ページID:4461

公開日:2019年12月27日

ここから本文です。

平成19年3月27日 答申第427号(香川県情報公開審査会答申)

平成19年3月27日(答申第427号)

答申

第1 香川県情報公開審査会(以下「審査会」という。)の結論

香川県東讃土地改良事務所長(以下「処分庁」という。)が行った一部公開決定(以下「本件処分」という。)は、妥当である。

第2 審査請求に至る経過

1 行政文書の公開請求

審査請求人は、平成17年12月1日付けで、香川県情報公開条例(平成12年香川県条例第54号。以下「条例」という。)第5条の規定により、処分庁に対し、次の内容の行政文書の公開請求を行った。

  • (1)三木町から平成11年度以降に提出された土地改良事業施行認可申請書及びその一切の添付書類
  • (2)上記(1)の各土地改良事業施行認可申請に対する一切の起案文書及びその一切の添付書類

2 処分庁の決定

処分庁は、公開請求のあった行政文書として、別表1に掲げる行政文書(以下「本件行政文書」という。)を特定し、別表2の「公開しない部分」が「公開しない理由」に該当するとして、平成18年2月16日付けで本件処分を行い、審査請求人に通知した。

3 審査請求

審査請求人は、本件処分を不服として、平成18年3月13日付けで行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第5条の規定により香川県知事(以下「諮問庁」という。)に対して審査請求を行った。

第3 審査請求の内容

1 審査請求の趣旨

「本件処分を取り消すとの裁決を求める。」というものである。

2 審査請求の理由

審査請求書において主張している理由は、次のとおりである。

  • (1)本件処分は、香川県の情報公開条例の解釈適用を誤った違法な処分であり、本件処分を取り消し、直ちに全部公開をすべきである。
  • (2)本件「決定通知書」記載の非公開理由は、香川県の情報公開条例に規定する非公開事由に該当しない。
  • (3)本件「決定通知書」の非公開理由欄の記載には、適法に処分理由が明示されていないので、香川県行政手続条例第8条に違反し本件処分は無効である。

第4 諮問庁の説明の要旨

非公開理由等説明書による説明は、おおむね次のとおりである。

1 条例第7条第1号の該当性について

  • (1)個人の住所、氏名、署名(記名)、印影
    これらの情報は、特定の個人が識別され得る個人に関する情報であることは明白で ある。よって、条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しない。

第5 審査会の判断理由

1 判断における基本的な考え方について

条例は、その第1条にあるように、県民の行政文書の公開を求める権利を具体的に明らかにするとともに、行政文書の公開に関し必要な事項を定めることにより、県の保有する情報の一層の公開を図り、県政に関し県民に説明する責務が全うされるようにし、県政に対する県民の理解と信頼を深め、もって地方自治の本旨に即した県政の発展に寄与することを目的として制定されたものであり、審査に当たっては、これらの趣旨を十分に尊重し、関係条項を解釈し、判断するものである。

2 本件行政文書の内容等について

土地改良法(昭和24年法律第195号)第96条の2第1項の規定により、三木町 が土地改良事業を行うために提出した施行認可協議に関する文書及び当該協議に対する同意の起案文書等であり、当該協議に関する文書には、土地改良事業計画書、公告した事項を記載した書面、同意書、事業費の細目及び資金計画を記載した書面等が添付されている。

3 非公開情報該当性について

  • (1)条例第7条第1号の該当性について
    本号は、個人の尊厳及び基本的人権の尊重の立場から、個人のプライバシーを最大限に保護するために定められたものであるが、プライバシーの具体的な内容が法的にも社会通念上も必ずしも明確ではなく、その内容や範囲は事項ごと、各個人によって異なり得ることから、本条例は、プライバシーであるか否か不明確な情報も含めて、特定の個人が識別され得る情報を包括的に非公開として保護することとした上で、さらに、個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものについても、非公開とすることを定めたものである。
    しかし、これらの個人に関する情報には、個人の権利利益を侵害しないと考えられ非公開とする必要のない情報及び公益上の必要があると認められる情報も含まれているので、これらの情報を本号ただし書きで規定し、公開することを定めたものと解される。
    この基本的な考え方に基づき、処分庁が本号に該当するとして非公開とした部分について検討する。
    同意書のうち、住所、氏名、署名(記名)、印影が記載された部分については、本件土地改良事業の施行認可申請について個人が同意したか否か、当該同意が相続人によるものであるか否かがわかる情報であり、個人の内心に関わる情報であることから、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、本号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。

4 第3の2の審査請求の理由のうち、(3)について

条例の解釈、運用に関するものでないので、審査会では判断しないものとする。

よって、当審査会は、「第1 審査会の結論」のとおり判断する。

第6 審査会の審査経過

(省略)

別表1

  1. 香川用水非受益地域用水確保事業○○地区の施行認可に係る文書(平成12年10月24日)
  2. ふるさと農道緊急整備事業○○地区の施行認可に係る文書(平成13年2月19日)
  3. 香川用水非受益地域用水確保事業○○地区の施行認可に係る文書(平成13年12月10日)
  4. 香川用水非受益地域用水確保事業○○地区の施行認可に係る文書(平成14年11月20日)
  5. 香川用水非受益地域用水確保事業○○地区の施行認可に係る文書(平成15年12月4日)
  6. 香川用水非受益地域用水確保事業○○地区の施行認可に係る文書(平成16年11月25日)
  7. 香川用水非受益地域用水確保事業○○地区の施行認可に係る文書(平成16年11月25日)
  8. 単独県費補助土地改良事業○○地区の施行認可に係る文書(平成16年11月26日)
  9. 単独県費補助土地改良事業○○地区の施行認可に係る文書(平成17年3月23日)
  10. 単独県費補助土地改良事業○○地区の施行認可に係る文書(平成17年3月23日)
  11. 単独県費補助土地改良事業○○地区の施行認可に係る文書(平成17年3月23日)
  12. 単独県費補助土地改良事業○○地区の施行認可に係る文書(平成17年3月23日)
  13. 単独県費補助土地改良事業○○地区の施行認可に係る文書(平成17年11月9日)
  14. 単独県費補助土地改良事業○○地区の施行認可に係る文書(平成17年12月1日)
  15. 単独県費補助土地改良事業○○地区の施行認可に係る文書(平成17年12月1日)
  16. 単独県費補助土地改良事業○○地区の施行認可に係る文書(平成17年12月1日)
  17. 単独県費補助土地改良事業○○地区の施行認可に係る文書(平成17年12月1日)
  18. 単独県費補助土地改良事業○○地区の施行認可に係る文書(平成17年12月1日)

別表2

公開請求にかかる行政文書 1 香川用水非受益地域用水確保事業○○地区の施行認可に係る文書(平成12年10月24日付け申請)
公開しない部分 公開しない理由
同意書のうち、住所、氏名、署名(記名)、印影が記載された部分 条例第7条第1号該当
特定の個人が識別され得る個人の情報に該当するため
公開請求にかかる行政文書 2 ふるさと農道緊急整備事業○○地区の施行認可に係る文書(平成13年2月19日付け申請)
公開しない部分 公開しない理由
同意書のうち、住所、氏名、署名(記名)、印影が記載された部分 条例第7条第1号該当
特定の個人が識別され得る個人の情報に該当するため
公開請求にかかる行政文書 3 香川用水非受益地域用水確保事業○○地区の施行認可に係る文書(平成13年12月10日付け申請)
公開しない部分 公開しない理由
同意書のうち、住所、氏名、署名(記名)、印影が記載された部分 条例第7条第1号該当
特定の個人が識別され得る個人の情報に該当するため
公開請求にかかる行政文書 4 香川用水非受益地域用水確保事業○○地区の施行認可に係る文書(平成14年11月20日付け申請)
公開しない部分 公開しない理由
同意書のうち、住所、氏名、署名(記名)、印影が記載された部分 条例第7条第1号該当
特定の個人が識別され得る個人の情報に該当するため
公開請求にかかる行政文書 5 香川用水非受益地域用水確保事業○○地区の施行認可に係る文書(平成15年12月4日付け申請)
公開しない部分 公開しない理由
同意書のうち、住所、氏名、署名(記名)、印影が記載された部分 条例第7条第1号該当
特定の個人が識別され得る個人の情報に該当するため
公開請求にかかる行政文書 6 香川用水非受益地域用水確保事業○○地区の施行認可に係る文書(平成16年11月25日付け申請)
公開しない部分 公開しない理由
同意書のうち、住所、氏名、署名(記名)、印影が記載された部分 条例第7条第1号該当
特定の個人が識別され得る個人の情報に該当するた
公開請求にかかる行政文書 7 香川用水非受益地域用水確保事業○○地区の施行認可に係る文書(平成16年11月25日付け申請)
公開しない部分 公開しない理由
同意書のうち、住所、氏名、署名(記名)、印影が記載された部分 条例第7条第1号該当
特定の個人が識別され得る個人の情報に該当するため
公開請求にかかる行政文書 8 単独県費補助土地改良事業○○地区の施行認可に係る文書(平成16年11月26日付け申請)
公開しない部分 公開しない理由
同意書のうち、住所、氏名、署名(記名)、印影が記載された部分 条例第7条第1号該当
特定の個人が識別され得る個人の情報に該当するため
公開請求にかかる行政文書 9 単独県費補助土地改良事業○○地区の施行認可に係る文書(平成17年3月23日付け申請)
公開しない部分 公開しない理由
同意書のうち、住所、氏名、署名(記名)、印影が記載された部分 条例第7条第1号該当
特定の個人が識別され得る個人の情報に該当するため
公開請求にかかる行政文書 10 単独県費補助土地改良事業○○地区の施行認可に係る文書(平成17年3月23日付け申請)
公開しない部分 公開しない理由
同意書のうち、住所、氏名、署名(記名)、印影が記載された部分 条例第7条第1号該当
特定の個人が識別され得る個人の情報に該当するため
公開請求にかかる行政文書 11 単独県費補助土地改良事業○○地区の施行認可に係る文書(平成17年3月23日付け申請)
公開しない部分 公開しない理由
同意書のうち、住所、氏名、署名(記名)、印影が記載された部分 条例第7条第1号該当
特定の個人が識別され得る個人の情報に該当するため
公開請求にかかる行政文書 12 単独県費補助土地改良事業○○地区の施行認可に係る文書(平成17年3月23日付け申請)
公開しない部分 公開しない理由
同意書のうち、住所、氏名、署名(記名)、印影が記載された部分 条例第7条第1号該当
特定の個人が識別され得る個人の情報に該当するため
公開請求にかかる行政文書 13 単独県費補助土地改良事業○○地区の施行認可に係る文書(平成17年11月9日付け申請)
公開しない部分 公開しない理由
同意書のうち、住所、氏名、署名(記名)、印影が記載された部分 条例第7条第1号該当
特定の個人が識別され得る個人の情報に該当するため
公開請求にかかる行政文書 14 単独県費補助土地改良事業○○地区の施行認可に係る文書(平成17年12月1日付け申請)
公開しない部分 公開しない理由
同意書のうち、住所、氏名、署名(記名)、印影が記載された部分 条例第7条第1号該当
特定の個人が識別され得る個人の情報に該当するため
公開請求にかかる行政文書 15 単独県費補助土地改良事業○○地区の施行認可に係る文書(平成17年12月1日付け申請)
公開しない部分 公開しない理由
同意書のうち、住所、氏名、署名(記名)、印影が記載された部分 条例第7条第1号該当
特定の個人が識別され得る個人の情報に該当するため
公開請求にかかる行政文書 16 単独県費補助土地改良事業○○地区の施行認可に係る文書(平成17年12月1日付け申請)
公開しない部分 公開しない理由
同意書のうち、住所、氏名、署名(記名)、印影が記載された部分 条例第7条第1号該当
特定の個人が識別され得る個人の情報に該当するため
公開請求にかかる行政文書 17 単独県費補助土地改良事業○○地区の施行認可に係る文書(平成17年12月1日付け申請)
公開しない部分 公開しない理由
同意書のうち、住所、氏名、署名(記名)、印影が記載された部分 条例第7条第1号該当
特定の個人が識別され得る個人の情報に該当するため
公開請求にかかる行政文書 18 単独県費補助土地改良事業○○地区の施行認可に係る文書(平成17年12月1日付け申請)
公開しない部分 公開しない理由
同意書のうち、住所、氏名、署名(記名)、印影が記載された部分 条例第7条第1号該当
特定の個人が識別され得る個人の情報に該当するため

このページに関するお問い合わせ

総務部知事公室広聴広報課

電話:087-832-3060

FAX:087-831-1066