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公開日:2019年12月27日

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平成19年3月27日 答申第425号(香川県情報公開審査会答申)

平成19年3月27日(答申第425号)

答申

第1 香川県情報公開審査会(以下「審査会」という。)の結論

香川県東讃土地改良事務所長(以下「処分庁」という。)が一部公開決定(以下「本件処分」という。)により非公開とした部分のうち、別表1の「公開すべき部分」に掲げる部分については、公開すべきである。

第2 審査請求に至る経過

1 行政文書の公開請求

審査請求人は、平成17年1月19日付けで、香川県情報公開条例(平成12年香川県条例第54号。以下「新条例」という。)第5条の規定により、処分庁に対し、「土地改良区から提出された平成2年以降の「総会」の各議案書及び各議事録」について行政文書の公開請求を行った。

2 処分庁の決定

処分庁は、公開請求のあった行政文書として、別表2に掲げる行政文書(以下「本件行政文書」という。)を特定し、別表3の「公開しない部分」が「公開しない理由」に該当するとして、平成17年3月18日付けで本件処分を、「○○土地改良区にかかる平成5年度通常総会議案(平成6年4月3日開催)」外174件を特定し、新条例第7条第1号、新条例第7条第2号、香川県公文書公開条例(昭和61年香川県条例第30号。以下「旧条例」という。)第6条第1号又は旧条例第6条第2号に該当する部分があるとして、平成18年12月25日付けで一部公開決定を行い、それぞれ審査請求人に通知した。

3 審査請求

審査請求人は、本件処分を不服として、平成17年3月30日付けで行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第5条の規定により香川県知事(以下「諮問庁」という。)に対して審査請求を行った。

第3 審査請求の内容

1 審査請求の趣旨

「本件処分を取り消すとの裁決を求める」というものである。

2 審査請求の理由

審査請求書において主張している理由は、おおむね次のとおりである。

  • (1)本件処分は、香川県の情報公開条例の解釈適用を誤った違法な処分であり、本件処分を取り消し、全部公開をすべきである。
  • (2)本件「決定通知書」の「公開しない理由」は、香川県の情報公開条例の非公開事由に該当しない。
  • (3)本件「決定通知書」の「公開しない理由」には、適法に処分理由が明示されていないので、香川県行政手続条例第8条に違反し本件処分は無効である。

第4 諮問庁の説明の要旨

非公開理由等説明書による説明は、おおむね次のとおりである。

1 旧条例第6条第1号の該当性について

旧条例第6条第1号においては、個人に関する情報で、特定の個人が識別され得るものが記録されている公文書は公開しないことができると規定されている。
個人の尊厳及び基本的人権の尊重の立場から、個人のプライバシーを最大限に保護するため個人のプライバシーに関する情報であると明らかに判別できる場合はもとより、個人のプライバシーに関する情報であるかどうか不明確である場合も含めて、個人に関する情報は非公開を原則としている。

  • (1)個人の住所、氏名、連絡先、財産に関する情報
    これらの情報は、特定の個人が識別され得る個人に関する情報であることは明白である。よって、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しない。

2 旧条例第6条第2号の該当性について

旧条例第6条第2号本文においては、法人その他の団体に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報で、公開することにより、当該法人等又は個人に不利益を与えることが明らかであると認められるものは、公開しないことができると規定されている。

  • (1)当該法人の収入、支出、経理、資金調達、事業等に関する部分
    これらの情報を当該法人の事業活動に関わりなく一般に公開することは、財政規模、財務体質、資金繰り等の当該法人固有の内部情報を公にするとともに、当該法人の財政基盤や重要な会計状況が推定され得るため、当該法人の自由な事業活動や正当な利益が損なわれるおそれがある。よって、旧条例第6条第2号本文に該当することは明白であり、ただし書に該当しない。

第5 審査会の判断理由

1 判断における基本的な考え方について

新条例は、その第1条にあるように、県民の行政文書の公開を求める権利を具体的に明らかにするとともに、行政文書の公開に関し必要な事項を定めることにより、県の保有する情報の一層の公開を図り、県政に関し県民に説明する責務が全うされるようにし、県政に対する県民の理解と信頼を深め、もって地方自治の本旨に即した県政の発展に寄与することを目的として制定されたものであり、審査に当たっては、これらの趣旨を十分に尊重し、関係条項を解釈し、判断するものである。なお、新条例の施行日である平成12年10月1日前に作成し、又は取得した旧条例第2条第1項に規定する公文書に該当する行政文書であって平成18年4月1日前の公開請求の対象となったものについては、新条例附則第3項により、旧条例第6条各号の解釈、運用が適正であったか否かにより非公開情報の該当性について判断するものである。 また、非公開情報の該当性の判断に当たっては、処分庁が主張する非公開理由のうちのいずれかに該当すると判断した情報については、他の非公開理由の該当性についての判断は行わないものである。

2 本件行政文書の内容等について

香川県土地改良法施行細則(昭和56年香川県規則第60号)第6条の規定により、土地改良区から届出のあった議決事項の添付書類として提出された総代会議案書である。

3 非公開情報該当性について

次に掲げる各非公開条項についての基本的な考え方に基づき、別表1のとおり判断する。

  • (1)旧条例第6条第1号の該当性について
    本号は、個人の尊厳及び基本的人権の尊重の立場から、個人のプライバシーを最大限に保護するために定められたものであるが、プライバシーの具体的な内容が法的にも社会通念上も必ずしも明確ではなく、その内容や範囲は事項ごと、各個人によって異なり得ることから、本条例は、プライバシーであるか否か不明確な情報も含めて、特定の個人が識別され得る情報を包括的に非公開として保護することとした上で、さらに、個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものについても、非公開とすることを定めたものである。
    しかし、これらの個人に関する情報には、個人の権利利益を侵害しないと考えられ非公開とする必要のない情報及び公益上の必要があると認められる情報も含まれているので、これらの情報を本号ただし書きで規定し、公開することを定めたものと解される。
  • (2)旧条例第6条第2号の該当性について
    本号は、法人等又は事業を営む個人の正当な利益を害することを防止する観点から、その事業活動の自由を保障し、公正な競争秩序を維持するため、公にすることにより当該法人等又は事業を営む個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのある情報を非公開とすることとした上で、それらに該当する情報であっても、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報については、公開することを定めたものであると解される。

4 第3の2の審査請求の理由のうち、(3)について

旧条例の解釈、運用に関するものでないので、審査会では判断しないものとする。

よって、当審査会は、「第1 審査会の結論」のとおり判断する。

第6 審査会の審査経過

(省略)

別表1

公開請求にかかる行政文書 1 ○○土地改良区にかかる平成6年度通常総会議案(平成6年5月14日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
審査会で見分したところ、当該部分には、土地改良事業施行地区の組合員の代表者氏名が記載されていた。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第2号議案
  • 第3号議案(会計監査報告を除く)
  • 第5号議案
  • 第6号議案における金額の部分
  • 第7号議案における最高限度額及び借入先に関する部分
  • 第8号議案における預入先
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 2 ○○土地改良区にかかる平成5年度通常総会議案(平成5年3月20日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 個人の氏名
審査会で見分したところ、当該部分には、代表監事及び監事の氏名が記載されていた。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 第1号議案(監査報告書を除く)
  • 第2号議案における財産目録
  • 第4号議案における土地改良区財源整備事業
  • 第5号議案
  • 第6号議案における金額の部分
  • 第7号議案における金融機関名の部分
  • 第8号議案
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 3 ○○土地改良区にかかる平成6年度通常総会議案(平成6年3月20日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 個人の氏名
審査会で見分したところ、当該部分には、代表監事及び監事の氏名が記載されていた。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 第1号議案
  • 第2号議案における4.及び財産目録
  • 第5号議案
  • 第6号議案における金額の部分
  • 第7号議案における金融機関名
  • 第8号議案
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 4 平成5年度○○土地改良区総会(平成6年4月28日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 第2号議案
  • 第3号議案
  • 第5号議案における金融機関名及び最高限度額
  • 第8号議案
  • 第9号議案における金額の部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 第7号議案
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達に関する内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 5 平成6年度○○土地改良区総会(平成7年3月30日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 個人の氏名
審査会で見分したところ、当該部分には、新組合員の氏名が記載されていた。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 第1号議案における財産目録
  • 第2号議案
  • 第3号議案
  • 第5号議案における金融機関名及び最高限度額
  • 第6号議案
  • 8号議案における金額の部分
  • 9号議案における金額の部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 第7号議案
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達に関する内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 6 ○○土地改良区における平成6年度第26回総会次第(平成6年3月29日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 議案第2号における金額の部分(公開部分をのぞく)
  • 議案第3号における金額の部分(公開部分をのぞく)
  • 議案第4号
  • 議案第5号における取引先金融機関及び預金の種類
  • 議案第6号における金額の部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 7 第15回○○土地改良区連合通常総会議案(平成6年3月30日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 個人の住所、氏名(公開部分を除く)
  • 報告―1
審査会で見分したところ、当該部分には、当該法人の議員の住所、氏名、連絡先、総括監事、監事、役員候補者の氏名等が記載されていた。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案の第3における契約業者名の部分
  • 第1号議案の第4、財産目録
  • 第3号議案(監査報告書を除く)
  • 第4号議案
  • 第5号議案の2~6
  • 第6号議案における金額の部分
  • 第7号議案における金額の部分
  • 第8号議案における金額の部分
  • 第9号議案における預入先の部分
審査会で見分したところ、第3号議案P18、第4号議案P37、第5号議案P58、第6号議案P77には、市町補助金額が記載されていた。これを公開することによって当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとまでは認められず、旧条例第6条第2号に該当しないと判断される。
その他の部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
第3号議案P18、第4号議案P37、第5号議案P58、第6号議案P77の市町補助金の部分
公開請求にかかる行政文書 8 ○○土地改良区にかかる平成6年度通常総会議案(平成7年7月8開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 第1号議案の2
  • 第2号議案
  • 第3号議案における「平成7年度一般会計収支予算書」
  • 第4号議案における金額の部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  

別表2

  1. ○○土地改良区にかかる平成6年度通常総会議案(平成6年5月14日開催)
  2. ○○土地改良区にかかる平成5年度通常総会議案(平成5年3月20日開催)
  3. ○○土地改良区にかかる平成6年度通常総会議案(平成6年3月20日開催)
  4. 平成5年度○○土地改良区総会(平成6年4月28日開催)
  5. 平成6年度○○土地改良区総会(平成7年7月30日開催)
  6. ○○土地改良区にかかる平成6年度第26回総会次第(平成6年3月29日開催)
  7. 第15回○○土地改良区連合通常総会議案(平成6年3月30日開催)
  8. ○○土地改良区にかかる平成6年度通常総会議案(平成7年7月8日開催)

別表3

公開請求にかかる行政文書 1 ○○土地改良区にかかる平成6年度通常総会議案(平成6年5月14日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名(公開部分を除く)
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第2号議案
  • 第3号議案(会計監査報告を除く)
  • 第5号議案
  • 第6号議案における金額の部分
  • 第7号議案における最高限度額及び借入先に関する部分
  • 第8号議案における預入先
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に係る内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 2 ○○土地改良区にかかる平成5年度通常総会議案(平成5年3月20日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 第1号議案(監査報告書を除く)
  • 第2号議案における財産目録
  • 第4号議案における土地改良区財源整備事業
  • 第5号議案
  • 第6号議案における金額の部分
  • 第7号議案における金融機関名の部分
  • 第8号議案
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 3 ○○土地改良区にかかる平成6年度通常総会議案(平成6年3月20日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 第1号議案
  • 第2号議案における4.及び財産目録
  • 第5号議案
  • 第6号議案における金額の部分
  • 第7号議案における金融機関名
  • 第8号議案
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 4 平成5年度○○土地改良区総会(平成6年4月28日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 第2号議案
  • 第3号議案
  • 第5号議案における金融機関名及び最高限度額
  • 第8号議案
  • 第9号議案における金額の部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
  • 第7号議案
  • 旧条例第6条第1号該当
    個人の財産に関する部分であり、特定の個人が識別される個人の情報又は個人の権利利益を害するおそれがある情報であるため
  • 旧条例第6条第2号該当
    当該法人の事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 5 平成6年度○○土地改良区総会(平成7年3月30日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 第1号議案における財産目録
  • 第2号議案
  • 第3号議案
  • 第5号議案における金融機関名及び最高限度額
  • 第6号議案
  • 8号議案における金額の部分
  • 9号議案における金額の部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
  • 第7号議案
  • 旧条例第6条第1号該当
    個人の財産に関する部分であり、特定の個人が識別される個人の情報又は個人の権利利益を害するおそれがある情報であるため
  • 旧条例第6条第2号該当
    当該法人の事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 6 ○○土地改良区における平成6年度第26回総会次第(平成6年3月29日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 議案第2号における金額の部分(公開部分をのぞく)
  • 議案第3号における金額の部分(公開部分をのぞく)
  • 議案第4号
  • 議案第5号における取引先金融機関及び預金の種類
  • 議案第6号における金額の部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 7 第15回○○土地改良区連合通常総会議案(平成6年3月30日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の住所、氏名(公開部分を除く)
  • 報告―1
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 事業費調達に関する部分(公開部分を除く)
  • 第1号議案の第3における契約業者名の部分
  • 第1号議案の第4、財産目録
  • 第3号議案(監査報告書を除く)
  • 第4号議案
  • 第5号議案の2~6
  • 第6号議案における金額の部分
  • 第7号議案における金額の部分
  • 第8号議案における金額の部分
  • 第9号議案における預入先の部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 8 ○○土地改良区にかかる平成6年度通常総会議案(平成7年7月8開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 第1号議案の2
  • 第2号議案
  • 第3号議案における「平成7年度一般会計収支予算書」
  • 第4号議案における金額の部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため

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