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2024年6月に公布された改正入管法及び「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律」(育成就労法)に基づき、外国人技能実習制度を発展的に解消し、新たに育成就労制度が創設されることとなりました。(施行日は2027年4月1日)
| 技能実習制度 | 育成就労制度 | |
|---|---|---|
| 目的 | 人材育成を通じた国際貢献 | 人材育成と人材確保 |
| 在留資格 | 技能実習1号、2号、3号 | 育成就労 |
| 期間 | 1号(1年)、2号(2年)、3号(2年) | 原則3年 |
| 転籍 |
実習先の倒産などのやむを得ない場合を除き、 原則として認められない |
やむを得ない場合に加え、1~2年経過で 本人希望により転籍可(一定の要件あり) |
| 前職要件 | あり | なし |
| 対象職種・分野 |
※移行対象職種 |
技能を修得させることが相当なもの |
| 帰国後の技能活用 |
復職または送出機関が技能を活用できる就職先 をあっせんすることが求められる |
なし |
| 日本語能力の要件 | 介護以外はなし |
あり(就労開始前までにA1相当の日本語 能力の試験合格又はA1相当講習受講) |
| 特定技能1号への移行 | 同一職種の場合、試験免除 | 試験合格が必要 |
上記のほか、2025年9月30日に公布された育成就労法関係省令により、次のようなことが定められました。
育成就労実施者は、育成就労外国人ごとに「育成就労計画」を作成し、外国人育成就労機構による認定を受けなければなりません。育成就労実施者が監理支援機関の指導のもと「育成就労計画」を作成する必要があります。
育成就労外国人と育成就労実施者の間の雇用関係の成立のあっせんや、育成就労が計画にしたがって適正に実施されているかどうか監理を行う監理支援機関は許可制となります。許可基準には、監理支援事業の遂行能力や財政基盤のほか、外部監査人の設置などがあります。
また、監理支援機関は育成就労実施者と密接な関係を有する役職員を当該育成就労実施者に対する業務に関わらせてはならないこととされているほか、監理支援責任者の選任も必要です。
| 就労開始時までに | 日本語能力A1注1相当以上の試験合格又は、それに相当する日本語講習の受講 |
|---|---|
| 就労開始後1年経過時 |
技能検定基礎級等+日本語試験(A1相当以上の水準からA2注2相当以上の水準までの範囲 内で分野ごとに設定)⇒合格が本人意向の転籍の条件 |
| 特定技能1号への移行時 | 技能検定3級等又は特定技能1号評価試験+日本語能力A2相当以上の試験合格 |
なお、特定技能1号への移行に必要な試験等に不合格となった者は、再受験に必要な範囲で最大1年の在留継続が可能。
注1・・・日本語能力試験N5等
注2・・・日本語能力試験N4等
特定技能制度は、国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的とする制度です。2018年に可決・成立した改正出入国管理法により在留資格「特定技能」が創設され、2019年4月から受入れが可能となりました。
以下、特定技能制度に関する直近の情報を掲載します。(特定技能制度に関する基本事項については、出入国在留管理庁のHP(外部サイト)をご参照ください。)
特定技能外国人を受け入れる分野は、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)です。
2026年4月時点で、下記16分野が特定技能1号で受入可能とされています。(特定技能2号の受入分野は下線の11分野)
1.介護、2.ビルクリーニング、3.工業製品製造業、4.建設、5.造船・舶用工業、6.自動車整備、7.航空、8.宿泊、9.自動車運送業、10.鉄道、11.農業、12.漁業、13.飲食料品製造業、14.外食業、15.林業、16.木材産業
2026年1月23日の閣議決定にて、2029年3月末までの分野別特定技能(1号)外国人の受入れ見込み数が再設定され、合わせて分野別育成就労外国人の受入れ見込み数も示されました。(分野別運用方針の主要な記載事項)
2029年3月末までの受入れ見込み数の合計は、特定技能(1号)で805,700人、育成就労で426,200人、合わせて1,231,900人と設定されました。
外食業分野における特定技能1号の在留者数が、2026年5月頃に受入れ見込数を超えることが見込まれる状況であることを受け、政府は、2026年4月13日付で、一時的に外食業分野に係る在留資格認定証明書の交付停止措置をとることとしました。
これにより、同日以降に出入国在留管理庁が受理した特定技能1号(外食業分野)の在留資格認定証明書交付申請は、不交付となります。一方、同日より前に同庁が受理した特定技能1号(外食業分野)の在留資格認定証明書交付申請は、審査の上、受入れ見込数の範囲内で順次交付します。ただし、現に在留している方からの在留資格変更許可申請を優先的に処理するため、交付までに相当な遅延が生じることが見込まれます。
外食業において外国人労働者の雇用を検討されている方は、十分留意いただくとともに、今後の動向を注視いただきますようお願いします。
在留資格「技術・人文知識・国際業務(以下、「技人国」といいます。)」とは、本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野もしくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術・知識を要する業務、または外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務に従事するための在留資格です。
以下、技人国に関する直近の情報を掲載します。(技人国に関する基本事項については、出入国在留管理庁のHP(外部サイト)をご参照ください。)
技人国の在留資格をもって、派遣形態で就労する場合の提出書類について、2026年3月9日以降の申請から、次の書類が追加されました。(詳細はこちら)
つまり、申請時点で派遣先が確定していない場合、技人国の許可を受けられないこととなります。
また、派遣形態で就労する場合は、派遣契約期間に応じて在留期間が決定されることになります。
技人国の在留資格をもって、主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合の提出書類について、2026年4月15日以降の申請から、業務上使用する言語についてCEFR・B2相当の言語能力を有することを証する資料が追加されました。(ただし、所属機関がカテゴリー3又は4に該当する場合に限る。)
| カテゴリー | 主な該当要件 |
|---|---|
| カテゴリー1 | 上場企業、国・地方公共団体、独立行政法人など |
| カテゴリー2 | 前年分の給与所得の源泉徴収額が1,000万円以上の企業など |
| カテゴリー3 | 上場企業ではなく、前年分の給与所得の源泉徴収額が1,000万円に満たない一般企業など |
| カテゴリー4 | 上記いずれにも該当しない企業など(設立間もない企業や個人事業主など) |
主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合とは、申請職種が「翻訳・通訳」やホテルフロント業務等の「接客」の場合等が想定されます。
また、下記のいずれかに該当する場合に、CEFR・B2相当の日本語能力を有しているものと評価されます。
日本語以外の言語能力に関する場合などの詳細についてはこちらを参照。
在留資格「経営・管理」に係る「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)」の一部が改正され、2025年10月16日に施行されました。主な改正点は次のとおりです。(改正前と比較はこちらを参照)
詳細については出入国在留管理庁のHP(外部サイト)をご参照ください。
2026年1月23日に閣議決定された「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」を踏まえ、出入国在留管理庁は、在留資格「留学」に係る運用の一層の適正化を図るため、日本語教育機関と連携し、資格外活動に係る実態把握や指導(2026年4月運用開始)及び日本語教育機関に入学する者に関する日本語能力の確認の厳格化(2026年7月以降対応予定)を進めることとしています。(概要資料はこちら)
週28時間を超えるアルバイトを行うなどの資格外活動違反が生じていることへの対策として実施されるものですが、留学生を雇用されている事業者の方は、特にご留意ください。(出入国在留管理庁のHP(外部サイト)も合わせてご参照ください。)
現在、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号、以下「入管法」といいます。)では、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可、永住許可の⼿数料の上限額は1万円と定められていますが、2026年3月10日、政府はこれらの手数料の上限額を次のとおり引き上げる改正法案を閣議決定しました。
上記はあくまで上限額であり、実際の手数料については、今後政令において在留期間に応じて定められることとされていますが、引き続き注視する必要があります。
下記リンク先に外国人の雇用に関する最新情報が掲載されていますので、定期的にご確認ください。
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