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公開日:2020年10月6日

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平成18年10月2日 答申第400号(香川県情報公開審査会答申)

平成18年10月2日 答申第400号

答申

第1 香川県情報公開審査会(以下「審査会」という。)の結論

香川県知事(以下「実施機関」という。)が行った一部公開決定(以下「本件処分」という。)は、妥当である。

第2 異議申立てに至る経過

1 行政文書の公開請求

異議申立人は、平成16年9月27日付けで、香川県情報公開条例(平成12年香川県条例第54号。以下「条例」という。)第5条の規定により、実施機関に対し、次の内容の行政文書の公開請求を行った。

  • (1)本年9月24日の県議会環境建設委員会で山本環境森林部長の明らかにした豊島の産業廃棄物を処理した溶融スラグの中継地の「候補地案」を記載した一切の文書その他の資料
  • (2)本件公開請求書到達日までに香川県の公共工事等で使用することになった「溶融スラグ」の使用量の分かる一切の資料及び当該公共工事の計画書、入札結果調書、見積書、設計書(図面及び仕様書)その他の関連する一切の文書

2 実施機関の決定

実施機関は、公開請求のあった行政文書として「スラグステーション設置管理事業企画競技(コンペ)における結果について」及び「(溶融スラグを利用した県の公共工事にかかる)実施設計書・変更設計書」(以下これらを「本件行政文書」という。)を特定し、別表の「公開しない部分」が「公開しない理由」に該当するとして、平成16年11月11日付けで一部公開決定を行い、異議申立人に通知した。

3 異議申立て

異議申立人は、本件処分を不服として、平成16年12月3日付けで、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第6条の規定により実施機関に対して異議申立てを行った。

第3 異議申立ての内容

1 異議申立ての趣旨

「本件処分を取り消すとの裁決を求める」というものである。

2 異議申立ての理由

異議申立書において主張している理由は、おおむね次のとおりである。

  • (1)本件処分は、香川県の情報公開条例の解釈適用を誤った違法な処分であり、本件処分を取り消し、全部公開をすべきである。
  • (2)本件「決定通知書」の「公開しない理由」は、香川県の情報公開条例の非公開事由に該当しない。
  • (3)本件「決定通知書」の「公開しない理由」には、適法に処分理由が明示されていないので、香川県行政手続条例第8条に違反し本件処分は無効である。

第4 実施機関の説明の要旨

非公開理由等説明書による説明は、おおむね次のとおりである。

1 条例第7条第1号の該当性について

条例第7条第1号では、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものを非公開情報と定めている。ただし、本号のただし書に掲げる情報については、非公開情報から除くこととしている。
代表者名以外の個人名、職員番号が記載された部分については、個人に関する情報であり、特定の個人が識別されえるものであるから、本号の非公開理由に該当する。

2 条例第7条第2号の該当性について

条例第7条第2号では、法人等に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものを非公開情報と定めている。ただし、事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報については、非公開情報から除くこととしている。
スラグステーション設置管理事業企画競技(コンペ)における結果については、豊島廃棄物等処理事業によって生産された溶融スラグを、コンクリート骨材等として事業者に供給するためのスラグの保管場所を設けるために実施した事業企画コンペに関するものであり、このうち落選企業に関する部分は、当該会社が落選したという事実が明白となることは競争上の地位を害することであり、提案内容についての取引先情報やノウハウは各法人の取引に関する内容や競争上の重要な内容が明記されたものであり、また、法人の印影は、社会通念上、その本人の正当な意思表示を証明するものとして取り扱われている類のものである。また、土地改良事業の設計書中、積算に使用しているコード番号は、法人が開発した積算システムに関する情報であり、公開することにより、積算システムが模倣されること等のおそれがある。
したがってこれらを公開することは、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあり、本号の非公開理由に該当する。

3 条例第7条第4号の該当性について

条例第7条第4号では、県の機関等が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものを非公開情報と定めている。
設計書において、単価、積算金額及び数量のうち、人数、時間及び燃料が記載された部分(公開した部分を除く)については、当該情報を公開すれば、県における設計金額の算出根拠を明らかにすることになり、今後の同種工事の入札において、入札参加者は、真摯な見積り努力を行うことなく、明らかとなった個々の工事単価等を基に工事費内訳書が作成できるようになるため、入札参加者の自主的な企業努力を損い、競争を阻害する等のおそれが生じる。
したがってこれらを公開することは、当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあり、本号の非公開理由に該当する。

第5 審査会の判断理由

1 判断における基本的な考え方について

条例は、その第1条にあるように、県民の行政文書の公開を求める権利を具体的に明らかにするとともに、行政文書の公開に関し必要な事項を定めることにより、県の保有する情報の一層の公開を図り、県政に関し県民に説明する責務が全うされるようにし、県政に対する県民の理解と信頼を深め、もって地方自治の本旨に即した県政の発展に寄与することを目的として制定されたものであり、審査に当たっては、これらの趣旨を十分に尊重し、関係条項を解釈し、判断するものである。

2 豊島廃棄物等処理事業について

豊島廃棄物等処理事業は、豊島に堆積する約60万トンの廃棄物等を直島に輸送し、焼却・溶融方式によって処理するとともに、不法投棄された廃棄物等を単に無害化するだけでなく、これまで埋め立てられていた副成物も可能な限り有効利用するなど、循環型社会のモデルを目指して、香川県により、平成15年9月から開始されたものである。
豊島廃棄物等を焼却・溶融処理する中間処理施設は、〇〇の敷地内に整備され、中間処理によって生じる溶融飛灰については同製錬所で有価金属を回収するとともに、溶融スラグについては安全検査と品質検査を実施した上で土木用材料としてリサイクルされ、また、中間処理の過程で発生する銅、鉄、アルミニウム等の金属についても、それぞれ有効利用されることとなっている。

3 本件行政文書の内容等について

スラグステーションは、中間処理によって生じた溶融スラグを有効利用するための保管等のための施設であり、本件処分時には、坂出市番の州の一箇所が整備されていた。「スラグステーション設置管理事業企画競技(コンペ)における結果について」は、高松地区と小豆島地区とにおいて、新たにスラグステーションを整備するにあたり、スラグステーションの用地選定、輸送、保管・管理、県が定めた事業者に対するスラグの販売等を委託業務の内容とした企画コンペを行って委託事業者を決定した際の実施機関の起案文書(平成16年9月13日付け起案)であり、伺書、起案理由、コンペの審査結果を記載した書面等のほか、各事業者から提出のあった提案書が添付されている。
また、「(溶融スラグを利用した県の公共工事にかかる)実施設計書・変更設計書」(以下「設計書」という。)は、溶融スラグが用いられた実施機関発注の工事に関する設計書であり、内訳としては、土木部関係が16件、農政水産部関係が5件、水道局関係が1件である。

4 非公開情報該当性について

  • (1)条例第7条第1号の該当性について
    条例第7条第1号は、個人の尊厳及び基本的人権の尊重の立場から、個人のプライバシーを最大限に保護するために定められたものであるが、プライバシーの具体的な内容が法的にも社会通念上も必ずしも明確ではなく、その内容や範囲は事項ごと、各個人によって異なり得ることから、本条例は、プライバシーであるか否か不明確な情報も含めて、特定の個人が識別され得る情報を包括的に非公開として保護することとした上で、さらに、個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものについても、非公開とすることを定めたものである。
    しかし、これらの個人に関する情報には、個人の権利利益を侵害しないと考えられ非公開とする必要のない情報及び公益上の必要があると認められる情報も含まれているので、これらの情報を本号ただし書きで規定し、公開することを定めたものと解される。
    この基本的な考え方に基づき、実施機関が本号に該当するとして非公開とした部分について検討する。
    実施機関が非公開とした個人名は、提案した事業者の担当職員及び溶融スラグの輸送に用いる船舶の船長の氏名であり、船舶電話の番号は、当該船長への連絡先であるので、いずれも個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、本号本文に該当し、ただし書には該当しないと判断される。
    また、設計書に記載された職員番号は、設計書を作成した職員の職員番号が積算のシステム上自動的に表示されたものである。
    職員番号とは、職員として採用された際に実施機関が職員一人一人に対して付した個人識別符号であり、職員の健康診断書など職務外の文書又は用途においても個人を識別する目的で用いられており、審査会で調査したところ、実施機関は、職員番号を公にしていない。
    職員番号は、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、本号本文に該当するとともに、ただし書には該当しないと判断される。
  • (2)条例第7条第2号の該当性について
    条例第7条第2号は、法人等又は事業を営む個人の正当な利益を害することを防止する観点から、その事業活動の自由を保障し、公正な競争秩序を維持するため、公にすることにより当該法人等又は事業を営む個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのある情報を非公開とすることとした上で、それらに該当する情報であっても、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報については、公開することを定めたものであると解される。
    この基本的な考え方に基づき、実施機関が本号に該当するとして非公開とした部分について検討する。
    • ア 「スラグステーション設置管理事業企画競技(コンペ)における結果について」について
      • (ア)落選企業に関する部分について
        本件処分において実施機関は、採用された2法人の企画提案書については、取引先情報やノウハウに関する部分を除いて公開しているが、落選企業に関する部分として「落選した法人名及びその代表者名」、「スラグステーション設置管理事業企画競技結果(総括)における落選した法人の提案に対する評価の傾向」及び「落選した法人が提出した事業企画提案書」を非公開としている。
        通常、法人等にとって、提案内容がどのような評価を受けたかという情報は競合他社には知られたくない情報であり、秘匿したい情報であると認められるとともに、提案内容がどのような評価を受け、どのような理由から不採用となったかということが公にされることによって、当該提案内容に対する評価のみにとどまらず、当該法人等全体に対する評価及び他の関連事業に対する評価に影響を与えるおそれがあることは否定できないと考えられる。
        また、提案内容は、当該法人等が日々の企業努力を積み重ねて得た技術的・経営的ノウハウ等を結集して作成したものであると考えられ、仮に法人等の名称を除いたとしても、公開された情報を収集した競合他社などによる対抗的な事業活動や知的財産権の侵害が行われるおそれもあると考えられる。
        さらに、当該落選した法人等は、提案が不採用となり実施機関と契約できていないのであるから、上記のような不利益を受忍しなければならない立場にはない。
        よって、実施機関が非公開とした落選企業に関する部分については、公開することにより、当該法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められ、本号本文に該当し、ただし書には該当しないと判断される。
      • (イ)提案内容について取引先情報やノウハウに関する部分について
        審査会で見分したところ、実施機関が非公開とした輸送に使用する予定の船舶名並びに公にすることにより当該船舶が分かることとなると考えられる船籍港及び船主並びに輸送業者名については、提案をした法人の取引企業が分かる情報であり、また、各法人において委託事業費を見積もった書面のうち経費の名称以外の部分で具体的な作業内容、単価、金額等を記載した部分については、各法人の技術的又はコスト管理上のノウハウに関する情報であると認められ、公にすることにより、将来の他社との競争において不利になるなど当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められる。
        また、各法人の事業実施に関する同意者が誰であるかや、また、どのような事項について誰に同意を得たかという情報については、各法人が事業を円滑に実施するための調整に係る経営上のノウハウに関する情報であり、このような情報を公にすることにより、同意の取得が困難になるなど当該法人の将来の事業実施において不利益が生ずるおそれがあると考えられる。
        よって、取引先情報やノウハウに関する部分として実施機関が非公開とした部分については、いずれも、公にすることにより当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあり、本号本文に該当し、ただし書には該当しないと判断される。
      • (ウ)印影について
        印影は、一般的に、法人等が事業活動を行う上での重要な内部管理に属する情報であり、このような情報を外部に対して明らかにするかどうかは、本来、法人等が自らの業務の関わりの中で自主的に決定すべきことであり、法人等は、公開すべき相手方を限定する利益を有しているというべきである。
        しかしながら、このような情報であっても、当該法人等がそのような管理をしていないと認められる場合等には、これが公開されても、当該法人等の正当な利益を害するものとは認められない。
        本件処分により非公開とされた印影は、各事業者から提出された企画提案書又は同意書に押印されているものであり、押印した法人等がこのような文書を提出する相手方は、実施機関又は同意先に限定されていると考えられる。
        すなわち、本件印影はいずれも当該法人等が真正かつ真意に基づいて作成した文書であることを示す機能を有する性質のものであるとともに、特定の書類に限定して用いられ、当該法人等においてむやみに公にしていないものと認められることから、公にした場合には、当該法人等の各種書類の偽造等に悪用されるおそれなどが考えられる。
        よって、本件印影は、当該法人等の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人等の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人等の正当な意思、期待に反し、当該法人等の正当な利益が害されるおそれがあると認められるので、本号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
    • イ 土地改良事業の設計書において積算に使用しているコード番号について
      審査会で調査したところ、当該設計書については、特定のコンピュータソフトウエア(以下「本件ソフトウエア」という。)を用いて作成されていること、及び、本件ソフトウエアは、農林水産省農村振興局が国営土地改良事業等に係る請負工事等の積算業務を行うために開発したコンピュータシステムを、〇〇が国の使用許諾を得て、都道府県等の要請により改変又は必要な機能を付加して開発し、〇〇と実施機関との契約により、〇〇が実施機関に対して使用許諾を与えているものであることが確認できた。
      そして、審査会で見分したところ、コード番号自体が、本件ソフトウエアによる積算システム設計上の技術的ノウハウに関する事項であると認められ、公開した場合、競合他社などによる対抗的な事業活動が行われるおそれや、システムが模倣されるなど知的財産権の侵害が行われるおそれがあると考えられ、公にすることにより、〇〇の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあり、本号本文に該当し、ただし書には該当しないと判断される。
  • (3)条例第7条第4号の該当性について
    条例第7条第4号は、県の機関等が行う事務又は事業の目的達成又は適正な執行の確保の観点から、当該事務又は事業に関する情報の中で、当該事務又は事業の性質、目的等からみて、執行前あるいは執行過程で公開することにより、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報については、非公開とすることを定めたものであると解される。この基本的な考え方に基づき、実施機関が本号に該当するとして非公開とした部分について検討する。
    審査会で確認したところ、実施機関は、設計書中の単価、積算金額及び数量のうち、人数、時間及び燃料が記載された部分(以下「工事単価等」という。)について、土木一般世話役、普通作業員、再生クラッシャーラン、生コンクリートなど、実施機関により閲覧に供しているものは公開し、閲覧に供していないものを非公開としていることが確認された。
    一般的に、入札においては、入札参加者は、発注者である実施機関により閲覧に供せられた設計金額、工事単価等の記載のない設計書及び図面に基づき、自ら積算を行うこととなっている。
    したがって、入札後であっても、個々の工事単価等を公開することは実施機関における設計金額の算出根拠を明らかにすることとなり、入札参加者においては、自己の積算結果と比較対照して、今後の同種工事の設計金額を比較的容易に、相当程度の正確さで推測できると考えられる。
    このことにより、入札参加者は、見積努力を行うことなく、明らかとなった個々の工事単価等を基に今後の同種工事の工事費内訳書を作成できるようになり、その結果、建設業者の自主的な企業努力を損い、競争を阻害し、建設業者の健全な育成を阻害するおそれがあると認められ、実施機関が行う入札事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると判断される。
    よって、本件処分において実施機関が非公開とした工事単価等については、本号に該当すると判断される。

5 第3の2異議申立ての理由のうち、(3)について

条例の解釈、運用に関するものでないので、審査会では判断しないものとする。

よって、当審査会は、「第1 審査会の結論」のとおり判断する。

(省略)

別表
公開しない部分 公開しない理由
スラグステーション設置管理事業企画競技(コンペ)における結果について中、代表者名以外の個人名 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため(条例第7条第1号該当)
スラグステーション設置管理事業企画競技(コンペ)における結果について中、落選企業に関する部分、提案内容について取引先情報やノウハウに関する部分、印影 法人の事業に関する情報であり、公開することにより、当該法人の権利、競争上の地位、その他正当な権利を害するおそれがあるため(条例第7条第2号本文該当)
設計書において、職員番号が記載された部分 特定の個人が識別され得る個人に関する情報であり、公にすることにより、当該個人の権利利益を不当に害するおそれがあるため(条例第7条第1号該当)
設計書において、単価、積算金額及び数量のうち、人数、時間及び燃料が記載された部分(ただし、公開する部分を除く) 県の機関が行う入札等の事務に関する情報であって、公にすることにより、当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例第7条第4号該当)
土地改良事業の設計書において、積算に使用しているコード番号 法人が開発した積算システムに関する情報であり、公にすることにより、積算システムが模倣されること等により、当該法人の権利、競争上の地位、その他正当な権利を害するおそれがあるため(条例第7条第2号本文該当)

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