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お知らせ・新着情報
児童手当制度は、児童を養育している方に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
制度の詳細は、こども家庭庁のホームページ(外部サイトへリンク)もご参照ください。
手当は18歳到達後、最初の3月31日までの間にある児童(高校生年代の児童まで)を養育している方に支給されます。
原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。
父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。
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3歳未満 |
15,000円(第3子以降は30,000円) |
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3歳から高校生年代 |
10,000円(第3子以降は30,000円) |
4月、6月、8月、10月、12月、2月(偶数月)に、それぞれの前月分まで(2か月分)を支給します。
「第3子以降」とは、22歳到達後の最初の3月31日までの養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
詳しい内容や手続きについては、現在お住まいの市町の児童手当担当課(公務員の方は各種勤務先)にお問い合わせください。
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