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公開日:2026年5月1日

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初めて外国人材の雇用を検討されている事業者の方へ

1.的・活用方法・人物要件を明確にする

めて外国人の雇用を検討するにあたって、まず考えるべきことは、外国人を採用する目的、活用方法、採用する人材の要件を明確にすることです。以下の3つのステップを参考に、一度社内でじっくり検討してみてください。

ステップ1
目的の明確化
一般的な人手不足要員なのか、それとも訪日外国人への対応や
海外への事業展開に向けた企画要員なのか、目的が違えば、
活用方法や人材要件も異なります。
ステップ2
活用方法の検討
雇用する外国人にどのような役割を期待し、どういった能力を
発揮してほしいのか、また活躍してもらうための就業環境や
周囲のサポートなど受入体制の整備についても検討します。
ステップ3
人材要件の設定
雇用する外国人に求めるスキル・専門性・経験値・日本語能力・
滞在期間など、すべて満たす人はいない可能性もあるため、
優先順位をつけ、できるだけ希望に近い人を探します。

 

2.労可能な在留資格と業務を確認する

入国管理及び難民認定法により、外国人は日本で行うことができる活動や在留できる身分・地位が定められており、この分類を「在留資格」といいます。

1.で明確にした雇用したい外国人の目的や活用方法、人材要件を照らし合わせ、雇用し就労させることが可能な在留資格がどれに該当するか確認する必要があります。

 

3.業が外国人を雇う場合の主な在留資格

  技能実習 特定技能 技術・人文知識
・国際業務
身分・地位に
基づく在留資格
留学(資格外活動)
対象 18歳以上
過去に同種の業務
への従事経験あり

(特定技能1号)
特定技能試験及び
各分野別に定め
られた水準の
日本語能力試験
合格者、または
技能実習2号修了者

(特定技能2号)
熟練した技能を
有する者

外国の大学卒以上
もしくは日本の
専門学校卒以上、
または
当該実務経験注1
有する者
永住者、
日本人の配偶者、
永住者の配偶者等、
定住者
本邦の大学、高等
専門学校、高等学校
等で教育を受けている
外国人留学生のうち、
資格外活動許可を
受けた者(在留資格
「留学」は原則就労不可

なので、要注意)
雇用期間
の上限
1~5年 特定技能1号:5年
特定技能2号:なし
なし なし 在留期間の範囲内
かつ週28時間以内
職務内容
の範囲等
農業、漁業、
建設、食品製造、
繊維・衣服、
機械・金属、
その他
(移行対象職種:
94職種171作業
)
介護、ビルクリー
ニング
工業製品
製造業
建設
造船・舶用工業
自動車整備
航空宿泊
自動車運送業、
鉄道、農業漁業
飲食料品製造業
外食業、林業、
木材産業
(特定技能2号は
上記16分野のうち
下線11分野のみ)
学校及び仕事を
通じて身に着けた
専門性と職務が
合致する必要あり
制限なし 風俗営業等もしくは
特定遊興飲食店営業が
営まれている営業所等
での職務は不可
該当例 惣菜製造、とび、
刺し網漁業、機械
加工、ビルクリー
ニングなど
電気機器の組立、
飲食業での調理、
接客サービスなど
機械設計、電気
設計、通訳、IT
技術者、マーケ
ティングなど
業種・雇用形態
問わず多種多様
上記を除く幅広い
範囲で雇用が可能
家族帯同
の可否
不可 特定技能1号:不可
特定技能2号:可
永住者:可
定住者:可
日本国内
での転職
原則不可

注1・・・技術・人文知識は実務経験10年以上、国際業務は実務経験3年以上

 

県では、「技能実習」、「特定技能」、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で就労している外国人労働者が、全体の7割以上を占めており、新たな外国人の雇用にあたって主なターゲットとなる在留資格と考えられます。

下、これらの在留資格の概要について、簡単に説明いたします。

(1)技能実習制度

能実習制度は、日本で培われた技能、技術または知識の開発途上地域等への移転を図り、当該地域の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創設された制度です。詳細は、出入国在留管理庁のHP(外部サイト)をご参照ください。

お、技能実習制度は、2027年4月1日から育成就労制度へ移行されます。育成就労制度への移行については制度・法律の最新情報をまとめたページに記載していますので、合わせてご確認ください。

技能実習生の受け入れ方式

能実習生の受け入れ方式には、企業単独型団体監理型の2つの方式があります。

  • 企業単独型:日本の企業等が海外の現地法人や取引先企業の社員を受け入れて技能実習を実施する方式
  • 団体監理型非営利の監理団体(事業協同組合、商工会等)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等で技能実習を実施する方式

般的には、団体監理型により技能実習生を受け入れる場合がほとんどで、監理団体に技能実習生受け入れの申込をすると、監理団体と契約している海外の送り出し機関が、希望する条件に近い人材を現地で募集・選考し、監理団体を通じて紹介してくれます。

技能実習受け入れ前に必要な主な準備等

監理団体の選定

能実習の申込をする監理団体を選定し、募集・選考を開始します。なお、外国人技能実習機構のHP(外部サイト)に監理団体一覧が公表されていますので、そちらから各監理団体が取り扱っている地域や業種、国籍など条件を確認し、契約する監理団体を探すことができます。

た、公益財団法人国際人材協力機構(JITCO)が提供している「ジツコ・ネット(監理団体・登録支援機関情報提供サービス)(外部サイト)」も活用いただけます。

技能実習計画の作成・認定

能実習計画を作成の上、外国人技能実習機構へ申請し、同機構から認定を受ける必要があります。技能実習計画の作成、申請に当たっては、契約する監理団体にも相談しながら、公益財団法人国際人材協力機構(JITCO)による支援サービス(外部サイト)なども活用いただければと思います。

技能実習指導体制および適切な宿泊施設の確保

能実習生に技能等を習得させるために技能実習責任者を配置するとともに、技能実習指導員及び生活指導員を配置する必要があります。合わせて、受け入れる技能実習生のための適切な宿泊施設を確保する必要があります。

宿泊施設の確保に当たっては、香川県外国人材受入企業サポーター制度(外部サイト)もご参照ください。

技能実習の流れ

1年目 技能実習1号イ・ロ注1の在留資格にて実習開始。なお、実習開始前に日本語や本邦での生活一般知識など
を学ぶ入国後講習を2か月程度(入国前講習を受けている場合は1か月程度)受けさせる必要あり。
また、移行対象職種(94職種171作業)である場合、1年目の間に基礎級技能検定もしくはこれに相当する
技能実習評価試験に合格することで、技能実習2号イ・ロへの移行が可能
2~3年目

技能実習2号イ・ロの在留資格にて実習実施。在留期間は2年間であるため、途中で在留期間の更新手続き
が必要
移行対象職種(94職種171作業)である場合、在留期間中に随時3級技能検定もしくはこれに相当
する技能実習評価試験の実技試験に合格することで、技能実習3号イ・ロに移行可注2。また、実習中の職種
特定産業分野(外部サイト)に該当し、かつ技能実習2号を良好に修了している(技能実習計画に従って
2年10月以上修了している等)場合は、
試験免除注3で特定技能1号への移行可。

4~5年目 技能実習3号イ・ロの在留資格にて実習実施。在留期間は2年間であるため、途中で在留期間の更新手続き
が必要。
在留期間中に随時2級技能検定もしくはこれに相当する技能実習評価試験の実技試験を受験する
必要あり。なお、技能実習3号から特定技能1号に在留資格を変更させたい場合、原則、現在実施中の技能
実習3号の実習計画をすべて修了させてからでないと変更は不可。

注1・・・技能実習のイとロの違いは受入方式によるもの。イは企業単独型での受入、ロは団体監理型での受入。

注2・・・技能実習3号への移行は、受け入れ側が優良な実習実施者・監理団体であること、2号実習終了後1か月以上 1年未満の間、母国へ一時帰国すること等の要件あり。

注3・・・2027年4月1日から施行予定の育成就労から特定技能への移行においては、試験は免除されないので要注意。

(2)特定技能制度

定技能制度は、国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的とする制度です。詳細は、出入国在留管理庁のHP(外部サイト)をご参照ください。・

在留資格

  特定技能1号のポイント 特定技能2号のポイント
在留期間 通算で上限5年まで 上限なし
技能水準 試験等で確認(技能実習2号を良好に
修了した外国人は試験等免除注1
試験等で確認
日本語能力水準 試験等で確認(技能実習2号を良好に
修了した外国人は試験等免除注1
試験等での確認は不要
ただし、技能試験は日本語で行われるため
一定の日本語能力が必要
受入機関又は
登録支援機関
による支援
対象 対象外

注1・・・2027年4月1日から施行予定の育成就労から特定技能への移行においては、試験は免除されないので要注意。

特定技能外国人を受け入れられる分野

定技能外国人の受入が可能な分野は、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)です。

2026年4月時点で、下記16分野が特定技能1号で受入可能とされています。特定技能2号の受入分野は下線の11分野

1.介護、2.ビルクリーニング3.工業製品製造業4.建設5.造船・舶用工業6.自動車整備7.航空8.宿泊、9.自動車運送業、10.鉄道、11.農業12.漁業13.飲食料品製造業14.外食業、15.林業、16.木材産業

  • 分野別の詳細については出入国在留管理庁のHP(外部サイト)をご参照ください。
  • 上記16分野に加えて、2026年1月23日の閣議決定にて、リネンサプライ、物流倉庫、資源循環の3分野が新たに追加されることが決定しました。(これら3分野については、省令等の準備が整い次第受入れが可能となります。)

特定技能外国人の採用前に必要な主な準備等

定技能で外国人を雇う場合、一般的な手続き以外に、地方出入国在留管理局または地方出入国在留管理局支局に以下の届け出を行う必要があります。

特定技能雇用契約にかかる届出書

たに特定技能外国人と雇用契約を締結する場合、定められた事項を記載した雇用契約書の写し特定技能雇用契約にかかる届出書の提出が必要です。また、業務内容や報酬額などを変更したとき、もしくは終了したときも同様に届出書の提出が必要です。

特定技能外国人支援計画書

入れ機関(企業等)は、1号特定技能外国人に対して、職業生活上、日常生活上また社会生活上の支援に関する計画を作成し、その計画に基づき支援を行う必要があります。1号特定技能外国人に必要な支援は以下のとおりです。(義務的支援10項目)

  • 事前ガイダンス(雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前に、労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について、対面・テレビ電話等で説明)
  • 出入国する際の送迎(入国時に空港等と事業所又は住居への送迎、帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行)
  • 住居確保・生活に必要な契約支援(連帯保証人になる・社宅を提供する等、銀行口座等の開設・携帯電話やライフラインの契約等を案内・各手続の補助)
  • 生活オリエンテーション(円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明)
  • 公的手続等への同行(必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行、書類作成の補助)
  • 日本語学習の機会の提供(日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等)
  • 相談・苦情への対応(職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導等)
  • 日本人との交流促進(自治会等の地域住民との交流の場、地域のお祭りなどの行事の案内や参加の補助等)
支援委託契約に係る届出書(登録支援機関に義務的支援を委託する場合のみ)

入れ機関(企業等)は、上記に掲げる義務的支援について、登録支援機関に委託することができます。

録支援機関とは、受入れ機関(企業等)から委託を受け、1号特定技能外国人支援計画のすべての業務を実施する者のことで、出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要があります。出入国在留管理庁のHP(外部サイト)に登録支援機関のリストがありますので、ご参照ください。

た、公益財団法人国際人材協力機構(JITCO)が提供している「ジツコ・ネット(監理団体・登録支援機関情報提供サービス)(外部サイト)」も活用いただけます。

(3)在留資格「技術・人文知識・国際業務」について

留資格「技術・人文知識・国際業務(以下、「技人国」といいます。)」とは、本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野もしくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術・知識を要する業務、または外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務に従事するための在留資格です。詳細は、出入国在留管理庁のHP(外部サイト)をご参照ください。

  • 「技術」・・・機械、電気、電子、ソフトフェア、化学、建築などの技術者
  • 「人文知識」・・・企画、営業、経理、法務などの事務職
  • 「国際業務」・・・通訳、翻訳、デザイナー、英会話学校の語学講師、ホテルのフロントなど

技人国の在留資格で採用する際の注意点

  • 大学や専門学校で学んだ内容もしくは実務経験の専門性と実際に従事する仕事内容に関連がある必要があります。
  • 専門的な知識・技術が必要な業務が対象であるため、単純作業は認められません。
  • 同じ業務を担当する日本人と同等以上の賃金を支払う必要があります。
  • その他、2026年1月23日に閣議決定された「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」等を踏まえ、次のような場合に技人国の在留資格をもって就労する場合の出入国在留管理庁への提出書類が追加されるなど、在留資格の審査が厳格化されているのでご留意ください。
(1)派遣形態で就労する場合の取扱い

人国の在留資格をもって、派遣形態で就労する場合の提出書類について、2026年3月9日以降の申請から、次の書類が追加されました。(詳細はこちら

  • 当該外国人(技人国)の派遣労働に関する派遣元・派遣先双方からの誓約書
  • 当該外国人(技人国)の派遣先での活動内容及び派遣契約期間を明らかにする資料の写し(労働条件通知書(雇用契約書)、労働者派遣個別契約書)

まり、申請時点で派遣先が確定していない場合、技人国の許可を受けられないこととなります。また、派遣形態で就労する場合は、派遣契約期間に応じて在留期間が決定されることになります。

(2)主に言語能力を用いて対人業務等に従事させる場合

人国の在留資格をもって、主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合の提出書類について、2026年4月15日以降の申請から、業務上使用する言語についてCEFR・B2相当の言語能力を有することを証する資料が追加されました。(ただし、所属機関がカテゴリー3又は4に該当する場合に限る。

カテゴリー 主な該当要件
カテゴリー1 上場企業、国・地方公共団体、独立行政法人など
カテゴリー2 前年分の給与所得の源泉徴収額が1,000万円以上の企業など
カテゴリー3 上場企業ではなく、前年分の給与所得の源泉徴収額が1,000万円に満たない一般企業など
カテゴリー4 上記いずれにも該当しない企業など(設立間もない企業や個人事業主など)

 

に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合とは、申請職種が「翻訳・通訳」ホテルフロント業務等の「接客」の場合等が想定されます。

た、下記のいずれかに該当する場合に、CEFR・B2相当の日本語能力を有しているものと評価されます。

  • JLPT(日本語能力試験)・N2以上を取得していること
  • BJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上を取得していること
  • 中長期在留者として20年以上本邦に在留していること
  • 本邦の大学を卒業し、又は本邦の高等専門学校・専修学校の専門課程もしくは専攻科を修了していること
  • 我が国の義務教育を修了し高等学校を卒業していること

本語以外の言語能力に関する場合などの詳細についてはこちらを参照。

 

4.用後の必要な手続き

(1)入社前の主な準備・手続き等

用する外国人が決定したら、雇用条件を説明するために、雇用契約書(あるいは雇用条件通知書)を作成します。その後、在留資格の取得手続きが必要となります。

雇用契約書作成のポイント

  • 日本の労働関係法令に則った雇用契約書を作成します。原則として、外国人であっても日本国内の事業所で働く限り、労働契約法・労働基準法・最低賃金法・労働安全衛生法などの労働関係法令、社会保険関係の法律は日本人同様に平等に適用されます。
  • 日本で働くのが初めての外国人には、後々労使トラブルが発生しないように、丁寧に日本の労働法や労働慣行、加えて労働条件などを説明し、本人に納得してもらったうえで、入社を承諾してもらうことが重要です。

在留資格の取得

  • 日本在住の留学生を新卒で採用する場合、在留資格「留学」から就労可能な在留資格に変更許可申請を行う必要があります。なお、留学生をアルバイト等で雇用する場合、在留資格の変更手続きは不要ですが、資格外活動許可申請を行う必要があります。(在留資格「留学」は、原則就労不可のため。)
  • 日本にいる外国人を転職前と同職種で中途採用する場合、在留資格が同じのため、在留資格に関する手続きは不要ですが、採用する外国人本人が出入国在留管理庁に対し、契約機関に関する届出を提出する必要があります。
  • 日本にいる外国人を転職前と違う職種で中途採用する場合、採用する外国人が担当する業務内容に該当する新しい在留資格に変更許可申請を行う必要があります。
  • 海外にいる外国人を採用する場合、入国前に雇用主である企業が、企業の所在地を管轄する地方出入国在留管理局等に在留資格認定証明書交付申請を行う必要があります。

なお、在留資格の取得手続きに当たっては、主に次の書類を提出する必要があります。(一般的な企業の場合)

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 登記事項全部証明
  • 会社概要
  • 直近年度の決算書
  • 雇用契約書
  • 採用予定者の学歴または職歴等を証明する証明書
  • 雇用通知書

(2)入社後の主な準備・手続き等

社後の必要な手続きは基本的に日本人と同じですが、いくつか外国人特有の手続きがあります。

住民登録の指導

住地が決まったら、住所を管轄する市区町村役場にて、外国人本人が住民登録を行います。住民登録により、在留カードに住所地を裏書きしてもらうことができ、在留カードを携帯することでパスポートの常時携帯義務がなくなり、また銀行口座の開設も可能となります。

外国人雇用状況届出書

国人を雇用する事業主は、外国人労働者の雇入れ及び離職の際に、外国人の「氏名」、「在留資格」、「在留期間」等を確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることが義務付けられています。

外国人労働者雇用労務責任者の選任

時10名以上の外国人労働者を雇用するときは、雇用管理の改善などを管理させるため、外国人労働者雇用労務責任者を選任する必要があります。

(3)不法就労について

法就労とは、以下の3つの項目のいずれかに該当する場合をいいます。

  • 出入国在留管理庁から許可を受けずに就労する(例:観光等の短期滞在目的で入国した人が許可を受けずに働く、留学生や難民認定申請中の人が許可を受けずに働く等)
  • 在留許可を持たずに、または在留期間を超えて滞在して就労する(密入国した人や在留期限の切れた人が働く、退去強制されることが既に決まっている人が働く等)
  • 出入国在留管理庁から認められた範囲を超えて就労する(例:外国料理のコックや語学学校の先生として働くことを認められた人が工場で作業員として働く、留学生が許可された時間数を超えて働く等)

法就労者を雇った場合、生業として外国人に不法就労活動をさせたり斡旋した場合、不法就労助長罪に該当し、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処せられますので、外国人を雇用する場合は、必ず在留カードを確認し、上記不法就労のいずれもにも該当しないことを確認してください。

不法就労に関しては、出入国在留管理庁のパンフレットもご参照ください。

 

5.ずはセミナーへのご参加、相談窓口へご連絡を

国人材の雇用を初めて検討される方は、制度や法律が複雑で、十分な理解を得ることが難しく感じられるかと思いますので、まずは国や県が実施している外国人雇用に関するセミナーにご参加いただくことをおすすめいたします。専門家や講師の方が、制度や法律のポイントや注意すべき点などを簡潔に説明してくれるので、独学で調べるよりも理解が進み、外国人材の雇用について前向きに考えられるようになることが期待できます。

た、県では外国人材の雇用に関する総合相談窓口「香川県外国人労働人材相談窓口」を設置していますので、外国人の雇用で悩んでおられる場合は、ぜひお気軽にご相談いただければと思います。外国人の在留資格や労務管理に関する専門的な相談であっても、香川県社会保険労務士会や香川県行政書士会におつなぎすることができます。

香川県外国人労働人材相談窓口
  • 問い合わせ先通ダイヤル:087-832-3400、メールアドレス:rosei@pref.kagawa.lg.jp(メールでご相談の場合には、件名に「外国人労働人材関係相談」とご記載ください。)
  • 場所川県庁館6階働政策課内(高松市番町四丁目1番10号)
  • 受付時間曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)8時30分~17時15分

外国人労働人材関係相談窓口

リーフレット(PDF:704KB)

​​​​​​​体的な外国人とのマッチングの支援をご希望の場合は、ワークサポートかがわの高度外国人材等専任コーディネーターにお気軽にご相談ください。ご希望の人材の要件などお聞取りし、ワークサポートかがわに登録している外国人材とのマッチングを支援したり、県が連携協定を締結している民間の人材紹介会社におつなぎいたします。

香川県就職・移住支援センター(ワークサポートかがわ)高度外国人材等専任コーディネーター
  • 問合せ先通ダイヤル:087-802-4708、メールアドレス:koudogaikoku01@wskagawa.jp
  • 場所川県就職・移住支援センター(高松市サンポート2-1マリタイムプラザ高松2階)
  • 受付時間ンター勤務日:週3日(火曜日、水曜日、金曜日※祝日・年末年始を除く)8時30分から17時15分まで

​​​​​​​ワクサポコーディネーター

リーフレット(PDF:753KB)

このページに関するお問い合わせ

商工労働部労働政策課

電話:087-832-3368