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公開日:2019年12月27日

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平成19年3月27日 答申第431号(香川県情報公開審査会答申)

平成19年3月27日(答申第431号)

答申

第1 香川県情報公開審査会(以下「審査会」という。)の結論

香川県東讃土地改良事務所長(以下「処分庁」という。)が一部公開決定(以下「本件処分」という。)により非公開とした部分のうち、別表1の「公開すべき部分」に掲げる部分については、公開すべきである。

第2 異議申立てに至る経過

1 行政文書の公開請求

審査請求人は、平成17年4月28日付けで、香川県情報公開条例(平成12年香川県条例第54号。以下「新条例」という。)第5条の規定により、処分庁に対し、次の内容の行政文書の公開請求を行った。

  • (1)特定土地改良区の平成13年3月18日開催の総代会議事録の全部
  • (2)特定土地改良区の平成12年3月19日開催の総代会議事録の全部
  • (3)特定土地改良区の平成11年1月以降に選任された役員についての香川県への報告関係書類の全部

2 処分庁の決定

処分庁は、公開請求のあった行政文書として、別表2に掲げる行政文書(以下「本件行政文書」という。)を特定し、別表3の「公開しない部分」が「公開しない理由」に該当するとして、平成18年7月7日付けで本件処分を行い、審査請求人に通知した。

3 審査請求

審査請求人は、本件処分を不服として、平成18年7月9日付けで行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第5条の規定により香川県知事(以下「諮問庁」という。)に対して審査請求を行った。

第3 審査請求の内容

1 審査請求の趣旨

「本件処分を取り消すとの裁決を求める」というものである。

2 異議申立ての理由

審査請求書において主張している理由は、おおむね次のとおりである。

  • (1)本件処分は、香川県の情報公開条例の解釈適用を誤った違法な処分であり、本件処分を取り消し、全部公開をすべきである。
  • (2)本件「決定通知書」の「公開しない理由」は、香川県の情報公開条例の非公開事由に該当しない。
  • (3)本件「決定通知書」の「公開しない理由」には、適法に処分理由が明示されていないので、香川県行政手続条例第8条に違反し本件処分は無効である。

第4 諮問庁の説明の要旨

非公開理由等説明書による説明は、おおむね次のとおりである。

1 新条例第7条第1号又は香川県公文書公開条例(昭和61年香川県条例第30号。以下「旧条例」という。)第6条第1号の該当性について

旧条例第6条第1号においては、個人に関する情報で、特定の個人が識別され得るものが記録されている公文書は公開しないことができると規定されている。
また、新条例第7条第1号本文においては、個人に関する情報であって当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものは、公開しないことができると規定されている。
個人の尊厳及び基本的人権の尊重の立場から、個人のプライバシーを最大限に保護するため個人のプライバシーに関する情報であると明らかに判別できる場合はもとより、個人のプライバシーに関する情報であるかどうか不明確である場合も含めて、個人に関する情報は非公開を原則としている。

  • (1)個人の氏名、住民票、個人が特定される役職名・地区名、議長及び議事録署名人の署名・印影
    これらの情報は、特定の個人が識別され得る個人に関する情報であることは明白である。よって、新条例第7条第1号本文又は旧条例第6条第1号本文に該当し、いずれのただし書にも該当しない。
  • (2)個人の過去の行動、言動又は心情に関する部分
    これらの情報は、特定の個人が識別され得る個人に関する情報であることは明白であり、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものである。
    よって、新条例第7条第1号本文又は旧条例第6条第1号本文に該当し、いずれのただし書にも該当しない。

2 新条例第7条第2号又は旧条例第6条第2号の該当性について

旧条例第6条第2号本文においては、法人その他の団体に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報で、公開することにより、当該法人等又は個人に不利益を与えることが明らかであると認められるものは、公開しないことができると規定されている。
また、新条例第7条第2号本文においては、法人その他の団体に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものは、公開しないことができると規定されている。

  • (1)土地改良区理事長の印影
    「土地改良区(連合を含む)代表者の届出及び印鑑登録等の取扱いに関する要領」第6の2では、所長又は県知事は「印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供しないものとする」とされており、当該情報は事業活動を行う上での重要な内部管理に属する情報と言える。この情報を当該法人の事業活動に関わりなく一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人に不利益を与えることから、これが新条例第7条第2号本文又は旧条例第6条第2号本文に該当することは明白であり、いずれのただし書にも該当しない。
  • (2)当該法人の対外的な交渉内容や交渉方針、事業実施状況、契約状況等の事業に係る内部管理に関する情報
    これらの情報を当該法人の事業活動に関わりなく一般に公開することは、当該法人の固有の内部情報を公にすることになるため、当該法人の自由な事業活動や正当な利益が損なわれるおそれがある。よって、旧条例第6条第2号本文に該当することは明白であり、ただし書に該当しない。
  • (3)当該法人の信用、社会的評価に関する情報
    これらの情報を当該法人の事業活動に関わりなく一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益が損なわれるおそれがある。よって、旧条例第6条第2号本文に該当することは明白であり、ただし書に該当しない。
  • (4)当該法人の収入に関する情報
    これらの情報を当該法人の事業活動に関わりなく一般に公開することは、当該法人の財政規模、運営状況、事務処理方針等の当該法人固有の内部情報を公にすることになり、当該法人の自由な事業活動や正当な利益が損なわれるおそれがある。よって、新条例第7条第2号本文又は旧条例第6条第2号本文に該当することは明白であり、いずれのただし書にも該当しない。

第5 審査会の判断理由

1 判断における基本的な考え方について

新条例は、その第1条にあるように、県民の行政文書の公開を求める権利を具体的に明らかにするとともに、行政文書の公開に関し必要な事項を定めることにより、県の保有する情報の一層の公開を図り、県政に関し県民に説明する責務が全うされるようにし、県政に対する県民の理解と信頼を深め、もって地方自治の本旨に即した県政の発展に寄与することを目的として制定されたものであり、審査に当たっては、これらの趣旨を十分に尊重し、関係条項を解釈し、判断するものである。
なお、新条例の施行日である平成12年10月1日前に作成し、又は取得した旧条例第2条第1項に規定する公文書に該当する行政文書であって平成18年4月1日前の公開請求の対象となったものについては、新条例附則第3項により、旧条例第6条各号の解釈、運用が適正であったか否かにより非公開情報の該当性について判断するものである。

2 本件行政文書の内容等について

土地改良法(昭和24年法律第195号)第18条第16項の規定により、特定土地改良区から届出があったものであり、役員就任届には、総代会議事録の謄本、役員推薦会議録の謄本が添付されている。

3 非公開情報該当性について

次に掲げる各非公開条項についての基本的な考え方に基づき、別表1のとおり判断する。

  • (1)新条例第7条第1号又は旧条例第6条第1号の該当性について
    新条例第7条第1号は、個人の尊厳及び基本的人権の尊重の立場から、個人のプライバシーを最大限に保護するために定められたものであるが、プライバシーの具体的な内容が法的にも社会通念上も必ずしも明確ではなく、その内容や範囲は事項ごと、各個人によって異なり得ることから、本条例は、プライバシーであるか否か不明確な情報も含めて、特定の個人が識別され得る情報を包括的に非公開として保護することとした上で、さらに、個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものについても、非公開とすることを定めたものである。
    しかし、これらの個人に関する情報には、個人の権利利益を侵害しないと考えられ非公開とする必要のない情報及び公益上の必要があると認められる情報も含まれているので、これらの情報を本号ただし書きで規定し、公開することを定めたものと解される。
    また、旧条例第6条第1号も基本的な考え方は同様と解される。
  • (2)新条例第7条第2号又は旧条例第6条第2号の該当性について
    新条例第7条第2号は、法人等又は事業を営む個人の正当な利益を害することを防止する観点から、その事業活動の自由を保障し、公正な競争秩序を維持するため、公にすることにより当該法人等又は事業を営む個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのある情報を非公開とすることとした上で、それらに該当する情報であっても、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報については、公開することを定めたものであると解される。
    また、旧条例第6条第2号も基本的な考え方は同様と解される。

4 第3の2の審査請求の理由のうち、(3)について

新条例及び旧条例の解釈、運用に関するものでないので、審査会では判断しないものとする。

よって、当審査会は、「第1 審査会の結論」のとおり判断する。

第6 審査会の審査経過

当審査会は、本件諮問事件について、次のとおり審査を行った。

(省略)

別表1

公開請求にかかる行政文書 1 特定土地改良区役員退任届(平成11年9月4日付け)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
土地改良区理事長の印影 印影は、一般的に、法人等が事業活動を行う上での重要な内部管理に属する情報であり、このような情報を外部に対して明らかにするかどうかは、本来、法人等が自らの業務の関わりの中で自主的に決定すべきことであり、法人等は、公開すべき相手方を限定する利益を有しているというべきである。
しかしながら、このような情報であっても、当該法人等がそのような管理をしていないと認められる場合などには、これが公開されても、当該法人等の正当な利益を害するものとは認められない。本件処分により非公開とされた印影は、特定土地改良区から提出された役員退任届に押印されているものであり、当該法人がこのような文書を提出する相手方は、処分庁等に限定されていると考えられる。
すなわち、本件印影はいずれも当該法人が真正かつ真意に基づいて作成した文書であることを示す機能を有する性質のものであるとともに、特定の書類に限定して用いられ、当該法人においてむやみに公にしていないものと認められることから、公にした場合には、当該法人の各種書類の偽造等に悪用されるなどが考えられる。
よって、本件印影は、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
 
公開請求にかかる行政文書 2 特定土地改良区役員就任届(平成11年9月4日付け)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
土地改良区理事長の印影
(公告時の印影部分を除く)
本件印影は、特定土地改良区から提出された役員就任届に押印されているもの及び議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 住民票
  • 個人の氏名
    (ただし、公開される部分を除く)
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総代会出席者、発言者、副理事長、議長、議事録署名人及び開票立会人の氏名、議長及び議事録署名人の署名・印影、住民票であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 「平成11年度臨時総代会議事録」の
    3ページ目46行目13字目から37字目まで
審査会で見分したところ、当該部分には、個人の過去の行動に関する情報が記載されていることが確認された。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 「平成11年度臨時総代会議事録」の
    3ページ目1行目9字目から3行目まで
    5ページ目15行目4字目から24字目まで
    5ページ目23行目から44行目まで
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の対外的な交渉内容など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人と交渉関係にある相手方との信頼関係を損ない、円滑な方策を取れなくなるおそれがあるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 「平成11年度臨時総代会議事録」の
    2ページ目31行目から35行目まで
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の対外的な交渉方針など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人と交渉関係にある相手方との信頼関係を損ない、円滑な方策を取れなくなるおそれがあるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 3 特定土地改良区役員退任届(平成12年2月4日付け)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
土地改良区理事長の印影 本件印影は、特定土地改良区から提出された役員退任届に押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 4 特定土地改良区役員就任届(平成12年4月5日付け)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
土地改良区理事長の印影
(公告時の印影部分を除く)
本件印影は、特定土地改良区から提出された役員就任届に押印されているもの及び議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 住民票
  • 個人の氏名及び個人が特定される地区名、役職名
    (ただし、公開される部分を除く。)
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総代会出席者、発言者、副理事長、議長、議事録署名人及び書記の氏名、個人の地区名、所属名、議長及び議事録署名人の署名・印影、住民票であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 「平成12年度通常総代会議事録」の
    2ページ目21行目9字目から12字目まで
審査会で見分したところ、当該部分には、県が発注した建設工事の請負者名が記載されており、この請負者名は、既に公にされていることから、公開することによって当該土地改良区及び当該請負者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとまでは認められず、旧条例第6条第2号に該当しないと判断される。 「平成12年度通常総代会議事録」の2ページ目21行目9字目から12字目まで
  • 「平成12年度通常総代会議事録」の
    6ページ目36行目17字目から24字目まで
    6ページ目38行目11字目から23字目まで
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の収入状況を表す具体的な金額及び相手方など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 「平成12年度通常総代会議事録」の
    8ページ目2行目から19行目まで
    8ページ目21行目から33行目まで
    8ページ目35行目から36行目22字目まで
    8ページ目40行目27字目から41行目まで
    8ページ目43行目13字目から30字目まで
    8ページ目46行目から9ページ目17行目まで
    9ページ目21行目から23行目まで
    9ページ目25行目から26行目
    9ページ目28行目31字目から34行目まで
審査会で見分したところ、当該部分には、個人の過去の行動、言動及び心情に関する情報が記載されていることが確認された。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 5 特定土地改良区役員退任届(平成13年1月31日付け)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
土地改良区理事長の印影 本件印影は、特定土地改良区から提出された役員退任届に押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 6 特定土地改良区役員就任届(平成13年4月20日付け)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
土地改良区理事長の印影
(公告時の印影部分を除く)
本件印影は、特定土地改良区から提出された役員就任届に押印されているもの及び議事録等が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 住民票
  • 個人の氏名及び個人が特定される役職名
    (ただし、公開される部分を除く)
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、会議出席者、欠席者、発言者、副理事長、議長、書記、役員候補者及び議事録署名人の氏名、個人の所属名、議長及び議事録署名人の署名・印影、住民票であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 「土地改良区役員推薦会議録」の
    1ページ目25行目
  • 「平成13年度通常総代会議事録」の
    5ページ目20行目から31行目まで
    5ページ目33行目から34行目まで
    5ページ目36行目から42行目まで
    6ページ目2行目
    7ページ目5行目から9行目まで
    7ページ目12行目から14行目まで
    7ページ目16行目から19行目まで
    10ページ目7行目から12行目まで
    10ページ目20行目
    10ページ目26行目から27行目まで
    12ページ目34行目22字目から46行目まで
    13ページ目16行目から26行目まで
審査会で見分したところ、当該部分には、個人の過去の行動、言動及び心情に関する情報が記載されていることが確認された。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 「平成13年度通常総代会議事録」の
    7ページ目38行目21字目から24字目まで
    8ページ目1行目17字目から3行目23字目まで
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の収入状況を表す具体的な金額及び収入状況に関する改善案など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されること、また、当該法人と契約関係にある相手方との信頼関係を損ない、円滑な方策を取れなくなるおそれがあることなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 7 特定土地改良区役員退任届(平成15年9月4日付け)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
土地改良区理事長の印影 本件印影は、特定土地改良区から提出された役員退任届に押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 1 特定土地改良区役員退任届(平成11年9月4日付け)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
土地改良区理事長の印影 印影は、一般的に、法人等が事業活動を行う上での重要な内部管理に属する情報であり、このような情報を外部に対して明らかにするかどうかは、本来、法人等が自らの業務の関わりの中で自主的に決定すべきことであり、法人等は、公開すべき相手方を限定する利益を有しているというべきである。
しかしながら、このような情報であっても、当該法人等がそのような管理をしていないと認められる場合などには、これが公開されても、当該法人等の正当な利益を害するものとは認められない。本件処分により非公開とされた印影は、特定土地改良区から提出された役員退任届に押印されているものであり、当該法人がこのような文書を提出する相手方は、処分庁等に限定されていると考えられる。
すなわち、本件印影はいずれも当該法人が真正かつ真意に基づいて作成した文書であることを示す機能を有する性質のものであるとともに、特定の書類に限定して用いられ、当該法人においてむやみに公にしていないものと認められることから、公にした場合には、当該法人の各種書類の偽造等に悪用されるなどが考えられる。
よって、本件印影は、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
 
公開請求にかかる行政文書 8 特定土地改良区役員就任届(平成15年9月4日付け)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
土地改良区理事長の印影
(公告時の印影部分を除く)
本件印影は、特定土地改良区から提出された役員就任届に押印されているもの及び議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 個人の氏名及び個人が特定される地区名、役職名
    (ただし公開される部分を除く。)
  • 住民票
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
審査会で見分したところ、処分庁が非公開としたのは、総代会出席者、発言者、副理事長、議長及び開票立会人の氏名、議事録署名人の氏名及び地区名、書記の氏名及び所属名、議長及び議事録署名人の署名・印影、住民票であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 「平成15年度臨時総代会議事録」の
    3ページ目8行目
    3ページ目14行目から15行目まで
    3ページ目17行目12字目から32字目まで
    3ページ目19行目から23行目まで
審査会で見分したところ、当該部分には、個人の過去の行動、言動及び心情に関する情報が記載されていることが確認された。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  

別表2

  1. 特定土地改良区役員退任届(平成11年9月4日付け)
  2. 特定土地改良区役員就任届(平成11年9月4日付け)
  3. 特定土地改良区役員退任届(平成12年2月4日付け)
  4. 特定土地改良区役員就任届(平成12年4月5日付け)
  5. 特定土地改良区役員退任届(平成13年1月31日付け)
  6. 特定土地改良区役員就任届(平成13年4月20日付け)
  7. 特定土地改良区役員退任届(平成15年9月4日付け)
  8. 特定土地改良区役員就任届(平成15年9月4日付け)

別表3

公開請求にかかる行政文書 1 特定土地改良区役員退任届(平成11年9月4日付け)
公開しない部分 公開しない理由
土地改良区理事長の印影 旧条例第6条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 2 特定土地改良区役員就任届(平成11年9月4日付け)
公開しない部分 公開しない理由
土地改良区理事長の印影
(公告時の印影部分を除く)
旧条例第6条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 住民票
  • 個人の氏名
    (ただし、公開される部分を除く)
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 「平成11年度臨時総代会議事録」の
    3ページ目46行目13字目から37字目まで
旧条例第6条第1号該当
個人の過去の行動、言動又は心情等に関する部分であり、特定の個人が識別される個人の情報、又は個人の権利利益を害するおそれがある情報であるため
  • 「平成11年度臨時総代会議事録」の
    3ページ目1行目9字目から3行目まで
    5ページ目15行目4字目から24字目まで
    5ページ目23行目から44行目まで
旧条例第6条第2号該当
当該法人の事業にかかる内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 「平成11年度臨時総代会議事録」の
    2ページ目31行目から35行目まで
旧条例第6条第2号該当
当該法人の信用、社会的評価に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 3 特定土地改良区役員退任届(平成12年2月4日付け)
公開しない部分 公開しない理由
土地改良区理事長の印影 旧条例第6条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 4 特定土地改良区役員就任届(平成12年4月5日付け)
公開しない部分 公開しない理由
土地改良区理事長の印影
(公告時の印影部分を除く)
旧条例第6条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 住民票
  • 個人の氏名及び個人が特定される地区名、役職名
    (ただし、公開される部分を除く。)
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 「平成12年度通常総代会議事録」の
    2ページ目21行目9字目から12字目まで
旧条例第6条第2号該当
当該法人の事業に係る内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 「平成12年度通常総代会議事録」の
    6ページ目36行目17字目から24字目まで
    6ページ目38行目11字目から23字目まで
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入に係る内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 「平成12年度通常総代会議事録」の
    8ページ目2行目から19行目まで
    8ページ目21行目から33行目まで
    8ページ目35行目から36行目22字目まで
    8ページ目40行目27字目から41行目まで
    8ページ目43行目13字目から30字目まで
    8ページ目46行目から9ページ目17行目まで
    9ページ目21行目から23行目まで
    9ページ目25行目から26行目
    9ページ目28行目31字目から34行目まで
旧条例第6条第1号該当
個人の過去の行動、言動又は心情に関する部分であり、個人の権利利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 5 特定土地改良区役員退任届(平成13年1月31日付け)
公開しない部分 公開しない理由
土地改良区理事長の印影 新条例第7条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 6 特定土地改良区役員就任届(平成13年4月20日付け)
公開しない部分 公開しない理由
土地改良区理事長の印影
(公告時の印影部分を除く)
新条例第7条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 住民票
  • 個人の氏名及び個人が特定される役職名
    (ただし、公開される部分を除く)
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
新条例第7条第1号該当
特定の個人が識別され得る個人の情報に該当するため
  • 「土地改良区役員推薦会議録」の
    1ページ目25行目
  • 「平成13年度通常総代会議事録」の
    5ページ目20行目から31行目まで
    5ページ目33行目から34行目まで
    5ページ目36行目から42行目まで
    6ページ目2行目
    7ページ目5行目から9行目まで
    7ページ目12行目から14行目まで
    7ページ目16行目から19行目まで
    10ページ目7行目から12行目まで
    10ページ目20行目
    10ページ目26行目から27行目まで
    12ページ目34行目22字目から46行目まで
    13ページ目16行目から26行目まで
新条例第7条第1号該当
個人の過去の行動、言動又は心情に関する部分であり、個人の権利利益を害するおそれがあるため
  • 「平成13年度通常総代会議事録」の
    7ページ目38行目21字目から24字目まで
    8ページ目1行目17字目から3行目23字目まで
新条例第7条第2号該当
当該法人の収入に係る内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 7 特定土地改良区役員退任届(平成15年9月4日付け)
公開しない部分 公開しない理由
土地改良区理事長の印影 新条例第7条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 8 特定土地改良区役員就任届(平成15年9月4日付け)
公開しない部分 公開しない理由
土地改良区理事長の印影
(公告時の印影部分を除く)
新条例第7条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 個人の氏名及び個人が特定される地区名、役職名(ただし公開される部分を除く。)
  • 住民票
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
新条例第7条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 「平成15年度臨時総代会議事録」の
    3ページ目8行目
    3ページ目14行目から15行目まで
    3ページ目17行目12字目から32字目まで
    3ページ目19行目から23行目まで
新条例第7条第1号該当
個人の過去の行動、言動又は心情に関する部分であり個人の権利利益を害するおそれがあるため

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電話:087-832-3060

FAX:087-831-1066