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公開日:2024年3月14日

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香川県栄養塩類管理計画 ~豊かな海を目指して~

令和3年6月に瀬戸内海環境保全特別措置法が一部改正されて新たに栄養塩類管理制度が創設されました。この制度に基づき、香川県では、本県海域での生物の多様性と水産資源の持続的な利用の確保の課題に対応するため、「香川県栄養塩類管理計画」を策定し、栄養塩類の増加措置を計画的に実施します。

 

~計画策定の背景~

  • 瀬戸内海では、高度経済成長期の人口・産業の集積等により、汚濁負荷が集中し、「瀕死の海」と呼ばれるほどに水質汚濁が進行し、赤潮が多発するなど環境が悪化しました。これを契機に、瀬戸内海環境保全特別措置法等が制定され、法に基づく排水規制など水質汚濁の防止に努めてきました。
  • その結果、全般的には水質が改善されましたが、一部では、依然として赤潮が毎年発生しています。一方で、栄養塩類の減少や気候変動による影響が原因とみられるノリの色落ちなどの問題が発生しています。
  • このような中、令和3年6月の法改正により新たに栄養塩類管理制度が創設されました。関係府県知事は「栄養塩類管理計画」を策定し、計画に基づいて特定の海域への栄養塩類供給が可能となりました。

~香川県栄養塩類管理計画の概要~

  • 計画区域 栄養塩類増加措置実施者である5か所の下水処理場周辺の海域(下図のとおり)     計画区域
  • 対象物質と水質の目標値 
    対象物質 水質の目標値【上限】
    全窒素 0.3 mg/L
    全燐 0.03 mg/L
      ※本県海域における全窒素及び全燐に係る水質環境基準値を上限とする
  • 栄養塩類増加措置実施期間 概ね10月から翌年3月の間
  • 栄養塩類増加措置の方法 下水処理場の季節別運転管理(冬季に下水処理水中の栄養塩類を排水基準値の範囲内で残して排出する運転方法)により実施します。なお、夏場には、栄養塩類が増加することによる赤潮の発生等が懸念されるため、季節別運転管理実施期間以外は、総量規制基準の範囲内での通常運転を実施します。
  • 栄養塩類増加措置実施者 
    実施者 事業場名
    高松市 香東川浄化センター
    さぬき市 鴨部川浄化センター
    東かがわ市 三本松浄化センター
    香川県 大束川浄化センター
     〃 金倉川浄化センター
  • モニタリングの実施 栄養塩類増加措置により、周辺海域において環境に及ぼす影響についての調査として、周辺環境モニタリングを通年で実施します。また、栄養塩類増加措置により、特にノリ養殖漁場への効果が現れやすいことから、ノリ養殖漁期中に栄養塩類のモニタリング及びノリの色調調査を実施します。

  • 計画の順応的管理 県は、モニタリング結果を分析、評価し、計画を慎重に運用していきます。また、周辺環境への影響に関して、想定外の事象が起きた場合には、県は、直ちに栄養塩類増加措置の中止・変更を判断し、栄養塩類増加措置実施者に対応を求めます。

  • 香川県栄養塩類管理協議会の設置 関係者等から広く意見を聞く場として、香川県栄養塩類管理推進協議会(以下、「協議会」)を令和5年1月に設置しました。協議会は、計画の策定や変更時にはその都度開催します。

香川県栄養塩類管理計画(本文)(PDF:1,924KB)

香川県栄養塩類管理計画(計画概要)(PDF:467KB)

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