ページID:4447

公開日:2019年12月27日

ここから本文です。

平成19年3月27日 答申第417号(香川県情報公開審査会答申)

平成19年3月27日 答申第417号

答申

第1 香川県情報公開審査会(以下「審査会」という。)の結論

香川県知事(以下「実施機関」という。)が一部公開決定(以下「本件処分」という。)により非公開とした部分のうち、別表1の「公開すべき部分」に掲げる部分については、公開すべきである。

第2 異議申立てに至る経過

1 行政文書の公開請求

異議申立人は、平成15年6月30日付けで、香川県情報公開条例(平成12年香川県条例第54号。以下「新条例」という。)第5条の規定により、実施機関に対し、次の内容の行政文書の公開請求を行った。

  • (1)特定土地改良区から提出された一切の文書その他の資料(ただし、役員関係文書は平成11年4月以降、その他は平成14年以降のものに限る。)
  • (2)特定土地改良区あてに送付した一切の文書の起案文書及び控え又は写し(ただし、役員関係文書は平成11年4月以降、その他は平成14年以降のものに限る。)

2 実施機関の決定

実施機関は、公開請求のあった行政文書として別表2及び別表3に掲げる行政文書を特定し、別表2の行政文書については公開決定を行い、別表3の行政文書(以下「本件行政文書」という。)については「公開しない部分」が「公開しない理由」に該当するとして本件処分を行い、平成15年7月14日付けで異議申立人に通知した。

3 異議申立て

異議申立人は、本件処分を不服として、平成15年7月17日付けで行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第6条の規定により、実施機関に対して異議申立てを行った。

第3 異議申立ての内容

1 異議申立ての趣旨

「本件処分を取り消すとの裁決を求める」というものである。

2 異議申立ての理由

異議申立書において主張している理由は、おおむね次のとおりである。

  • (1)本件処分は、香川県の情報公開条例の解釈適用を誤った違法な処分であり、本件処分を取り消し、全部公開をすべきである。
  • (2)本件「決定通知書」の「公開しない理由」は、香川県の情報公開条例の非公開事由に該当しない。
  • (3)本件「決定通知書」の「公開しない理由」には、適法に処分理由が明示されていないので、香川県行政手続条例第8条に違反し本件処分は無効である。

第4 実施機関の説明の要旨

非公開理由等説明書による説明は、おおむね次のとおりである。

1 新条例第7条第1号本文又は香川県公文書公開条例(昭和61年香川県条例第30号。以下「旧条例」という。)第6条第1号の該当性について

旧条例第6条第1号においては、個人に関する情報で、特定の個人が識別され得るものが記録されている公文書は公開しないことができると規定されている。
また、新条例第7条第1号本文においては、個人に関する情報であって当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものは、公開しないことができると規定されている。
個人の尊厳及び基本的人権の尊重の立場から、個人のプライバシーを最大限に保護するため個人のプライバシーに関する情報であると明らかに判別できる場合はもとより、個人のプライバシーに関する情報であるかどうか不明確である場合も含めて、個人に関する情報は非公開を原則としている。

  • (1)個人の所属、職名、住所、氏名、議長及び議事録署名人の署名、印影、住民票
    これらは特定の個人が識別され得る個人に関する情報であることは明白である。よって新条例第7条第1号本文又は旧条例第6条第1号本文に該当するものである。また、これらの情報はいずれのただし書にも該当しない。
  • (2)個人の過去の行動、言動又は心情に関する部分
    これらは新条例第7条第1号本文又は旧条例第6条第1号本文に規定するところの特定の個人が識別され得る個人に関する情報であることは明白であり、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものである。また、これらの情報はいずれのただし書にも該当しない。
  • (3)農林漁業金融公庫農業基盤整備資金貸付対象事業の選定依頼について(平成14年9月4日付け)
    当該文書における「農林漁業金融公庫資金借入申込書」中の個人の生年月日及び年齢、改良区担当者氏名、連帯保証人の部分、受益農家の標準的経営状況の部分については、特定の個人が識別され得る個人に関する情報であることは明白である。また、受益農家の標準的経営状況の部分は、個人の収入又は財産等が推定され得る情報であり、公にすることによって、個人の権利利益を害するおそれがある。よって新条例第7条第1号本文に該当するものであり、これらの情報は同号のどのただし書にも該当しない。
  • (4)県営かんがい排水事業A地区により造成された土地改良施設の譲与について(平成14年8月21日付け起案文書)
    当該文書における土地の単価、金額及び価格、共有持分に関する部分については、個人の収入又は財産に関する情報であり、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものである。よって新条例第7条第1号本文に該当するものである。また、これらの情報は同号のどのただし書にも該当しない。

2 新条例第7条第2号又は旧条例第6条第2号の該当性について

旧条例第6条第2号本文においては、法人その他の団体に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報で、公開することにより、当該法人等又は個人に不利益を与えることが明らかであると認められるものは、公開しないことができると規定されている。
また、新条例第7条第2号本文においては、法人その他の団体に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものは、公開しないことができると規定されている。

  • (1)土地改良区理事長の印影
    これに関して、「土地改良区(連合を含む)代表者の届出及び印鑑登録等の取扱いに関する要領」第6の2では、所長又は県知事は「印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供しないものとする」とされており、当該情報は事業活動を行う上での重要な内部管理に属する情報と言える。この情報を当該法人の事業活動に関わりなく一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人に不利益を与えることから、これが新条例第7条第2号本文又は旧条例第6条第2号本文に該当することは明白である。また、この情報はいずれのただし書にも該当しない。
  • (2)農林漁業金融公庫基盤整備等資金貸付対象事業の選定について(平成14年9月12日付け起案文書)
    当該文書における借入額、「補助金交付決定年月日及び番号・事業費の内訳調べ」中の「公庫借入」、「その他」の額については、当該法人の資金調達に関する情報であり、これらの情報を当該法人の事業活動に関わりなく一般に公開することは、当該法人の財政規模、財務体質、資金繰り等の当該法人固有の内部情報を公にするとともに、当該法人の財政基盤や重要な会計状況が推定され得るため、当該法人の自由な事業活動や正当な利益が損なわれるおそれがある。このことから、これらの情報が新条例第7条第2号本文に該当することは明白である。また、これらの情報は同号のどのただし書にも該当しない。
  • (3)農林漁業金融公庫農業基盤整備資金貸付対象事業の選定依頼について(平成14年9月4日付け)
    当該文書における「農林漁業金融公庫農業基盤整備資金貸付対象事業について」中の「5.財源内訳」の「その他」、「地元負担」及び「6.借入額」の金額、「農林漁業金融公庫資金借入申込書」中の借入の実績に関する部分、「借入条件」、「12資金計画」の「補助金」の「その他」及び「計」並びに「地元負担」、「18組合費徴収実績」、「申込対象農地10A当たり長期負担額」の部分、「平成13年臨時総代会議案」中の地元負担金の内訳及び支払方法に関する部分については、当該法人の経理・資金調達等に関する情報であり、これらの情報を当該法人の事業活動に関わりなく一般に公開することは、当該法人の財政規模、財務体質、資金繰り等の当該法人固有の内部情報を公にするとともに、当該法人の財政基盤や重要な会計状況が推定され得るため、当該法人の自由な事業活動や正当な利益が損なわれるおそれがある。このことから、これらの情報が新条例第7条第2号本文に該当することは明白である。また、これらの情報は同号のどのただし書にも該当しない。
  • (4)平成14年度県営土地改良事業地元分担金の納入について(平成15年3月18日付け調定伺書)、平成14年度県営土地改良等事業地元分担金の変更決定について(平成15年3月18日付け起案文書)
    当該文書における公庫資金に係る金額の部分については、当該法人の資金調達に関する情報であり、これらの情報を当該法人の事業活動に関わりなく一般に公開することは、当該法人の財政規模、財務体質、資金繰り等の当該法人固有の内部情報を公にするとともに、当該法人の財政基盤や重要な会計状況が推定され得るため、当該法人の自由な事業活動や正当な利益が損なわれるおそれがある。このことから、これらの情報が新条例第7条第2号本文に該当することは明白である。また、これらの情報は同号のどのただし書にも該当しない。
  • (5)土地改良区役員の就任届けの公告依頼について(平成13年5月8日付け)
    当該文書には、法人の収入に係る金額や徴収方法等の内部管理に属する情報が記載されているが、これらの情報を当該法人の事業活動に関わりなく一般に公開することは、当該法人の財政規模、運営状況、事務処理方針等の当該法人固有の内部情報を公にすることになり、当該法人の自由な事業活動や正当な利益が損なわれるおそれがある。このことから、これらの情報が新条例第7条第2号本文に該当することは明白である。また、これらの情報は同号のどのただし書にも該当しない。
  • (6)土地改良区役員の退任及び就任届けの公告依頼について(平成11年9月30日付け)
    当該文書には、法人の事業に係る対外的な交渉内容や交渉方針、契約締結の状況等の内部管理に関する情報が記載されており、これらの情報を当該法人の事業活動に関わりなく一般に公開することは、当該法人の運営方針や経営状況等の固有の内部情報を公にすることになるため、当該法人の自由な事業活動や正当な利益が損なわれるおそれがある。このことから、これらの情報が旧条例第6条第2号本文に該当することは明白である。また、これらの情報は同号のどのただし書にも該当しない。
    当該文書には、法人の信用、社会的評価が損なわれるおそれがある情報が記載されており、これらの情報を当該法人の事業活動に関わりなく一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益が損なわれるおそれがある。このことから、これらの情報が旧条例第6条第2号本文に該当することは明白である。また、これらの情報は同号のどのただし書にも該当しない。
  • (7)土地改良事業単独県費補助金変更交付申請書(平成15年5月26日付け)、土地改良事業単独県費補助金交付申請書(平成15年4月11日付け)、土地改良事業単独県費補助金変更交付申請書(平成15年1月30日付け)、土地改良事業単独県費補助金交付申請書(平成14年11月7日付け)
    当該文書における単独県費補助事業収支予算書における補助金以外の収入に関する部分については、当該法人の資金調達等に関する情報であり、これらの情報を当該法人の事業活動に関わりなく一般に公開することは、当該法人の財政規模、財務体質、資金繰り等の当該法人固有の内部情報を公にするとともに、当該法人の財政基盤や重要な会計状況が推定され得るため、当該法人の自由な事業活動や正当な利益が損なわれるおそれがある。このことから、これらの情報が新条例第7条第2号本文に該当することは明白である。また、これらの情報は同号のどのただし書にも該当しない。
  • (8)土地改良事業県費補助金交付請求(平成15年3月31日付け)及び平成14年度単独県費土地改良事業補助金の支出について(東讃)(平成15年4月30日付け支出命令書)のうち当該請求に係る部分、土地改良事業県費補助金交付請求(平成14年3月29日付け)及びH13単独県費補助土地改良事業補助金の支出について(中部)(平成14年4月30日付け支出命令書)のうち当該請求に係る部分
    当該文書には、金融機関番号、支店番号、金融機関名、支店名、口座の種類、口座番号、口座名義が記載されているが、これらは一般に公開されるものではなく、事業活動を行う上で経理上極めて重要な内部管理に属する情報であり、新条例第7条第2号本文に該当する情報であることは明白である。また、これらの情報はどちらのただし書にも該当しない。
    当該文書には、請負人の住所、氏名及び代表者名が記載されているが、当該情報は法人の事業活動に関する当該法人固有の内部情報であり、この情報を当該法人の事業活動に関わりなく一般に公開することにより、当該法人の正当な利益が損なわれるおそれがある。このことから、これらの情報が新条例第7条第2号本文に該当することは明白である。また、これらの情報は同号のどのただし書にも該当しない。

第5 審査会の判断理由

1 判断における基本的な考え方について

新条例は、その第1条にあるように、県民の行政文書の公開を求める権利を具体的に明らかにするとともに、行政文書の公開に関し必要な事項を定めることにより、県の保有する情報の一層の公開を図り、県政に関し県民に説明する責務が全うされるようにし、県政に対する県民の理解と信頼を深め、もって地方自治の本旨に即した県政の発展に寄与することを目的として制定されたものであり、審査に当たっては、これらの趣旨を十分に尊重し、関係条項を解釈し、判断するものである。
なお、新条例の施行日である平成12年10月1日前に作成し、又は取得した旧条例第2条第1項に規定する公文書に該当する行政文書であって平成18年4月1日前の公開請求の対象となったものについては、新条例附則第3項により、旧条例第6条各号の解釈、運用が適正であったか否かにより非公開情報の該当性について判断するものである。

2 本件行政文書の内容等について

本件行政文書は、特定土地改良区から実施機関へ提出された一切の文書及び実施機関が同土地改良区へ送付した一切の文書である。
主な行政文書の内容は、次のとおりである。

  • (1)農林漁業金融公庫基盤整備等資金貸付対象事業の選定について(平成14年9月12日付け起案文書)
    特定土地改良区から農林漁業金融公庫農業基盤整備等資金の貸付対象事業としての選定申請が提出され、その内容を審査し同資金の貸付の対象事業として適当であると認められるので、選定のうえ、農林漁業金融公庫、当該土地改良区へ通知する文書である。
  • (2)農林漁業金融公庫農業基盤整備資金貸付対象事業の選定依頼について(平成14年9月4日付け)
    農林漁業資金の借入を行うため貸付対象事業として選定するよう、特定土地改良区から依頼のあった文書である。
  • (3)平成14年度県営土地改良事業地元分担金の納入について(平成15年3月18日付け調定伺書)
    県営土地改良事業に関する地元分担金について、関係土地改良区へ納入を依頼する文書である。
  • (4)平成14年度県営土地改良等事業地元分担金の変更決定について(平成15年3月18日付け起案文書)
    事業費の変更や新規に事業を実施するものがあったので、地元分担金の額を変更決定し、関係土地改良区へ通知する文書である。
  • (5)県営かんがい排水事業A地区により造成された土地改良施設の譲与について(平成14年8月21日付け起案文書)
    県営土地改良事業により造成された土地改良施設を、予定管理者である特定土地改良区に譲与する手続の文書であり、土地改良施設台帳等が添付されている。
  • (6)土地改良区役員の退任及び就任届けの公告依頼について
    土地改良法(昭和24年法律第195号)第18条第16項の規定により、役員の退任及び就任について特定土地改良区から中部土地改良事務所長に届出があったため、同法第18条第17項の規定による公告を同所長が農林水産部長に依頼した文書であり、議事録等が添付されている。
  • (7)土地改良事業単独県費補助金交付申請書
    補助金交付について、特定土地改良区から申請のあった文書であり、単独県費補助事業収支予算書が添付されている。
  • (8)事業変更(増、減)承認申請書
    土地改良事業の変更について、特定土地改良区から申請のあった文書であり、単県変更希望地区調書等が添付されている。
  • (9)土地改良単独県費補助事業採択申請
    土地改良単独県費補助事業の採択について、特定土地改良区から申請のあった文書であり、土地改良事業計画概要書、事業位置図等が添付されている。
  • (10)土地改良事業県費補助金交付請求及び単独県費土地改良事業補助金の支出について
    単独県費土地改良事業補助金を支出した会計書類であり、単独県費補助土地改良事業補助金確定通知書、竣工検査復命書、工事完了届等が添付されている。

3 非公開情報該当性について

次に掲げる各非公開条項についての基本的な考え方に基づき、別表1のとおり判断する。

  • (1)新条例第7条第1号又は旧条例第6条第1号の該当性について
    新条例第7条第1号は、個人の尊厳及び基本的人権の尊重の立場から、個人のプライバシーを最大限に保護するために定められたものであるが、プライバシーの具体的な内容が法的にも社会通念上も必ずしも明確ではなく、その内容や範囲は事項ごと、各個人によって異なり得ることから、本条例は、プライバシーであるか否か不明確な情報も含めて、特定の個人が識別され得る情報を包括的に非公開として保護することとした上で、さらに、個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものについても、非公開とすることを定めたものである。
    しかし、これらの個人に関する情報には、個人の権利利益を侵害しないと考えられ非公開とする必要のない情報及び公益上の必要があると認められる情報も含まれているので、これらの情報を本号ただし書で規定し、公開することを定めたものと解される。
    また、旧条例第6条第1号も基本的な考え方は同様と解される。
  • (2)新条例第7条第2号又は旧条例第6条第2号の該当性について
    新条例第7条第2号は、法人等又は事業を営む個人の正当な利益を害することを防止する観点から、その事業活動の自由を保障し、公正な競争秩序を維持するため、公にすることにより当該法人等又は事業を営む個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのある情報を非公開とすることとした上で、それらに該当する情報であっても、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報については、公開することを定めたものであると解される。
    また、旧条例第6条第2号も基本的な考え方は同様と解される。

4 第3の2異議申立ての理由のうち、(3)について

新条例及び旧条例の解釈、運用に関するものでないので、審査会では判断しないものとする。

よって、当審査会は、「第1 審査会の結論」のとおり判断する。

(省略)

別表1

公開請求にかかる行政文書 1 農林漁業金融公庫基盤整備等資金貸付対象事業の選定について(平成14年9月12日付け起案文書)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 借入額
  • 「補助金交付決定年月日及び番号・事業費の内訳調べ」中の「公庫借入」、「その他」の額
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 2 農林漁業金融公庫農業基盤整備資金貸付対象事業の選定依頼について(平成14年9月4日付け)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 「農林漁業金融公庫農業基盤整備資金貸付対象事業について」中の「5.財源内訳」の「その他」、「地元負担」及び「6.借入額」の金額
  • 「農林漁業金融公庫資金借入申込書」中の借入の実績に関する部分、「借入条件」、「12資金計画」の「補助金」の「その他」及び「計」並びに「地元負担」、「18組合費徴収実績」、「申込対象農地10A当たり長期負担額」の部分
  • 「平成13年度臨時総代会議案」中の地元負担金の内訳及び支払方法に関する部分
審査会で見分したところ、「農林漁業金融公庫資金借入申込書」中の「12資金計画」の各項目名は、当該申込書に様式として印刷されているものであるので、これを公開しても当該法人の事業活動における正当な利益を害するおそれがあるとは認められず、新条例第7条第2号に該当しないと判断される。
その他の部分は、当該法人の資金調達に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
「農林漁業金融公庫資金借入申込書」中の「12資金計画」の各項目名
  • 「農林漁業金融公庫資金借入申込書」中の
    個人の生年月日及び年齢 改良区担当者氏名
  • 連帯保証人の部分 受益農家の標準的経営状況の部分
  • 「平成13年度臨時総代会議事録」中の
    個人の所属、氏名
    議長及び議事録署名人の署名、印影
審査会で見分したところ、「農林漁業金融公庫資金借入申込書」中の「17受益農家の標準的経営状況」の「主要農産物の品目(現況)」欄の記載内容は、特定の個人を識別することができるものとは認められないので、新条例第7条第1号に該当しないと判断される。
「農林漁業金融公庫資金借入申込書」中の「17受益農家の標準的経営状況」の「標準的戸当たり経営面積」欄・「標準的農家所得(年間戸当たり)」欄には、受益農家の経営面積・所得の標準値が記載されており、これは特定の個人を識別することができるものとは認められないので、新条例第7条第1号に該当しないと判断される。これらの情報からは、農業を営む個人の所得額が推測できることから、これを当該個人の事業活動に関わりなく条例により広く一般に公開することは、当該個人の事業活動における正当な利益を害するおそれがあると認められることから、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
その他の部分は、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
「農林漁業金融公庫資金借入申込書」中の「17受益農家の標準的経営状況」の「主要農産物の品目(現況)」欄
  • 「平成13年度臨時総代会議事録」の
    3ページ目13行目から19行目まで
    3ページ目29行目
    5ページ目15行目16字目から16行目10字目まで
    7ページ目3行目から5行目まで
審査会で見分したところ、当該部分には、個人の過去の行動、言動及び心情に関する情報が記載されていることが確認された。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
土地改良区理事長の印影 印影は、一般的に、法人等が事業活動を行う上での重要な内部管理に属する情報であり、このような情報を外部に対して明らかにするかどうかは、本来、法人等が自らの業務の関わりの中で自主的に決定すべきことであり、法人等は、公開すべき相手方を限定する利益を有しているというべきである。
しかしながら、このような情報であっても、当該法人等がそのような管理をしていないと認められる場合などには、これが公開されても、当該法人等の正当な利益を害するものとは認められない。
本件処分により非公開とされた印影は、特定土地改良区から提出された「農林漁業金融公庫農業基盤整備資金貸付対象事業の選定依頼」に押印されているもの等であり、当該法人がこのような文書を提出する相手方は、実施機関等に限定されていると考えられる。
すなわち、本件印影はいずれも当該法人が真正かつ真意に基づいて作成した文書であることを示す機能を有する性質のものであるとともに、特定の書類に限定して用いられ、当該法人においてむやみに公にしていないものと認められることから、公にした場合には、当該法人の各種書類の偽造等に悪用されるなどが考えられる。
よって、本件印影は、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
 
公開請求にかかる行政文書 3 平成14年度県営土地改良事業地元分担金の納入について(平成15年3月18日付け調定伺書)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
公庫資金に係る金額の部分 審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 4 平成14年度県営土地改良等事業地元分担金の変更決定について(平成15年3月18日付け起案文書)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
公庫資金に係る金額の部分 審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 5 土地改良施設受領書(平成15年2月21日付け)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
土地改良区理事長の印影 本件印影は、特定土地改良区から提出された土地改良施設受領書に押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 6 現地引渡確認書(平成15年2月21日付け)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
個人の職名、氏名、印影 これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 7 土地改良施設譲与契約書(平成15年2月21日付け)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
土地改良区理事長の印影 本件印影は、土地改良施設譲与契約書に押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 8 土地改良施設譲与申請書(平成14年9月30日付け)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
土地改良区理事長の印影 本件印影は、特定土地改良区から提出された土地改良施設譲与申請書に押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 9 県営かんがい排水事業A地区により造成された土地改良施設の譲与について(平成14年8月21日付け起案文書)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
個人の氏名 これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当すると判断される。
次に、ただし書の該当性について検討する。
「土地改良施設台帳」中の「土地買収調書」に記載された旧所有者名については、不動産登記簿に登記されて公示されるものであることから、法令等の規定により公にされている情報と認められるので、ただし書イに該当すると判断される。
その他の部分については、ただし書に該当しないと判断される。
「土地改良施設台帳」中の「土地買収調書」の旧所有者名
土地の単価、金額及び価格、共有持分に関する部分 「土地改良施設台帳」中の「土地買収調書」に記載された土地の単価、金額、価格、共有持分に関する部分については、実施機関が土地改良施設用地を買収した際の単価及び価格等であるため、個人の収入又は財産に関する情報であることから、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当すると判断される。
次に、ただし書の該当性について検討する。
土地改良施設用地の買収価格は、「土地改良事業に伴う用地等の取得及び損失補償要綱」(昭和38年3月農林省農地局長通知)に基づき、正常な取引価格をもって補償するものとされており、この正常な取引価格は、近隣の買収単価や取引事例、土地価格形成上の諸要素等に基づいて算定されるものである。そのため、当該土地の買収価格等に売買の当事者間の自由な交渉の結果が反映することは比較的少ないというべきである。
審査会で見分したところ、買収された場所は、近隣での公示価格がなく、取引事例も極稀にしかないと思われる場所であった。したがって、本件買収価格は、一般人であればおおよそ見当をつけることができる価格であるとはいえない。
よって、本件土地の単価、金額及び価格は法令又は条例の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報とは認められないのでただし書イには該当せず、その他のただし書にも該当しないと判断される。「土地改良施設台帳」中の「土地買収調書」に記載された共有持分に関する部分については、不動産登記簿に登記されて公示されるものであることから、法令等の規定により公にされている情報と認められるので、ただし書イに該当すると判断される。
「土地改良施設台帳」中の「土地買収調書」の共有持分に関する部分
土地改良区理事長の印影 本件印影は、県営かんがい排水事業による造成施設の管理を、特定土地改良区が承諾した書類に押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 10 県営ため池等整備事業(小規模)B地区による造成施設の管理承諾について(平成14年1月15日付け)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
個人の氏名 これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
土地改良区理事長の印影 本件印影は、県営ため池等整備事業による造成施設の管理を、特定土地改良区が承諾した書類に押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 11 県営ため池等整備事業(小規模)C地区に対する地元分担金の負担同意について(平成14年1月15日付け)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
個人の氏名 これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
土地改良区理事長の印影 本件印影は、県営ため池等整備事業に対する地元分担金の負担を、特定土地改良区が同意した書類に押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 12 定款変更の認可に伴う公告について(依頼)(平成14年11月5日付け)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
土地改良区理事長の印影 本件印影は、特定土地改良区から提出された定款変更認可申請書に押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 13 土地改良区の定款変更届について(平成14年11月5日付け)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
土地改良区理事長の印影 本件印影は、特定土地改良区から提出された定款変更届に押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 14 土地改良区役員の就任届けの公告依頼について(平成13年5月8日付け)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
土地改良区理事長の印影 本件印影は、特定土地改良区から提出された役員就任届に押印されているもの及び議事録等が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
住民票
個人の氏名
議長及び議事録署名人の署名、印影
これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 「土地改良区役員推薦会議録」の
    1ページ目25行目の部分
  • 「平成13年度通常総代会議事録」の
    5ページ目20行目から31行目まで
    5ページ目33行目から34行目まで
    5ページ目36行目から42行目まで
    6ページ目2行目
    7ページ目5行目から9行目まで
    7ページ目12行目から14行目まで
    7ページ目16行目から19行目まで
    10ページ目7行目から12行目まで
    10ページ目20行目
    10ページ目26行目から27行目まで
    12ページ目34行目22字目から46行目まで
    13ページ16行目から26行目まで
審査会で見分したところ、当該部分には、個人の過去の行動、言動及び心情に関する情報が記載されていることが確認された。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 「平成13年度通常総代会議事録」の
    7ページ目38行目21字目から24字目まで
    8ページ目1行目17字目から3行目23字目まで
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の収入状況を表す具体的な金額及び収入状況に関する改善案など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されること、また、これを知った当該法人と契約関係にある相手方との信頼関係を損ない、円滑な方策を取れなくなるおそれがあることなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 15 土地改良区役員の退任届けの公告依頼について(平成13年2月2日付け)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
土地改良区理事長の印影 本件印影は、特定土地改良区から提出された役員退任届に押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 16 土地改良区役員の就任届けの公告依頼について(平成12年4月25日付け)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
土地改良区理事長の印影 本件印影は、特定土地改良区から提出された役員就任届に押印されているもの及び議事録等が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 住民票
  • 個人の氏名
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 「平成12年度通常総代会議事録」の
    1ページ目2行目から19行目まで
    1ページ目21行目から33行目まで
    1ページ目35行目から36行目22字目まで
    1ページ目40行目27字目から41行目まで
    1ページ目43行目13字目から30字目まで
    1ページ目46行目から2ページ目17行目まで
    2ページ目21行目から23行目まで
    2ページ目25行目から26行目
    2ページ目28行目31字目から34行目まで
審査会で見分したところ、当該部分には、個人の過去の行動、言動及び心情に関する情報が記載されていることが確認された。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 17 土地改良区役員の退任届けの公告依頼について(平成12年2月9日付け)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
土地改良区理事長の印影 本件印影は、特定土地改良区から提出された役員退任届に押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 18 土地改良区役員の退任及び就任届けの公告依頼について(平成11年9月30日付け)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
土地改良区理事長の印影 本件印影は、特定土地改良区から提出された理事長選任届等に押印されているもの及び議事録等が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 住民票
  • 個人の氏名、住所
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 「理事会会議録」における
    2ページ目37行目21字目から39字目まで
    5ページ目23行目14字目から33字目まで
    5ページ目33行目1字目から33字目まで
    5ページ目35行目1字目から29字目まで
  • 「平成11年度臨時総代会議事録」の
    3ページ目46行目13字目から37字目まで
審査会で見分したところ、当該部分には、個人の過去の行動、言動及び心情に関する情報が記載されていることが確認された。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 「理事会会議録」の
    3ページ目33行目33字目から36行目10字目まで
    4ページ目10行目13字目から19字目まで
    4ページ目20行目34字目から37字目まで
  • 「平成11年度臨時総代会議事録」の
    3ページ目1行目9字目から3行目まで
    5ページ目15行目4字目から24字目まで
    5ページ目23行目から44行目まで
審査会で見分したところ、「理事会会議録」の4ページ目10行目13字目から19字目まで及び4ページ目20行目34字目から37字目までには、県が発注した建設工事の請負者名が記載されており、この請負者名は、既に公にされていることから、公開することによって当該土地改良区及び当該請負者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとまでは認められず、旧条例第6条第2号に該当しないと判断される。
その他の部分は、当該法人の対外的な交渉内容など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、これを知った当該法人と交渉関係にある相手方との信頼関係を損ない、円滑な方策を取れなくなるおそれがあるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
「理事会会議録」の4ページ目10行目13字目から19字目まで及び4ページ目20行目34字目から37字目まで
  • 「理事会会議録」の
    4ページ目49行目から5ページ目6行目まで
  • 「平成11年度臨時総代会議事録」の
    2ページ目31行目から35行目まで
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の対外的な交渉方針など内部管理に属する情報であり、これを、当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、これを知った当該法人と交渉関係にある相手方との信頼関係を損ない、円滑な方策を取れなくなるおそれがあるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 19 土地改良事業単独県費補助金変更交付申請書(平成15年5月26日付け)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
土地改良区理事長の印影 本件印影は、特定土地改良区から提出された土地改良事業単独県費補助金変更交付申請書に押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  

平成15年度単独県費補助事業変更収支予算書における補助金以外の収入に関する部分

審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 20 事業変更(増、減)承認申請書(平成15年5月15日付け)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
土地改良区理事長の印影 本件印影は、特定土地改良区から提出された事業変更(増、減)承認申請書に押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 21 土地改良事業単独県費補助金交付申請書(平成15年4月11日付け)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
土地改良区理事長の印影 本件印影は、特定土地改良区から提出された土地改良事業単独県費補助金交付申請書に押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
平成15年度単独県費補助事業収支予算書における補助金以外の収入に関する部分 審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 22 土地改良単独県費補助事業採択申請(平成15年4月1日付け)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
土地改良区理事長の印影 本件印影は、特定土地改良区から提出された土地改良単独県費補助事業採択申請に押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
個人の住所及び氏名 これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 23 土地改良事業県費補助金交付請求(平成15年3月31日付け)及び平成14年度単独県費土地改良事業補助金の支出について(東讃)(平成15年4月30日付け支出命令書)のうち当該請求に係る部分
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
土地改良区理事長の印影 本件印影は、特定土地改良区から提出された土地改良事業県費補助金交付請求に押印されているもの等であり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 金融機関番号
  • 支店番号
  • 金融機関名
  • 支店名
  • 口座の種類
  • 口座番号
  • 口座名義
  • 請負人の住所、名称及び代表者名
これらの口座情報は、一般的に、法人等が事業活動を行う上での重要な内部管理に属する情報であり、このような情報を外部に対して明らかにするかどうかは、本来、法人等が自らの業務の関わりの中で自主的に決定すべきことであり、法人等は、公開すべき相手方を限定する利益を有しているというべきである。
しかしながら、このような情報であっても、当該法人等がそのような管理をしていないと認められる場合などには、これが公開されても、当該法人等の正当な利益を害するものとは認められない。
本件処分により非公開とされた口座情報は、特定土地改良区から提出された土地改良事業県費補助金交付請求に表示されているもの等であり、当該法人がこのような文書を提出する相手方は、実施機関等に限定されていると考えられる。
よって、これらの口座情報は、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、これらの口座情報を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
請負人の住所、名称及び代表者名は、当該法人の取引先に関する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
 
公開請求にかかる行政文書 24 土地改良事業単独県費補助金変更交付申請書(平成15年1月30日付け)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
土地改良区理事長の印影 本件印影は、特定土地改良区から提出された土地改良事業単独県費補助金変更交付申請書に押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  

平成14年度単独県費補助事業変更収支予算書における補助金以外の収入に関する部分

審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 25 事業変更(増、減)承認申請書(平成15年1月9日付け)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
土地改良区理事長の印影 本件印影は、特定土地改良区から提出された事業変更(増、減)承認申請書に押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 26 土地改良事業単独県費補助金交付申請書(平成14年11月7日付け)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
土地改良区理事長の印影 本件印影は、特定土地改良区から提出された土地改良事業単独県費補助金交付申請書に押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
平成14年度単独県費補助事業収支予算書における補助金以外の収入に関する部分 審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 27 土地改良単独県費補助事業採択申請(平成14年8月16日付け)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
土地改良区理事長の印影 本件印影は、特定土地改良区から提出された土地改良単独県費補助事業採択申請に押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
個人の住所及び氏名 これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 28 土地改良事業県費補助金交付請求(平成14年3月29日付け)及びH13単独県費補助土地改良事業補助金の支出について(中部)(平成14年4月30日付け支出命令書)のうち当該請求に係る部分
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
土地改良区理事長の印影 本件印影は、特定土地改良区から提出された土地改良事業県費補助金交付請求に押印されているもの等であり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 金融機関番号
  • 支店番号
  • 金融機関名
  • 支店名
  • 口座の種類
  • 口座番号
  • 口座名義
  • 請負人の住所、名称及び代表者名
これらの口座情報は、特定土地改良区から提出された土地改良事業県費補助金交付請求に表示されているもの等であり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件口座情報を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
請負人の住所、名称及び代表者名は、当該法人の取引先に関する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
 
公開請求にかかる行政文書 29 「農業農村整備事業の展開方向についての説明会」について(平成14年10月10日付け起案文書)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
個人の職名及び氏名 これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  

別表2

  1. 平成14年度県営土地改良等事業地元負担金に係る事業費の精算について(平成15年5月22日付け起案文書)
  2. 平成13年度県営土地改良等事業地元分担金に係る事業費の精算について(平成14年6月19日付け起案文書)
  3. 県営かんがい排水事業A地区により造成された土地改良施設の譲与について(平成14年10月23日付け起案文書)
  4. 平成15年度土地改良事業県費補助金の交付決定及び変更決定について(東讃)(平成15年5月30日付け執行伺変更書)
  5. 平成15年度土地改良事業県費補助(単県)の採択及び割当、変更割当内示について(第2次)(平成15年5月22日付け起案文書)
  6. 平成15年度土地改良事業県費補助金の交付決定について(東讃)(平成15年4月15日付け執行伺書)
  7. 平成15年度土地改良事業県費補助(単県)の採択及び割当内示について(第1次)(平成15年4月7日付け起案文書)
  8. 平成14年度土地改良事業県費補助金の交付決定、変更交付決定及び廃工承認について(東讃)(平成15年1月30日付け執行伺変更書)
  9. 平成14年度土地改良事業県費補助(単県)の採択及び割当並びに変更割当について(第12次)(平成15年1月23日付け起案文書)
  10. 平成14年度土地改良事業県費補助金の交付決定及び変更交付決定について(東讃)(平成14年11月7日付け執行伺変更書)
  11. 平成14年度土地改良事業県費補助(単県)の採択及び割当並びに変更割当について(第9次)(平成14年10月31日付け起案文書)

別表3

公開請求にかかる行政文書 1 農林漁業金融公庫基盤整備等資金貸付対象事業の選定について(平成14年9月12日付け起案文書)
公開しない部分 公開しない理由
  • 借入額
  • 「補助金交付決定年月日及び番号・事業費の内訳調べ」中の「公庫借入」、「その他」の額
新条例第7条第2号該当
当該法人の資金調達に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 2 農林漁業金融公庫農業基盤整備資金貸付対象事業の選定依頼について(平成14年9月4日付け)
公開しない部分 公開しない理由
  • 「農林漁業金融公庫農業基盤整備資金貸付対象事業について」中の「5.財源内訳」の「その他」、「地元負担」及び「6.借入額」の金額
  • 「農林漁業金融公庫資金借入申込書」中の借入の実績に関する部分、「借入条件」、「12資金計画」の「補助金」の「その他」及び「計」並びに「地元負担」、「18組合費徴収実績」、「申込対象農地10A当たり長期負担額」の部分
  • 「平成13年度臨時総代会議案」中の地元負担金の内訳及び支払方法に関する部分
新条例第7条第2号該当
当該法人の経理・資金調達等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
  • 「農林漁業金融公庫資金借入申込書」中の
    個人の生年月日及び年齢
    改良区担当者氏名
    連帯保証人の部分
    受益農家の標準的経営状況の部分
  • 「平成13年度臨時総代会議事録」中の
    個人の所属、氏名
    議長及び議事録署名人の署名、印影
新条例第7条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 「平成13年度臨時総代会議事録」
    3ページ目13行目から19行目まで
    3ページ目29行目
    5ページ目15行目16字目から16行目10字目まで
    7ページ目3行目から5行目まで
新条例第7条第1号該当
個人の過去の行動、言動又は心情に関する部分であり、個人の権利利益を害するおそれがあるため
土地改良区理事長の印影 新条例第7条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 3 平成14年度県営土地改良事業地元分担金の納入について(平成15年3月18日付け調定伺書)
公開しない部分 公開しない理由
公庫資金に係る金額の部分 新条例第7条第2号該当
当該法人の資金調達に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 4 平成14年度県営土地改良等事業地元分担金の変更決定について(平成15年3月18日付け起案文書)
公開しない部分 公開しない理由
公庫資金に係る金額の部分 新条例第7条第2号該当
当該法人の資金調達に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 5 土地改良施設受領書(平成15年2月21日付け)
公開しない部分 公開しない理由
土地改良区理事長の印影 新条例第7条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 6 現地引渡確認書(平成15年2月21日付け)
公開しない部分 公開しない理由
個人の職名、氏名、印影 新条例第7条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
公開請求にかかる行政文書 7 土地改良施設譲与契約書(平成15年2月21日付け)
公開しない部分 公開しない理由
土地改良区理事長の印影 新条例第7条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 8 土地改良施設譲与申請書(平成14年9月30日付け)
公開しない部分 公開しない理由
土地改良区理事長の印影 新条例第7条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 9 県営かんがい排水事業A地区により造成された土地改良施設の譲与について(平成14年8月21日付け起案文書)
公開しない部分 公開しない理由
個人の氏名 新条例第7条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
土地の単価、金額及び価格、共有持分に関する部分 新第7条第1号該当
個人の収入又は財産に関する部分であり、個人の権利利益を害するおそれがあるため
土地改良区理事長の印影 新条例第7条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 10 県営ため池等整備事業(小規模)B地区による造成施設の管理承諾について(平成14年1月15日付け)
公開しない部分 公開しない理由
個人の氏名 新条例第7条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
土地改良区理事長の印影 新条例第7条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 11 県営ため池等整備事業(小規模)C地区に対する地元分担金の負担同意について(平成14年1月15日付け)
公開しない部分 公開しない理由
個人の氏名 新条例第7条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
土地改良区理事長の印影 新条例第7条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 12 定款変更の認可に伴う公告について(依頼)(平成14年11月5日付け)
公開しない部分 公開しない理由
土地改良区理事長の印影 新条例第7条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 13 土地改良区の定款変更届について(平成14年11月5日付け)
公開しない部分 公開しない理由
土地改良区理事長の印影 新条例第7条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 14 土地改良区役員の就任届けの公告依頼について(平成13年5月8日付け)
公開しない部分 公開しない理由
土地改良区理事長の印影 新条例第7条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 住民票
  • 個人の氏名
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
新条例第7条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 「土地改良区役員推薦会議録」の
    1ページ目25行目の部分
  • 「平成13年度通常総代会議事録」の
    5ページ目20行目から31行目まで
    5ページ目33行目から34行目まで
    5ページ目36行目から42行目まで
    6ページ目2行目
    7ページ目5行目から9行目まで
    7ページ目12行目から14行目まで
    7ページ目16行目から19行目まで
    10ページ目7行目から12行目まで
    10ページ目20行目
    10ページ目26行目から27行目まで
    12ページ目34行目22字目から46行目まで
    13ページ16行目から26行目まで
新条例第7条第1号該当
個人の過去の行動、言動又は心情に関する部分であり、個人の権利利益を害するおそれがあるため
  • 「平成13年度通常総代会議事録」の
    7ページ目38行目21字目から24字目まで
    8ページ目1行目17字目から3行目23字目まで
新条例第7条第2号該当
当該法人の収入に係る内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 15 土地改良区役員の退任届けの公告依頼について(平成13年2月2日付け)
公開しない部分 公開しない理由
土地改良区理事長の印影 新条例第7条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 16 土地改良区役員の就任届けの公告依頼について(平成12年4月25日付け)
公開しない部分 公開しない理由
土地改良区理事長の印影 旧条例第6条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 住民票
  • 個人の氏名
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 「平成12年度通常総代会議事録」の
    1ページ目2行目から19行目まで
    1ページ目21行目から33行目まで
    1ページ目35行目から36行目22字目まで
    1ページ目40行目27字目から41行目まで
    1ページ目43行目13字目から30字目まで
    1ページ目46行目から2ページ目17行目まで
    2ページ目21行目から23行目まで
    2ページ目25行目から26行目
    2ページ目28行目31字目から34行目まで
旧条例第6条第1号該当
個人の過去の行動、言動又は心情に関する部分であり、個人の権利利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 17 土地改良区役員の退任届けの公告依頼について(平成12年2月9日付け)
公開しない部分 公開しない理由
土地改良区理事長の印影 旧条例第6条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 18 土地改良区役員の退任及び就任届けの公告依頼について(平成11年9月30日付け)
公開しない部分 公開しない理由
土地改良区理事長の印影 旧条例第6条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 住民票
  • 個人の氏名、住所
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 「理事会会議録」における
    2ページ目37行目21字目から39字目まで
    5ページ目23行目14字目から33字目まで
    5ページ目33行目1字目から33字目まで
    5ページ目35行目1字目から29字目まで
  • 「平成11年度臨時総代会議事録」の
    3ページ目46行目13字目から37字目まで
旧条例第6条第1号該当
個人の過去の行動、言動又は心情等に関する部分であり、特定の個人が識別される個人の情報、又は個人の権利利益を害するおそれがある情報であるため
  • 「理事会会議録」の
    3ページ目33行目33字目から36行目10字目まで
    4ページ目10行目13字目から19字目まで
    4ページ目20行目34字目から37字目まで
  • 「平成11年度臨時総代会議事録」の
    3ページ目1行目9字目から3行目まで
    5ページ目15行目4字目から24字目まで
    5ページ目23行目から44行目まで
旧条例第6条第2号該当
当該法人の事業に係る内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 「理事会会議録」の4ページ目49行目から5ページ目6行目まで
  • 「平成11年度臨時総代会議事録」の2ページ目31行目から35行目まで
旧条例第6条第2号該当
当該法人の信用、社会的評価に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 19 土地改良事業単独県費補助金変更交付申請書(平成15年5月26日付け)
公開しない部分 公開しない理由
土地改良区理事長の印影 新条例第7条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
平成15年度単独県費補助事業変更収支予算書における補助金以外の収入に関する部分 新条例第7条第2号該当
当該法人の資金調達に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 20 事業変更(増、減)承認申請書(平成15年5月15日付け)
公開しない部分 公開しない理由
土地改良区理事長の印影 新条例第7条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 21 土地改良事業単独県費補助金交付申請書(平成15年4月11日付け)
公開しない部分 公開しない理由
土地改良区理事長の印影 新条例第7条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
平成15年度単独県費補助事業収支予算書における補助金以外の収入に関する部分 新条例第7条第2号該当
当該法人の資金調達に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 22 土地改良単独県費補助事業採択申請(平成15年4月1日付け)
公開しない部分 公開しない理由
土地改良区理事長の印影 新条例第7条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
個人の住所及び氏名 新条例第7条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
公開請求にかかる行政文書 23 土地改良事業県費補助金交付請求(平成15年3月31日付け)及び平成14年度単独県費土地改良事業補助金の支出について(東讃)(平成15年4月30日付け支出命令書)のうち当該請求に係る部分
公開しない部分 公開しない理由
土地改良区理事長の印影 新条例第7条第2号項該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 金融機関番号
  • 支店番号
  • 金融機関名
  • 支店名
  • 口座の種類
  • 口座番号
  • 口座名義
  • 請負人の住所、名称及び代表者名
新条例第7条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分、又は取引先等に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 24 土地改良事業単独県費補助金変更交付申請書(平成15年1月30日付け)
公開しない部分 公開しない理由
土地改良区理事長の印影 新条例第7条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
平成14年度単独県費補助事業変更収支予算書における補助金以外の収入に関する部分 新条例第7条第2号該当
当該法人の資金調達に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 25 事業変更(増、減)承認申請書(平成15年1月9日付け)
公開しない部分 公開しない理由
土地改良区理事長の印影 新条例第7条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 26 土地改良事業単独県費補助金交付申請書(平成14年11月7日付け)
公開しない部分 公開しない理由
土地改良区理事長の印影 新条例第7条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
平成14年度単独県費補助事業収支予算書における補助金以外の収入に関する部分 新条例第7条第2号該当
当該法人の資金調達に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 27 土地改良単独県費補助事業採択申請(平成14年8月16日付け)
公開しない部分 公開しない理由
土地改良区理事長の印影 新条例第7条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
個人の住所及び氏名 新条例第7条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
公開請求にかかる行政文書 28 土地改良事業県費補助金交付請求(平成14年3月29日付け)及びH13単独県費補助土地改良事業補助金の支出について(中部)(平成14年4月30日付け支出命令書)のうち当該請求に係る部分
公開しない部分 公開しない理由
土地改良区理事長の印影 新条例第7条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 金融機関番号
  • 支店番号
  • 金融機関名
  • 支店名
  • 口座の種類
  • 口座番号
  • 口座名義
  • 請負人の住所、名称及び代表者名
新条例第7条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分、又は取引先等に係る部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 29 「農業農村整備事業の展開方向についての説明会」について(平成14年10月10日付け起案文書)
公開しない部分 公開しない理由
個人の職名及び氏名 新条例第7条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため

このページに関するお問い合わせ

総務部知事公室広聴広報課

電話:087-832-3060

FAX:087-831-1066