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児童福祉法の改正(令和7年10月1日施行)により、保育所や認定こども園、幼稚園等の職員による虐待等の発見時の通報義務等の仕組みが設けられ、虐待を受けたと思われる児童を発見した者の通報義務が規定されました。
保育所等における虐待とは、職員が児童に行う次の行為をいいます。
| (1)身体的虐待 | 保育所等に通うこどもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 |
| (2)性的虐待 | 保育所等に通うこどもにわいせつな行為をすること又は保育所等に通うこどもをしてわいせつな行為をさせること。 |
| (3)ネグレクト | 保育所等に通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、当該保育所等に通う他のこどもによる(1)、(2)又は(4)までに掲げる行為の放置その他の保育所等の職員としての業務を著しく怠ること。 |
| (4)心理的虐待 | 保育所等に通うこどもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の保育所等に通うこどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 |
(出典・参考資料)
・改正児童福祉法第33条の10第1項(幼保連携型認定こども園においては、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第27条の2第1項で同様に定義)
・保育所や幼稚園等における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン(PDF:1,757KB)
保育所等において、虐待を受けたと思われる事案を発見した場合は、下記連絡先までご連絡ください。
| 施設・事業 | 所属 | 連絡先 |
| 保育所 |
香川県子ども政策課 ※高松市内の施設については、高松市担当部署までご連絡ください。 |
087-832-3284、3288 |
| 認定こども園(幼保連携型・保育所型) | ||
| 一時預かり事業 | ||
| 病児保育事業 | ||
| 認可外保育施設 | ||
| 児童館 | 香川県子ども政策課 | 087-832-3284、3288 |
|
地域型保育事業 (家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業) |
各市町担当部署までご連絡ください。 | 各市町担当部署までご連絡ください。 |
| 乳児等通園支援事業 | ||
| 放課後児童クラブ | ||
| 幼稚園・幼稚園型認定こども園(公立) | 香川県教育委員会事務局義務教育課 | 087-832-3741 |
| 特別支援学校幼稚部 | 香川県教育委員会事務局特別支援教育課 | 087-832-3757 |
| 幼稚園・幼稚園型認定こども園(私立) | 香川県総務部総務学事課 | 087-832-3058 |
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