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公開日:2025年3月28日

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多機関ワンストップサービスの運用開始

 県では、犯罪被害者等の負担軽減と円滑な支援のため、令和8年4月1日から多機関ワンストップサービスの運用を始めました。
 これまで、犯罪被害者等は利用できる支援の種類や窓口が分からず支援にたどり着けなかったり、支援を行っている複数の関係機関・団体を回って繰り返し被害状況などを説明したりする必要があり、大きな負担となっていました。
 そこで、県が中核となるコーディネーターが、支援を行う関係機関・団体との調整を図ることによって、犯罪被害者等に適時適切な支援を行う体制を構築するものです。

1 支援対象

○ 対象事件によって被害を受けた県内に居住する者及び家族又は遺族(県外発生を含む。)
○ 県内で発生した対象事件により被害を受けた県外に居住する者及び家族又は遺族
 ※ 対象事件は以下のとおり(未遂の規定のあるものは未遂を含む。)
 (1) 殺人、強盗致死傷、逮捕・監禁、逮捕等致死傷、略取・誘拐、人身売買、傷害致死、全治1か月以上の傷害、性犯罪(刑法に規定する身体に対する侵害を内容とする性犯罪に限る。
 (2) 交通死亡事故、全治1か月以上の傷害を負ったひき逃げ事故、全治3か月以上の傷害を負った交通事故、危険運転致死傷(全治1か月以上の傷害を負った事故に限る。)

2 多機関ワンストップサービスの概要

1.警察等が、犯罪被害者等から状況を聞き取り、犯罪被害者等の同意を得てコーディネーターに連絡します。
2.コーディネーターが犯罪被害者等と面談し、犯罪被害者等が求めているニーズを一元的に把握し、それを踏まえて個別の支援計画を作成します。
3.支援計画に基づき、関係機関・団体が適時適切に支援を行っていきます。
※必要に応じて、コーディネーターは複数の支援機関が参加する会議を開催し、犯罪被害者等が漏れなく必要な支援を円滑に受けることができるよう調整を図ります。

 

3 開始年月日

令和8年4月1日