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公開日:2019年12月27日

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平成18年10月2日 答申第402号(香川県情報公開審査会答申)

平成18年10月2日 答申第402号

答申

第1 香川県情報公開審査会(以下「審査会」という。)の結論

香川県知事(以下「実施機関」という。)が行った一部公開決定(以下「本件処分」という。)は、妥当である。

第2 異議申立てに至る経過

1 行政文書の公開請求

異議申立人は、平成17年5月31日付けで、香川県情報公開条例(平成12年香川県条例第54号。以下「条例」という。)第5条の規定により、実施機関に対し、次の内容の行政文書の公開請求を行った。

  • (1)高松市福祉事務所長の生活保護法に基づく保護申請を拒否する処分に対する審査請求書。ただし、平成16年度以降のものに限る。
  • (2)上記(1)の審査請求に対する裁決その他の一切の処分に係る処分通知書の控え又は写し並びに当該起案文書及びその附属書類の全部
  • (3)高松市福祉事務所長の生活保護法に基づく保護廃止決定処分に対する審査請求書。ただし、平成16年度以降のものに限る。
  • (4)上記(3)の審査請求に対する裁決その他の一切の処分に係る処分通知書の控え又は写し並びに当該起案文書及びその附属書類の全部

2 実施機関の決定

実施機関は、公開請求のあった行政文書として別表1に掲げる行政文書(以下「本件行政文書」という。)を特定し、別表2の「公開しない部分」が「公開しない理由」に該当するとして、平成17年6月28日付けで一部公開決定を行い、異議申立人に通知した。

3 異議申立て

異議申立人は、本件処分を不服として、平成17年7月5日付けで、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第6条の規定により実施機関に対して異議申立てを行った。

第3 異議申立ての内容

1 異議申立ての趣旨

「本件処分を取り消すとの決定を求める」というものである。

2 異議申立ての理由

異議申立書において主張している理由は、おおむね次のとおりである。

  • (1)本件処分は、香川県の情報公開条例の解釈適用を誤った違法な処分であり、本件処分を取り消し、全部公開をすべきである。
  • (2)本件「決定通知書」の「公開しない理由」は、香川県の情報公開条例の非公開事由に該当しない。
  • (3)本件「決定通知書」の「公開しない理由」には、適法に処分理由が明示されていないので、香川県行政手続条例第8条に違反し本件処分は無効である。

第4 実施機関の説明の要旨

非公開理由等説明書による説明は、おおむね次のとおりである。
条例第7条第1号では、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものを非公開情報と定めている。ただし、本号のただし書に掲げる情報については、非公開情報から除くこととしている。
条例第7条第2号では、法人等に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものを非公開情報と定めている。ただし、事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報については、非公開情報から除くこととしている。
条例第7条第4号では、県の機関等が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものを非公開情報と定めている。
本件処分により非公開とした部分は、別表3のとおり、非公開条項に該当する。

第5 審査会の判断理由

1 判断における基本的な考え方について

条例は、その第1条にあるように、県民の行政文書の公開を求める権利を具体的に明らかにするとともに、行政文書の公開に関し必要な事項を定めることにより、県の保有する情報の一層の公開を図り、県政に関し県民に説明する責務が全うされるようにし、県政に対する県民の理解と信頼を深め、もって地方自治の本旨に即した県政の発展に寄与することを目的として制定されたものであり、審査に当たっては、これらの趣旨を十分に尊重し、関係条項を解釈し、判断するものである。

2 本件行政文書の内容等について

本件行政文書は、高松市福祉事務所長がした生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護申請却下処分、保護廃止処分等に係る審査請求に関して、実施機関が取得又は作成した文書である。
審査請求書、高松市福祉事務所長から提出のあった弁明書等及び生活保護台帳等の物件、審査請求人の反論書、実施機関の裁決に係る起案文書等から構成されており、個別の文書の内容は、別表3における実施機関の説明のとおりである。

3 非公開情報該当性について

条例第7条第1号は、個人の尊厳及び基本的人権の尊重の立場から、個人のプライバシーを最大限に保護するために定められたものであるが、プライバシーの具体的な内容が法的にも社会通念上も必ずしも明確ではなく、その内容や範囲は事項ごと、各個人によって異なり得ることから、本条例は、プライバシーであるか否か不明確な情報も含めて、特定の個人が識別され得る情報を包括的に非公開として保護することとした上で、さらに、個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものについても、非公開とすることを定めたものである。しかし、これらの個人に関する情報には、個人の権利利益を侵害しないと考えられ非公開とする必要のない情報及び公益上の必要があると認められる情報も含まれているので、これらの情報を本号ただし書きで規定し、公開することを定めたものと解される。
条例第7条第2号は、法人等又は事業を営む個人の正当な利益を害することを防止する観点から、その事業活動の自由を保障し、公正な競争秩序を維持するため、公にすることにより当該法人等又は事業を営む個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのある情報を非公開とすることとした上で、それらに該当する情報であっても、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報については、公開することを定めたものであると解される。
条例第7条第4号は、県の機関等が行う事務又は事業の目的達成又は適正な執行の確保の観点から、当該事務又は事業に関する情報の中で、当該事務又は事業の性質、目的等からみて、執行前あるいは執行過程で公開することにより、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報については、非公開とすることを定めたものであると解される。

以上の基本的な考え方に基づき、別表4のとおり判断する。

4 第3の2審査請求の理由のうち、(3)について

条例の解釈、運用に関するものでないので、審査会では判断しないものとする。

よって、当審査会は、「第1 審査会の結論」のとおり判断する。

(省略)

別表1

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別表1
平成16年4月15日付け生活保護申請却下処分についての審査請求関係文書
  • 生活保護申請却下処分に係る審査請求の受理及び弁明書の提出についての起案文書
  • 弁明書の送付及び反論書の提出の機会についての起案文書
  • 審査請求に対する裁決についての起案文書
  • 平成16年4月16日付け
  • 平成16年5月6日付け
  • 平成16年6月1日付け
平成16年4月16日付け生活保護変更申請却下処分についての審査請求関係文書
  • 生活保護変更申請却下処分に係る審査請求についての起案文書
  • 審査請求に係る保護台帳等関係物件の提出についての起案文書
  • 弁明書の送付と反論書の提出機会についての起案文書
  • 審査請求に係る再弁明書の提出についての起案文書
  • 生活保護変更申請却下処分に係る審査請求の裁決についての起案文書
  • 平成16年4月16日付け
  • 平成16年4月30日付け
  • 平成16年5月7日付け
  • 平成16年5月25日付け
  • 平成16年6月10日付け
平成16年5月20日付け生活保護変更申請却下処分についての審査請求関係文書
  • 生活保護申請却下処分に係る審査請求の受理及び弁明書の提出についての起案文書
  • 弁明書の送付及び反論書の提出の機会についての起案文書
  • 生活保護変更申請却下処分に係る審査請求の裁決についての起案文書
  • 平成16年5月20日付け
  • 平成16年6月4日付け
  • 平成16年7月6日付け
平成16年5月21日付け生活保護申請却下処分についての審査請求関係文書
  • 生活保護申請却下処分に係る審査請求の受理及び弁明書の提出についての起案文書
  • 弁明書の送付及び反論書の提出の機会についての起案文書
  • 生活保護申請却下処分に係る審査請求に対する裁決についての起案文書
  • 平成16年5月24日付け
  • 平成16年6月9日付け
  • 平成16年7月6日付け
平成16年5月26日付け生活保護変更処分についての審査請求関係文書(9件)
  • 生活保護変更処分に係る審査請求の受理及び弁明書の提出についての起案文書
  • 弁明書の送付と反論書の提出機会についての起案文書
  • 審査請求に係る口頭意見陳述の開催について
  • 審査請求に係る口頭意見陳述への補佐人の同席について
  • 審査請求に係る物件の提出について
  • 生活保護変更処分に係る審査請求の裁決についての起案文書
  • 平成16年5月27日付け
  • 平成16年6月15日付け
  • 平成16年7月8日付け
  • 平成16年7月12日付け
  • 平成16年8月2日付け
  • 平成16年8月20日付け
平成16年6月19日付け生活保護についての審査請求関係文書
  • 審査請求に係る補正命令についての起案文書
  • 生活保護に係る審査請求の裁決についての起案文書
  • 平成16年7月8日付け
  • 平成16年7月27日付け
平成16年8月23日付け生活保護申請却下処分についての審査請求関係文書
  • 審査請求に係る補正命令についての起案文書
  • 生活保護変更申請却下処分に係る審査請求の受理及び弁明書の提出についての起案文書
  • 弁明書の送付と反論書の提出機会についての起案文書
  • 生活保護変更申請却下処分に対する審査請求に係る再弁明書の提出についての起案文書
  • 再弁明書の送付と再反論書の提出機会についての起案文書
  • 生活保護変更申請却下処分に係る審査請求の裁決についての起案文書
  • 平成16年8月24日付け
  • 平成16年8月27日付け
  • 平成16年9月13日付け
  • 平成16年10月4日付け
  • 平成16年10月19日付け
  • 平成16年11月10日付け
平成16年8月23日付け生活保護申請却下処分についての審査請求関係文書
  • 生活保護申請却下処分に係る審査請求の受理及び弁明書の提出についての起案文書
  • 弁明書の送付及び反論書の提出の機会についての起案文書
  • 審査請求に対する裁決についての起案文書
  • 平成16年8月23日付け
  • 平成16年9月3日付け
  • 平成16年10月5日付け
平成16年9月28日付け生活保護申請却下処分についての審査請求関係文書
  • 生活保護申請却下処分に係る審査請求の受理及び弁明書の提出についての起案文書
  • 弁明書の送付及び反論書の提出の機会についての起案文書
  • 審査請求に対する裁決についての起案文書
  • 平成16年10月1日付け
  • 平成16年10月8日付け
  • 平成16年11月18日付け
平成16年10月8日付け生活保護変更申請一部却下処分についての審査請求関係文書
  • 生活保護変更処分に係る審査請求の受理及び弁明書の提出についての起案文書
  • 審査請求に係る口頭意見陳述の開催について
  • 弁明書の送付と反論書の提出機会についての起案文書
  • 生活保護変更申請一部却下処分に係る審査請求の裁決についての起案文書
  • 平成16年10月8日付け
  • 平成16年10月12日付け
  • 平成16年10月25日付け
  • 平成16年12月14日付け
平成16年10月29日付け生活保護変更申請却下処分についての審査請求関係文書
  • 生活保護変更申請却下処分に係る審査請求の受理及び弁明書の提出についての起案文書
  • 弁明書の送付及び反論書の提出の機会についての起案文書
  • 取下書の提出についての起案文書
  • 平成16年10月29日付け
  • 平成16年11月10日付け
  • 平成16年11月15日付け
平成16年12月13日付け生活保護廃止処分についての審査請求関係文書
  • 生活保護廃止処分に係る審査請求の受理及び弁明書の提出についての起案文書
  • 弁明書の送付及び反論書の提出の機会についての起案文書
  • 取下書の提出についての起案文書
  • 平成16年12月13日付け
  • 平成17年1月7日付け
  • 平成17年2月24日付け
平成16年12月20日付け生活保護廃止処分及び生活保護申請却下処分についての審査請求関係文書
  • 平成16年11月2日付け生活保護廃止処分及び平成16年11月30日生活保護申請却下処分についての審査請求書
  • 平成16年11月2日付け生活保護廃止処分及び平成16年11月30日生活保護申請却下処分についての審査請求取下書
  • 平成16年12月20日付け
  • 平成16年12月22日付け
平成16年12月22日付け生活保護廃止処分についての審査請求関係文書
  • 生活保護廃止処分に係る審査請求の受理及び弁明書の提出についての起案文書
  • 行政不服審査法による執行停止の申し立てに対する決定についての起案文書
  • 審査請求に係る口頭意見陳述の開催についての起案文書
  • 弁明書の送付と反論書の提出機会についての起案文書
  • 審査請求の取り下げについての起案文書
  • 平成16年12月22日付け
  • 平成16年12月28日付け
  • 平成17年1月11日付け
  • 平成17年1月19日付け
  • 平成17年2月9日付け
平成16年12月27日付け生活保護一時扶助申請却下処分についての審査請求関係文書
  • 生活保護一時扶助申請却下処分に係る審査請求の受理及び弁明書の提出についての起案文書
  • 弁明書の送付と反論書の提出の機会についての起案文書
  • 生活保護一時扶助申請却下処分に係る審査請求の裁決についての起案文書
  • 平成16年12月27日付け
  • 平成17年1月17日付け
  • 平成17年2月15日付け
平成17年1月17日付け生活保護申請却下処分についての審査請求関係文書
  • 生活保護申請却下処分に係る審査請求の受理及び弁明書の提出についての起案文書
  • 弁明書の送付と反論書の提出機会についての起案文書
  • 審査請求の取り下げについての起案文書
  • 平成17年1月18日付け
  • 平成17年2月3日付け
  • 平成17年2月9日付け
平成17年3月2日付け生活保護申請却下処分についての審査請求関係文書
  • 生活保護申請却下処分に係る審査請求の受理及び弁明書の提出についての起案文書
  • 弁明書の送付と反論書の提出機会についての起案文書
  • 行政不服審査法第28条に基づく物件の提出要求について
  • 生活保護申請却下処分に係る審査請求に対する裁決についての起案文書
  • 平成17年3月3日付け
  • 平成17年3月17日付け
  • 平成17年3月25日付け
  • 平成17年4月19日付け
平成17年3月5日付け生活保護廃止処分についての審査請求関係文書
  • 生活保護廃止処分に係る審査請求の受理及び弁明書の提出についての起案文書
  • 弁明書の送付及び反論書の提出の機会についての起案文書
  • 生活保護廃止処分に係る審査請求に対する裁決についての起案文書
  • 平成17年3月8日付け
  • 平成17年3月25日付け
  • 平成17年4月26日付け
平成17年3月10日付け生活保護変更申請一部却下処分についての審査請求関係文書
  • 生活保護申請一部却下処分に係る審査請求の受理及び弁明書の提出についての起案文書
  • 弁明書の送付と反論書の提出機会についての起案文書
  • 審査請求に係る口頭意見陳述の開催についての起案文書
  • 生活保護変更申請一時却下処分に係る審査請求に対する裁決についての起案文書
  • 平成17年3月10日付け
  • 平成17年3月29日付け
  • 平成17年3月31日付け
  • 平成17年5月16日付け
平成17年3月15日付け生活保護廃止処分についての審査請求関係文書
  • 生活保護廃止処分に係る審査請求の受理及び弁明書の提出についての起案文書
  • 弁明書の送付と反論書の提出についての起案文書
  • 生活保護廃止処分の審査請求に係る物件の提出についての起案文書
  • 生活保護廃止処分に係る審査請求に対する裁決についての起案文書
  • 平成17年3月17日付け
  • 平成17年4月5日付け
  • 平成17年4月18日付け
  • 平成17年5月11日付け
平成17年3月29日付け生活保護廃止処分についての審査請求関係文書
  • 生活保護廃止処分の審査請求に係る弁明書の提出についての起案文書
  • 弁明書の送付と反論書の提出についての起案文書
  • 生活保護廃止処分の審査請求に係る物件の提出についての起案文書
  • 生活保護廃止処分に対する審査請求に係る再弁明書の提出についての起案文書
  • 再弁明書の送付及び再反論書の提出についての起案文書
  • 平成17年3月30日付け
  • 平成17年4月19日付け
  • 平成17年4月26日付け
  • 平成17年5月26日付け
  • 平成17年6月10日付け
平成17年4月12日付け生活保護申請却下処分についての審査請求関係文書
  • 生活保護申請却下処分に係る審査請求書副本の送付及び弁明書の提出についての起案文書
  • 弁明書の送付と反論書の提出についての起案文書
  • 生活保護申請却下処分の審査請求に係る物件の提出についての起案文書
  • 生活保護申請却下処分に係る審査請求に対する裁決についての起案文書
  • 平成17年4月13日付け
  • 平成17年5月9日付け
  • 平成17年5月13日付け
  • 平成17年6月7日付け
平成17年4月27日付け生活保護申請却下処分についての審査請求関係文書
  • 生活保護申請却下処分に係る審査請求書副本の送付及び弁明書の提出についての起案文書
  • 弁明書の送付及び反論書の提出についての起案文書
  • 生活保護申請却下処分に係る審査請求に対する裁決についての起案文書
  • 平成17年4月28日付け
  • 平成17年5月17日付け
  • 平成17年6月13日付け
平成17年5月16日付け生活保護申請却下処分についての審査請求関係文書
  • 生活保護申請却下処分に係る審査請求書副本の送付及び弁明書の提出についての起案文書
  • 弁明書の送付及び反論書の提出についての起案文書
  • 平成17年5月16日付け
  • 平成17年6月1日付け
平成17年5月31日付け生活保護廃止処分についての審査請求関係文書
  • 生活保護廃止処分に係る審査請求書副本の送付及び弁明書の提出についての起案文書
  • 弁明書の送付及び反論書の提出についての起案文書
  • 平成17年5月31日付け
  • 平成17年6月20日付け

別表2

公開しない部分 公開しない理由
全文書のうち、
  • 個人の住所、氏名、生年月日、年齢、性別、印影の部分(公開部分を除く)
条例第7条第1号該当
  • 個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものであるため
全文書のうち、
  • 自筆で記入された文書及び自筆の部分
条例第7条第1号該当
  • 個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものであるため
審査請求書及びその添付資料のうち、
  • 個人の行動記録、発言内容、病状など個人の主張・行動・健康状態が記載されている部分及び個人の債務金額が記載されている部分
条例第7条第1号該当
  • 個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができ、又は、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがある情報であるため
弁明書及び再弁明書のうち、
  • 個人の行動記録、発言内容、病状など個人の主張・行動・健康状態が記載されている部分及び個人の債務金額が記載されている部分
再弁明書の提出通知文の質問事項のうち、
  • 個人の行動記録、発言内容、病状など個人の主張・行動・健康状態が記載されている部分及び個人の債務金額が記載されている部分

処分決定通知書及び申請却下通知書のうち、

  • 個人の行動記録、発言内容、病状など個人の主張・行動・健康状態が記載されている部分及び個人の債務金額が記載されている部分
条例第7条第1号該当
  • 個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができ、又は、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがある情報であるため
反論書及び再反論書並びにその添付資料のうち、
  • 個人の行動記録、発言内容、病状など個人の主張・行動・健康状態が記載されている部分及び個人の債務金額が記載されている部分
条例第7条第1号該当
  • 個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができ、又は、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがある情報であるため
裁決書及び関連資料のうち、
  • 個人の行動記録、発言内容、病状など個人の主張・行動・健康状態が記載されている部分及び個人の債務金額が記載されている部分
条例第7条第1号該当
  • 個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができ、又は、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがある情報であるため
執行停止申立てに対する決定通知書のうち、
  • 個人の行動記録、発言内容、病状など個人の主張・行動・健康状態が記載されている部分及び個人の債務金額が記載されている部分
条例第7条第1号該当
  • 個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができ、又は、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがある情報であるため
処分庁に対する意見徴収書のうち、
  • 個人の行動記録、発言内容、病状など個人の主張・行動・健康状態が記載されている部分及び個人の債務金額が記載されている部分
条例第7条第1号該当
  • 個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができ、又は、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがある情報であるため
口頭意見陳述期日の指定についての通知文書のうち、
  • 口頭意見陳述の期日
弁明機会通知書のうち、
  • 弁明する日時
条例第7条第1号該当
  • 個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものであるため
審査請求人に対する審尋結果等
聴取録
条例第7条第1号該当
  • 個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができ、又は、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがある情報であるため
郵便物配達証明書のうち、
  • 受取人の氏名
  • 引受番号
条例第7条第1号該当
  • 個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものであるため
保護台帳
ケース記録票
保護申請書
新規申請調査書
面接記録表
資産等の保有状況届出書
扶養届書、扶養義務者の回答概要
問題点および処遇方針表
生活保護法第61条による届出書
生活保護法による一時扶助申請書及びその添付書類
条例第7条第1号該当
  • 個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができ、又は、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがある情報であるため
条例第7条第4号該当
  • 個人的な秘密をはじめとする被保護者の個人情報や、福祉事務所の内部管理の情報等が記載されており、公開することにより、関係者との信頼関係が損なわれ、被保護者への効果的な指導が行われなくなるなど、今後の生活保護に関する事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
業者支払内訳書のうち、
  • ケース番号、債権者の銀行口座に関する銀行名・銀行コード・通帳種別・口座番号・名義人
条例第7条第1号該当
  • 個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものであるため
条例第7条第2号該当
  • 債権者が事業活動を行ううえでの重要な内部管理に属する情報であり、公開することにより、当該債権者に不利益を与えるため
  • 求職活動状況申告書、履歴書、ハローワークカード、求人公開カード、選考結果通知、紹介状など求職活動の状況がわかるもの
  • 保護要否判定書及び保護決定通知書のうち、ケース番号
    • 医療要否意見書
    • 検診書
    • 診療報酬明細書、調剤報酬明細書、処方せん
    • 入院診療計画書
    • 金融機関等から回答のあった預金等調査結果
    • 金融機関の通帳の写し
    • 金融機関利用明細書
    • 国民健康保険被保険者証
    • 給与明細書等
    • 収入申告書
    • 収入申告等確認表
    • 不動産登記簿等個人の財産等の記載されているもの
    • 返済予定表
    • 自動車検査証
    • 保険料領収証
    • 家賃証明書
    • 建物賃貸借契約書、家賃賃貸借契約書
    • 金銭借用証書、借用書
    • 補助金申請書、事業計画書、事業概要の説明書、補助金の審査委員会の開催通知など事業内容等の記載されている書類
  • 保護決定調書、保護申請却下決定調書のうち、
    • ケース番号、地区名、民生委員名、病院・施設・学校名、学年
  • 生活保護費支給額表のうちケース番号
    • 自立更生計画書
    • 職権による住民票の記載についての通知文
    • 生活保護受給期間証明書 在所証明書
  • 生活保護法第78条に基づく
    • 返還額、債権管理番号、返還計画、納付状況等が記載されている部分
  • 納入通知書兼領収書
条例第7条第1号該当
  • 個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができ、又は、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがある情報であるため
  • 見積書
  • 請求書
  • 納品書
  • 明細書
  • 領収書
条例第7条第2号該当
  • 法人等の販売や営業上のノウハウ等の経営情報であって、公にすることにより、当該法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため
証人調書 条例第7条第1号該当
  • 個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができ、又は、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがある情報であるため
審査請求の経緯及び取り下げ経緯のうち、
  • 個人の行動記録、発言内容、病状など個人の主張・行動・健康状態が記載されている部分及び個人の債務金額が記載されている部分
条例第7条第1号該当
  • 個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができ、又は、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがある情報であるため

別表3

公開しない部分 実施機関の説明
1.全文書のうち、
  • 個人の住所、氏名、生年月日、年齢、性別、印影の部分(公開部分を除く)
1.非公開とした部分は、いずれも、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものである。(条例第7条第1号該当)
2.全文書のうち、
  • 自筆で記入された文書及び自筆の部分
2.非公開とした部分は、いずれも、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものである。(条例第7条第1号該当)
3.審査請求書及びその添付資料のうち、
  • 個人の行動記録、発言内容、病状など個人の主張・行動・健康状態が記載されている部分及び個人の債務金額が記載されている部分
3.「審査請求書」は、処分庁(高松市福祉事務所長)が審査請求人に対して行った処分について不服があるとして、審査請求人が行政不服審査法第15条に基づき、審査請求の対象となる処分・審査請求の趣旨及び理由などを記載し、審査庁(香川県知事)に提出した文書である。
なお、生活保護法(昭和25年法律第144号)第64条において、市町村長が保護の決定及び実施に関する事務をその管理する行政庁に委任した場合における当該事務に関する処分についての審査請求は、都道府県知事に対してするものと規定されている。
非公開とした部分は、いずれも、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの、又は、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるものである。(条例第7条第1号該当)
4.弁明書及び再弁明書のうち、
  • 個人の行動記録、発言内容、病状など個人の主張・行動・健康状態が記載されている部分及び個人の債務金額が記載されている部分
再弁明書の提出通知文の質問事項のうち、
  • 個人の行動記録、発言内容、病状など個人の主張・行動・健康状態が記載されている部分及び個人の債務金額が記載されている部分
4.「弁明書」は、行政不服審査法第22条に基づき、処分庁が、審査請求の対象となる処分について、弁明の趣旨、処分に至るまでの経緯や審査請求に対する意見などを記載し、審査庁に提出した文書である。
「再弁明書」は、審査庁の裁決にあたり、弁明書及び反論書では不明の点があるため、審査庁が処分庁に再度弁明を求め、処分庁から審査庁に提出された文書である。
「再弁明書の提出通知文の質問事項」は、審査庁から処分庁に対し、再弁明を求めるにあたり、質問事項を添付したものである。
非公開とした部分は、いずれも、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの、又は、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるものである。(条例第7条第1号該当)
5.処分決定通知書及び申請却下通知書のうち、
  • 個人の行動記録、発言内容、病状など個人の主張・行動・健康状態が記載されている部分及び個人の債務金額が記載されている部分
5.「処分決定通知書」及び「申請却下通知書」は、生活保護法第24条第1項、同条第5項及び第26条などに基づき、処分庁が保護の要否、種類、程度及び方法を決定し、決定の理由を附して処分庁から審査請求人に通知した文書である。
非公開とした部分は、いずれも、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの、又は、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるものである。(条例第7条第1号該当)
6.反論書及び再反論書並びにその添付資料のうち、
  • 個人の行動記録、発言内容、病状など個人の主張・行動・健康状態が記載されている部分及び個人の債務金額が記載されている部分
6.「反論書」は、行政不服審査法第23条に基づき、処分庁から提出された弁明書に対し、審査請求人が審査請求の対象となる処分についての反論などを記載し、審査庁に提出した文書である。
「再反論書」は、処分庁から提出された再弁明書に対し、審査請求人が再度反論などを記載し、審査庁に提出した文書である。
非公開とした部分は、いずれも、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの、又は、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるものである。(条例第7条第1号該当)
7.裁決書及び関連資料のうち、
  • 個人の行動記録、発言内容、病状など個人の主張・行動・健康状態が記載されている部分及び個人の債務金額が記載されている部分
7.「裁決書」は、行政不服審査法第40条に基づき、審査庁が審査請求事案について却下・棄却・取消しの判断を行い、その理由を記載した文書であり、審査請求人及び処分庁に送付したものである。
非公開とした部分は、いずれも、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの、又は、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるものである。(条例第7条第1号該当)
8.執行停止申立てに対する決定通知書のうち、
  • 個人の行動記録、発言内容、病状など個人の主張・行動・健康状態が記載されている部分及び個人の債務金額が記載されている部分
8.「執行停止申立てに対する決定通知書」は、行政不服審査法第34条第3項に基づく審査請求人から審査庁に対して行われた処分庁の処分の執行停止を求める申立てについて、審査庁が同条第7項に基づき、執行停止をするかどうか決定し、審査請求人に通知した書類である。
非公開とした部分は、いずれも、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの、又は、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるものである。(条例第7条第1号該当)
9.処分庁に対する意見徴収書のうち、
  • 個人の行動記録、発言内容、病状など個人の主張・行動・健康状態が記載されている部分及び個人の債務金額が記載されている部分
9.「処分庁に対する意見徴収書」は、審査請求人から審査庁に対して行われた処分庁の処分の執行停止を求める申立てに関し、審査庁が行政不服審査法第34条第3項に基づき、処分庁の意見を徴取した内容等をまとめたものである。
非公開とした部分は、いずれも、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの、又は、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるものである。(条例第7条第1号該当)
10.(1)口頭意見陳述期日の指定についての通知文書のうち、
  • 口頭意見陳述の期日
(2)弁明機会通知書のうち、
  • 弁明する日時
10.
  • (1)「口頭意見陳述期日の指定についての通知文書」は、審査請求人からの口頭で意見を述べる旨の申立てに対し、行政不服審査法第25条第1項ただし書に基づき、審査庁が審査請求人に対し、口頭意見陳述の期日、場所等を通知した文書である。
  • (2)「弁明機会通知書」は、被保護者が、処分庁が保護の目的達成のため行った生活保護法第27条に基づく指導又は指示に従う義務に違反したため、処分庁が同法第62条第3項に基づき被保護者の保護の廃止等の処分を行うに当たって、同法第62条第4項に基づき、被保護者に対して与える弁明の機会の日時・場所等を通知した文書である。
    非公開とした部分は、いずれも、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものである。(条例第7条第1号該当)
11.
  • (1)審査請求人に対する審尋結果等
  • (2)聴取録
11.(1)「審査請求人に対する審尋結果」は、行政不服審査法第30条に基づき、審査庁が審査請求人が主張した事項について、さらにその内容を明確なものにする必要がある場合に、審査庁が職権で審査請求人から審尋した結果をまとめたものである。
(2)「聴取録」は、行政不服審査法第25条第1項ただし書に基づき実施した審査請求人等の口頭意見陳述の結果を取りまとめたものである。非公開とした部分は、いずれも、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの、又は、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるものである。(条例第7条第1号該当)
12.郵便物配達証明書のうち、
  • 受取人の氏名・引受番号
12.審査庁が審査請求人に弁明書等を郵送した際に、送達日を確認するための配達証明書である。
非公開とした部分は、いずれも、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものである。(条例第7条第1号該当)
13
  • (1)保護台帳
  • (2)ケース記録票
  • (3)保護申請書
  • (4)新規申請調査書
  • (5)面接記録表
  • (6)資産等の保有状況届出書
  • (7)扶養届書、扶養義務者の回答概要
  • (8)問題点および処遇方針表
  • (9)生活保護法第61条による届出書
  • (10)生活保護法による一時扶助申請書及びその添付書類
13.
  • (1)「保護台帳」は、生活保護の実施機関である高松市福祉事務所が、生活保護を実施するに当たって、被保護者世帯ごとに、氏名・居住地・扶養義務者の状況、住居・資産の状況等を記録した書類である。
  • (2)「ケース記録票」は、高松市福祉事務所が、生活保護を実施するに当たって、被保護者世帯ごとに、訪問・面接等を行った日時・場所・目的・面接等の内容や面接等を踏まえて行った指導や処分等を記録した書類である。
  • (3)「保護申請書」は、要保護者が高松市福祉事務所に対して、生活保護法による保護を申請した書類である。
  • (4)「新規申請調査書」は、要保護者から生活保護の新規申請があった場合に、高松市福祉事務所が、要保護者世帯の申請の処理経過・申請の理由・世帯員の生活歴・傷病の状況・扶養義務調査や資産調査の結果等を取りまとめ、要保護者世帯の保護の要否・程度の決定を行った結果等を記録した書類である。
  • (5)「面接記録票」は、要保護者から生活保護の新規申請等の相談等があった場合に、高松市福祉事務所が、その面接内容(要保護者の世帯構成の状況、資産の状況、生活歴、現在の生活状況、扶養義務者の状況等)や面接を踏まえた結果(申請の有無、問題点や面接員の意見等)を記録した書類である。
  • (6)「資産等の保有状況届出書」は、要保護者から提出された保護申請書の添付書類であり、要保護者が当該世帯の不動産・預貯金・その他の資産などの状況を申告した書類である。
  • (7)「扶養届書」は、要保護者に対する扶養の可否・方法・程度や扶養義務者の世帯の状況等を確認するためのものであり、要保護者の扶養義務者から高松市福祉事務所に届け出のあった文書である。
  • 「扶養義務者の回答概要」は、高松市福祉事務所が要保護者ごとに「扶養届書」の概要等を取りまとめた書類である。
  • (8)「問題点および処遇方針表」は、高松市福祉事務所が、被保護世帯ごとに、当該世帯の問題点、問題点に対する処遇の方針、処遇結果をまとめた書類である。
  • (9)「生活保護法第61条による届出書」は、被保護者が収入等生計の状況に変動のあったとき、又は居住地や世帯構成などに異動のあったとき、被保護者から高松市福祉事務所にその旨を届け出た文書である。
  • (10)「生活保護法による一時扶助申請書」は、被保護者が一時扶助(生業扶助等)を高松市福祉事務所長に申請した文書である。
    非公開とした部分は、いずれも、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの、又は、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるものである。(条例第7条第1号該当)
    また、非公開とした部分は、個人的な秘密をはじめとする要保護者の個人に関する情報や、要保護者から直接聴取した事項、訪問及び面接記録、関係機関等から得た情報、福祉事務所職員による要保護者に対する評価・判定、指導助言、処分、指導方針の内容等が記録されているほか、福祉事務所の保護の決定及び実施に関する方針や内部管理の情報等が記載されている。これらの記録や情報等が公開されることにより、福祉事務所と関係機関等との信頼関係が損なわれ、事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとともに、福祉事務所と要保護者との信頼関係が損なわれ、要保護者に対し適正な指導が困難になるなど、福祉事務所の今後の生活保護に関する事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものである。(条例第7条第4号該当)
14.業者支払内訳書のうち、
  • ケース番号、債権者の銀行口座に関する銀行名・銀行コード・通帳種別・口座番号・名義人
14.「業者支払内訳書」は、高松市福祉事務所が生活保護費の一部を直接業者等に支払う際に、支払方法、支払金額、支払業者、支払口座名を記載した書類である。
非公開とした部分は、いずれも、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(条例第7条第1号該当)、又は、債権者が事業活動を行ううえでの重要な内部管理に属する情報であり、公開することにより、当該債権者に不利益を与えるものである。(条例第7条第2号該当)
15.
  • (1)求職活動状況申告書、履歴書、ハローワークカード、求人公開カード、選考結果通知、紹介状など求職活動の状況がわかるもの
  • (2)保護要否判定書及び保護決定通知書のうち、ケース番号
  • (3)医療要否意見書
  • (4)検診書
  • (5)診療報酬明細書、調剤報酬明細書、処方せん
  • (6)入院診療計画書
  • (7)金融機関等から回答のあった預金等調査結果
  • (8)金融機関の通帳の写し
  • (9)金融機関利用明細書
  • (10)国民健康保険被保険者証
  • (11)給与明細書等
  • (12)収入申告書
  • (13)収入申告等確認表
  • (14)不動産登記簿等個人の財産等の記載されているもの
  • (15)返済予定表
  • (16)自動車検査証
  • (17)保険料領収証
  • (18)家賃証明書
  • (19)建物賃貸借契約書、家賃賃貸借契約書
  • (20)金銭借用証書、借用書
  • (21)補助金申請書、事業計画書、事業概要の説明書、補助金の審査委員会の開催通知など事業内容等の記載されている書類
  • (22)保護決定調書、保護申請却下決定調書のうち、
    • ケース番号、地区名、民生委員名、病院・施設・学校名、学年
  • (23)生活保護費支給額表のうちケース番号
  • (24)自立更生計画書
  • (25)職権による住民票の記載についての通知文
  • (26)生活保護受給期間証明書
  • (27)在所証明書
  • (28)生活保護法第78条に基づく
    • 返還額、債権管理番号、返還計画、納付状況等が記載されている部分
  • (29)納入通知書兼領収書

15.

  • (1)「求職活動状況申告書」は、要保護者が高松市福祉事務所長の指導等により、自らの求職活動の状況について、求職活動の方法、連絡した会社名・仕事内容、採用の結果等を記載し、高松市福祉事務所長に提出した書類である。
    「ハローワークカード」は、要保護者が高松市福祉事務所長の指導等により、ハローワークで求職活動を行うため登録したカードである。
    「求人公開カード」は、ハローワークで募集されている求人票で、職種、就業場所、仕事の内容、条件等の記載されたものである。
    「紹介状」は、ハローワークが求人会社等に求職者を紹介し、求人会社等が面接の結果による採用の可否を記載し、ハローワークに返送している書類である。
    「選考結果通知」は、求人会社等が求職者に採用の選考結果を通知したものである。
  • (2)「保護要否判定書」は、高松市福祉事務所長が、要保護者の最低生活費と収入認定額を比較して保護の要否を判定するための書類、「保護決定通知書」は、高松市福祉事務所長が要保護者の保護の要否、種類、程度等を決定し、要保護者に通知した文書であり、「ケース番号」は、高松市福祉事務所長が事務管理のために、被保護世帯ごとに付番している番号である。
  • (3)「医療要否意見書」は、要保護者から医療扶助の申請のあった場合等に、高松市福祉事務所長が医療の要否を確認するため、医療機関に送付し、医療機関が要保護者の傷病名・主要症状・診療の要否・診療見込期間等を記載し、高松市福祉事務所長に返送した書類である。
  • (4)「検診書」は、高松市福祉事務所長が要保護者の健康状態等を調査するため行った生活保護法第28条に基づく検診命令に対して、医療機関から回答のあった検診結果(傷病名、病状、診療の要否等)である。
  • (5)「診療報酬明細書」(レセプト)は、保険医療機関が被保護者の手術や検査などの診療行為について、傷病名、治療・検査内容、投薬内容等を記載し、医療扶助の支払者である高松市福祉事務所長に医療費を請求する書類である。
    「調剤報酬明細書」は、保険薬局が「診療報酬明細書」同様、医薬品名や規格・用量などの被保護者の医薬品の処方内容等を記載し、医療扶助の支払者である高松市福祉事務所長に医療費を請求する書類である。
    「処方せん」は、保険医療機関が被保護者の調剤の処方を記載した書類である。
  • (6)「入院診療計画書」は、入院の診療計画(病名、病状、治療計画、検査内容・日程など)について、医療機関が要保護者に説明し、要保護者が同意した書類である。
  • (7)「金融機関等から回答のあった預金等調査結果」は、高松市福祉事務所長が要保護者の資産状況等を確認するため行った生活保護法第29条に基づく金融機関等に対する調査の照会に対して、金融機関等から回答のあった預金等調査結果である。
  • (8)「金融機関の通帳の写し」は、要保護者から保護の申請時に提出のあった13(6)「資産等の保有状況届出書」の預貯金の保有状況の根拠となるものである。
  • (9)「金融機関利用明細書」は、高松市福祉事務所長が行った要保護者の資産調査に対して、金融機関から回答のあった要保護者の入出金の日付け・金額・利用店舗・振込先等が記載されているものである。
  • (10)「国民健康保険被保険者証」は、要保護者から提出のあった保護の申請時に加入している健康保険者証である。
  • (11)「給与明細書等」は、要保護者の給与等がわかる給与明細書、給与所得の源泉徴収票等である。
  • (12)「収入申告書」は、高松市福祉事務所長が保護の決定及び実施のため必要な被保護者の収入状況を把握するため、被保護者が収入状況の有無・種類等を記載し、高松市福祉事務所長に提出したものである。
  • (13)「収入申告等確認表」は、高松市福祉事務所長が(12)「収入申告書」を定期的に徴取する計画とその実施状況をまとめた書類である。
  • (14)「不動産登記簿等個人の財産等の記載されているもの」は、高松市福祉事務所長が調査した要保護者所有の土地・建物の不動産登記簿や要保護者宅を表示している住宅地図等である。
  • (15)「返済予定表」は、独立行政法人福祉医療機構が発行した要保護者の年金担保の返済予定について、借入申込日・貸付額・完済予定日・返済予定日・返済予定額等を記載しているものである。
  • (16)「自動車検査証」は、要保護者が所有している自動車の車検証である。
  • (17)「保険料領収証」は、要保護者が契約している自動車損害賠償責任保険の保険料の領収証で、保険契約者の住所・氏名、自動車登録番号等の記載されているものである。
  • (18)「家賃証明書」は、高松市福祉事務所長が被保護者に家賃等の住宅扶助を支給する際の根拠とするため、被保護者の家主が契約内容等を証明し、高松市福祉事務所長に提出のあったものである。
  • (19)「建物賃貸借契約書」、「家賃賃貸借契約書」は、「家賃証明書」の参考となる契約書であり、被保護者から高松市福祉事務所長に提出のあったものである。
  • (20)「金銭借用証書」、「借用書」は、被保護者から高松市福祉事務所長に提出のあった、被保護者の負債状況を示したものである。
  • (21)「補助金申請書」、「事業計画書」、「事業概要の説明書」、「補助金の審査委員会の開催通知」は、被保護者が自らの研究等を事業化するにあたって補助金を申請した文書、関係文書、参考資料等である。
  • (22)「保護決定調書」は、高松市福祉事務所長が、被保護者に対する保護の種類、程度(扶助費額等)、方法を決定するための起案文書である。
    「保護申請却下決定調書」は、高松市福祉事務所長が、要保護者からの保護の申請に対し、申請却下を決定するための起案文書である。
  • (23)「生活保護費支給額表」は、高松市福祉事務所長が、被保護者の不正受給等に伴い費用徴収金額を決定するに際し、不正受給等の対象となる期間において扶助の種類別に支給した金額を記載した書類である。
  • (24)「自立更生計画書」は、被保護者が、生活保護からの自立を目指し、現在の自立阻害要因、今後自立するための方針やその予定時期を記載し、高松市福祉事務所長に提出したものである。
  • (25)「職権による住民票の記載についての通知文」は、要保護者に対して、住民基本台帳法に基づき、職権により住民票を記載した旨を通知した文書である。
  • (26)「生活保護受給期間証明書」は、高松市福祉事務所長が簡易裁判所に対して、要保護者の保護の開始日及び廃止日を記載し、保護を廃止していることを証明した文書である。
  • (27)「在所証明書」は、刑務所が要保護者の在所した期間を証明した文書である。
  • (28)「生活保護法第78条に基づく返還額、債権管理番号、返還計画、納付状況等が記載されている部分」は、被保護者の保護の不正受給等に伴い、高松市福祉事務所長が被保護者に対する生活保護法第78条に基づく費用返還決定処分に関する文書のうち、被保護者の返還額、債権管理番号、分割での返済計画、分割での返済の納付状況等が記載されているものである。
  • (29)「納入通知書兼領収書」は、生活保護法第78条に基づく費用返還決定処分について、高松市福祉事務所長が被保護者に対し、金額や納期限等を記載し、費用返還金の納入を通知した文書である。
    非公開とした部分は、いずれも、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの、又は、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるものである。(条例第7条第1号該当)
16.
  • (1)見積書
  • (2)請求書
  • (3)納品書
  • (4)明細書
  • (5)領収書
16.(1)「見積書」、(2)「請求書」、(3)「納品書」、(4)「明細書」、(5)「領収書」はいずれも、被保護者が補修費等住宅維持費等の申請等をするにあたって、高松市福祉事務所長に提出した書類であり、法人等が製品名、工事方法、内訳金額等を記載し作成したものである。
非公開とした部分は、いずれも、法人等の販売や営業上のノウハウ等の経営情報であって、公にすることにより、当該法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものである。(条例第7条第2号該当)
17.証人調書 17.「証人調書」は、審査請求人の関係者から、高松市福祉事務所長に提出があった審査請求人等の裁判所における陳述内容等を記録した調書である。
非公開とした部分は、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの、又は、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるものである。(条例第7条第1号該当)
18.審査請求の経緯及び取り下げ経緯のうち、
  • 個人の行動記録、発言内容、病状など個人の主張・行動・健康状態が記載されている部分及び個人の債務金額が記載されている部分
18.「審査請求の経緯」は、審査庁が行政不服審査法第21条に基づき審査請求人に審査請求の補正を命じるにあたって、審査庁がその内容・経緯等をまとめた書類である。
「審査請求の取り下げ経緯」は、審査請求人が行政不服審査法第39条に基づき、審査請求を取下げたため、審査庁が処分庁にその旨を通知するにあたって、審査庁が取下げの経緯をまとめた書類である。
非公開とした部分は、いずれも、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの、又は、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるものである。(条例第7条第1号該当)

別表4

公開しない部分 審査会の判断
1.全文書のうち、
  • 個人の住所、氏名、生年月日、年齢、性別、印影の部分(公開部分を除く)
2.全文書のうち、
  • 自筆で記入された文書及び自筆の部分
非公開とされた部分は、いずれも、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書には該当しないと判断される。
3.審査請求書及びその添付資料のうち、
  • 個人の行動記録、発言内容、病状など個人の主張・行動・健康状態が記載されている部分及び個人の債務金額が記載されている部分
4.弁明書及び再弁明書のうち、
  • 個人の行動記録、発言内容、病状など個人の主張・行動・健康状態が記載されている部分及び個人の債務金額が記載されている部分
再弁明書の提出通知文の質問事項のうち、
  • 個人の行動記録、発言内容、病状など個人の主張・行動・健康状態が記載されている部分及び個人の債務金額が記載されている部分
5.処分決定通知書及び申請却下通知書のうち、
  • 個人の行動記録、発言内容、病状など個人の主張・行動・健康状態が記載されている部分及び個人の債務金額が記載されている部分
6.反論書及び再反論書並びにその添付資料のうち、
  • 個人の行動記録、発言内容、病状など個人の主張・行動・健康状態が記載されている部分及び個人の債務金額が記載されている部分
7.裁決書及び関連資料のうち、
  • 個人の行動記録、発言内容、病状など個人の主張・行動・健康状態が記載されている部分及び個人の債務金額が記載されている部分
8.執行停止申立てに対する決定通知書のうち、
  • 個人の行動記録、発言内容、病状など個人の主張・行動・健康状態が記載されている部分及び個人の債務金額が記載されている部分
9.処分庁に対する意見徴収書のうち、
  • 個人の行動記録、発言内容、病状など個人の主張・行動・健康状態が記載されている部分及び個人の債務金額が記載されている部分
非公開とされた部分は、いずれも、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、また、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるものであることから、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書には該当しないと判断される。
10.(1)口頭意見陳述期日の指定についての通知文書のうち、
  • 口頭意見陳述の期日
(2)弁明機会通知書のうち、
  • 弁明する日時
公開することにより、他の情報と合わせることにより特定の個人を識別し得ることから、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書には該当しないと判断される。
11.
  • (1)審査請求人に対する審尋結果等
  • (2)聴取録
「審査請求人に対する審尋結果」は、行政不服審査法第30条に基づき、審査庁が審査請求人が主張した事項について、さらにその内容を明確なものにする必要がある場合に、審査庁が職権で審査請求人から審尋した結果をまとめたものであり、「聴取録」は、行政不服審査法第25条第1項ただし書に基づき実施した審査請求人等の口頭意見陳述の結果を取りまとめたものである。
これらは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、また、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるものであることから、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書には該当しないと判断される。
12.郵便物配達証明書のうち、
  • 受取人の氏名
  • 引受番号
個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書には該当しないと判断される。
13
  • (1)保護台帳
  • (2)ケース記録票
  • (3)保護申請書
  • (4)新規申請調査書
  • (5)面接記録表
  • (6)資産等の保有状況届出書
  • (7)扶養届書、扶養義務者の回答概要
  • (8)問題点および処遇方針表
  • (9)生活保護法第61条による届出書
  • (10)生活保護法による一時扶助申請書及びその添付書類
これらはいずれも特定個人の保護の決定又は実施に関して、高松市福祉事務所長が作成した文書及び要保護者等から提出された文書であり、その全体が個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、また、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるものであることから、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書には該当しないと判断される。
また、実施機関が主張するように、これらの文書には、個人的な秘密をはじめとする要保護者の個人に関する情報や、要保護者から直接聴取した事項、訪問及び面接記録、関係機関等から得た情報、福祉事務所職員による要保護者に対する評価・判定、指導助言、処分、指導方針の内容等が記録されているほか、福祉事務所の保護の決定及び実施に関する方針や内部管理の情報等が記載されているが、かかる情報を広く一般に公開した場合、福祉事務所と関係機関等との信頼関係が損なわれ、事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとともに、福祉事務所と要保護者との信頼関係が損なわれ、要保護者に対し適正な指導が困難になるなど、福祉事務所の今後の生活保護に関する事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められ、条例第7条第4号に該当すると判断される。
14.業者支払内訳書のうち、
  • ケース番号、債権者の銀行口座に関する銀行名・銀行コード・通帳種別・口座番号・名義人
ケース番号は、高松市福祉事務所長が被保護世帯ごとに付している番号であり、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書には該当しないと判断される。
債権者の銀行口座に関する銀行名・銀行コード・通帳種別・口座番号・名義人(以下「口座情報」という。)は、一般的に、法人等が事業活動を行う上での重要な内部管理に属する情報であり、このような情報を外部に対して明らかにするかどうかは、本来、法人等が自らの業務の関わりの中で自主的に決定すべきことであり、法人等は、公開すべき相手方を限定する利益を有しているというべきである。
本件処分により非公開とされた口座情報は、高松市福祉事務所長が生活保護事務上の支払いの必要性のため各法人等から個別に取得した情報であると考えられるとともに、各法人等が、かかる口座情報を広く公表していることをうかがわせる事情も認められない。
よって、本件口座情報は、当該法人等の内部管理情報として管理されているものと判断され、当該法人等の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人等の正当な意思、期待に反し、当該法人等の正当な利益が害されるおそれがあると認められるので、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
15.
  • (1)求職活動状況申告書、履歴書、ハローワークカード、求人公開カード、選考結果通知、紹介状など求職活動の状況がわかるもの
  • (2)保護要否判定書及び保護決定通知書のうち、ケース番号
  • (3)医療要否意見書
  • (4)検診書
  • (5)診療報酬明細書、調剤報酬明細書、処方せん
  • (6)入院診療計画書
  • (7)金融機関等から回答のあった預金等調査結果
  • (8)金融機関の通帳の写し
  • (9)金融機関利用明細書
  • (10)国民健康保険被保険者証
  • (11)給与明細書等
  • (12)収入申告書
  • (13)収入申告等確認表
  • (14)不動産登記簿等個人の財産等の記載されているもの
  • (15)返済予定表
  • (16)自動車検査証
  • (17)保険料領収証
  • (18)家賃証明書
  • (19)建物賃貸借契約書、家賃賃貸借契約書
  • (20)金銭借用証書、借用書
  • (21)補助金申請書、事業計画書、事業概要の説明書、補助金の審査委員会の開催通知など事業内容等の記載されている書類
  • (22)保護決定調書、保護申請却下決定調書のうち、
    • ケース番号、地区名、民生委員名、病院・施設・学校名、学年
  • (23)生活保護費支給額表のうちケース番号
  • (24)自立更生計画書
  • (25)職権による住民票の記載についての通知文
  • (26)生活保護受給期間証明書
  • (27)在所証明書
  • (28)生活保護法第78条に基づく
    • 返還額、債権管理番号、返還計画、納付状況等が記載されている部分
  • (29)納入通知書兼領収書
  • (1)実施機関が非公開とした求職活動の状況がわかるものは、いずれも、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書には該当しないと判断される。
  • (2)「保護要否判定書」及び「保護決定通知書」のケース番号は、高松市福祉事務所長が被保護世帯ごとに付している番号であり、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書には該当しないと判断される。
  • (3)「医療要否意見書」には、要保護者の傷病名・主要症状・診療の要否・診療見込期間等が記載されており、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、また、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるものであることから、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書には該当しないと判断される。
  • (4)「検診書」には、要保護者の傷病名、病状、診療の要否等が記載されており、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、また、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるものであることから、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書には該当しないと判断される。
  • (5)「診療報酬明細書」(レセプト)には被保護者の傷病名、治療・検査内容、投薬内容等が、「調剤報酬明細書」には医薬品の処方内容等が、「処方せん」には調剤の処方が記載されており、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、また、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるものであることから、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書には該当しないと判断される。
  • (6)「入院診療計画書」は、要保護者の病名、病状、治療計画、検査内容・日程など入院の診療計画が記載されており、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、また、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるものであることから、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書には該当しないと判断される。
  • (7)「金融機関等から回答のあった預金等調査結果」には、要保護者の氏名、生年月日、住所等が記載されており、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、また、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるものであることから、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書には該当しないと判断される。
  • (8)「金融機関の通帳の写し」は、要保護者の金融機関の通帳の写しであり、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、また、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるものであることから、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書には該当しないと判断される。
  • (9)「金融機関利用明細書」には、要保護者の入出金の日付け・金額・利用店舗・振込先等が記載されており、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、また、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるものであることから、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書には該当しないと判断される。
  • (10)「国民健康保険被保険者証」は、要保護者から提出のあった保護の申請時に加入している健康保険者証であり、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書には該当しないと判断される。
  • (11)「給与明細書等」は、要保護者の給与等がわかる給与明細書、給与所得の源泉徴収票等であり、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、また、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるものであることから、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書には該当しないと判断される。
  • (12)「収入申告書」には被保護者の収入状況が記載されており、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、また、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるものであることから、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書には該当しないと判断される。
  • (13)「収入申告等確認表」には、被保護者の氏名及びケース番号が記載されており、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書には該当しないと判断される。
  • (14)「不動産登記簿等個人の財産等の記載されているもの」は、要保護者所有の土地・建物の不動産登記簿や要保護者宅を表示している住宅地図等であり、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書には該当しないと判断される。
  • (15)「返済予定表」は、要保護者が年金を担保にしての貸付を受けた貸付金についての借入申込日・貸付額・完済予定日・返済予定日・返済予定額等を記載しているものであり、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、また、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるものであることから、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書には該当しないと判断される。
  • (16)「自動車検査証」は、要保護者が所有している自動車の車検証であり、氏名とともに車名等が記載されていることから、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書には該当しないと判断される。
  • (17)「保険料領収証」は、要保護者が契約している自動車損害賠償責任保険の保険料の領収証であり、保険契約者の住所・氏名、自動車登録番号等の記載されているものであることから、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書には該当しないと判断される。
  • (18)「家賃証明書」及び(19)「建物賃貸借契約書」、「家賃賃貸借契約書」は、被保護者が居住する住宅賃貸借契約の内容を記載したものであり、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、また、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるものであることから、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書には該当しないと判断される。
  • (20)「金銭借用証書」、「借用書」は、被保護者の負債状況を示したものであり、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、また、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるものであることから、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書には該当しないと判断される。
  • (21)「補助金申請書、事業計画書、事業概要の説明書、補助金の審査委員会の開催通知など事業内容等の記載されている書類」には、被保護者が行った自らの研究等の内容が記載されており、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、また、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるものであることから、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書には該当しないと判断される。
  • (22)(23)ケース番号は、高松市福祉事務所長が被保護世帯ごとに付している番号であり、また、地区名、民生委員名、病院・施設・学校名及び学年については公開した場合他の情報と合わせることにより特定の個人を識別し得ることから、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書には該当しないと判断される。
  • (24)「自立更生計画書」には、被保護者の健康状態や今後の具体的な自立方針等が記載されており、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、また、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるものであることから、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書には該当しないと判断される。
  • (25)「職権による住民票の記載についての通知文」、(26)「生活保護受給期間証明書」及び(27)「在所証明書」には、要保護者等の氏名、住所、生年月日等が記載されており、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書には該当しないと判断される。
  • (28)「生活保護法第78条に基づく返還額、債権管理番号、返還計画、納付状況等が記載されている部分」は、被保護者の保護の不正受給等に関し、被保護者の氏名とともに、返還額、返済計画等が記載されており、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、また、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるものであることから、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書には該当しないと判断される。
  • (29)「納入通知書兼領収書」は、被保護者に対して、金額や納期限等を記載し、費用返還金の納入を通知した文書であり、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、また、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるものであることから、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書には該当しないと判断される。
16.
  • (1)見積書
  • (2)請求書
  • (3)納品書
  • (4)明細書
  • (5)領収書
これらは、被保護者が補修費等住宅維持費等の申請等をするにあたって取得し、高松市福祉事務所長に提出した書類であり、法人等が製品名、工事方法、内訳金額等を記載し作成したものである。
一般的に、見積書の提出を依頼された事業者は、自社の状況、契約相手の状況、取引条件、他社との競争状況等を勘案して見積金額を算出し、依頼者に提出する。
納品書、明細書及び領収書についても商品名、価格等が記載されており、公開すれば、特定のサービス又は物品等の提供に関し、当該事業者がいくらで提供できるのかが明らかとなる。
また、各業者にとっては、いつどのような商品をいくら販売したのかという取引情報でもある。
このような情報が明らかとなれば、他の事業者との将来の事業上の競争において当該事業者が不利となると認められ、当該法人等の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあることから、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書には該当しないと判断される。
17.証人調書 「証人調書」は、審査請求人等の裁判所における陳述内容等を記録した調書を高松市福祉事務所長が取得したものである。
公開した場合、当該審査請求人が誰であったのかなどということが分かることとなることから、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書には該当しないと判断される。
18.審査請求の経緯及び取り下げ経緯のうち、
  • 個人の行動記録、発言内容、病状など個人の主張・行動・健康状態が記載されている部分及び個人の債務金額が記載されている部分
非公開とされた部分は、いずれも、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、また、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるものであることから、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書には該当しないと判断される。

401号~450号 451号~500号 501号~

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