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公開日:2019年12月27日

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平成19年3月27日 答申第428号(香川県情報公開審査会答申)

平成19年3月27日 答申第428号

答申

第1 香川県情報公開審査会(以下「審査会」という。)の結論

香川県東讃土地改良事務所長(以下「処分庁」という。)が一部公開決定(以下「本件処分」という。)により非公開とした部分のうち、別表1の「公開すべき部分」に掲げる部分については、公開すべきである。

第2 審査請求に至る経過

1 行政文書の公開請求

審査請求人は、平成16年11月26日付けで、香川県情報公開条例(平成12年香川県条例第54号。以下「新条例」という。)第5条の規定により、処分庁に対し、次の内容の行政文書の公開請求を行った。

  • (1)A土地改良区の総代会・理事会・役員推薦会議の議事録
  • (2)A土地改良区の定款、規約類の全部
  • (3)A土地改良区の役員の選任(変更を含む。)に係る県への通知文書
  • (4)B土地改良区の総代会・理事会・役員推薦会議の議事録
  • (5)平成16年11月16日付○○総務課長あての「東讃土地改良事務所(○○総務課長)への質問事項について」と題する照会文書及び当該照会文書に対する同月22日付回答文書に係る一切の起案文書の全部

2 処分庁の決定

処分庁は、公開請求のあった行政文書として、「A土地改良区定款(平成16年5月17日変更)」外3件を特定し、平成17年1月27日付けで公開決定を、「A土地改良区建設工事執行規則(平成14年7月19日取得文書)」外2件を特定し、新条例第7条第1号又は新条例第7条第2号に該当する部分があるとして、平成17年1月27日付けで一部公開決定を、別表2に掲げる行政文書(以下「本件行政文書」という。)を特定し、別表3の「公開しない部分」が「公開しない理由」に該当するとして、平成18年5月11日付けで本件処分を行い、それぞれ審査請求人に通知した。

3 審査請求

審査請求人は、本件処分を不服として、平成18年5月15日付けで行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第5条の規定により香川県知事(以下「諮問庁」という。)に対して審査請求を行った。

第3 審査請求の内容

1 審査請求の趣旨

「本件処分を取り消すとの裁決を求める」というものである。

2 審査請求の理由

審査請求書において主張している理由は、おおむね次のとおりである。

  • (1)本件処分は、香川県の情報公開条例の解釈適用を誤った違法な処分であり、本件処分を取り消し、全部公開をすべきである。
  • (2)本件「決定通知書」の「公開しない理由」は、香川県の情報公開条例の非公開事由に該当しない。
  • (3)本件「決定通知書」の「公開しない理由」には、適法に処分理由が明示されていないので、香川県行政手続条例第8条に違反し本件処分は無効である。

第4 諮問庁の説明の要旨

非公開理由等説明書による説明は、おおむね次のとおりである。

1 新条例第7条第1号又は香川県公文書公開条例(昭和61年香川県条例第30号。以下「旧条例」という。)の該当性について

  • (1)個人の職名、氏名、地区名、住所、印影、住民票、選挙管理者、選挙立会人、選挙会従事者の氏名、当選人の年齢、議長及び議事録署名人の署名・印影、役員退任事由、退職者、退職金に関する情報
    これらの情報は、特定の個人が識別され得る個人に関する情報であることは明白である。よって、新条例第7条第1号本文又は旧条例第6条第1号本文に該当し、いずれのただし書にも該当しない。
  • (2)個人の過去の行動、言動又は心情に関する情報
    これらの情報は、特定の個人が識別され得る個人に関する情報であることは明白であり、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものである。よって、新条例第7条第1号本文又は旧条例第6条第1号本文に該当し、いずれのただし書にも該当しない。

2 新条例第7条第2号又は旧条例第6条第2号の該当性について

  • (1)土地改良区理事長の印影
    「土地改良区(連合を含む)代表者の届出及び印鑑登録等の取扱いに関する要領」第6の2では、所長又は県知事は「印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供しないものとする」とされており、当該情報は事業活動を行う上での重要な内部管理に属する情報と言える。この情報を当該法人の事業活動に関わりなく一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人に不利益を与えることから、これが新条例第7条第2号本文又は旧条例第6条第2号本文に該当することは明白であり、いずれのただし書にも該当しない。
  • (2)当該法人の事業に係る対外的な交渉経過、交渉内容や交渉方針、契約先、運営状況、事業状況、資金調達、事業計画、事業方針等の内部管理に関する情報
    これらの情報を当該法人の事業活動に関わりなく一般に公開することは、当該法人の固有の内部情報を公にすることになるため、当該法人の自由な事業活動や正当な利益が損なわれるおそれがある。よって、新条例第7条第2号本文又は旧条例第6条第2号本文に該当することは明白であり、いずれのただし書にも該当しない。
  • (3)当該法人の信用、社会的評価に関する情報
    これらの情報を当該法人の事業活動に関わりなく一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益が損なわれるおそれがある。よって、新条例第7条第2号本文又は旧条例第6条第2号本文に該当することは明白であり、いずれのただし書にも該当しない。
  • (4)当該法人の使用料等の収入の金額、徴収状況等の内部管理に属する情報
    これらの情報を当該法人の事業活動に関わりなく一般に公開することは、財政規模、運営状況、事務処理方針等の当該法人固有の内部情報を公にすることになり、当該法人の自由な事業活動や正当な利益が損なわれるおそれがある。よって、新条例第7条第2号本文又は旧条例第6条第2号本文に該当することは明白であり、いずれのただし書にも該当しない。
  • (5)法人の運営方針、収入、支出、経理、資金調達、資産、事業に関する情報
    これらの情報を当該法人の事業活動に関わりなく一般に公開することは、財政規模、財務体質、資金繰り等の当該法人固有の内部情報を公にするとともに、当該法人の財政基盤や重要な会計状況が推定され得るため、当該法人の自由な事業活動や正当な利益が損なわれるおそれがある。よって、新条例第7条第2号本文又は旧条例第6条第2号本文に該当することは明白であり、いずれのただし書にも該当しない。

第5 審査会の判断理由

1 判断における基本的な考え方について

新条例は、その第1条にあるように、県民の行政文書の公開を求める権利を具体的に明らかにするとともに、行政文書の公開に関し必要な事項を定めることにより、県の保有する情報の一層の公開を図り、県政に関し県民に説明する責務が全うされるようにし、県政に対する県民の理解と信頼を深め、もって地方自治の本旨に即した県政の発展に寄与することを目的として制定されたものであり、審査に当たっては、これらの趣旨を十分に尊重し、関係条項を解釈し、判断するものである。
なお、新条例の施行日である平成12年10月1日前に作成し、又は取得した旧条例第2条第1項に規定する公文書に該当する行政文書であって平成18年4月1日前の公開請求の対象となったものについては、新条例附則第3項により、旧条例第6条各号の解釈、運用が適正であったか否かにより非公開情報の該当性について判断するものである。
また、非公開情報の該当性の判断に当たっては、処分庁が主張する非公開理由のうちのいずれかに該当すると判断した情報については、他の非公開理由の該当性についての判断は行わないものである。

2 本件行政文書の内容等について

  • (1)総代会議事録
    香川県土地改良法施行細則(昭和56年香川県規則第60号)第6条の規定により、土地改良区から届出があった議決事項届に添付されている総代会議事録の謄本である。
  • (2)役員推薦会議録
    土地改良法(昭和24年法律第195号)第18条第16項の規定により、土地改良区から届出があった役員就任届に添付されている役員推薦会議録の謄本である。
  • (3)理事会会議録
    香川県土地改良法施行細則第4条第2項の規定により、土地改良区から届出があった理事長選任届に添付されている理事会会議録の謄本である。
  • (4)役員就任届・役員退任届
    土地改良法第18条第16項の規定により、土地改良区から届出があったものであり、役員就任届には、総代会議事録の謄本、役員推薦会議録の謄本が添付されている。

3 非公開情報該当性について

次に掲げる各非公開条項についての基本的な考え方に基づき、別表1のとおり判断する。

  • (1)新条例第7条第1号又は旧条例第6条第1号の該当性について
    新条例第7条第1号は、個人の尊厳及び基本的人権の尊重の立場から、個人のプライバシーを最大限に保護するために定められたものであるが、プライバシーの具体的な内容が法的にも社会通念上も必ずしも明確ではなく、その内容や範囲は事項ごと、各個人によって異なり得ることから、本条例は、プライバシーであるか否か不明確な情報も含めて、特定の個人が識別され得る情報を包括的に非公開として保護することとした上で、さらに、個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものについても、非公開とすることを定めたものである。
    しかし、これらの個人に関する情報には、個人の権利利益を侵害しないと考えられ非公開とする必要のない情報及び公益上の必要があると認められる情報も含まれているので、これらの情報を本号ただし書きで規定し、公開することを定めたものと解される。
    また、旧条例第6条第1号も基本的な考え方は同様と解される。
  • (2)新条例第7条第2号又は旧条例第6条第2号の該当性について
    新条例第7条第2号は、法人等又は事業を営む個人の正当な利益を害することを防止する観点から、その事業活動の自由を保障し、公正な競争秩序を維持するため、公にすることにより当該法人等又は事業を営む個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのある情報を非公開とすることとした上で、それらに該当する情報であっても、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報については、公開することを定めたものであると解される。
    また、旧条例第6条第2号も基本的な考え方は同様と解される。

4 第3の2審査請求の理由のうち、(3)について

新条例及び旧条例の解釈、運用に関するものでないので、審査会では判断しないものとする。

よって、当審査会は、「第1 審査会の結論」のとおり判断する。

(省略)

別表1

公開請求にかかる行政文書 1 A土地改良区理事会(第3回)議事録(平成7年9月6日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
個人の氏名、印影(公開部分を除く) 審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、理事会出席者・欠席者、発言者、副理事長、総括監事及び議事録署名人の氏名、議長及び議事録署名人の署名・印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  

 

公開請求にかかる行政文書 2 A土地改良区理事会(第3回)議事録(平成11年9月7日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
個人の氏名、印影(公開部分を除く) 審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、理事会出席者・欠席者、発言者、副理事長、総括監事及び議事録署名人の氏名、議長及び議事録署名人の署名・印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 農地転用に伴う利害関係者の法人名
  • 農地転用に伴う利害関係者の個人事業主名
  • 4ページ目16行目から5ページ目4行目まで(表紙部分を除く。以下同じ)
  • 5ページ目6行目から13行目まで
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の対外的な交渉相手、交渉内容など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人と交渉関係にある相手方との信頼関係を損ない、円滑な方策を取れなくなるおそれがあるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 3 A土地改良区(第31回)総代会議事録(平成13年3月24日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
個人の氏名、印影(公開部分を除く) 審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総代会出席者・欠席者、発言者、議長及び議事録署名人の氏名、議長及び議事録署名人の署名・印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
土地改良区理事長の印影 印影は、一般的に、法人等が事業活動を行う上での重要な内部管理に属する情報であり、このような情報を外部に対して明らかにするかどうかは、本来、法人等が自らの業務の関わりの中で自主的に決定すべきことであり、法人等は、公開すべき相手方を限定する利益を有しているというべきである。
しかしながら、このような情報であっても、当該法人等がそのような管理をしていないと認められる場合などには、これが公開されても、当該法人等の正当な利益を害するものとは認められない。本件処分により非公開とされた印影は、A土地改良区から提出された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、当該法人がこのような文書を提出する相手方は、処分庁等に限定されていると考えられる。
すなわち、本件印影はいずれも当該法人が真正かつ真意に基づいて作成した文書であることを示す機能を有する性質のものであるとともに、特定の書類に限定して用いられ、当該法人においてむやみに公にしていないものと認められることから、公にした場合には、当該法人の各種書類の偽造等に悪用されるなどが考えられる。
よって、本件印影は、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
 
公開請求にかかる行政文書 4 A土地改良区理事会(第2回)議事録(平成15年9月9日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
個人の氏名、印影(公開部分を除く) 審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、理事会出席者・欠席者、発言者、副理事長、総括監事及び議事録署名人の氏名、議長及び議事録署名人の署名・印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  

公開請求にかかる行政文書

  • 5 A土地改良区にかかる土地改良区役員退任届(平成7年8月28日付け)
  • 6 A土地改良区にかかる土地改良区役員退任届(平成7年9月25日付け)
  • 8 A土地改良区にかかる土地改良区役員退任届(平成11年8月26日付け)
  • 9 A土地改良区にかかる土地改良区役員退任届(平成11年8月28日付け)
  • 11 A土地改良区にかかる土地改良区役員退任届(平成13年4月18日付け)
  • 12 A土地改良区にかかる土地改良区役員退任届(平成15年8月27日付け)
  • 14 A土地改良区にかかる土地改良区役員退任届(平成17年2月3日付け)
公開請求にかかる行政文書 5、6、8、9、11、12、14
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
  • 住民票
  • 退任事由(公開部分を除く)
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、副理事長の氏名、役員の退任理由であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文又は旧条例第6条第1号本文に該当し、いずれのただし書にも該当しないと判断される。  
  • 土地改良区理事長の印影
  • 土地改良区理事長職務代理者の印影
本件印影は、A土地改良区から提出された役員退任届に押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文又は旧条例第6条第2号本文に該当し、いずれのただし書にも該当しないと判断される。  

公開請求にかかる行政文書

  • 7 A土地改良区にかかる土地改良区役員就任届(平成7年9月25日付け)
  • 10 A土地改良区にかかる土地改良区役員就任届(平成11年8月28日付け)
  • 13 A土地改良区にかかる土地改良区役員就任届(平成15年8月28日付け)
公開請求にかかる行政文書 7、10、13
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 住民票
  • 選挙管理者、選挙立会人、選挙会従事者の氏名、印影
  • 当選人の年齢
これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文又は旧条例第6条第1号本文に該当し、いずれのただし書にも該当しないと判断される。  
  • 土地改良区理事長の印影
  • 土地改良区理事長職務代理者の印影
本件印影は、A土地改良区から提出された役員就任届に押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文又は旧条例第6条第2号本文に該当し、いずれのただし書にも該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 15 B土地改良区にかかる特定水利組合総会議事録(昭和26年3月26日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 個人の氏名及び個人が特定される役職名
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、議長及び書記の役職名及び氏名、発言者の氏名、議事録署名人の署名・印影、同意署名簿の住所、氏名及び署名、会員名簿の氏名、生年月日及び住所であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当すると判断される。
次に、ただし書の該当性について検討する。特定水利組合総会議事録の「議長名」については、村長の氏名が記載されており、これは、ただし書ニに該当すると判断される。書記の氏名欄に「特定水利組合 書記」と記載されている部分については、公表を目的として作成した情報と認められ、ただし書ロに該当すると判断される。
その他の部分については、ただし書のいずれにも該当しないと判断される。
特定水利組合総会議事録の「議長名」、書記の氏名欄に「特定水利組合 書記」と記載されている部分
11ページ目6行目から12行目まで 審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の賦課金等の徴収状況や改正案など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 16 B土地改良区平成二年度通常総代会議事録(平成2年3月18日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 個人の氏名及び個人が特定される役職名
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総代会出席者・欠席者、発言者、副理事長、議長、総代会での表彰者及び議事録署名人の氏名、書記の役職名及び氏名、議長及び議事録署名人の署名・印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 6ページ目7行目25字目から10行目22字目まで
  • 7ページ目16行目7字目から10字目まで
  • 8ページ目14行目26字目から9ページ目8行目7字目まで
  • 10ページ目2行目12字目から3行目43字目まで
  • 10ページ目8行目26字目から12行目まで
審査会で見分したところ、7ページ目16行目7字目から10字目までには、県が発注した建設工事の請負者名が記載されており、この請負者名は、既に公にされていることから、公開することによって当該土地改良区及び当該請負者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとまでは認められず、旧条例第6条第2号に該当しないと判断される。
その他の部分は、当該法人の賦課金等の改正案、経費の収支予算に関する情報、事業計画立案までの経緯など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
7ページ目16行目7字目から10字目まで
公開請求にかかる行政文書 17 B土地改良区にかかる平成3年度臨時総代会議事録(平成3年8月18日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
土地改良区理事長の印影 本件印影は、B土地改良区から提出された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 個人の氏名
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総代会出席者、発言者、副理事長、議長、投票立会人及び議事録署名人の氏名、議長及び議事録署名人の署名・印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 2ページ目20行目から24行目7字目まで(表紙部分を除く。以下同じ)
  • 3ページ目12行目1字目から3字目まで
  • 3ページ目14行目12字目から25行目10字目まで
  • 3ページ目30行目19字目から41行目8字目まで
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の水質対策、事業計画立案までの経緯など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
3ページ目42行目13字目から43行目24字目まで 審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の経費の収支予算に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 18 B土地改良区にかかる平成4年度通常総代会議事録(平成4年3月22日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
土地改良区理事長の印影 本件印影は、B土地改良区から提出された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 個人の氏名及び個人が特定される役職名
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総代会出席者、発言者、副理事長、議長及び議事録署名人の氏名、書記の氏名及び役職名、議長及び議事録署名人の署名・印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 3ページ目11行目から25行目まで
  • 6ページ目49行目31字目から7ページ目11行目11字目まで
  • 7ページ目33行目1字目から4字目まで
  • 7ページ目44行目25字目から45行目10字目まで
  • 8ページ目1行目9字目から10字目まで
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の対外的な交渉内容・交渉方針、経費の収支予算に関する情報、事業者の名称、水質対策など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人と交渉関係にある相手方との信頼関係を損ない、円滑な方策を取れなくなるおそれがあること、また、当該法人の財政状況が推測されることなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 6ページ目11行目25字目から16行目15字目まで
  • 6ページ目17行目から21行目21字目まで
  • 6ページ目22行目から24行目まで
  • 6ページ目26行目から28行目まで
  • 6ページ目35行目
  • 6ページ目40行目24字目から41行目まで
  • 10ページ目1行目19字目から9行目まで
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達についての情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 4ページ目25行目から33行目まで
  • 7ページ目23行目
  • 8ページ目3行目から10行目まで
  • 9ページ目35行目7字目から36行目まで
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の賦課金等の徴収状況、資金調達に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 7ページ目30行目から31行目まで
  • 8ページ目12行目から13行目まで
審査会で見分したところ、当該部分には、個人の過去の行動、言動及び心情に関する情報が記載されていることが確認された。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 19 B土地改良区にかかる平成5年度通常総代会議事録(平成5年3月20日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
土地改良区理事長の印影 本件印影は、B土地改良区から提出された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 個人の氏名及び個人が特定される役職名
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総代会出席者、発言者、副理事長、議長及び議事録署名人の氏名、書記の氏名及び役職名、議長及び議事録署名人の署名・印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 2ページ目28行目18字目から35行目3字目まで
  • 2ページ目37行目3字目から40行目まで
  • 2ページ目45行目14字目から47行目まで
  • 3ページ目10行目から24行目31字目まで
  • 3ページ目33行目7字目から35行目まで
  • 3ページ目48行目から4ページ目3行目まで
  • 5ページ目34行目から37行目まで
  • 5ページ目47行目から6ページ目6行目まで
  • 6ページ目18行目1字目から34字目まで
審査会で見分したところ、5ページ目47行目から6ページ目6行目までには、国営土地改良事業の工法が記載されていた。この国営土地改良事業は既に完了しており、これを公開することによって、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとまでは認められず、旧条例第6条第2号に該当しないと判断される。その他の部分は、当該法人の対外的な交渉内容・交渉方針、事業計画立案までの経緯、法人内部の事務処理方法など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人と交渉関係にある相手方との信頼関係を損ない、円滑な方策を取れなくなるおそれがあるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 5ページ目47行目から6ページ目6行目まで

4ページ目16行目25字目から17行目17字目まで

審査会で見分したところ、当該部分には、個人の過去の行動、言動及び心情に関する情報が記載されていることが確認された。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 20 B土地改良区にかかる平成5年度臨時総代会議事録(平成5年12月3日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
土地改良区理事長の印影 本件印影は、B土地改良区から提出された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
個人の氏名
議長及び議事録署名人の署名、印影
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総代会出席者、発言者、副理事長、議長及び議事録署名人の氏名、議長及び議事録署名人の署名・印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 2ページ目17行目から22行目まで
  • 7ページ目2行目15字目から21行目25字目まで
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の水質対策、事業計画立案までの経緯など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  

2ページ目45行目9字目から46行目6字目まで

審査会で見分したところ、当該部分には、個人の過去の行動、言動及び心情に関する情報が記載されていることが確認された。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 3ページ目32行目34字目から37行目7字目まで
  • 3ページ目44行目28字目から45行目7字目まで
  • 3ページ目46行目4字目から16字目まで
  • 3ページ目46行目33字目から4ページ目1行目8字目まで
  • 4ページ目1行目36字目から2行目7字目まで
  • 4ページ目3行目1字目から12字目まで
  • 4ページ目9行目23字目から32字目まで
  • 4ページ目14行目11字目から21字目まで
  • 4ページ目16行目4字目から13字目まで
  • 4ページ目19行目7字目から17字目まで
  • 4ページ目20行目1字目から17字目まで
  • 4ページ目24行目14字目から27行目まで
  • 4ページ目41行目44行目まで
  • 5ページ目12行目から18行目まで
  • 5ページ目22行目から25行目まで
  • 6ページ目22行目から43行目まで
審査会で見分したところ、5ページ目22行目から25行目までには、県営土地改良事業による造成施設の管理を当該法人が行う旨が記載されていた。県営土地改良事業の場合、土地改良法第85条第2項の規定により、予定管理者を公告することとなっており、これを公開することによって、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとまでは認められず、旧条例第6条第2号に該当しないと判断される。
その他の部分は、当該法人の経費の収支予算・資金調達に関する情報、事業の実施方法など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
5ページ目22行目から25行目まで
  • 7ページ目2行目15字目から21行目25字目まで
  • 7ページ目41行目5字目から11字目まで
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の事業計画立案までの経緯、契約先の名称など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 21 B土地改良区にかかる平成6年度通常総代会議事録(平成6年3月20日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
土地改良区理事長の印影 本件印影は、B土地改良区から提出された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 個人の氏名及び個人が特定される役職名
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総代会出席者、発言者、副理事長、議長及び議事録署名人の氏名、書記の氏名及び役職名、議長及び議事録署名人の署名・印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 5ページ目8行目11字目から11行目まで
  • 5ページ目14行目から18行目26字目まで
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の賦課金等の徴収状況など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 4ページ目38行目15字目から42行目まで
  • 6ページ目45行目7字目から14字目まで
  • 6ページ目45行目28字目から36字目まで
  • 7ページ目47行目1字目から25字目まで
  • 8ページ目2行目から9行目まで
  • 8ページ目14行目1字目から26字目まで
  • 8ページ目20行目31字目から21行目まで
  • 8ページ目24行目12字目から17字目まで
  • 8ページ目33行目から35行目まで
  • 8ページ目42行目から9ページ目2行目3字目まで
  • 9ページ目4行目1字目から33字目まで
  • 9ページ目7行目から25行目15字目まで
  • 9ページ目29行目1字目から22字目まで
  • 9ページ目31行目24字目から31字目まで
  • 9ページ目32行目11字目から40字目まで
  • 9ページ目33行目18字目から36行目まで
  • 11ページ目19行目27字目から22行目まで
  • 12ページ目14行目32字目から15行目23字目まで
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の賦課金等の徴収状況、資金調達、経費の収支予算に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 12ページ目34行目18字目から13ページ目3行目10字目まで
  • 13ページ目6行目
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の財産取得の経緯など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 7ページ目7行目14字目から17行目まで
  • 11ページ目6行目から12行目まで
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の事業計画立案までの経緯、資金調達に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 22 B土地改良区にかかる平成7年度通常総代会議事録(平成7年3月19日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
土地改良区理事長の印影 本件印影は、B土地改良区から提出された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 個人の氏名、住所及び個人が特定される役職名
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総代会出席者、発言者、副理事長、議長及び議事録署名人の氏名、書記の氏名及び役職名、議長及び議事録署名人の署名・印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 3ページ目6行目6字目から21行目まで
  • 3ページ目41行目から4ページ目23行目まで
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の対外的な交渉内容・交渉方針など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人と交渉関係にある相手方との信頼関係を損ない、円滑な方策を取れなくなるおそれがあるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 6ページ目28行目25字目から29行目7字目まで
  • 6ページ目29行目23字目から36行目まで
  • 6ページ目37行目7字目から41行目まで
  • 7ページ目17行目から41行目22字目まで
  • 8ページ目3行目
  • 8ページ目17行目から27行目8字目まで
  • 8ページ目29行目から37行目10字目まで
  • 10ページ目8行目から9行目まで
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の経費の収支予算に関する情報、事業計画立案までの経緯、賦課金等の徴収状況など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 12ページ目12行目から13行目まで
  • 12ページ35行目から37行目まで
  • 12ページ39行目から13ページ目1行目まで
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の池の管理方法に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 23 B土地改良区にかかる平成7年度臨時総代会議事録(平成7年8月20日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
土地改良区理事長の印影 本件印影は、B土地改良区から提出された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 個人の氏名、住所
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
  • 3ページ目27行目から28行目まで
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総代会出席者、発言者、副理事長、議長、議事録署名人及び役員選挙立会人の氏名、議長及び議事録署名人の署名・印影、個人住所であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  

2ページ目49行目8字目から50行目35字目まで

審査会で見分したところ、当該部分には、個人の過去の行動に関する情報が記載されていることが確認された。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 24 B土地改良区にかかるB土地改良区理事会会議録(平成7年9月7日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
個人の氏名、住所 審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、理事会出席者・欠席者、発言者、副理事長、各種委員及び代表監事の氏名、議長及び議事録署名人の署名・印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  

4ページ目4行目23字目から5行目36字目まで

審査会で見分したところ、当該部分には、個人の過去の行動に関する情報が記載されていることが確認された。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 2ページ目5行目34字目から10行目まで
  • 4ページ目19行目17字目から21行目まで
  • 4ページ目36行目7字目から5ページ目22行目まで
  • 5ページ目45行目から7ページ目12行目まで
  • 7ページ目46行目9字目から50行目まで
  • 8ページ目17行目から46行目7字目まで
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達に関する情報、対外的な交渉内容など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されること、また、当該法人と交渉関係にある相手方との信頼関係を損ない、円滑な方策を取れなくなるおそれがあることなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 25 B土地改良区にかかる平成8年度通常総代会議事録(平成8年3月24日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
土地改良区理事長の印影 本件印影は、B土地改良区から提出された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 個人の氏名、住所、個人が特定される役職名
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総代会出席者、発言者、副理事長、議長及び議事録署名人の氏名、書記の氏名及び所属名、議長及び議事録署名人の署名・印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 2ページ目41行目から3ページ目7行目まで
  • 4ページ目23行目から26行目まで
  • 4ページ目30行目から5ページ目33字目まで
  • 6ページ目25行目20字目から37行目まで
  • 7ページ目5行目16字目から28行目まで
  • 8ページ目2行目17字目から8行目35字目まで
  • 9ページ目17行目から30行目まで
  • 9ページ目37行目から44行目まで
  • 10ページ目1行目から9行目まで
  • 10ページ目11行目
  • 10ページ目21行目から11ページ目9行目まで
審査会で見分したところ、2ページ目41行目から50行目20字目までには、県営土地改良事業の事業計画が記載されていた。この県営土地改良事業は既に完了しており、これを公開することによって、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとまでは認められず、旧条例第6条第2号に該当しないと判断される。
その他の部分は、当該法人の経費の収支予算・資金調達に関する情報、事業計画立案までの経緯、賦課金等の徴収状況、対外的な交渉内容など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人と交渉関係にある相手方との信頼関係を損ない、円滑な方策を取れなくなるおそれがあること、また、当該法人の財政状況が推測されることなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
2ページ目41行目から50行目20字目まで
  • 10ページ目10行目
  • 10ページ目15行目から17行目まで
  • 11ページ目11行目30字目から30行目まで
  • 11ページ目34行目から12ページ目8行目21字目まで
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の賦課金等の徴収状況など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 26 B土地改良区にかかる平成9年度通常総代会議事録(平成9年3月23日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
土地改良区理事長の印影 本件印影は、B土地改良区から提出された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 個人の氏名及び個人が特定される地区名
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総代会出席者、発言者、副理事長及び議長の氏名、議事録署名人の氏名及び地区名、議長及び議事録署名人の署名・印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 2ページ目21行目から24行目まで
  • 4ページ目7行目から12行目まで
  • 4ページ目34行目から5ページ目23行目まで
  • 7ページ目19行目から8ページ目5行目まで
  • 9ページ目10行目から16行目まで
  • 10ページ目32行目から11ページ目24行目まで
  • 11ページ目31行目から12ページ12行目まで
  • 12ページ目16行目から33行目まで
  • 12ページ目41行目から52行目16字目まで
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の対外的な交渉内容、経費の収支予算に関する情報、賦課金等の徴収状況、法人内部の事務処理方法、財産売却の経緯など内部管理に属する情報であり、これを、当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人と交渉関係にある相手方との信頼関係を損ない、円滑な方策を取れなくなるおそれがあること、また、当該法人の財政状況が推測されることなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  

4ページ目30行目から32行目まで

審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の賦課金等の徴収状況など内部管理に属する情報であり、これを、当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 6ページ目22行目から28字目まで
  • 6ページ目30行目から7ページ目9行目まで
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の事業計画立案までの経緯、対外的な交渉方針など内部管理に属する情報であり、これを、当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人と交渉関係にある相手方との信頼関係を損ない、円滑な方策を取れなくなるおそれがあるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 27 B土地改良区にかかる平成10年度通常総代会議事録(平成10年3月22日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
土地改良区理事長の印影 本件印影は、B土地改良区から提出された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 個人の氏名及び個人が特定される役職名
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総代会出席者、発言者、副理事長、議長及び議事録署名人の氏名、書記の氏名及び役職名、議長及び議事録署名人の署名・印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 2ページ目15行目から19行目15字目まで
  • 3ページ目27行目から33行目まで
  • 3ページ目35行目から4ページ目2行目まで
  • 4ページ目4行目から5行目まで
  • 4ページ目7行目から10行目まで
  • 4ページ目16行目22字目から21行目まで
  • 4ページ目26行目4字目から30行目まで
  • 4ページ目34行目21字目から39行目まで
  • 4ページ目43行目7字目から5ページ目3行目まで
  • 5ページ目5行目から8行目まで
  • 5ページ目34行目から6ページ目3行目まで
  • 6ページ目30行目から33行目まで
  • 8ページ目13行目から15行目まで
  • 8ページ目27行目から30行目まで
審査会で見分したところ、4ページ目18行目15字目から31字目まで、5ページ目3行目、5ページ目5行目から7行目12字目まで、5ページ目7行目36字目から8行目までは、同種の情報が他決定で公開されているので、公開することによって当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとまでは認められず、旧条例第6条第2号に該当しないと判断される。
その他の部分は、当該法人の事業計画立案までの経緯、財産取得の経緯、経費の収支予算に関する情報、賦課金等の徴収状況、対外的な交渉内容など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。

4ページ目18行目15字目から31字目まで、5ページ目3行目、5ページ目5行目から7行目12字目まで、5ページ目7行目36字目から8行目まで

5ページ目29行目から31行目まで 審査会で見分したところ、当該部分には、個人の過去の行動、言動及び心情に関する情報が記載されていることが確認された。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 28 B土地改良区にかかる平成11年度臨時総代会議事録(平成11年8月22日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
土地改良区理事長の印影 本件印影は、B土地改良区から提出された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 個人の氏名、住所
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総代会出席者、発言者、副理事長、議長、議事録署名人及び開票立会人の氏名、議長及び議事録署名人の署名・印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
3ページ目46行目13字目から37字目まで 審査会で見分したところ、当該部分には、個人の過去の行動に関する情報が記載されていることが確認された。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 3ページ目1行目9字目から3行目まで
  • 5ページ目15行目4字目から24字目まで
  • 5ページ目23行目から44行目まで
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の対外的な交渉内容など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人と交渉関係にある相手方との信頼関係を損ない、円滑な方策を取れなくなるおそれがあるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
2ページ目31行目から35行目まで 審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の対外的な交渉方針など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人と交渉関係にある相手方との信頼関係を損ない、円滑な方策を取れなくなるおそれがあるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 29 B土地改良区にかかる理事会会議録(平成11年9月10日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 2ページ目37行目21字目から39字目まで
  • 5ページ目23行目14字目から33字目まで
  • 5ページ目35行目1字目から33字目まで
  • 5ページ目37行目1字目から29字目まで
審査会で見分したところ、当該部分には、個人の過去の行動、言動及び心情に関する情報が記載されていることが確認された。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 3ページ目33行目3字目から36行目10字目まで
  • 4ページ目10行目13字目から19字目まで
  • 4ページ目20行目34字目から37字目まで
審査会で見分したところ、4ページ目10行目13字目から19字目まで及び4ページ目20行目34字目から37字目までには、県が発注した建設工事の請負者名が記載されており、この請負者名は、既に公にされていることから、公開することによって当該土地改良区及び当該請負者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとまでは認められず、旧条例第6条第2号に該当しないと判断される。
その他の部分は、当該法人の対外的な交渉内容など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人と交渉関係にある相手方との信頼関係を損ない、円滑な方策を取れなくなるおそれがあるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
4ページ目10行目13字目から19字目まで、4ページ目20行目34字目から37字目まで
4ページ目49行目から5ページ目6行目まで 審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の対外的な交渉方針など内部管理に属する情報であり、これを、当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人と交渉関係にある相手方との信頼関係を損ない、円滑な方策を取れなくなるおそれがあるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 30 B土地改良区にかかる土地改良区役員推薦会議録(平成12年3月1日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
土地改良区理事長の印影 本件印影は、B土地改良区から提出された会議録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 個人の氏名及び個人が特定される地区名、役職名
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、会議出席者、議長、議事録署名人、開票者及び役員候補者の氏名、議長及び議事録署名人の署名・印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 31 B土地改良区にかかる平成12年度通常総代会議事録(平成12年3月19日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
土地改良区理事長の印影 本件印影は、B土地改良区から提出された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 個人の氏名及び個人が特定される地区名、役職名
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総代会出席者、発言者、副理事長、議長、議事録署名人及び書記の氏名、個人の地区名、所属名、議長及び議事録署名人の署名・印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  

2ページ目21行目9字目から12字目まで

審査会で見分したところ、当該部分には、県が発注した建設工事の請負者名が記載されており、この請負者名は、既に公にされていることから、公開することによって当該土地改良区及び当該請負者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとまでは認められず、旧条例第6条第2号に該当しないと判断される。 2ページ目21行目9字目から12字目まで
  • 6ページ目36行目17字目から24字目まで
  • 6ページ目38行目11字目から23字目まで
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の収入状況を表す具体的な金額及び相手方など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 8ページ目2行目から19行目まで
  • 8ページ目21行目から33行目まで
  • 8ページ目35行目から36行目22字目まで
  • 8ページ目40行目27字目から41行目まで
  • 8ページ目43行目13字目から30字目まで
  • 8ページ目46行目から9ページ目17行目まで
  • 9ページ目21行目から23行目まで
  • 9ページ目25行目から26行目
  • 9ページ目28行目31字目から34行目まで
審査会で見分したところ、当該部分には、個人の過去の行動、言動及び心情に関する情報が記載されていることが確認された。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 32 B土地改良区にかかる土地改良区役員推薦会議録(平成13年3月2日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
土地改良区理事長の印影 本件印影は、B土地改良区から提出された会議録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 個人の氏名
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、会議出席者、欠席者、発言者、議長、議事録署名人及び役員候補者の氏名、議長及び議事録署名人の署名・印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
1ページ目25行目 審査会で見分したところ、当該部分には、個人の過去の行動、言動及び心情に関する情報が記載されていることが確認された。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 33 B土地改良区にかかる平成13年度通常総代会議事録(平成13年3月18日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
土地改良区理事長の印影 本件印影は、B土地改良区から提出された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 個人の氏名及び個人が特定される役職名
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総代会出席者、発言者、副理事長、議長、書記及び議事録署名人の氏名、個人の所属名、議長及び議事録署名人の署名・印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 5ページ目20行目から31行目まで
  • 5ページ目33行目から34行目まで
  • 5ページ目36行目から42行目まで
  • 6ページ目2行目
  • 7ページ目5行目から9行目まで
  • 7ページ目12行目から14行目まで
  • 7ページ目16行目から19行目まで
  • 10ページ目7行目から12行目まで
  • 10ページ目20行目
  • 10ページ目26行目から27行目まで
  • 12ページ目34行目22字目から46行目まで
  • 13ページ目16行目から26行目まで
審査会で見分したところ、当該部分には、個人の過去の行動、言動及び心情に関する情報が記載されていることが確認された。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 7ページ目38行目21字目から24字目まで
  • 8ページ目1行目17字目から3行目23字目まで
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の収入状況を表す具体的な金額及び収入状況に関する改善案など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されること、また、当該法人と契約関係にある相手方との信頼関係を損ない、円滑な方策を取れなくなるおそれがあることなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 34 B土地改良区にかかる平成13年度臨時総代会議事録(平成13年10月28日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
土地改良区理事長の印影 本件印影は、B土地改良区から提出された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 個人の氏名及び個人が特定される役職名及び地区名
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総代会出席者、発言者、副理事長、議長、議事録署名人及び書記の氏名、議長及び議事録署名人の署名・印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 2ページ目22行目から28行目まで
  • 2ページ目36行目から41行目まで
  • 4ページ目21行目から34行目まで
  • 5ページ目21行目から25行目まで
審査会で見分したところ、2ページ目22行目から28行目まで及び2ページ目36行目から41行目までには、国営土地改良事業の事業計画が記載されていた。この国営土地改良事業は既に完了しており、これを公開することによって、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとまでは認められず、新条例第7条第2号に該当しないと判断される。
その他の部分は、当該法人の事業計画立案までの経緯など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
2ページ目22行目から28行目まで、2ページ目36行目から41行目まで
  • 5ページ目1行目から20行目6字目まで
  • 7ページ目3行目から5行目まで
審査会で見分したところ、当該部分には、個人の過去の行動、言動及び心情に関する情報が記載されていることが確認された。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 35 B土地改良区にかかる平成14年度通常総代会議録(平成14年3月17日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
土地改良区理事長の印影 本件印影は、B土地改良区から提出された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 個人の氏名及び個人が特定される役職名及び地区名
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
  • 11ページ目1行目から2行目8字目まで
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総代会出席者、発言者、副理事長、議長、議事録署名人及び書記の氏名、議長及び議事録署名人の署名・印影、個人の住所、所属名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 2ページ目29行目21字目から30行目まで
  • 10ページ目13行目1字目から29字目まで
  • 10ページ目18行目から20行目まで
  • 10ページ目22行目19字目から27行目まで
  • 12ページ目11行目から16行目まで
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の対外的な交渉方針、経費の収支予算に関する情報、事業状況など内部管理に属する情報であり、これを、当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 5ページ目12行目から14行目まで
  • 5ページ目21行目から30行目まで
  • 5ページ目32行目から6ページ目4行目まで
  • 6ページ目9行目
  • 6ページ目11行目23字目から12行目まで
  • 6ページ目15行目22字目から17行目まで
  • 6ページ目20行目17字目から29行目4字目まで
  • 6ページ目30行目から7ページ目1行目まで
  • 7ページ目13行目から19行目まで
  • 7ページ目21行目12字目から22行目まで
  • 7ページ目32行目から36行目まで
  • 8ページ目31行目14字目から33行目21字目まで
  • 8ページ目37行目
審査会で見分したところ、当該部分には、個人の過去の行動、言動及び心情に関する情報が記載されていることが確認された。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 9ページ目29行目から33行目まで
  • 9ページ目36行目から10ページ目5行目6字目まで
  • 10ページ目13行目1字目から29字目まで
  • 10ページ目18行目から20行目まで
  • 10ページ目22行目19字目から27行目7字目まで
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の経費の収支予算に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを、当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 36 B土地改良区にかかる平成15年度通常総代会議事録(平成15年3月21日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
土地改良区理事長の印影 本件印影は、B土地改良区から提出された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断 される。  
  • 個人の氏名及び個人が特定される役職名
    (公開部分を除く)
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
  • 11ページ目4行目1字目から12字目まで
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総代会出席者、発言者、副理事長、議長、議事録署名人及び書記の氏名、個人の所属名、議長及び議事録署名人の署名・印影、個人の過去の心情に関する情報であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、また、個人の過去の心情に関する部分については、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 2ページ目32行目16字目から20字目まで
  • 2ページ目34行目5字目から3ページ目2行目22字目まで
  • 5ページ目33行目19字目から34行目3字目まで
  • 5ページ目35行目1字目から11字目まで
  • 5ページ目36行目20字目から37行目3字目まで
  • 5ページ目37行目22字目から6ページ目1行目3字目まで
  • 6ページ1行目21字目から29字目まで
  • 8ページ目5行目から14行目まで
  • 8ページ目27行目25字目から28行目28字目まで
  • 8ページ目29行目15字目から26字目まで
  • 8ページ目32行目28字目から33行目23字目まで
  • 11ページ目18行目から23行目3字目まで
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の経費の収支予算に関する情報、賦課金等の徴収状況など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 6ページ目15行目から18行目まで
  • 6ページ目23行目から24行目まで
  • 6ページ目34行目
  • 7ページ目7行目6字目から8行目まで
  • 7ページ目12行目から14行目まで
  • 7ページ目22行目から23行目まで
  • 7ページ目33行目から35行目まで
  • 9ページ目22行目11字目から24行目4字目まで
  • 10ページ目12行目から16行目まで
  • 11ページ目30行目から12ページ目1行目まで
審査会で見分したところ、当該部分には、個人の過去の行動、言動及び心情に関する情報が記載されていることが確認された。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 4ページ目6行目から7行目3字目まで
  • 4ページ目20行目から23行目まで
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の事業方針、事業計画など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 37 B土地改良区にかかる平成15年度臨時総代会議事録(平成15年8月17日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
土地改良区理事長の印影 本件印影は、B土地改良区から提出された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 個人の氏名及び個人が特定される地区名、役職名
  • (ただし公開される部分を除く。)
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総代会出席者、発言者、副理事長、議長及び開票立会人の氏名、議事録署名人の氏名及び地区名、書記の氏名及び所属名、議長及び議事録署名人の署名・印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 3ページ目8行目
  • 3ページ目14行目から15行目まで
  • 3ページ目17行目12字目から32字目まで
  • 3ページ目19行目から23行目まで
審査会で見分したところ、当該部分には、個人の過去の行動、言動及び心情に関する情報が記載されていることが確認された。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 38 B土地改良区理事会会議録(平成15年9月12日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
土地改良区理事長の印影 本件印影は、B土地改良区から提出された会議録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 個人の氏名及び個人が特定される役職名
  • (ただし公開される部分を除く。)
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、理事会出席者、欠席者、発言者、推薦人、役員候補者及び各種委員の氏名、議長及び議事録署名人の署名・印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
公開請求にかかる行政文書 39 B土地改良区にかかる平成16年度通常総代会議事録(平成16年3月21日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
土地改良区理事長の印影 本件印影は、B土地改良区から提出された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 個人の氏名及び個人が特定される役職名及び地区名
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
  • 2ページ目21行目6字目から22行目8字目まで
  • 4ページ目32行目34字目から35行目まで
  • 5ページ目7行目17字目から10行目7字目まで
審査会で見分したところ、当該部分には、総代会出席者、副理事長、発言者及び議長の氏名、議事録署名人の氏名及び地区名、書記の氏名及び所属名、議長及び議事録署名人の署名・印影、個人の過去の行動、言動及び心情に関する情報が記載されていることが確認された。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、個人の過去の行動、言動及び心情に関する部分については、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 8ページ目18行目から22行目まで
  • 8ページ目24行目から34行目3字目まで
  • 9ページ目1行目32字目から3行目まで
  • 10ページ目36行目から11ページ目1行目14字目まで
  • 11ページ目2行目から3行目まで
  • 11ページ目7行目から11行目まで
  • 11ページ目25行目から27行目まで
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の経費の収支予算に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
4ページ目11行目10字目から14行目 審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の対外的な交渉内容など内部管理に属する情報であり、これを、当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
10ページ目31行目から32行目 審査会で見分したところ、当該部分には、個人の過去の行動に関する情報が記載されていることが確認された。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
11ページ目33行目から35行目まで 審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の経費の収支予算に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 40 B土地改良区にかかる平成17年度通常総代会議事録(平成17年3月20日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
土地改良区理事長の印影 本件印影は、B土地改良区から提出された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 個人の氏名及び個人が特定される役職名及び地区名(公開される部分を除く)
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総代会出席者、発言者、副理事長、議長及び議事録署名人の氏名、書記の氏名及び所属名、個人の地区名、議長及び議事録署名人の署名・印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 4ページ目12行目23字目から13行目1字目まで
  • 4ページ目15行目
  • 6ページ目25行目25字目から29字目まで
  • 6ページ目26行目7字目から11字目まで
  • 6ページ目27行目23字目から28字目まで
  • 7ページ目9行目9字目から10行目まで
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の経費の収支予算・決算に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 41 B土地改良区にかかる平成18年度通常総代会議事録(平成18年3月21日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
土地改良区理事長の印影 本件印影は、B土地改良区から提出された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 個人の氏名及び個人が特定される役職名及び地区名
  • (公開される部分を除く)
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総代会出席者、副理事長、発言者、議長、書記及び議事録署名人の氏名、個人の地区名、議長及び議事録署名人の署名・印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 4ページ目6行目から8行目まで
  • 4ページ目10行目から13行目まで
  • 5ページ目8行目から11行目まで
  • 5ページ目13行目 5ページ目16行目から24行目まで
  • 6ページ目13行目から16行目まで
  • 6ページ目18行目から24行目まで
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の経費の収支予算・決算に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  

別表2

  1. A土地改良区理事会(第3回)議事録(平成7年9月6日開催)
  2. A土地改良区理事会(第3回)議事録(平成11年9月7日開催)
  3. A土地改良区(第31回)総代会議事録(平成13年3月24日開催)
  4. A土地改良区理事会(第2回)議事録(平成15年9月9日開催)
  5. A土地改良区にかかる土地改良区役員退任届(平成7年8月28日付け)
  6. A土地改良区にかかる土地改良区役員退任届(平成7年9月25日付け)
  7. A土地改良区にかかる土地改良区役員就任届(平成7年9月25日付け)
  8. A土地改良区にかかる土地改良区役員退任届(平成11年8月26日付け)
  9. A土地改良区にかかる土地改良区役員退任届(平成11年8月28日付け)
  10. A土地改良区にかかる土地改良区役員就任届(平成11年8月28日付け)
  11. A土地改良区にかかる土地改良区役員退任届(平成13年4月18日付け)
  12. A土地改良区にかかる土地改良区役員退任届(平成15年8月27日付け)
  13. A土地改良区にかかる土地改良区役員就任届(平成15年8月28日付け)
  14. A土地改良区にかかる土地改良区役員退任届(平成17年2月3日付け)
  15. B土地改良区にかかる特定水利組合総会議事録(昭和26年3月26日開催)
  16. B土地改良区平成二年度通常総代会議事録(平成2年3月18日開催)
  17. B土地改良区にかかる平成3年度臨時総代会議事録(平成3年8月18日開催)
  18. B土地改良区にかかる平成4年度通常総代会議事録(平成4年3月22日開催)
  19. B土地改良区にかかる平成5年度通常総代会議事録(平成5年3月20日開催)
  20. B土地改良区にかかる平成5年度臨時総代会議事録(平成5年12月3日開催)
  21. B土地改良区にかかる平成6年度通常総代会議事録(平成6年3月20日開催)
  22. B土地改良区にかかる平成7年度通常総代会議事録(平成7年3月19日開催)
  23. B土地改良区にかかる平成7年度臨時総代会議事録(平成7年8月20日開催)
  24. B土地改良区にかかるB土地改良区理事会会議録(平成7年9月7日開催)
  25. B土地改良区にかかる平成8年度通常総代会議事録(平成8年3月24日開催)
  26. B土地改良区にかかる平成9年度通常総代会議事録(平成9年3月23日開催)
  27. B土地改良区にかかる平成10年度通常総代会議事録(平成10年3月22日開催)
  28. B土地改良区にかかる平成11年度臨時総代会議事録(平成11年8月22日開催)
  29. B土地改良区にかかる理事会会議録(平成11年9月10日開催)
  30. B土地改良区にかかる土地改良区役員推薦会議録(平成12年3月1日開催)
  31. B土地改良区にかかる平成12年度通常総代会議事録(平成12年3月19日開催)
  32. B土地改良区にかかる土地改良区役員推薦会議録(平成13年3月2日開催)
  33. B土地改良区にかかる平成13年度通常総代会議事録(平成13年3月18日開催)
  34. B土地改良区にかかる平成13年度臨時総代会議事録(平成13年10月28日開催)
  35. B土地改良区にかかる平成14年度通常総代会議録(平成14年3月17日開催)
  36. B土地改良区にかかる平成15年度通常総代会議事録(平成15年3月21日開催)
  37. B土地改良区にかかる平成15年度臨時総代会議事録(平成15年8月17日開催)
  38. B土地改良区理事会議事録(平成15年9月12日開催)
  39. B土地改良区にかかる平成16年度通常総代会議事録(平成16年3月21日開催)
  40. B土地改良区にかかる平成17年度通常総代会議事録(平成17年3月20日開催)
  41. B土地改良区にかかる平成18年度通常総代会議事録(平成18年3月21日開催)

別表3

公開請求にかかる行政文書 1 A土地改良区理事会(第3回)議事録(平成7年9月6日開催)
公開しない部分 公開しない理由
個人の氏名、印影(公開部分を除く) 旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
公開請求にかかる行政文書 2 A土地改良区理事会(第3回)議事録(平成11年9月7日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名、印影(公開部分を除く)
  • 農地転用に伴う利害関係者の個人事業主名
旧条例第6条第1号該当
特定の個人(事業主)が識別される個人の情報に該当するため
  • 農地転用に伴う利害関係者の法人名
  • 4ページ目16行目から5ページ目4行目まで(表紙部分を除く。以下同じ)
  • 5ページ目6行目から13行目まで
旧条例第6条第2号該当
当該法人の運営方針、収入及び事業にかかる内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 3 A土地改良区(第31回)総代会議事録(平成13年3月24日開催)
公開しない部分 公開しない理由
個人の職名、氏名、印影(公開部分を除く) 新条例第7条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
土地改良区理事長の印影 新条例第7条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 4 A土地改良区理事会(第2回)議事録(平成15年9月9日開催)
公開しない部分 公開しない理由
個人の氏名、印影(公開部分を除く) 新条例第7条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため

公開請求にかかる行政文書

  • 5 A土地改良区にかかる土地改良区役員退任届(平成7年8月28日付け)
  • 6 A土地改良区にかかる土地改良区役員退任届(平成7年9月25日付け)
  • 8 A土地改良区にかかる土地改良区役員退任届(平成11年8月26日付け)
  • 9 A土地改良区にかかる土地改良区役員退任届(平成11年8月28日付け)
  • 11 A土地改良区にかかる土地改良区役員退任届(平成13年4月18日付け)
  • 12 A土地改良区にかかる土地改良区役員退任届(平成15年8月27日付け)
  • 14 A土地改良区にかかる土地改良区役員退任届(平成17年2月3日付け)
公開請求にかかる行政文書 5、6、8、9、11、12、14
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
  • 住民票
  • 退任事由(公開部分を除く)
  • 旧条例第6条第1号該当
    (平成12年10月1日前の文書)
  • 新条例第7条第1号該当
    (平成12年10月1日以後の文書)

特定の個人が識別される個人の情報に該当するため

  • 土地改良区理事長の印影
  • 土地改良区理事長職務代理者の印影
  • 旧条例第6条第2号該当
    (平成12年10月1日前の文書)
  • 新条例第7条第2号該当
    (平成12年10月1日以後の文書)
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため

公開請求にかかる行政文書

  • 7 A土地改良区にかかる土地改良区役員就任届(平成7年9月25日付け)
  • 10 A土地改良区にかかる土地改良区役員就任届(平成11年8月28日付け)
  • 13 A土地改良区にかかる土地改良区役員就任届(平成15年8月28日付け)
公開請求にかかる行政文書 7、10、13
公開しない部分 公開しない理由
  • 住民票
  • 選挙管理者、選挙立会人、選挙会従事者の氏名、印影
  • 当選人の年齢
  • 旧条例第6条第1号該当
    (平成12年10月1日前の文書)
  • 新条例第7条第1号該当
    (平成12年10月1日以後の文書)
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 土地改良区理事長の印影
  • 土地改良区理事長職務代理者の印影
  • 旧条例第6条第2号該当
    (平成12年10月1日前の文書)
  • 新条例第7条第2号該当
    (平成12年10月1日以後の文書)
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 15 B土地改良区にかかる特定水利組合総会議事録(昭和26年3月26日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名及び個人が特定される役職名
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため

11ページ目6行目から12行目まで

旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入にかかる内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 16 B土地改良区平成二年度通常総代会議事録(平成2年3月18日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名及び個人が特定される役職名
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 6ページ目7行目25字目から10行目22字目まで
  • 7ページ目16行目7字目から10字目まで
  • 8ページ目14行目26字目から9ページ目8行目7字目まで
  • 10ページ目2行目12字目から3行目43字目まで
  • 10ページ目8行目26字目から12行目まで
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入、支出及び事業にかかる内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 17 B土地改良区にかかる平成3年度臨時総代会議事録(平成3年8月18日開催)
公開しない部分 公開しない理由
土地改良区理事長の印影 旧条例第6条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 個人の氏名
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 2ページ目20行目から24行目7字目まで(表紙部分を除く。以下同じ)
  • 3ページ目12行目1字目から3字目まで
  • 3ページ目14行目12字目から25行目10字目まで
  • 3ページ目30行目19字目から41行目8字目まで
旧条例第6条第2号該当
当該法人の事業にかかる内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
3ページ目42行目13字目から43行目24字目まで 旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入及び支出にかかる内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 18 B土地改良区にかかる平成4年度通常総代会議事録(平成4年3月22日開催)
公開しない部分 公開しない理由
土地改良区理事長の印影 旧条例第6条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 個人の氏名及び個人が特定される役職名
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 3ページ目11行目から25行目まで
  • 6ページ目49行目31字目から7ページ目11行目11字目まで
  • 7ページ目33行目1字目から4字目まで
  • 7ページ目44行目25字目から45行目10字目まで
  • 8ページ目1行目9字目から10字目まで
旧条例第6条第2号該当
当該法人の事業にかかる内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 6ページ目11行目25字目から16行目15字目まで
  • 6ページ目17行目から21行目21字目まで
  • 6ページ目22行目から24行目まで
  • 6ページ目26行目から28行目まで
  • 6ページ目35行目
  • 6ページ目40行目24字目から41行目まで
  • 10ページ目1行目19字目から9行目まで
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入、支出及びに事業にかかる内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 4ページ目25行目から33行目まで
  • 7ページ目23行目
  • 8ページ目3行目から10行目まで
  • 9ページ目35行目7字目から36行目まで
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入及び支出にかかる内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 7ページ目30行目から31行目まで
  • 8ページ目12行目から13行目まで
  • 旧条例第6条第1号該当
    個人の過去の行動、言動又は心情に関する部分であり、個人の権利利益を害するおそれがあるため
  • 旧条例第6条第2号該当
    当該法人の収入及び支出にかかる内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 19 B土地改良区にかかる平成5年度通常総代会議事録(平成5年3月20日開催)
公開しない部分 公開しない理由
土地改良区理事長の印影 旧条例第6条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 個人の氏名及び個人が特定される役職名
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 2ページ目28行目18字目から35行目3字目まで
  • 2ページ目37行目3字目から40行目まで
  • 2ページ目45行目14字目から47行目まで
  • 3ページ目10行目から24行目31字目まで
  • 3ページ目33行目7字目から35行目まで
  • 3ページ目48行目から4ページ目3行目まで
  • 5ページ目34行目から37行目まで
  • 5ページ目47行目から6ページ目6行目まで
  • 6ページ目18行目1字目から34字目まで
旧条例第6条第2号該当
当該法人の事業にかかる内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
4ページ目16行目25字目から17行目17字目まで 旧条例第6条第1号該当
個人の過去の行動、言動又は心情に関する部分であり、個人の権利利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 20 B土地改良区にかかる平成5年度臨時総代会議事録(平成5年12月3日開催)
公開しない部分 公開しない理由
土地改良区理事長の印影 旧条例第6条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 個人の氏名
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 2ページ目17行目から22行目まで
  • 7ページ目2行目15字目から21行目25字目まで
旧条例第6条第2号該当
当該法人の事業及び社会的評価等にかかる内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
2ページ目45行目9字目から46行目6字目まで 旧条例第6条第1号該当
個人の過去の行動、言動又は心情に関する部分であり、個人の権利利益を害するおそれがあるため
  • 3ページ目32行目34字目から37行目7字目まで
  • 3ページ目44行目28字目から45行目7字目まで
  • 3ページ目46行目4字目から16字目まで
  • 3ページ目46行目33字目から4ページ目1行目8字目まで
  • 4ページ目1行目36字目から2行目7字目まで
  • 4ページ目3行目1字目から12字目まで
  • 4ページ目9行目23字目から32字目まで
  • 4ページ目14行目11字目から21字目まで
  • 4ページ目16行目4字目から13字目まで
  • 4ページ目19行目7字目から17字目まで
  • 4ページ目20行目1字目から17字目まで
  • 4ページ目24行目14字目から27行目まで
  • 4ページ目41行目44行目まで
  • 5ページ目12行目から18行目まで
  • 5ページ目22行目から25行目まで
  • 6ページ目22行目から43行目まで
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入、支出及び事業にかかる内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
  1. 7ページ目2行目15字目から21行目25字目まで
  2. 7ページ目41行目5字目から11字目まで
旧条例第6条第2号該当
当該法人の事業にかかる内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 21 B土地改良区にかかる平成6年度通常総代会議事録(平成6年3月20日開催)
公開しない部分 公開しない理由
土地改良区理事長の印影 旧条例第6条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 個人の氏名及び個人が特定される役職名
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 5ページ目8行目11字目から11行目まで
  • 5ページ目14行目から18行目26字目まで
  • 旧条例第6条第1号該当
    特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 旧条例第6条第2号該当
    当該法人の収入にかかる内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 4ページ目38行目15字目から42行目まで
  • 6ページ目45行目7字目から14字目まで
  • 6ページ目45行目28字目から36字目まで
  • 7ページ目47行目1字目から25字目まで
  • 8ページ目2行目から9行目まで
  • 8ページ目14行目1字目から26字目まで
  • 8ページ目20行目31字目から21行目まで
  • 8ページ目24行目12字目から17字目まで
  • 8ページ目33行目から35行目まで
  • 8ページ目42行目から9ページ目2行目3字目まで
  • 9ページ目4行目1字目から33字目まで
  • 9ページ目7行目から25行目15字目まで
  • 9ページ目29行目1字目から22字目まで
  • 9ページ目31行目24字目から31字目まで
  • 9ページ目32行目11字目から40字目まで
  • 9ページ目33行目18字目から36行目まで
  • 11ページ目19行目27字目から22行目まで
  • 12ページ目14行目32字目から15行目23字目まで
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入及び支出にかかる内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 12ページ目34行目18字目から13ページ目3行目10字目まで
  • 13ページ目6行目
旧条例第6条第2号該当
当該法人の資産にかかる内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 7ページ目7行目14字目から17行目まで
  • 11ページ目6行目から12行目まで
旧条例第6条第2号該当
当該法人の事業にかかる内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 22 B土地改良区にかかる平成7年度通常総代会議事録(平成7年3月19日開催)
公開しない部分 公開しない理由
土地改良区理事長の印影 旧条例第6条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 個人の氏名、住所及び個人が特定される役職名
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 3ページ目6行目6字目から21行目まで
  • 3ページ目41行目から4ページ目23行目まで
旧条例第6条第2号該当
当該法人の事業及び社会的評価等にかかる内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 6ページ目28行目25字目から29行目7字目まで
  • 6ページ目29行目23字目から36行目まで
  • 6ページ目37行目7字目から41行目まで
  • 7ページ目17行目から41行目22字目まで
  • 8ページ目3行目
  • 8ページ目17行目から27行目8字目まで
  • 8ページ目29行目から37行目10字目まで
  • 10ページ目8行目から9行目まで
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入及び支出並びに事業にかかる内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 12ページ目12行目から13行目まで
  • 12ページ35行目から37行目まで
  • 12ページ39行目から13ページ目1行目まで
旧条例第6条第2号該当
当該法人の信用、社会的評価及び事業にかかる内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 23 B土地改良区にかかる平成7年度臨時総代会議事録(平成7年8月20日開催)
公開しない部分 公開しない理由
土地改良区理事長の印影 旧条例第6条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 個人の氏名、住所
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
  • 3ページ目27行目から28行目まで
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
2ページ目49行目8字目から50行目35字目まで 旧条例第6条第1号該当
個人の過去の行動、言動又は心情等に関する部分であり、特定の個人が識別される個人の情報、又は個人の権利利益を害するおそれがある情報であるため
公開請求にかかる行政文書 24 B土地改良区にかかるB土地改良区理事会会議録(平成7年9月7日開催)
公開しない部分 公開しない理由
個人の氏名、住所 旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
4ページ目4行目23字目から5行目36字目まで 旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 2ページ目5行目34字目から10行目まで
  • 4ページ目19行目17字目から21行目まで
  • 4ページ目36行目7字目から5ページ目22行目まで
  • 5ページ目45行目から7ページ目12行目まで
  • 7ページ目46行目9字目から50行目まで
  • 8ページ目17行目から46行目7字目まで
旧条例第6条第2号該当
当該法人の事業に係る内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 25 B土地改良区にかかる平成8年度通常総代会議事録(平成8年3月24日開催)
公開しない部分 公開しない理由
土地改良区理事長の印影 旧条例第6条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 個人の氏名、住所、個人が特定される役職名
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 2ページ目41行目から3ページ目7行目まで
  • 4ページ目23行目から26行目まで
  • 4ページ目30行目から5ページ目33字目まで
  • 6ページ目25行目20字目から37行目まで
  • 7ページ目5行目16字目から28行目まで
  • 8ページ目2行目17字目から8行目35字目まで
  • 9ページ目17行目から30行目まで
  • 9ページ目37行目から44行目まで
  • 10ページ目1行目から9行目まで
  • 10ページ目11行目
  • 10ページ目21行目から11ページ目9行目まで
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入及び支出並びに事業にかかる内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 10ページ目10行目
  • 10ページ目15行目から17行目まで
  • 11ページ目11行目30字目から30行目まで
  • 11ページ目34行目から12ページ目8行目21字目まで
  • 旧条例第6条第1号該当
    個人の過去の行動、言動又は心情等に関する部分であり、特定の個人が識別される個人の情報、又は個人の権利利益を害するおそれがある情報であるため
  • 旧条例第6条第2号該当
    当該法人の信用及び社会的評価並びに事業にかかる内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 26 B土地改良区にかかる平成9年度通常総代会議事録(平成9年3月23日開催)
公開しない部分 公開しない理由
土地改良区理事長の印影 旧条例第6条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 個人の氏名及び個人が特定される地区名
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 2ページ目21行目から24行目まで
  • 4ページ目7行目から12行目まで
  • 4ページ目34行目から5ページ目23行目まで
  • 7ページ目19行目から8ページ目5行目まで
  • 9ページ目10行目から16行目まで
  • 10ページ目32行目から11ページ目24行目まで
  • 11ページ目31行目から12ページ12行目まで
  • 12ページ目16行目から33行目まで
  • 12ページ目41行目から52行目16字目まで
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入、支出及び事業にかかる内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
4ページ目30行目から32行目まで
  • 旧条例第6条第1号該当
    個人の過去の行動、言動又は心情等に関する部分であり、特定の個人が識別される個人の情報、又は個人の権利利益を害するおそれがある情報であるため
  • 旧条例第6条第2号該当
    当該法人の収入及び事業にかかる内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 6ページ目22行目から28字目まで
  • 6ページ目30行目から7ページ目9行目まで
旧条例第6条第2号該当
当該法人の事業にかかる内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 27 B土地改良区にかかる平成10年度通常総代会議事録(平成10年3月22日開催)
公開しない部分 公開しない理由
土地改良区理事長の印影 旧条例第6条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 個人の氏名及び個人が特定される役職名
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 2ページ目15行目から19行目15字目まで
  • 3ページ目27行目から33行目まで
  • 3ページ目35行目から4ページ目2行目まで
  • 4ページ目4行目から5行目まで
  • 4ページ目7行目から10行目まで
  • 4ページ目16行目22字目から21行目まで
  • 4ページ目26行目4字目から30行目まで
  • 4ページ目34行目21字目から39行目まで
  • 4ページ目43行目7字目から5ページ目3行目まで
  • 5ページ目5行目から8行目まで
  • 5ページ目34行目から6ページ目3行目まで
  • 6ページ目30行目から33行目まで
  • 8ページ目13行目から15行目まで
  • 8ページ目27行目から30行目まで
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入、支出及び事業に係る内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
5ページ目29行目から31行目まで
  • 旧条例第6条第1号該当
    個人の過去の行動、言動又は心情等に関する部分であり、特定の個人が識別される個人の情報、又は個人の権利利益を害するおそれがある情報であるため
  • 旧条例第6条第2号該当
    当該法人の収入及び事業にかかる内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 28 B土地改良区にかかる平成11年度臨時総代会議事録(平成11年8月22日開催)
公開しない部分 公開しない理由
土地改良区理事長の印影 旧条例第6条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 個人の氏名、住所
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
3ページ目46行目13字目から37字目まで 旧条例第6条第1号該当
個人の過去の行動、言動又は心情等に関する部分であり、特定の個人が識別される個人の情報、又は個人の権利利益を害するおそれがある情報であるため
  • 3ページ目1行目9字目から3行目まで
  • 5ページ目15行目4字目から24字目まで
  • 5ページ目23行目から44行目まで
旧条例第6条第2号該当
当該法人の事業にかかる内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
2ページ目31行目から35行目まで 旧条例第6条第2号該当
当該法人の信用、社会的評価に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 29 B土地改良区にかかる理事会会議録(平成11年9月10日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 2ページ目37行目21字目から39字目まで
  • 5ページ目23行目14字目から33字目まで
  • 5ページ目35行目1字目から33字目まで
  • 5ページ目37行目1字目から29字目まで
旧条例第6条第1号該当
個人の過去の行動、言動又は心情等に関する部分であり、特定の個人が識別される個人の情報、又は個人の権利利益を害するおそれがある情報であるため
  • 3ページ目33行目3字目から36行目10字目まで
  • 4ページ目10行目13字目から19字目まで
  • 4ページ目20行目34字目から37字目まで
旧条例第6条第2号該当
当該法人の事業に係る内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
4ページ目49行目から5ページ目6行目まで 旧条例第6条第2号該当
当該法人の信用、社会的評価に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 30 B土地改良区にかかる土地改良区役員推薦会議録(平成12年3月1日開催)
公開しない部分 公開しない理由
土地改良区理事長の印影 旧条例第6条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 個人の氏名及び個人が特定される地区名、役職名
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
公開請求にかかる行政文書 31 B土地改良区にかかる平成12年度通常総代会議事録(平成12年3月19日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名及び個人が特定される地区名、役職名
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
2ページ目21行目9字目から12字目まで 旧条例第6条第2号該当
当該法人の事業に係る内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 6ページ目36行目17字目から24字目まで
  • 6ページ目38行目11字目から23字目まで
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入に係る内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 8ページ目2行目から19行目まで
  • 8ページ目21行目から33行目まで
  • 8ページ目35行目から36行目22字目まで
  • 8ページ目40行目27字目から41行目まで
  • 8ページ目43行目13字目から30字目まで
  • 8ページ目46行目から9ページ目17行目まで
  • 9ページ目21行目から23行目まで
  • 9ページ目25行目から26行目
  • 9ページ目28行目31字目から34行目まで
旧条例第6条第1号該当
個人の過去の行動、言動又は心情に関する部分であり、個人の権利利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 32 B土地改良区にかかる土地改良区役員推薦会議録(平成13年3月2日開催)
公開しない部分 公開しない理由
土地改良区理事長の印影 新条例第7条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 個人の氏名
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
新条例第7条第1号該当
特定の個人が識別され得る個人の情報に該当するため
1ページ目25行目 新条例第7条第1号該当
個人の過去の行動、言動又は心情に関する部分であり個人の権利利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 33 B土地改良区にかかる平成13年度通常総代会議事録(平成13年3月18日開催)
公開しない部分 公開しない理由
土地改良区理事長の印影 新条例第7条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 個人の氏名及び個人が特定される役職名
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
新条例第7条第1号該当
特定の個人が識別され得る個人の情報に該当するため
  • 5ページ目20行目から31行目まで
  • 5ページ目33行目から34行目まで
  • 5ページ目36行目から42行目まで
  • 6ページ目2行目
  • 7ページ目5行目から9行目まで
  • 7ページ目12行目から14行目まで
  • 7ページ目16行目から19行目まで
  • 10ページ目7行目から12行目まで
  • 10ページ目20行目
  • 10ページ目26行目から27行目まで
  • 12ページ目34行目22字目から46行目まで
  • 13ページ目16行目から26行目まで
新条例第7条第1号該当
個人の過去の行動、言動又は心情に関する部分であり、個人の権利利益を害するおそれがあるため
  • 7ページ目38行目21字目から24字目まで
  • 8ページ目1行目17字目から3行目23字目まで
新条例第7条第2号該当
当該法人の収入に係る内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 34 B土地改良区にかかる平成13年度臨時総代会議事録(平成13年10月28日開催)
公開しない部分 公開しない理由
土地改良区理事長の印影 新条例第7条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 個人の氏名及び個人が特定される役職名及び地区名
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
新条例第7条第1号該当
特定の個人が識別され得る個人の情報に該当するため
  • 2ページ目22行目から28行目まで
  • 2ページ目36行目から41行目まで
  • 4ページ目21行目から34行目まで
  • 5ページ目21行目から25行目まで
新条例第7条第2号該当
当該法人の事業にかかる内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 5ページ目1行目から20行目6字目まで
  • 7ページ目3行目から5行目まで
  • 新条例第7条第1号該当
    個人の過去の行動、言動又は心情に関する部分であり、個人の権利利益を害するおそれがあるため
  • 新条例第7条第2号該当
    当該法人の事業にかかる内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 35 B土地改良区にかかる平成14年度通常総代会議録(平成14年3月17日開催)
公開しない部分 公開しない理由
土地改良区理事長の印影 新条例第7条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 個人の氏名及び個人が特定される役職名及び地区名
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
  • 11ページ目1行目から2行目8字目まで
新条例第7条第1号該当
特定の個人が識別され得る個人の情報に該当するため
  • 2ページ目29行目21字目から30行目まで
  • 10ページ目13行目1字目から29字目まで
  • 10ページ目18行目から20行目まで
  • 10ページ目22行目19字目から27行目まで
  • 12ページ目11行目から16行目まで
新条例第7条第2号該当
当該法人の収入、支出及び事業にかかる内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 5ページ目12行目から14行目まで
  • 5ページ目21行目から30行目まで
  • 5ページ目32行目から6ページ目4行目まで
  • 6ページ目9行目
  • 6ページ目11行目23字目から12行目まで
新条例第7条第1号該当
個人の過去の行動、言動又は心情に関する部分であり、個人の権利利益を害するおそれがあるため
  • 6ページ目15行目22字目から17行目まで
  • 6ページ目20行目17字目から29行目4字目まで
  • 6ページ目30行目から7ページ目1行目まで
  • 7ページ目13行目から19行目まで
  • 7ページ目21行目12字目から22行目まで
  • 7ページ目32行目から36行目まで
  • 8ページ目31行目14字目から33行目21字目まで
  • 8ページ目37行目
新条例第7条第2号該当
当該法人の信用、社会的評価にかかる内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 9ページ目29行目から33行目まで
  • 9ページ目36行目から10ページ目5行目6字目まで
  • 10ページ目13行目1字目から29字目まで
  • 10ページ目18行目から20行目まで
  • 10ページ目22行目19字目から27行目7字目まで
新条例第7条第2号該当
当該法人の支出及び事業にかかる内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
12ページ目13行目16字目から14行目23字目まで 新条例第7条第1号該当
特定の個人が識別され得る個人の情報に該当するため
12ページ目14行目24字目から15行目8字目まで 新条例第7条第2号該当
個人事業主の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、個人事業主の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 12ページ目11行目から13行目15字目まで
  • 12ページ目15行目9字目から16行目まで
新条例第7条第2号該当
当該法人の事業にかかる内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 36 B土地改良区にかかる平成15年度通常総代会議事録(平成15年3月21日開催)
公開しない部分 公開しない理由
土地改良区理事長の印影 新条例第7条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 個人の氏名及び個人が特定される役職名
  • (公開部分を除く)
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
  • 11ページ目4行目1字目から12字目まで
新条例第7条第1号該当
特定の個人が識別され得る個人の情報に該当するため
  • 2ページ目32行目16字目から20字目まで
  • 2ページ目34行目5字目から3ページ目2行目22字目まで
  • 5ページ目33行目19字目から34行目3字目まで
  • 5ページ目35行目1字目から11字目まで
  • 5ページ目36行目20字目から37行目3字目まで
  • 5ページ目37行目22字目から6ページ目1行目3字目まで
  • 6ページ1行目21字目から29字目まで
  • 8ページ目5行目から14行目まで
  • 8ページ目27行目25字目から28行目28字目まで
  • 8ページ目29行目15字目から26字目まで
  • 8ページ目32行目28字目から33行目23字目まで
  • 11ページ目18行目から23行目3字目まで
新条例第7条第2号該当
当該法人の収入、支出及び事業に係る内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当法人の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 6ページ目15行目から18行目まで
  • 6ページ目23行目から24行目まで
  • 6ページ目34行目
  • 7ページ目7行目6字目から8行目まで
  • 7ページ目12行目から14行目まで
  • 7ページ目22行目から23行目まで
  • 7ページ目33行目から35行目まで
  • 9ページ目22行目11字目から24行目4字目まで
  • 10ページ目12行目から16行目まで
  • 11ページ目30行目から12ページ目1行目まで
新条例第7条第2号該当
当該法人の信用、社会的評価に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 4ページ目6行目から7行目3字目まで
  • 4ページ目20行目から23行目まで
新条例第7条第2号該当
当該法人の事業に係る内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 37 B土地改良区にかかる平成15年度臨時総代会議事録(平成15年8月17日開催)
公開しない部分 公開しない理由
土地改良区理事長の印影 新条例第7条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 個人の氏名及び個人が特定される地区名、役職名
  • (ただし公開される部分を除く。)
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
新条例第7条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 3ページ目8行目
  • 3ページ目14行目から15行目まで
  • 3ページ目17行目12字目から32字目まで
  • 3ページ目19行目から23行目まで
新条例第7条第1号該当
個人の過去の行動、言動又は心情に関する部分であり個人の権利利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 38 B土地改良区理事会会議録(平成15年9月12日開催)
公開しない部分 公開しない理由
土地改良区理事長の印影 新条例第7条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 個人の氏名及び個人が特定される役職名
    (ただし公開される部分を除く。)
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
新条例第7条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
公開請求にかかる行政文書 39 B土地改良区にかかる平成16年度通常総代会議事録(平成16年3月21日開催)
公開しない部分 公開しない理由
土地改良区理事長の印影 新条例第7条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 個人の氏名及び個人が特定される役職名及び地区名
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
  • 2ページ目21行目6字目から22行目8字目まで
  • 4ページ目32行目34字目から35行目まで
  • 5ページ目7行目17字目から10行目7字目まで
新条例第7条第1号該当
特定の個人が識別され得る個人の情報に該当するため
  • 8ページ目18行目から22行目まで
  • 8ページ目24行目から34行目3字目まで
  • 9ページ目1行目32字目から3行目まで
  • 10ページ目36行目から11ページ目1行目14字目まで
  • 11ページ目2行目から3行目まで
  • 11ページ目7行目から11行目まで
  • 11ページ目25行目から27行目まで
新条例第7条第2号該当
当該法人の収入、支出及び事業に係る内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
4ページ目11行目10字目から14行目 新条例第7条第2号該当
当該法人の事業に係る内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
0ページ目31行目から32行目 新条例第7条第1号該当
特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、個人の人格権を侵害するおそれがあるため
11ページ目33行目から35行目まで
  • 新条例第7条第1号該当
    特定の個人が識別され得る個人の情報に該当するため
  • 新条例第7条第2号該当
    当該法人の支出に係る内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 40 B土地改良区にかかる平成17年度通常総代会議事録(平成17年3月20日開催)
公開しない部分 公開しない理由
土地改良区理事長の印影 新条例第7条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 個人の氏名及び個人が特定される役職名及び地区名(公開される部分を除く)
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
新条例第7条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 4ページ目12行目23字目から13行目1字目まで
  • 4ページ目15行目
  • 6ページ目25行目25字目から29字目まで
  • 6ページ目26行目7字目から11字目まで
  • 6ページ目27行目23字目から28字目まで
  • 7ページ目9行目9字目から10行目まで
新条例第7条第2号該当
当該法人の収入、支出及び事業に係る内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 41 B土地改良区にかかる平成18年度通常総代会議事録(平成18年3月21日開催)
公開しない部分 公開しない理由
土地改良区理事長の印影 新条例第7条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 個人の氏名及び個人が特定される役職名及び地区名
  • (公開される部分を除く)
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
新条例第7条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 4ページ目6行目から8行目まで
  • 4ページ目10行目から13行目まで
  • 5ページ目8行目から11行目まで
  • 5ページ目13行目
  • 5ページ目16行目から24行目まで
  • 6ページ目13行目から16行目まで
  • 6ページ目18行目から24行目まで
新条例第7条第2号該当
当該法人の収入、支出及び事業に係る内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため

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