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公開日:2018年3月19日

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給湯設備の転倒防止対策に関する告示の改正について

大規模地震による給湯設備の転倒による被害を防止するため、建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件(平成12年建設省告示第1388号)が一部改正され、平成25年4月1日から施行されています。給湯設備を設置する際には、告示の基準に従って施工してください。

 

給湯設備の転倒防止対策(告示改正)について(外部サイトへリンク)(国土交通省ホームページ)

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