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公開日:2020年12月10日

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児童手当

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児童手当制度の概要

児童手当制度は、児童を養育している方に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

受給できる方

手当は15歳到達後、最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前の児童)を養育している方に支給されます。

  • 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。
  • 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
  • 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
  • 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
  • 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。

支給月

6月、10月、2月(各前月までの分を支給)

手当の月額

3歳未満 15,000円(一律)
3歳から小学校修了前 10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生 10,000円(一律)

※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、特例給付として一律5,000円を支給します(所得制限、所得上限については、下記の「所得上限限度額・所得上限限度額」をご確認ください)。

※「第3子以降」とは、18歳の誕生日後の最初の3月31日までの養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

所得制限限度額・所得上限限度額

児童を養育している方の所得が、下記表の(1)所得制限限度額以上、(2)所得上限限度額未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
なお、令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が(2)以上の場合、児童手当等は支給されません。

※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。

扶養親族等の数 (1)所得制限限度額(万円) (2)所得上限限度額(万円)
0人 622 858
1人 660 896
2人 698 934
3人 736 972
4人 774 1,010
5人 812 1,048

※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。

扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

お問い合わせ

詳しい手続きについては、現在お住まいの市町の児童手当担当課(公務員の方は各種勤務先)にお問い合わせください。

 


 

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