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公開日:2020年10月14日

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平成18年10月2日 答申第381号(香川県情報公開審査会答申)

平成18年10月2日 答申第381号

答申

第1 香川県情報公開審査会(以下「審査会」という。)の結論

1 平成14年5月17日付け14港湾第6970号による諮問(以下「平成14年度諮問32号」という。)関係

香川県知事(以下「実施機関」という。)が行った一部公開決定(以下「本件処分1」という。)は、妥当である。

2 平成15年11月27日付け15港湾第45813号による諮問(以下「平成15年度諮問55号」という。)関係

実施機関が行った一部公開決定(以下「本件処分2」という。)は、妥当である。

第2 異議申立てに至る経過

1 行政文書の公開請求

  • (1)平成14年度諮問32号関係
    異議申立人は、平成13年9月3日付けで、香川県情報公開条例(平成12年香川県条例第54号。以下「新条例」という。)第5条の規定により、実施機関に対し、次の内容の行政文書の公開請求を行った。
    • (ア)〇〇の〇〇の用地としている場所(土地)の埋立に関連した漁業補償に関する協定書、覚書、契約書その他のこれに類する一切の書類(以下「本件請求1の(ア)」という。)
    • (イ)上記(ア)の協定書等に基づき支払った漁業補償金に関する支出金調書、内訳書その他の一切の会計書類(以下「本件請求1の(イ)」という。)
    • (ウ)〇〇の産業廃棄物の〇〇への運搬に関して締結した漁業補償に関する協定書、覚書、契約書その他のこれに類する一切の書類(以下「本件請求1の(ウ)」という。)
    • (エ)上記(ウ)の協定書等に基づき支払った漁業補償金に関する支出金調書、内訳書その他の一切の会計書類(以下「本件請求1の(エ)」という。)
  • (2)平成15年度諮問55号関係
    異議申立人は、平成15年9月4日付けで、新条例第5条の規定により、実施機関に対し、次の内容の行政文書の公開請求を行った。
    • (ア)国の2004年度予算の概算要求に盛り込まれた〇〇北側の約17ヘクタールを埋め立てる整備事業に関連する漁業補償に関連する一切の文書その他の資料(漁協その他との間の契約書、協定書、覚書、念書その他のこれらに類するものを含む。)(以下「本件請求2の(ア)」という。)
    • (イ)〇〇の産廃処理に関連する漁業補償に関連する一切の文書その他の資料(漁協その他との間の契約書、協定書、覚書、念書その他のこれらに類するものを含む。)(以下「本件請求2の(イ)」という。)
    • (ウ)平成15年8月以前の土木部各課、農林水産部(農政水産部)各課、廃棄物対策課における漁業補償の相手方、補償金額その他の補償契約内容のわかる行政文書(漁協その他の者との間の漁業補償に関する契約書・協定書・覚書・念書その他のこれらに類するものを含む。)(以下「本件請求2の(ウ)」という。)

2 実施機関の決定

  • (1)平成14年度諮問32号関係
    実施機関は、平成13年9月14日付けで、本件請求1の(ア)及び(イ)については、次の行政文書(以下「本件行政文書1」という。)を特定し、別表1の左欄の「公開しない部分」が右欄の「公開しない理由」に該当するとして、本件処分1を行い、本件請求1の(ウ)及び(エ)については、非公開決定を行い、異議申立人に通知した。
    • (ア)平成2年12月5日付け〇〇〇〇・〇〇港湾整備事業に伴う漁業損失補償契約の締結についての執行伺票兼支出命令票及びその添付資料(契約書、委任状を含む。)(以下「本件行政文書1の(ア)」という。)
    • (イ)平成3年11月28日付け〇〇整備事業に伴う漁業損失補償契約の締結についての執行伺票兼支出命令票及びその添付資料(契約書を含む。)(以下「本件行政文書1の(イ)」という。)
    • (ウ)平成4年3月24日付け〇〇整備事業に伴う漁業損失補償契約の締結についての執行伺票兼支出命令票及びその添付資料(契約書を含む。)(以下「本件行政文書1の(ウ)」という。)
    • (エ)平成3年5月20日付け〇〇港湾整備事業に伴う漁業損失補償契約の締結についての執行伺票兼支出命令票及びその添付資料(契約書を含む。)(以下「本件行政文書1の(エ)」という。)
    • (オ)平成3年4月12日付け〇〇港湾整備事業に伴う漁業損失補償契約の締結についての執行伺票兼支出命令票及びその添付資料(契約書を含む。)(以下「本件行政文書1の(オ)」という。)
    • (カ)平成3年4月12日付け〇〇港湾整備事業に伴う漁業損失補償契約の締結についての執行伺票兼支出命令票及びその添付資料(契約書を含む。)(以下「本件行政文書1の(カ)」という。)
    • (キ)平成3年3月25日付け〇〇港湾整備事業に伴う漁業損失補償契約の締結についての執行伺票兼支出命令票及びその添付資料(契約書を含む。)(以下「本件行政文書1の(キ)」という。)
    • (ク)平成3年3月25日付け〇〇港湾整備事業に伴う漁業損失補償契約の締結についての執行伺票兼支出命令票及びその添付資料(契約書を含む。)(以下「本件行政文書1の(ク)」という。)
  • (2)平成15年度諮問55号関係
    実施機関は、平成15年10月14日付けで、本件請求2の(ア)及び(イ)については、非公開決定を行い、本件請求2の(ウ)については、次の行政文書(以下「本件行政文書2」という。)を特定し、別表2の左欄の「公開しない部分」が右欄の「公開しない理由」に該当するとして、本件処分2を行い、異議申立人に通知した。
    • (ア)平成2年12月10日付け〇〇埋築事業並びに〇〇の埋築事業及び港湾施設整備事業に係る漁業補償の契約書(4件)(以下「本件行政文書2の(ア)」という。)
    • (イ)平成3年3月30日、平成3年3月30日、平成3年4月24日、平成3年4月25日、平成3年5月29日、平成3年12月6日、平成4年3月30日付け〇〇の埋築事業及び港湾施設整備事業並びに〇〇の埋築事業並びに〇〇の埋築事業及び港湾施設整備事業に係る漁業補償の契約書(7件)(以下「本件行政文書2の(イ)」という。)

3 異議申立て

異議申立人は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第6条の規定により実施機関に対し、平成13年9月22日付けで本件処分1を不服とする異議申立てを、平成15年10月23日付けで本件処分2を不服とする異議申立てをそれぞれ行った。

第3 異議申立ての内容

1 異議申立ての趣旨

異議申立ての趣旨は、いずれも「本件処分を取り消すとの決定を求める」というものである。

2 異議申立ての理由

異議申立書において主張している理由は、いずれもおおむね次のとおりである。

  • (1)本件処分は、香川県の情報公開条例の解釈適用を誤ったものであり、全部公開をすべきである。
  • (2)本件「決定通知書」の「公開しない理由」は、香川県の情報公開条例の非公開事由に該当しない。
  • (3)本件「決定通知書」の「公開しない理由」には、適法に処分理由が明示されていないので、香川県行政手続条例第8条に違反し本件処分は無効である。

第4 実施機関の説明の要旨

非公開理由等説明書による説明は、おおむね次のとおりである。

1 漁業補償事務の内容について

漁業補償事務は、埋築事業等の実施に伴い、対象海域内における漁業権の消滅、工事期間中の漁労の制限及び工事完了後の漁場価値の減少、さらには水質の汚濁等による漁場への影響によって生じる損失を関係漁業者に対して補償することを目的とする事務である。具体的には、県が漁業権等を有する関係漁業協同組合(以下「関係漁協」という。)ごとに、その損失を「香川県公共用地の取得に伴う損失補償基準に関する規程(昭和43年香川県訓令第11号)」、「香川県公共用地の取得に伴う損失補償基準に関する規程実施細則(昭和43年香川県土木部長通知)」、「公共用地の取得に伴う損失補償基準(昭和38年運輸省訓令第27号)」、「公共用地の取得に伴う損失補償基準の運用方針(昭和41年運輸事務次官依命通達)」により算定し、関係漁協と個別交渉して補償契約を締結した上で補償金の支払いを行うものである。

2 平成14年度諮問32号関係

  • (1)香川県公文書公開条例(昭和61年香川県条例第30号。以下「旧条例」という。)第6条第5号の該当性について
    旧条例第6条第5号では、県の機関等が行う監査、検査、取締り、試験、入札、交渉、争訟等の事務に関する情報で、公開することにより、当該若しくは将来の同種の事務の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務の公正若しくは円滑な遂行に著しい支障を及ぼすおそれのあるものを非公開情報と定めている。
    • (ア)補償金額(支出額)が記載された部分
      漁業補償交渉は、関係漁協との信頼関係を維持することが必要不可欠であり、特に、〇〇港湾区域においては、〇〇〇〇直轄港湾整備事業など港湾計画に基づく重要な事業が残されているため、漁業補償交渉は、今後とも反復継続して実施されることから、漁協との信頼関係の維持は特に重要である。また、本県の漁業補償交渉は、関係漁協ごとに個別に行うことを慣例としているため、補償内容が当該漁協関係者以外に明らかにされないこと、また、本件漁業補償交渉は、交渉の経緯及び結果を第三者に公開しないことが前提であり、本件行政文書を公開することは信義則に反することから、仮に本件行政文書が公開されると、これまでに築き上げた県と関係漁協との間の信頼関係を損なうとともに、県に対する不信感を募らせることともなる。
      補償金額は、国や県の基準等に基づいて算定しているものの、個々具体的な適用には、当該地域の実情やその他の条件を斟酌しており、仮に、当該部分が公開されれば、当該補償における算定であるにもかかわらず、それを根拠として、物件の類似性や規模等から自己の補償金額を誤って推測したり、無用の詮索や憶測を抱くことにより混乱を招き、相手側との信頼関係が損なわれ、いたずらに交渉が遅延したり、不成立に終わるおそれがある。その結果、将来の同種の事務の公正若しくは円滑な執行に著しい支障を及ぼすおそれがあるため、本号に該当すると判断し、非公開としたものである。
    • (イ)補償金額の算定調書
      補償金額の算定調書には、関係漁協の協力の下に収集された平年の漁獲量、漁価、漁協経営費等の情報が含まれているが、これらの情報が公開されると、関係漁協が自らの内部管理情報を公開されることを嫌って、資料収集に協力しなくなるおそれがある。また、これらの情報は、補償金額推定の情報になることから、将来の補償交渉の補償金額を誤って推定されることにもなり、将来の同種の事務の公正若しくは円滑な執行に著しい支障を及ぼすおそれがあるので、本号及び旧条例第6条第2号本文に該当すると判断し、非公開としたものである。
    • (ウ)債権者の代理人の氏名等
      漁業補償に関して、同一の海域においても、港湾整備事業等の事業規模等により補償区域が異なることとなるが、特に、許可漁業及び工事による水質の汚濁等に起因する影響補償については、公平な立場で補償対象外と判断しても、対象外の漁協から補償要求が出されることもあるため、仮に、当該部分が公開されれば、今後の補償交渉において、漁協が漁業補償の必要性のある範囲を誤って解釈し、無用の混乱を招くことになる。その結果、将来の同種の補償交渉の円滑な執行に支障をきたすことから、本号に該当すると判断し、非公開としたものである。
      しかし、漁業法(昭和24年法律第267号)第6条に規定されている漁業権に基づく漁業(以下「漁業権漁業」という。)については、漁業登録令(昭和26年政令第292号)に基づく免許漁業原簿にその内容が登録され、何人も、閲覧、謄本及び抄本の交付申請が可能であり、記載内容のうち漁場の位置は、図面及び座標で明らかにされている。また、公有水面埋立に関しては、公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第3条の規定により、願書及び関係図書が縦覧に供されるため、埋立の対象となる区域等が明らかとなるので、このような既に公知の資料等に基づいて明らかとなる情報は、本号に該当しないものと判断し、公開としたものである。
  • (2)旧条例第6条第1号の該当性について
    旧条例第6条第1号では、個人に関する情報で特定の個人が識別され得るものを非公開情報と定めている。ただし、本号のただし書に掲げる情報については、非公開情報から除くこととしている。
    • (ア)委任状
      本件委任状には、委任の内容、受任者並びに委任者の住所、所属、職名、氏名及び印影等が記載され、私人の間において委任する事務の内容及びその条件等、委任者の一定の意思が表示されている。このような特定の個人の意思表示に係る情報は、本号本文に該当すると判断し、非公開としたものである。しかし、上記旧条例第6条第5号該当性の「債権者の代理人の氏名等」において判断したとおり、一部の受任者の氏名、職名、所属する団体名及び団体の所在地については、既に公知となっている免許漁業原簿及び公有水面埋立法に規定される縦覧事項を組み合わせることによって明らかとなるので、本号ただし書(ロ)に該当すると判断し、公開したものである。
    • (イ)委任者の住所及び氏名が記載された部分
      本件行政文書のうち、執行伺票兼支出命令票、契約書等には、特定の委任者の住所、氏名が記載されているが、これらの情報は、個人に関する情報で、特定の個人が識別され得るものであり、本号本文に該当し、非公開としたものである。
  • (3)旧条例第6条第2号の該当性について
    旧条例第6条第2号では、法人等に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報で、公開することにより、当該法人等又は当該個人に不利益を与えることが明らかであると認められるものを非公開情報と定めている。ただし、本号のただし書に掲げる情報については、非公開情報から除くこととしている。
    • (ア)債権者の代理人又は復代理人の銀行口座に関する取引金融機関名、預金種目、口座番号及び印影
      当該部分は、債権者の代理人又は復代理人が事業活動を行う上での重要な内部管理に属する情報であり、これらの情報を外部に対して明らかにするかどうかは、本来、当該法人が自らの事業活動とのかかわりの中で自主的に決定すべきことであり、当該法人の事業活動にかかわりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人に不利益を与えるおそれがあるので、本号本文に該当すると判断し、非公開としたものである。
    • (イ)補償金額の算定調書
      算定調書には、関係漁協の協力の下に収集された平年の漁獲量、漁価、漁業経営費等の情報が含まれているが、これらは、当該漁協の経理等内部管理に属する情報であり、公開することにより、当該法人に不利益を与えるおそれがあることは明らかであるので、本号本文に該当し、非公開としたものである。

3 平成15年度諮問55号関係

  • (1)旧条例第6条第5号の該当性について
    旧条例第6条第5号では、県の機関等が行う監査、検査、取締り、試験、入札、交渉、争訟等の事務に関する情報で、公開することにより、当該若しくは将来の同種の事務の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務の公正若しくは円滑な遂行に著しい支障を及ぼすおそれのあるものを非公開情報と定めている。
    • (ア)補償金額が記載された部分
      仮に、当該部分が公開されれば、将来、同種の補償交渉において、相手方が公開された関係漁協の補償金を基に自己の補償金額を誤って推測したり、関係漁協において補償金額の多寡を相互に比較するなど、無用の詮索を行ったり、憶測を抱くことにより、混乱を招き、相手側との信頼関係が損なわれ、交渉が遅延したり、不成立に終わるおそれがある。その結果、将来の同種の事務の公正若しくは円滑な執行に著しい支障を及ぼすおそれがあるため、本号に該当すると判断し、非公開としたものである。
    • (イ)契約の相手方の氏名等(免許漁業原簿及び公有水面埋立法に規定される縦覧事項から明らかとなるものを除く。)
      漁業補償交渉は、今後とも、埋築事業及び港湾整備事業等の実施に伴い、反復継続して実施されるものであるが、同一の海域においても、それぞれの事業内容及び対象となる漁業の種類により補償区域が異なる。特に、許可漁業については、操業区域が広範囲に及ぶことから、その操業実態や県が行った潮流調査等をもとに、公平な立場で補償対象外と判断しても、対象外の漁協から補償要求が出されることもある。また、工事による水質の汚濁等に起因する影響補償についても、同様な傾向がある。
      県はこれらの漁協に対して、「仮に漁業に影響があるとしても、受忍の限度内であり補償の対象外である。」として、長時間をかけて粘り強く説得し、理解を求めることができたが、仮に、当該部分が公開されれば、今後の補償交渉において、漁協が漁業補償の必要性のある範囲を誤って解釈し、無用の混乱を招くことになる。その結果、将来の同種の補償交渉の円滑な執行に支障をきたすことから、本号に該当すると判断し、非公開としたものである。
  • (2)旧条例第6条第1号の該当性について
    旧条例第6条第1号では、個人に関する情報で特定の個人が識別され得るものを非公開情報と定めている。ただし、本号のただし書に掲げる情報については、非公開情報から除くこととしている。
    • (ア)代理人を選任した個人の住所及び氏名
      契約書には特定の委任者の住所、氏名が記載されているが、これらの情報は、個人に関する情報で特定の個人が識別され得るものであり、本号本文に該当すると判断し、非公開としたものである。
  • (3)旧条例第6条第2号の該当性について
    旧条例第6条第2号では、法人等に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報で、公開することにより、当該法人等又は当該個人に不利益を与えることが明らかであると認められるものを非公開情報と定めている。ただし、本号のただし書に掲げる情報については、非公開情報から除くこととしている。
    • (ア)補償金額が記載された部分
      補償金額は、関係漁協の協力の下に収集された平年の漁獲量、魚価、漁業経営費等の情報に基づき算定されるものであることから、当該漁協の経営状況を推測し得るなどの経理等内部管理に属するものであり、これを公開することにより、当該法人に不利益を与えるおそれがあるので、本号に該当すると判断し、非公開としたものである。
    • (イ)契約者の印影
      漁業補償の契約書に表示されている印影であり、契約者が公開の範囲を一定のものに限定している事業活動を行う上での重要な内部管理に属する情報である。これらの情報を公開することにより、当該契約者に不利益を与えるおそれがあるので、本号に該当すると判断し、非公開としたものである。

第5 審査会の判断理由

1 判断における基本的な考え方について

新条例は、その第1条にあるように、県民の行政文書の公開を求める権利を具体的に明らかにするとともに、行政文書の公開に関し必要な事項を定めることにより、県の保有する情報の一層の公開を図り、県政に関し県民に説明する責務が全うされるようにし、県政に対する県民の理解と信頼を深め、もって地方自治の本旨に即した県政の発展に寄与することを目的として制定されたものであり、審査に当たっては、これらの趣旨を十分に尊重し、関係条項を解釈し、判断するものである。
なお、本件行政文書1及び2については、新条例の施行日である平成12年10月1日前に作成し、又は取得した旧条例第2条第1項に規定する公文書に該当する行政文書であって、平成18年4月1日前の公開請求の対象となったものであるので、新条例附則第3項の規定により、旧条例第6条各号の解釈、運用が適正であったか否かにより非公開情報の該当性について判断するものである。
また、非公開情報の該当性の判断に当たっては、実施機関が主張する非公開理由のうちのいずれかに該当すると判断した情報については、他の非公開理由の該当性についての判断は行わないものである。

2 審査の併合について

「平成14年度諮問32号」及び「平成15年度諮問55号」は、同一の異議申立人から提出されたものであり、相互に関連している事案であるため併合して審査する。

3 本件行政文書の内容等について

  • (1)平成14年度諮問32号関係
    本件請求に対応する行政文書は、〇〇の用地の埋立事業に関連する漁業補償の執行伺票兼支出命令票及びそれに添付されている文書であるが、実施機関は、当該部分のみを選び出すことが不可能であるため、〇〇、〇〇、〇〇〇〇の埋築事業及び港湾整備事業に伴う漁業損失補償に関する執行伺票兼支出命令票及び添付書類8件を本件請求対象行政文書として特定したものである。
    本件行政文書1の(ア)は、〇〇〇〇・〇〇港湾整備事業に伴う漁業損失補償契約の締結に係る執行伺票兼支出命令票及び添付書類であり、本件行政文書1の(イ)ないし(ク)は、〇〇整備事業に伴う漁業損失補償契約の締結に係る執行伺票兼支出命令票及び添付書類である。
    執行伺票兼支出命令票には、漁業補償金額、債権者名、債権者の金融機関名、口座番号等が記載されており、その添付書類として、請求書、契約書、契約書案、委任状、補償金額の算定調書等が添付されている。
    契約書には、漁業補償契約の金額、補償の対象となる漁業権の権利、契約の相手方の住所及び氏名が記載されているとともに、印影が表示されている。また、委任状には、委任の内容、受任者並びに委任者の住所、所属、職名及び氏名等が記載されているとともに、個人及び法人の印影が表示されている。
  • (2)平成15年度諮問55号関係
    本件行政文書2の(ア)は、〇〇埋築事業並びに〇〇の埋築事業及び港湾施設整備事業に係る漁業補償の契約書4件であり、本件行政文書1の(ア)のうちの契約書と同一行政文書である。
    本件行政文書2の(イ)は、〇〇の埋築事業及び港湾施設整備事業並びに〇〇の埋築事業並びに〇〇の埋築事業及び港湾施設整備事業に係る漁業補償の契約書7件であり、本件行政文書1の(イ)ないし(ク)のうちの契約書と同一行政文書である。
    契約書には、漁業補償契約の金額、補償の対象となる漁業権の権利、契約の相手方の住所及び氏名が記載されているとともに、契約の相手方の印影が表示されている。

4 非公開情報該当性について

  • (1)旧条例第6条第5号の該当性について
    旧条例第6条第5号は、県の機関等が行う事務事業の目的達成又は公正若しくは円滑な執行の確保の観点から、反復、継続的な事務事業に関する情報の中で、事務事業実施後であっても、公開することにより、将来同種の事務事業の目的が達成できなくなり、又は公正若しくは円滑な執行に著しい支障を及ぼすおそれがある情報については、非公開とすることを定めたものであると解される。
    この基本的な考え方に基づき、実施機関が本号に該当するとして非公開とした部分について検討する。
    • (ア)補償金額が記載された部分
      実施機関は、補償金額は、国や県の基準等に基づいて算定しているものの、個々具体的な適用には、当該地域の実情やその他の条件を斟酌しており、仮に、当該部分が公開されれば、当該補償における算定であるにもかかわらず、それを根拠として、その後の補償交渉において漁協が、物件の類似性や規模等から自己の補償金額を誤って推測したり、無用の詮索や憶測を抱くことにより混乱を招き、漁協との信頼関係が損なわれ、いたずらに交渉が遅延したり、不成立に終わるおそれがある旨主張している。
      まず、本件漁業補償に係る事務の内容については、県は相手方である関係漁協に対して事業への協力を依頼する立場にあり、交渉に応じるか否かは相手方の任意であること、また、金額を含めた補償内容を第三者に明らかにしないことを前提とし、その信頼関係の上に、これまでは慣例として関係漁協ごとに個別交渉が行われてきたこと、さらに、各種の基準により算定した金額で関係漁協の合意を得なければならないため、交渉の妥結には、通常多大の労力と相当の期間を要していることが認められる。
      また、一般的に公共事業における補償先にとって、補償金額等の補償内容が第三者に明らかにされないことは、社会通念上容認されているところであり、関係漁協ごとに個別交渉が行われてきた個々の補償金額等の情報が事後に公開されるということになれば、今後、個別の補償交渉を開始するに当たり、相手方である関係漁協の県に対する不快感や嫌悪感が生じることから、交渉に応じることはおろか、事業説明や事前の調査等に協力を得ることすら、非常に難しくなると考えられる。
      このような状況において、仮に、補償金額が公開されれば、これまでに築き上げた県と漁協との間の信頼関係を損なうとともに、県に対する不信感を募らせ、交渉の遅延や非協力等を招くことも十分に予想される。
      さらに、積算根拠となる各種の基準や条件と関わりなく、当該補償金額のみが一人歩きすることによって、今後の漁業補償交渉において、物件の類似性や規模等から自己の補償金額を誤って推測したり、無用の詮索や憶測を抱くことにより混乱を招き、交渉の長期化や不調につながる可能性が生じるとの実施機関の主張も否定できない。
      したがって、補償金額が記載された部分は、公開することにより、将来の同種の事務の公正若しくは円滑な執行に著しい支障を及ぼすおそれがあるため、本号に該当すると判断される。
    • (イ)執行伺票兼支出命令票において集合金額、本科目の金額、配当(令達)予算残額及び支出命令額が記載された部分並びに支出命令額内訳(債権者)書において金額が記載された部分
      執行伺票兼支出命令票に記載されている集合金額及び本科目の金額は、補償金額の合計額であり、当該部分が公開されれば、公開されている漁業権漁業や公有水面埋立の対象となる区域等から、当該金額を基に関係漁協ごとの補償金額を誤って推測したり、関係漁協において補償金額の多寡を相互に比較するなど、無用の詮索を行ったり、憶測を抱くことにより、混乱を招き、その結果、将来の同種の事務の公正若しくは円滑な執行に著しい支障を及ぼすおそれがあるため、本号に該当すると判断される。
      配当(令達)予算残額は、港湾課の当該年度の「補償、補填及び賠償金」の予算残額であり、当該部分が公開されれば、予算説明書等の当該予算額等から上記の補償金額の合計額が誤って推測されるなど、無用の詮索や憶測を生み、県に対する不信感を募らせ、その後の補償交渉の長期化や不調につながる可能性が生じ、将来の同種の事務の公正若しくは円滑な執行に著しい支障を及ぼすおそれがあるため、本号に該当すると判断される。
      また、支出命令額及び支出命令額内訳(債権者)書において金額が記載された部分は、補償金額であり、上記(ア)の検討のとおり、公開することにより、将来の同種の事務の公正若しくは円滑な執行に著しい支障を及ぼすおそれがあるため、本号に該当すると判断される。
    • (ウ)契約の相手方又は債権者の代理人若しくは復代理人の氏名、職名、所属する団体名及び団体の所在地並びにこれらが特定され得る部分(免許漁業原簿及び公有水面埋立法に規定される縦覧事項から明らかとなるものを除く。)
      漁業権漁業については、漁業登録令に基づく免許漁業原簿にその主な内容が登録され、何人も、閲覧、謄本及び抄本の交付申請が可能であり、特に、記載内容のうちの漁場の位置は、図面及び座標で明らかにされている。
      また、公有水面埋立に関しては、公有水面埋立法第3条の規定により、願書及び関係図書が縦覧に供されるため、埋立の対象となる区域等が明らかとなる。
      したがって、〇〇〇〇、〇〇、〇〇の埋築事業及び港湾整備事業の対象となる海域において、漁業権漁業の免許を受けていた漁協については、本件漁業補償における消滅補償の対象となることが、既に公となっているこれらの資料等を組み合わせることによって明らかとなる。
      このような既に公知の資料等に基づいて明らかとなる情報は、実施機関の主張のとおり、公開したとしても将来の同種の補償交渉の円滑な執行に支障をきたすことになるとは通常考えられないため、本号に該当するとは認められない。
      一方、漁業法第66条及び香川県漁業調整規則(昭和40年規則第93号)第7条に規定された許可漁業については、漁業権漁業とは異なり、その操業区域が図面又は座標等をもって明確に特定されることはなく、〇〇郡及び〇〇市地先等の表現で規定されており、当該許可内容等に関する情報と補償先とが直ちに結び付くことは認められない。
      また、許可漁業に対する補償並びに工事による水質の汚濁等に起因する影響補償及び各種の制限補償に関する実際の補償においては、単に操業区域が事業によって影響を受けるか否かだけではなく、漁協の操業実績や事業による影響の大小等を勘案して、交渉を行っているため、公知となっている資料等からその補償先が特定されることはない。
      よって、このような補償先については、公開することにより、特定の漁協が補償対象となった事実のみが一人歩きすることによって、今後の補償交渉において、県の具体的な調査によって補償対象外と判断された漁協であっても、漁業補償の必要性のある範囲を誤って解釈し、無用の混乱を招き、交渉の長期化や不調につながる可能性が生じ、将来の同種の補償交渉の円滑な執行に著しい支障を及ぼすおそれがあるため、本号に該当すると判断される。
    • (エ)補償金額の算定調書
      補償金額の算定調書は、関係漁協ごとに補償金額を算定するために作成された計算表であり、関係漁協の漁業種類ごとの平年漁獲金額、純収益率、被害率、漁業及び補償の種類別の補償金額等が記載されている。
      仮に当該部分が公開されれば、当該補償における算定であるにもかかわらず、今後の漁業補償交渉において、物件の類似性や規模等から自己の補償金額を誤って推測したり、無用の詮索や憶測を抱くことにより混乱を招き、交渉の長期化や不調につながる可能性が生じ、将来の同種の事務の公正若しくは円滑な執行に著しい支障を及ぼすおそれがあることが認められる。
      また、補償金額の算定調書に記載されている当該漁協の漁業種類毎の平年漁獲金額、純収益率等は、一般的に漁業経営上価値のある情報であり、通常当該法人の内部管理情報として取り扱われていることが認められるため、当該法人の事業活動にかかわりなく、本条例により広く一般に公開することにより、情報提供者との信頼関係が著しく損なわれるおそれがあることは明らかである。
      したがって、補償金額の算定調書は、本号に該当するものと判断される。
      なお、実施機関は、県内の漁協と協議の上、平成17年4月以後の補償交渉等については、これまで関係漁協ごとに個別交渉してきた慣例を改め、交渉は関係漁協を代表する者で構成する交渉団体との一括交渉、契約は交渉団体代表者との一括契約を原則とするよう変更し、補償総額及び漁協名を公開する方針を決定した。しかし、平成17年3月以前に締結された契約については、第三者に明らかにしないことを前提とした信頼関係の上に締結された契約であり、当該部分を公開すると県と漁協との間の信頼関係を損ない、将来の補償交渉の公正若しくは円滑な執行に著しい支障を及ぼすおそれがあるため、上記(ア)ないし(エ)の判断は、上記の方針によって影響されない。
  • (2)旧条例第6条第1号の該当性について
    旧条例第6条第1号は、個人の尊厳及び基本的人権の尊重の立場から、個人のプライバシーを最大限に保護するために定められたものであるが、プライバシーの具体的な内容が法的にも社会通念上も必ずしも明確ではなく、その内容や範囲は事項ごと、各個人によって異なり得ることから、本条例は、プライバシーであるか否か不明確な情報も含めて、特定の個人が識別され得る情報を包括的に非公開として保護することとした上で、さらに、個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものについても、非公開とすることを定めたものである。
    しかし、これらの個人に関する情報には、個人の権利利益を侵害しないと考えられ非公開とする必要のない情報及び公益上の必要があると認められる情報も含まれているので、これらの情報を本号ただし書きで規定し、公開することを定めたものと解される。
    この基本的な考え方に基づき、実施機関が本号に該当するとして非公開とした部分について検討する。
    • (ア)委任状(上記4の(1)の(ウ)によって明らかとなる債権者の代理人又は復代理人の氏名、職名、所属する団体名及び団体の所在地を除く。)
      本件委任状には、委任の内容、受任者並びに委任者の住所、所属、職名、氏名及び印影等が記載又は表示されている。
      委任状とは、他人にある事務の処理を委任したことを証するために、委任者から受任者に交付する文書であり、本件委任状には、私人の間において委任する事務の内容及びその条件等、委任者の一定の意思が表示されている。このような特定の個人の意思表示にかかる情報は、全体として本号本文に該当すると判断される。次に、本件委任状が本号ただし書に該当するかどうかについて検討する。
      これらの情報が本号ただし書イ「法令の規定により何人でも閲覧できるとされている情報」又はただし書ハ「法令の規定による許可、免許、届出等に際して作成し、又は取得した情報で、公益上公開することが必要であると認められるもの」に該当しないことは明らかである。
      次に、本号ただし書ロ「公表を目的として作成し、又は取得した情報」に該当するかどうかについて検討する。
      上記4の(1)の(ウ)において検討したとおり、一部の代理人又は復代理人の氏名、職名、所属する団体名及び団体の所在地については、既に公知となっている免許漁業原簿及び公有水面埋立法に規定される縦覧事項を組み合わせることによって明らかとなることから、このような情報はただし書ロに該当すると認められる。
      しかしながら、本件委任状に記載されたこれら以外の代理人又は復代理人に係る情報及びその他の委任内容は、いずれも既に公知となっている資料等から明らかとなる情報又は当該個人が公表されることについて了承し、若しくは公表されることを前提に提供した情報とは認められないので、ただし書ロに該当しないと判断される。
    • (イ)代理人を選任した個人の住所及び氏名
      執行伺票兼支出命令票、契約書等には、代理人を選任した個人の住所及び氏名が記載されている。これらの情報は、個人に関する情報で、特定の個人が識別され得るものであり、本号本文に該当し、ただし書のいずれにも該当しないと判断される。
  • (3)旧条例第6条第2号の該当性について
    旧条例第6条第2号は、法人等又は事業を営む個人の正当な利益を害することを防止する観点から、その事業活動の自由を保障し、公正な競争秩序を維持するため、公にすることにより当該法人等又は事業を営む個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのある情報を非公開とすることとした上で、それらに該当する情報であっても、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報については、公開することを定めたものであると解される。
    この基本的な考え方に基づき、実施機関が本号に該当するとして非公開とした部分について検討する。
    • (ア)契約者又は債権者の代理人若しくは復代理人の銀行口座に関する取引金融機関名、預金種目、口座番号(以下「口座情報」という。)及び印影
      契約者又は債権者の代理人若しくは復代理人の口座情報及び印影は、一般的に法人等が事業活動を行う上での重要な内部管理に属する情報であり、このような情報を外部に対して明らかにするかどうかは、本来、法人等が自らの事業活動とのかかわりの中で自主的に決定すべきことであり、法人等は、公開すべき相手方を限定する利益を有しているというべきである。
      しかしながら、このような情報であっても、当該法人等がそのような管理をしていないと認められる場合には、これが公開されても、当該法人等の正当な利益を害するものとは認められない。
      本件処分により非公開とされた口座情報及び印影は、当該法人等が漁業損失補償契約のため提出した文書に記載、押印されているものであり、このような文書の相手先は、実施機関等に限定されていると考えられる。
      また、本件印影はいずれも当該法人等が真正かつ真意に基づいて作成した文書であることを示す機能を有する性質のものであるとともに、特定の書類に限定して用いられ、当該法人等においてむやみに公にしていないものと認められることから、公にした場合には、当該法人等の各種書類の偽造等に悪用されることなどが考えられる。
      よって、本件口座情報及び本件印影は、内部管理情報として取り扱われているものと判断され、当該法人等の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人等の正当な意思、期待に反し、当該法人等の正当な利益を害すると認められるので、本号本文に該当し、ただし書のいずれにも該当しないと判断される。

5 第3の2異議申立ての理由のうち(3)について

旧条例の解釈、運用に関するものでないので、審査会では判断しないものとする。

よって、当審査会は、「第1 審査会の結論」のとおり判断する。

(省略)

別表1
公開しない部分 公開しない理由
1 執行伺票兼支出命令票において集合金額、本科目の金額、配当(令達)予算残額及び支出命令額が記載された部分並びに支出命令額内訳(債権者)書において金額が記載された部分
2 債権者の代理人又は復代理人の氏名、職名、所属する団体名及び団体の所在地並びにこれらが特定され得る部分(免許漁業原簿及び公有水面埋立法に規定される縦覧事項から明らかとなるものを除く。)
旧条例第6条第5号該当
県が行った漁業補償に係る交渉の事務に関する情報であり、公開することにより、将来の同種の事務の公正若しくは円滑な執行に著しい支障を及ぼすおそれがあるため。
3 執行伺票兼支出命令票の添付書類のうち補償金額の算定調書及び補償金額が記載された部分
  • 旧条例第6条第5号該当
    県が行った漁業補償に係る交渉の事務に関する情報であり、公開することにより、将来の同種の事務の公正若しくは円滑な執行に著しい支障を及ぼすおそれがあるため。
  • 旧条例第6条第2号該当
    法人等の経理内容等内部管理に属する情報であり、公開することにより、当該法人等に不利益を与えることが明らかであるため。
4 委任状(上記2によって明らかとなる債権者の代理人又は復代理人の氏名、職名、所属する団体名及び団体の所在地を除く。)
5 執行伺兼支出命令票、契約書及び契約書(案)に記載された代理人を選任した個人の住所及び氏名
旧条例第6条第1号該当
個人に関する情報で、特定の個人が識別され得るため。
6 債権者の代理人又は復代理人の銀行口座に関する取引金融機関名、預金種目、口座番号及び印影 旧条例第6条第2号該当
法人等の当該事業に関する情報で、公開することにより、当該法人等に不利益を与えることが明らかであるため。
別表2
公開しない部分 公開しない理由
1 契約の相手方の氏名、職名、所属する団体名及び団体の所在地並びにこれらが特定され得る部分(免許漁業原簿及び公有水面埋立法に規定される縦覧事項から明らかとなるものを除く。) 旧条例第6条第5号該当
県が行った漁業補償に係る交渉の事務に関する情報であり、公開することにより、将来の同種の事務の公正若しくは円滑な執行に著しい支障を及ぼすおそれがあるため。
2 補償金額が記載された部分
  • 旧条例第6条第5号該当
    県が行った漁業補償に係る交渉の事務に関する情報であり、公開することにより、将来の同種の事務の公正若しくは円滑な執行に著しい支障を及ぼすおそれがあるため。
  • 旧条例第6条第2号該当
    法人等の経理内容等内部管理に属する情報であり、公開することにより、当該法人等に不利益を与えることが明らかであるため。
3 代理人を選任した個人の住所及び氏名 旧条例第6条第1号該当
個人に関する情報で、特定の個人が識別され得るため。
4 契約者の印影 旧条例第6条第2号該当
法人等の当該事業に関する情報で、公開することにより、当該法人等に不利益を与えることが明らかであるため。

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