ホーム > 組織から探す > 子ども政策推進局子ども政策課 > 保育士登録証の未返納について
ページID:55402
公開日:2026年3月19日
ここから本文です。
児童福祉法第18条の19により保育士登録を取り消した者のうち、保育士登録証の返納がなされていない者の保育士登録番号を公表します。
(公表理由)
保育士登録を取り消された者が、保育士と偽って保育に関する業務に従事することを防止するための措置です。
このページに関するお問い合わせ
![]()
[ 法人番号 ]8000020370002
〒760-8570 香川県高松市番町四丁目1番10号
代表電話 : 087-831-1111
開庁時間 : 月曜日~金曜日・午前8時30分~午後5時15分
(休日・年末年始を除く)
Copyright © 2020 Kagawa Prefectural Government. All rights reserved.