した県政の発展に寄与することを目的として制定されたものであり、審査に当たっては、これらの趣旨を十分に尊重し、関係条項を解釈し、判断するものである。
なお、新条例の施行日である平成12年10月1日前に作成し、又は取得した旧条例第2条第1項に規定する公文書に該当する行政文書であって平成18年4月1日前の公開請求の対象となったものについては、新条例附則第3項により、旧条例第6条各号の解釈、運用が適正であったか否かにより非公開情報の該当性について判断するものである。

2 本件行政文書の内容等について

本件行政文書は、土地改良事業県費補助金の採択・割当から補助金支出までの書類のうち、特定土地改良区に関する文書である。

3 非公開情報該当性について

  • (1)新条例第7条第1号又は旧条例第6条第1号の該当性について
    新条例第7条第1号は、個人の尊厳及び基本的人権の尊重の立場から、個人のプライバシーを最大限に保護するために定められたものであるが、プライバシーの具体的な内容が法的にも社会通念上も必ずしも明確ではなく、その内容や範囲は事項ごと、各個人によって異なり得ることから、本条例は、プライバシーであるか否か不明確な情報も含めて、特定の個人が識別され得る情報を包括的に非公開として保護することとした上で、さらに、個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものについても、非公開とすることを定めたものである。
    しかし、これらの個人に関する情報には、個人の権利利益を侵害しないと考えられ非公開とする必要のない情報及び公益上の必要があると認められる情報も含まれているので、これらの情報を本号ただし書で規定し、公開することを定めたものと解される。
    また、旧条例第6条第1号も基本的な考え方は同様と解される。
    この基本的な考え方に基づき、実施機関が本号に該当するとして非公開とした部分について検討する。
    • (ア)個人の住所、氏名
      これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文又は旧条例第6条第1号本文に該当し、いずれのただし書にも該当しないと判断される。
  • (2)新条例第7条第2号又は旧条例第6条第2号の該当性について
    新条例第7条第2号は、法人等又は事業を営む個人の正当な利益を害することを防止する観点から、その事業活動の自由を保障し、公正な競争秩序を維持するため、公にすることにより当該法人等又は事業を営む個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのある情報を非公開とすることとした上で、それらに該当する情報であっても、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報については、公開することを定めたものであると解される。
    また、旧条例第6条第2号も基本的な考え方は同様と解される。
    • (ア)金融機関番号・支店番号・金融機関名・支店名・口座の種類・口座番号・口座名義(以下「口座情報」という。)、土地改良区理事長の印影
      印影及び口座情報は、一般的に、法人等が事業活動を行う上での重要な内部管理に属する情報であり、このような情報を外部に対して明らかにするかどうかは、本来、法人等が自らの業務の関わりの中で自主的に決定すべきことであり、法人等は、公開すべき相手方を限定する利益を有しているというべきである。
      しかしながら、このような情報であっても、当該法人等がそのような管理をしていないと認められる場合などには、これが公開されても、当該法人等の正当な利益を害するものとは認められない。
      本件処分により非公開とされた印影及び口座情報は、特定土地改良区理事長から提出された土地改良事業県費補助金交付請求に押印、表示されているもの等であり、当該法人がこのような文書を提出する相手方は、実施機関等に限定されていると考えられる。
      また、本件印影はいずれも当該法人が真正かつ真意に基づいて作成した文書であることを示す機能を有する性質のものであるとともに、特定の書類に限定して用いられ、当該法人においてむやみに公にしていないものと認められることから、公にした場合には、当該法人の各種書類の偽造等に悪用されるなどが考えられる。
      よって、本件印影及び口座情報は、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影及び口座情報を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文又は旧条例第6条第2号本文に該当し、いずれのただし書にも該当しないと判断される。
    • (イ)収支予算書における補助金以外の収入に関する部分
      審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文又は旧条例第6条第2号本文に該当し、いずれのただし書にも該当しないと判断される。
    • (ウ)請負人の住所・名称・代表者名
      これは、当該法人の取引先に関する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文又は旧条例第6条第2号本文に該当し、いずれのただし書にも該当しないと判断される。

4 第3の2異議申立ての理由のうち、(3)について

新条例及び旧条例の解釈、運用に関するものでないので、審査会では判断しないものとする。

よって、当審査会は、「第1 審査会の結論」のとおり判断する。

(省略)

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