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公開日:2019年12月27日

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平成19年10月17日 答申第448号(香川県情報公開審査会答申)

平成19年10月17日 答申第448号

答申

第1 香川県情報公開審査会(以下「審査会」という。)の結論

1 平成19年3月30日付け18健康第60201号による諮問(一部公開決定関係。以下「平成18年度諮問第17号」という。)について

香川県小豆総合事務所長(以下「処分庁」という。)が行った一部公開決定(以下「本件処分1」という。)は、妥当である。

2 平成19年3月30日付け18健康第60201号による諮問(非公開決定関係。以下「平成18年度諮問第18号」という。)について

処分庁が行った非公開決定(以下「本件処分2」という。)は、妥当である。

第2 審査請求に至る経過

1 行政文書の公開請求

審査請求人は、平成19年1月25日付けで、香川県情報公開条例(平成12年香川県条例第54号。以下「条例」という。)第5条の規定により、処分庁に対し、次の内容の行政文書の公開請求を行った。

  • (1)各種の生活保護の申請に使用している申請書用紙及び各申請書類に添付する書類の一切の用紙の各全部
  • (2)上記(1)の各種の生活保護の申請に対する応答に使用している用紙及び各種の調査に使用している用紙類の各全部
  • (3)上記(1)及び(2)以外の生活保護関係業務に使用している各種用紙(辞退届用紙、面接記録票用紙、扶養についてのお願いの用紙、各種の報告書用紙、金融機関等への資産調査の承諾書の用紙を含む。)
  • (4)平成13年度以降の各年度ごとの(a)各種の生活保護(8種類の扶助)の申請件数、(b)相談件数、(c)保護開始の件数、(d)申請却下の件数、(e)不服申立件数の分かる文書
  • (5)平成18年9月以降に提出された各種の生活保護申請書類(添付書類を含む)及び当該各申請に対する処分通知書の控え又は写しの全部
  • (6)平成18年4月以降に提出された各種の生活保護関連の各処分に対する不服申立書の写し及び当該各不服申立に対する処分通知書の写し

2 処分庁の決定

  • (1)請求の(1)~(3)について
    処分庁は、公開請求のあった行政文書として、別表1の1~3に掲げる行政文書を特定して公開決定を行い、平成19年2月22日付けで審査請求人に通知した。
  • (2)請求の(4)の内容のうち、(b)~(d)について
    処分庁は、公開請求のあった行政文書として、別表1の4に掲げる行政文書(以下「行政文書4」という。)を特定し、「(3)却下及び取り下げケース表の記載部分」が条例第7条第1号本文に該当するとして本件処分1を行い、平成19年2月22日付けで審査請求人に通知した。
  • (3)請求の(4)の内容のうち(a)及び(e)、請求の(5)並びに請求の(6)について
    処分庁は、公開請求のあった行政文書として、請求の(5)については別表1の5及び6に掲げる行政文書(以下それぞれ「行政文書5」、「行政文書6」という。)を特定し、行政文書5については条例第7条第1号本文に、行政文書6については条例第7条第1号本文及び同条第2号本文にそれぞれ該当するとして、また、請求の(4)の内容のうち(a)及び(e)並びに請求の(6)については請求対象となる行政文書が不存在として本件処分2を行い、平成19年2月22日付けで審査請求人に通知した。

3 審査請求

審査請求人は、本件処分1及び本件処分2を不服として、平成19年2月28日付けで、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第5条の規定により香川県知事(以下「諮問庁」という。)に対して、審査請求を行った。

第3 審査請求の内容

1 審査請求の趣旨

平成18年度諮問第17号については本件処分1を、平成18年度諮問第18号については本件処分2を、それぞれ取り消すとの裁決を求めるというものである。

2 審査請求の理由

審査請求書において主張している理由は、2件の審査請求とも、おおむね次のとおりである。

  • (1)本件処分は、香川県の情報公開条例の解釈適用を誤った違法な処分であり、本件処分を取り消し、全部公開をすべきである。
  • (2)本件「決定通知書」記載の「公開しない理由」は、香川県の情報公開条例に規定する非公開事由に該当しない。
  • (3)本件「決定通知書」の「公開しない理由」には、適法に処分理由が明示されていないので、香川県行政手続条例第8条に違反し本件処分は無効である。

第4 諮問庁の説明の要旨

非公開理由等説明書による説明は、おおむね、平成18年度諮問第17号については別表2のとおりであり、平成18年度諮問第18号については別表3のとおりである。

第5 審査会の判断理由

1 判断における基本的な考え方について

条例は、その第1条にあるように、県民の行政文書の公開を求める権利を具体的に明らかにするとともに、行政文書の公開に関し必要な事項を定めることにより、県の保有する情報の一層の公開を図り、県政に関し県民に説明する責務が全うされるようにし、県政に対する県民の理解と信頼を深め、もって地方自治の本旨に即した県政の発展に寄与することを目的として制定されたものであり、審査に当たっては、これらの趣旨を十分に尊重し、関係条項を解釈し、判断するものである。

2 審査の併合について

「平成18年度諮問第17号」及び「平成18年度諮問第18号」は、同一の審査請求人に係るものであり、相互に関連している事案であるため併合して審査する。

3 本件行政文書の内容について

行政文書4は、「生活保護法施行事務監査資料」の一部であり、当該資料は、諮問庁が処分庁に対し生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第23条第1項に基づく事務監査(毎年1回)を行うにあたり、処分庁が作成したものである。
行政文書5及び6は、要保護者又は被保護者が処分庁に対して提出した法に基づく各種申請書及びその添付書類並びに当該申請に対する処分庁の決定を通知する文書であり、個別の文書の内容は諮問庁の説明のとおりである。

4 非公開情報該当性について

条例第7条第1号は、個人の尊厳及び基本的人権の尊重の立場から、個人のプライバシーを最大限に保護するために定められたものであるが、プライバシーの具体的な内容が法的にも社会通念上も必ずしも明確ではなく、その内容や範囲は事項ごと、各個人によって異なり得ることから、本条例は、プライバシーであるか否か不明確な情報も含めて、特定の個人が識別され得る情報を包括的に非公開として保護することとした上で、さらに、個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものについても、非公開とすることを定めたものである。
しかし、これらの個人に関する情報には、個人の権利利益を侵害しないと考えられ非公開とする必要のない情報及び公益上の必要があると認められる情報も含まれているので、これらの情報を本号ただし書きで規定し、公開することを定めたものと解される。
条例第7条第2号は、法人等又は事業を営む個人の正当な利益を害することを防止する観点から、その事業活動の自由を保障し、公正な競争秩序を維持するため、公にすることにより当該法人等又は事業を営む個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのある情報を非公開とすることとした上で、それらに該当する情報であっても、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報については、公開することを定めたものであると解される。
この基本的な考え方に基づき、処分庁が非公開とした部分について検討する。

  • (1)行政文書4のうち、「(3)却下及び取り下げケース表の記載部分」について
    非公開とされた部分には、処分庁が申請を却下したケース及び申請者が申請を取り下げしたケースについての概要として、申請日及び却下日又は取下日、申請者世帯の氏名、却下又は取り下げの理由及びその具体的内容、却下又は取り下げに至るまでの調査等の経緯が記載されており、これらは個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、また、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるものであることから、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書には該当しないと判断される。
  • (2)行政文書5について
    • (a)行政文書5の(a)について
      これらは、生活保護の開始を申請するにあたって、要保護者、関係町長、民生児童委員から処分庁に提出された書類であり、申請者の氏名、住所、世帯の状況、資産や収入の状況等が全体にわたって記載されており、いずれもその全体が個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものであり、また、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるものであることから、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書には該当しないと判断される。
    • (b)行政文書5の(b)及び5の(c)について
      これらは、被保護者が傷病等により医療機関等に受診する場合や医療扶助による通院移送費の給付を求める場合に処分庁に提出される申請書で、患者氏名、年齢、性別、居住地、病状、受診医療機関名、通院移送費、通院経路等が記載されており、いずれもその全体が個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものであり、また、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるものであることから、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書には該当しないと判断される。
    • (c)行政文書5の(d)について
      これは、要保護者からの保護の開始申請や被保護者からの保護の変更申請に対し、処分庁が保護の開始及び変更を決定した際に通知する文書で、要保護者及び被保護者の氏名、住所、保護の種類及び支給額、一時扶助の内訳、保護の変更時期、保護の変更理由等が記載されており、その全体が個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものであり、また、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるものであることから、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書には該当しないと判断される。
    • (d)行政文書5の(e)について
      これは、要保護者からの保護開始の申請に対し処分庁が調査等を行った結果、保護を要しないとして却下する際に通知する文書で、要保護者の氏名、申請受付日、却下の具体的な理由等が記載されており、その全体が個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものであり、また、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるものであることから、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書には該当しないと判断される。
  • (3)行政文書6について
    これは、被保護者が居住する家屋の補修その他維持のために必要がある場合、処分庁に提出される申請書で、被保護者が必要な経費を算定するために見積りを依頼した法人等が当該申請書の必要事項を記載し作成しており、被保護者の世帯主の氏名、住所、建物の規模及び構造、修理を必要とする状況、修理のために必要な費用の内訳、見積りを依頼した法人等の名称・住所・電話番号・印影等が記載されている。
    当該文書は、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものであり、また、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるものであることから、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書には該当しないと判断される。
    また、見積りを依頼された各法人等にとっては、いつどのような商品をいくらで販売したかという取引情報であり、このような情報が明らかとなれば、他の法人等との将来の事業上の競争において当該法人等が不利となると認められ、当該法人等の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあることから、条例第7条第2号本文に該当し、ただし書には該当しないと判断される。
  • (4)請求の(4)の内容のうち、(a)及び(e)に対応する行政文書の不存在ついて
    請求の(4)の内容のうち、(b)~(d)の情報は行政文書4に記載があり公開されてるが、(a)及び(e)の情報がわかる文書については「作成しておらず不存在である」として非公開としている。
    • (a)について、諮問庁の説明によれば、生活保護は、保護の開始の申請があったとき、処分庁が、まず、要保護者から提出のあった生活保護申請書等に基づいた調査の結果により保護の要否を判断し、次に、保護が必要と判断された場合、要保護世帯に対し扶助する保護の種類(8種類の扶助のうちどの扶助か)、程度及び方法(金銭給付か現物給付か、金銭給付の場合は扶助する金額)を決定し、保護の開始後は、被保護者からの保護の変更の申請又は処分庁の職権で、保護の要否、種類、程度及び方法の変更をする制度である。したがって、保護の開始の申請にあたって、扶助の種類ごとの申請書の提出を求めておらず、生活保護申請書によって保護の開始を決定するため、保護の開始の申請件数は当然把握しているが、8種類の扶助別の申請件数は把握していないとのことであった。
      また、(e)については、不服申立ての相手方は処分庁ではなく上級庁である諮問庁であり、処分庁は個別案件ごとに整理し把握しておけばよく、件数を集計した資料を作成する特段の必要はないとの説明があり、これらの説明は不自然、不合理なものでなく、また、審査請求人においても当該文書が存在するとの具体的な主張をしていないことから、諮問庁の主張は是認できる。
  • (5)請求の(6)に対応する行政文書の不存在について
    請求の(6)は、法による保護申請却下処分や保護廃止処分等に係る審査請求に関して、処分庁が保有している審査請求書の副本及びそれに対する裁決書の謄本の公開を求めるものである。
    諮問庁に確認したところ、平成18年4月から請求日時点までに該当する不服申立てはなかったとの説明があり、かかる説明を虚偽であると考えるべき特段の理由がないとともに、審査請求人も請求対象文書が存在する理由を主張していないことから、当該文書を保有しておらず不存在であるとする諮問庁の主張は是認できる。

5 第3の2審査請求の理由のうち、(3)について

条例の解釈、運用に関するものでないので、審査会では判断しないものとする。

よって、当審査会は、「第1 審査会の結論」のとおり判断する。
(省略)

別表1 処分庁が特定した行政文書

  1. 請求の(1)に該当するもの
    生活保護申請書、資産報告書、収入申告書、同意書、保護申請に伴う調査書、民生委員意見書、給与証明書、家賃(地代)証明書、住宅補修計画書、生業計画書、保護変更申請書(傷病届)、保護変更申請書(移送)、葬祭扶助申請書
  2. 請求の(2)に該当するもの
    保護決定(変更)通知書、保護申請却下通知書、生活保護調査依頼書、生活保護扶養照会書、扶養届出書、医療要否意見書、精神疾患入院要否意見書、給付要否意見書・所要経費概算見積書(治療材料・移送)、給付要否意見書(柔道整復)、給付要否意見書(あん摩・マッサージ、はり・きゅう)
  3. 請求の(3)に該当するもの
    面接記録票、保護台帳、ケース記録票、診療依頼書(入院外)、指導(指示)書、検診命令書、検診書・検診料請求書、被保護者変動(異動)届出書、生活保護決定調書、生活保護取り下げ書、生活保護辞退届、保護廃止(停止)決定通知書、求職活動状況届出書
  4. 請求の(4)に該当するもの
    平成14~18年度生活保護法施行事務監査資料中、「6生活保護地区担当員の活動(2)相談、申請、開始時の状況」のページ
  5. 請求の(5)に該当するもの
    • (a)生活保護申請書及び添付書類(資産申告書、収入申告書、同意書、保護申請に伴う調査書(町)、民生委員意見書)(22件)
    • (b)保護変更申請書(傷病届)(931件)
    • (c)保護変更申請書(移送)(226件)
    • (d)保護決定(変更)通知書の控え又は写し(165件)
    • (e)保護申請却下通知書(7件)
  6. 請求の(5)に該当するもの
    住宅補修計画書(10件)

別表2

公開しない部分 公開しない理由
行政文書4のうち、「(3)却下及び取り下げケース表」の記載部分 「生活保護法施行事務監査資料」は、処分庁が作成した資料であり、毎年度、香川県健康福祉部健康福祉総務課が、法第23条第1項に基づき、生活保護の実施機関である福祉事務所に対して実施する法の施行事務に関する監査に使用するものである。
非公開とした部分は、要保護者が保護の開始の申請を行ったケースのうち、処分庁が申請を却下したケース及び申請者が申請を取り下げしたケースについて、(a)申請日、取下日又は却下した日、(b)却下又は取り下げの理由、(c)却下又は取り下げの理由の具体的内容、(d)却下又は取り下げに至るまでの調査等の経緯が記載された箇所である。
(a)~(b)には、申請者が町役場等に申請を行った日付である申請日、却下又は取り下げの日付や理由のほか申請者世帯の世帯主の氏名が記載されている。(c)には、(b)の理由の内容が具体的に記載されている。(d)には、申請者世帯の生活状況、健康状態、保有する資産内容等のほか、申請から却下等に至るまでの処分庁が申請者世帯に対し行った調査・指導等の具体的な内容や経緯が記載されている。
非公開とした理由は、これらは、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものであるためである。

(条例第7条第1号該当)

別表3

公開しない部分 公開しない理由
1 請求の(4)のうち、「(a)各種の生活保護(8種類の扶助)の申請件数」及び「(e)不服申立件数」のわかる文書 1 これらについては、処分庁が件数のわかる文書を作成しておらず不存在である。
2
  • (a)生活保護申請書及び添付書類(資産申告書、収入申告書、同意書、保護申請に伴う調査書(町)、民生委員意見書)(22件)
  • (b)保護変更申請書(傷病届)(931件)
  • (c)保護変更申請書(移送)(226件)
  • (d)保護決定(変更)通知書の控え又は写し(165件)
  • (e)保護申請却下通知書(7件)
2
  • (a)「生活保護申請書」は、要保護者が、処分庁に対し、保護の開始を申請した書類であり、自筆で、申請者世帯の住所、世帯員全員の氏名・続柄・性別・年齢・生年月日・職業・健康状態、保護を申請する具体的な理由等を記載したうえで、押印したものである。
    「資産申告書」、「収入申告書」、「同意書」は、保護の開始の申請にあたって要保護者が提出した「生活保護申請書」の別添書類である。「資産申告書」は、申請者が、自筆で、申請者世帯が保有している不動産、現金・預貯金、その他の資産や負債の状況等を具体的に記載し押印したものであり、「収入申告書」は、申請者が、自筆で、申請者世帯の就労や年金等による収入、その他の収入等の内容等を具体的に記載し押印したものであり、「同意書」は、申請者が、処分庁が申請者世帯の資産及び収入の状況等の調査等を行うことについて同意した旨を、自筆で、申請者世帯の住所・氏名・世帯員全員の氏名を記載したうえで押印したものである。
    「保護申請に伴う調査書(町)」は、法第24条第6項に基づき、町長を経由して保護の開始の申請が行われたとき、町長が、処分庁が保護を決定するための参考となるべき事項として、申請者世帯の状況(氏名、続柄、生年月日、心身の状況、職業等)、扶養義務者の状況(氏名、続柄、住所、交際の状況、援助の内容等)、保有している資産、年金・手当等の状況、参考となる意見等を記載したものである。
    「民生委員意見書」は、保護の開始の申請にあたって、申請者世帯を担当する民生委員が、自筆で、申請者の住所・氏名、申請者の生活状態・生活態度・近所との交際状況・収入の状況、申請者と相談した内容、民生委員の意見を記載したうえで、署名・押印したものである。
    非公開とした理由は、これらは、いずれも、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものであるためである。

(条例第7条第1号該当)

  • (b)「保護変更申請書(傷病届)」は、被保護者が傷病等により医療機関等を受診等するため、処分庁あてに申請した医療扶助の申請書で、被保護者が、自筆で、受診等の理由、受診開始日、医療機関等名、被保護者の住所・氏名を記載のうえ押印したものである。
    非公開とした理由は、これらは、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものであるためである。

(条例第7条第1号該当)

  • (c)「保護変更申請書(移送)」は、被保護者の医療機関等の通院等にあたって、処分庁が公共交通機関等の利用がやむを得ないと認めた場合に、被保護者が、処分庁あてに、医療扶助による通院移送費(バス代等)の給付を求めた申請書で、被保護者が、1ヶ月単位で、通院した回数等を医療機関等が証明した書類に、自筆で、住所・氏名・利用の区間・単価・通院回数を記載のうえ、押印したものである。
    非公開とした理由は、これらは、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものであるためである。

(条例第7条第1号該当)

  • (d)「保護決定(変更)通知書の控え又は写し」は、処分庁が、要保護者からの保護の開始の申請に対し保護の開始を決定したとき、又は被保護者からの保護の変更の申請に対し保護の変更を決定したときに、被保護世帯に決定した保護の内容等を通知した通知書の控えである。
    この通知書には、被保護世帯のケース番号(処分庁が被保護世帯ごとに付している番号)、郵便番号、住所、世帯主名、開始(変更)決定した保護の種類及び支給額、保護費の支給日、決定した保護の開始(変更)時期及び開始(変更)決定した具体的な理由等が記載されている。
    このうち、「保護の種類及び支給額」の欄には、8種類の扶助(生活扶助、住宅扶助、教育扶助、介護扶助、医療扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助)別の支給金額が1ヶ月単位で記載されている。
    生活保護は、公表されている厚生労働大臣の定める基準(保護基準)によって、世帯ごとの最低生活費を計算し、これと世帯ごとの収入を比較して、収入が最低生活費を下回るとき、その不足分に対して支給されるものであるが、保護基準は生活扶助のように定額で決定されるものと住宅扶助のように設定された支給限度額の範囲内で実費が支給されるものがある。なお、被保護世帯には、収入(就労収入や年金等による収入等)がない世帯も多く、その場合、世帯ごとに認定される最低生活費が全額支給されることになる。
    8種類の扶助のうち、例えば、生活扶助は、衣食などのいわゆる日常生活に必要な基本的、経常的経費について支給されるものであるが、主に、世帯員単位でその年齢別(0~2歳、3~5歳、6~11歳、12~19歳、20~40歳、41~59歳、60~69歳、70歳以上)に決定される部分と世帯の人数で決定される部分等で構成された金額を扶助するものであり、その支給額から、その世帯の人数及び年齢構成が特定できる。
    住宅扶助は、主に、賃貸住宅(町営住宅、民間アパート等)等に居住する場合の家賃等を扶助するものであり、その支給額から、居住している賃貸住宅の種類(例えば、町営住宅の棟等)が特定できる。
    教育扶助は、世帯員に小・中学校に通学する者がいる場合、主に、基準額・学級費・学校給食費等を扶助するものであり、その扶助額から、世帯員に小・中学校生がいること及びその人数が特定できる。
    生業扶助は、世帯員に高等学校等に通学する者がいる場合、主に、基本額・学級費・授業料等を扶助するものであり、その扶助額から、世帯員に高校生がいること及びその人数が特定できる。
    出産扶助は、世帯員が出産した場合、出産に伴う費用を扶助するものであり、葬祭扶助は、世帯員が死亡した場合、葬祭に伴う費用を扶助するものであるため、それぞれ、その扶助額から、世帯員に出産した者及び死亡した者がいることが特定できる。
    医療扶助(一時扶助)は、主に、上記(c)の通院移送費を扶助するものであり、その扶助額から公共交通機関等を使用して通院している者がいることや月の通院回数が特定できる。
    住宅扶助(一時扶助)は、主に、転居に伴う敷金等や現に居住する家屋の修理・補修等に伴う経費を扶助するものであるため、その扶助額から、転居したことや家屋を補修等したことが特定できる。
    以上のように、「保護の種類及び支給額」の欄を公開した場合、各扶助の支給の有無や支給額の情報を総合して判断すると、特定の世帯や個人が識別することができる可能性がより高くなる。
    これらのことから、「保護決定(変更)通知書の控え又は写し」を非公開とするものであるが、非公開とした理由は、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものであるためである。

(条例第7条第1号該当)

  • (e)「保護申請却下通知書」は、要保護者からの保護の開始の申請に対して、処分庁が調査等の結果、保護を要しないと決定した場合に、その旨を要保護者に対して通知するために、要保護者名、申請の受理日、保護を却下する具体的な理由等を記載した書類である。
    非公開とした理由は、これらは、いずれも、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものであるためである。

(条例第7条第1号該当)

3 住宅補修計画書(10件) 3 「住宅補修計画書」は、被保護者が、処分庁あてに、居住する家屋の補修その他維持のための経費についての住宅扶助を申請するための見積書で、被保護者から修理等の費用の見積りを依頼された法人等が、修理等を必要とする箇所の状況及び修理箇所の図面、修理のために必要な費用及びその内訳(製品名、規格名、単価・数量・金額、工事方法等)、法人等の住所・名称等を記載のうえ押印したもので、また、被保護者の住所・氏名が記載されたものである。
非公開とした理由は、これらは、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものであるためである。

(条例第7条第1号該当)

また、これらは、法人等の販売や営業上のノウハウ等の経営情報であって、公にすることにより、当該法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものであるためである。

(条例第7条第2号該当)

4 請求の(6)「平成18年4月以降に提出された各種の生活保護関連の各処分に対する不服申立書の写し及び当該各不服申立に対する処分通知書の写し」 4 これらについては、対象となる事案がなく不存在である。

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