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公開日:2019年12月27日

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平成19年3月27日 答申第423号(香川県情報公開審査会答申)

平成19年3月27日 答申第423号

答申

第1 香川県情報公開審査会(以下「審査会」という。)の結論

香川県知事(以下「実施機関」という。)が一部公開決定(以下「本件処分」という。)により非公開とした部分のうち、別表1の「公開すべき部分」に掲げる部分については、公開すべきである。

第2 異議申立てに至る経過

1 行政文書の公開請求

異議申立人は、平成15年7月31日付けで、香川県情報公開条例(平成12年香川県条例第54号。以下「新条例」という。)第5条の規定により、実施機関に対し、次の内容の行政文書の公開請求を行った。

  • (1) 特定土地改良区から提出された総代会の議事録、理事会の議事録、役員推薦会議の議事録その他の一切の議事録(保有するすべての議事録。写しを含む。)
  • (2) 上記(1)の各会議に提出された議案書またはこれに類する書類(保有するすべての書類。写しを含む。)

2 実施機関の決定

処分庁は、公開請求のあった行政文書として別表1の「公開請求に係る行政文書」に掲げる行政文書を特定し、別表2の「公開しない部分」が「公開しない理由」に該当するとして、平成18年10月30日付けで一部公開決定を行い、審査請求人に通知した。

3 異議申立て

異議申立人は、本件処分を不服として、平成15年8月19日付けで行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第6条の規定により実施機関に対して異議申立てを行った。

第3 異議申立ての内容

1 異議申立ての趣旨

「本件処分を取り消すとの裁決を求める」というものである。

2 異議申立ての理由

異議申立書において主張している理由は、おおむね次のとおりである。

  • (1)本件処分は、香川県の情報公開条例の解釈適用を誤った違法な処分であり、本件処分を取り消し、全部公開をすべきである。
  • (2)本件「決定通知書」の「公開しない理由」は、香川県の情報公開条例の非公開事由に該当しない。
  • (3)本件「決定通知書」の「公開しない理由」には、適法に処分理由が明示されていないので、香川県行政手続条例第8条に違反し本件処分は無効である。

第4 実施機関の説明の要旨

非公開理由等説明書による説明は、おおむね次のとおりである。

1 新条例第7条第1号又は香川県公文書公開条例(昭和61年香川県条例第30号。以下「旧条例」という。)第6条第1号の該当性について

旧条例第6条第1号においては、個人に関する情報で、特定の個人が識別され得るものが記録されている公文書は公開しないことができると規定されている。
また、新条例第7条第1号本文においては、個人に関する情報であって当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものは、公開しないことができると規定されている。
個人の尊厳及び基本的人権の尊重の立場から、個人のプライバシーを最大限に保護するため個人のプライバシーに関する情報であると明らかに判別できる場合はもとより、個人のプライバシーに関する情報であるかどうか不明確である場合も含めて、個人に関する情報は非公開を原則としている。

  • (1)個人の氏名・住所、個人が特定される所属名・役職名、議長及び議事録署名人の署名・印影
    これらの情報は、特定の個人が識別され得る個人に関する情報であることは明白である。よって、新条例第7条第1号本文又は旧条例第6条第1号本文に該当し、いずれのただし書にも該当しない。
  • (2)個人の過去の行動、言動、心情又は個人の財産に関する部分
    これらの情報は、特定の個人が識別され得る個人に関する情報であることは明白であり、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものである。よって、新条例第7条第1号本文又は旧条例第6条第1号本文に該当し、いずれのただし書にも該当しない。

2 新条例第7条第2号又は旧条例第6条第2号の該当性について

旧条例第6条第2号本文においては、法人その他の団体に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報で、公開することにより、当該法人等又は個人に不利益を与えることが明らかであると認められるものは、公開しないことができると規定されている。
また、新条例第7条第2号本文においては、法人その他の団体に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものは、公開しないことができると規定されている。

  • (1)土地改良区理事長の印影
    「土地改良区(連合を含む)代表者の届出及び印鑑登録等の取扱いに関する要領」第6の2では、所長又は県知事は「印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供しないものとする」とされており、当該情報は事業活動を行う上での重要な内部管理に属する情報と言える。この情報を当該法人の事業活動に関わりなく一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人に不利益を与えることから、これが新条例第7条第2号本文又は旧条例第6条第2号本文に該当することは明白であり、いずれのただし書にも該当しない。
  • (2)当該法人の運営状況、事業計画、事業方針、対外的な交渉内容や交渉方針、事業実施状況、契約状況等の事業に係る内部管理に関する情報
    これらの情報を当該法人の事業活動に関わりなく一般に公開することは、当該法人の固有の内部情報を公にすることになるため、当該法人の自由な事業活動や正当な利益が損なわれるおそれがある。よって、旧条例第6条第2号本文に該当することは明白であり、ただし書に該当しない。
  • (3)当該法人の信用、社会的評価が損なわれるおそれがある情報
    これらの情報を当該法人の事業活動に関わりなく一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益が損なわれるおそれがある。よって、旧条例第6条第2号本文に該当することは明白であり、ただし書に該当しない。
  • (4)当該法人の収入、支出、経理、資金調達、資産及び事業に関する情報
    これらの情報を当該法人の事業活動に関わりなく一般に公開することは、当該法人の財政規模、財務体質、資金繰り、運営状況、事務処理方針等の当該法人固有の内部情報を公にすることになり、当該法人の財政基盤や重要な会計状況が推定され得るため、当該法人の自由な事業活動や正当な利益が損なわれるおそれがある。よって、新条例第7条第2号本文又は旧条例第6条第2号本文に該当することは明白であり、いずれのただし書にも該当しない。

第5 審査会の判断理由

1 判断における基本的な考え方について

新条例は、その第1条にあるように、県民の行政文書の公開を求める権利を具体的に明らかにするとともに、行政文書の公開に関し必要な事項を定めることにより、県の保有する情報の一層の公開を図り、県政に関し県民に説明する責務が全うされるようにし、県政に対する県民の理解と信頼を深め、もって地方自治の本旨に即した県政の発展に寄与することを目的として制定されたものであり、審査に当たっては、これらの趣旨を十分に尊重し、関係条項を解釈し、判断するものである。
なお、新条例の施行日である平成12年10月1日前に作成し、又は取得した旧条例第2条第1項に規定する公文書に該当する行政文書であって平成18年4月1日前の公開請求の対象となったものについては、新条例附則第3項により、旧条例第6条各号の解釈、運用が適正であったか否かにより非公開情報の該当性について判断するものである。 また、非公開情報の該当性の判断に当たっては、実施機関が主張する非公開理由のうちのいずれかに該当すると判断した情報については、他の非公開理由の該当性についての判断は行わないものである。

2 本件行政文書の内容等について

  • (1)総代会議事録・総代会議案
    香川県土地改良法施行細則(昭和56年香川県規則第60号)第6条の規定により、特定土地改良区から届出があった議決事項届に添付されている総代会議事録の謄本及び総代会議案である。
  • (2)理事会会議録
    香川県土地改良法施行細則第4条第2項の規定により、特定土地改良区から届出があった理事長選任届に添付されている理事会会議録の謄本である。
  • (3)役員推薦会議録
    土地改良法(昭和24年法律第195号)第18条第16項の規定により、特定土地改良区から届出があった役員就任届に添付されている役員推薦会議録の謄本である。

3 非公開情報該当性について

次に掲げる各非公開条項についての基本的な考え方に基づき、別表1のとおり判断する。

  • (1)新条例第7条第1号又は旧条例第6条第1号の該当性について 新条例第7条第1号は、個人の尊厳及び基本的人権の尊重の立場から、個人のプライバシーを最大限に保護するために定められたものであるが、プライバシーの具体的な内容が法的にも社会通念上も必ずしも明確ではなく、その内容や範囲は事項ごと、各個人によって異なり得ることから、本条例は、プライバシーであるか否か不明確な情報も含めて、特定の個人が識別され得る情報を包括的に非公開として保護することとした上で、さらに、個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものについても、非公開とすることを定めたものである。
    しかし、これらの個人に関する情報には、個人の権利利益を侵害しないと考えられ非公開とする必要のない情報及び公益上の必要があると認められる情報も含まれているので、これらの情報を本号ただし書で規定し、公開することを定めたものと解される。
    また、旧条例第6条第1号も基本的な考え方は同様と解される。
  • (2)新条例第7条第2号又は旧条例第6条第2号の該当性について
    新条例第7条第2号は、法人等又は事業を営む個人の正当な利益を害することを防止する観点から、その事業活動の自由を保障し、公正な競争秩序を維持するため、公にすることにより当該法人等又は事業を営む個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのある情報を非公開とすることとした上で、それらに該当する情報であっても、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報については、公開することを定めたものであると解される。
    また、旧条例第6条第2号も基本的な考え方は同様と解される。

4 第3の2異議申立ての理由のうち、(3)について

新条例及び旧条例の解釈、運用に関するものでないので、審査会では判断しないものとする。

よって、当審査会は、「第1 審査会の結論」のとおり判断する。

(省略)

別表1

公開請求にかかる行政文書 1 平成7年度臨時総代会議事録(平成7年8月20日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 土地改良区理事長の印影
印影は、一般的に、法人等が事業活動を行う上での重要な内部管理に属する情報であり、このような情報を外部に対して明らかにするかどうかは、本来、法人等が自らの業務の関わりの中で自主的に決定すべきことであり、法人等は、公開すべき相手方を限定する利益を有しているというべきである。
しかしながら、このような情報であっても、当該法人等がそのような管理をしていないと認められる場合などには、これが公開されても、当該法人等の正当な利益を害するものとは認められない。
本件処分により非公開とされた印影は、特定土地改良区から提出された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、当該法人がこのような文書を提出する相手方は、実施機関等に限定されていると考えられる。
すなわち、本件印影は当該法人が真正かつ真意に基づいて作成した文書であることを示す機能を有する性質のものであるとともに、特定の書類に限定して用いられ、当該法人においてむやみに公にしていないものと認められることから、公にした場合には、当該法人の各種書類の偽造等に悪用されるなどが考えられる。
よって、本件印影は、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
 
  • 個人の氏名
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
  • 3ページ目27行目から28行目
審査会で見分したところ、実施機関が非公開としたのは、総代会出席者、発言者、副理事長、議長、議事録署名人及び役員選挙立会人の氏名、議長及び議事録署名人の署名・印影、個人住所であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 2ページ目49行目8字目から50行目35字目まで
審査会で見分したところ、当該部分には、個人の過去の行動に関する情報が記載されていることが確認された。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 2 特定土地改良区理事会会議録(平成7年9月7日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 土地改良区理事長の印影
本件印影は、特定土地改良区から提出された会議録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 個人の氏名
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
審査会で見分したところ、実施機関が非公開としたのは、理事会出席者・欠席者、発言者、副理事長、各種委員及び代表監事の氏名、議長及び議事録署名人の署名・印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 4ページ目4行目23字目から5行目36字目まで
審査会で見分したところ、当該部分には、個人の過去の行動に関する情報が記載されていることが確認された。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 2ページ目5行目34字目から10行目まで
  • 4ページ目19行目17字目から21行目まで
  • 4ページ目36行目7字目から5ページ目22行目まで
  • 5ページ目45行目から7ページ目12行目まで
  • 7ページ目46行目9字目から50行目まで
  • 8ページ目17行目から46行目7字目まで
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達に関する情報、対外的な交渉内容など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されること、また、当該法人と交渉関係にある相手方との信頼関係を損ない、円滑な方策を取れなくなるおそれがあることなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 3 平成11年度臨時総代会議事録(平成11年8月22日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 土地改良区理事長の印影
本件印影は、特定土地改良区から提出された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 個人の氏名、住所
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
審査会で見分したところ、実施機関が非公開としたのは、総代会出席者、発言者、副理事長、議長、議事録署名人及び開票立会人の氏名、議長及び議事録署名人の署名・印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 3ページ目46行目13字目から37字目まで
審査会で見分したところ、当該部分には、個人の過去の行動に関する情報が記載されていることが確認された。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 3ページ目1行目9字目から3行目まで
  • 5ページ目15行目4字目から24行目まで
  • 5ページ目23行目から44行目まで
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の対外的な交渉内容など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人と交渉関係にある相手方との信頼関係を損ない、円滑な方策を取れなくなるおそれがあるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 2ページ目31行目から35行目まで
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の対外的な交渉方針など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人と交渉関係にある相手方との信頼関係を損ない、円滑な方策を取れなくなるおそれがあるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 4 理事会会議録(平成11年9月10日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 土地改良区理事長の印影
本件印影は、特定土地改良区から提出された会議録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 個人の氏名、住所
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
審査会で見分したところ、実施機関が非公開としたのは、理事会出席者、欠席者、発言者、理事長代行者及び代表監事の氏名、議長及び議事録署名人の署名・印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 2ページ目37行目21字目から39字目まで
  • 5ページ目25行目14字目から33字目まで
  • 5ページ目35行目1字目から33字目まで
  • 5ページ目37行目1字目から29字目まで
審査会で見分したところ、当該部分には、個人の過去の行動、言動及び心情に関する情報が記載されていることが確認された。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 3ページ目33行目33字目から36行目10字目まで
  • 4ページ目10行目13字目から19字目まで
  • 4ページ目20行目34字目から37字目まで
審査会で見分したところ、4ページ目10行目13字目から19字目まで及び4ページ目20行目34字目から37字目までには、県が発注した建設工事の請負者名が記載されており、この請負者名は、既に公にされていることから、公開することによって当該土地改良区及び当該請負者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとまでは認められず、旧条例第6条第2号に該当しないと判断される。
その他の部分は、当該法人の対外的な交渉内容など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人と交渉関係にある相手方との信頼関係を損ない、円滑な方策を取れなくなるおそれがあるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
4ページ目10行目13字目から19字目まで、4ページ目20行目34字目から37字目まで
  • 4ページ目49行目から5ページ目6行目まで
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の対外的な交渉方針など内部管理に属する情報であり、これを、当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人と交渉関係にある相手方との信頼関係を損ない、円滑な方策を取れなくなるおそれがあるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 5 土地改良区役員推薦会議録(平成12年3月1日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 土地改良区理事長の印影
本件印影は、特定土地改良区から提出された会議録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 個人の氏名
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
審査会で見分したところ、実施機関が非公開としたのは、会議出席者、議長、議事録署名人、開票者及び役員候補者の氏名、議長及び議事録署名人の署名・印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 6 平成12年度通常総代会議事録(平成12年3月19日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 土地改良区理事長の印影
本件印影は、特定土地改良区から提出された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 個人の氏名
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
審査会で見分したところ、実施機関が非公開としたのは、総代会出席者、発言者、副理事長、議長、議事録署名人及び書記の氏名、議長及び議事録署名人の署名・印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 1ページ目2行目から19行目まで
  • 1ページ目21行目から33行目まで
  • 1ページ目35行目から36行目22字目まで
  • 1ページ目40行目27字目から41行目まで
  • 1ページ目43行目13字目から30字目まで
  • 1ページ目46行目から2ページ目17行目まで
  • 2ページ目21行目から23行目まで
  • 2ページ目25行目から26行目
  • 2ページ目28行目31字目から34行目まで
審査会で見分したところ、当該部分には、個人の過去の行動、言動及び心情に関する情報が記載されていることが確認された。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 7 土地改良区役員推薦会議録(平成13年3月2日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 土地改良区理事長の印影
本件印影は、特定土地改良区から提出された会議録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 個人の氏名
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
審査会で見分したところ、実施機関が非公開としたのは、会議出席者、欠席者、発言者、議長、議事録署名人及び役員候補者の氏名、議長及び議事録署名人の署名・印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 1ページ目25行目の部分
審査会で見分したところ、当該部分には、個人の過去の行動、言動及び心情に関する情報が記載されていることが確認された。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 8 平成13年度通常総代会議事録(平成13年3月18日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 土地改良区理事長の印影
本件印影は、特定土地改良区から提出された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 個人の氏名
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
審査会で見分したところ、実施機関が非公開としたのは、総代会出席者、発言者、副理事長、議長、書記及び議事録署名人の氏名、議長及び議事録署名人の署名・印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 5ページ目20行目から31行目まで
  • 5ページ目33行目から34行目まで
  • 5ページ目36行目から42行目まで
  • 6ページ目2行目
  • 7ページ目5行目から9行目まで
  • 7ページ目12行目から14行目まで
  • 7ページ目16行目から19行目まで
  • 10ページ目7行目から12行目まで
  • 10ページ目20行目
  • 10ページ目26行目から27行目まで
  • 12ページ目34行目22字目から46行目まで
  • 13ページ目16行目から26行目まで
審査会で見分したところ、当該部分には、個人の過去の行動、言動及び心情に関する情報が記載されていることが確認された。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 7ページ目38行目21字目から24字目まで
  • 8ページ目1行目17字目から3行目23字目まで
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の収入状況を表す具体的な金額及び収入状況に関する改善案など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されること、また、当該法人と契約関係にある相手方との信頼関係を損ない、円滑な方策を取れなくなるおそれがあることなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 9 平成5年度通常総代会議事録(平成5年3月20日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 土地改良区理事長の印影
本件印影は、特定土地改良区から提出された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 個人の氏名及び個人が特定される役職名
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
審査会で見分したところ、実施機関が非公開としたのは、総代会出席者、発言者、副理事長、議長、議事録署名人及び書記の氏名、議長及び議事録署名人の署名・印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 2ページ目28行目18字目から35行目3字目まで
  • 2ページ目37行目3字目から40行目まで
  • 2ページ目44行目15字目から20字目まで
  • 2ページ目45行目14字目から47行目まで
  • 3ページ目10行目から24行目31字目まで
  • 3ページ目33行目7字目から35行目まで
  • 3ページ目48行目から4ページ目3行目まで
  • 5ページ目34行目から37行目まで
  • 5ページ目47行目から6ページ目6行目34字目まで
  • 6ページ目18行目1字目から34字目まで
審査会で見分したところ、5ページ目47行目から6ページ目6行目34字目までには、国営土地改良事業の工法が記載されていた。この国営土地改良事業は既に完了しており、これを公開することによって、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとまでは認められず、旧条例第6条第2号に該当しないと判断される。
その他の部分は、当該法人の対外的な交渉内容・交渉方針、事業計画立案までの経緯、法人内部の事務処理方法など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人と交渉関係にある相手方との信頼関係を損ない、円滑な方策を取れなくなるおそれがあるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
5ページ目47行目から6ページ目6行目34字目まで
  • 4ページ目16行目25字目から17行目17字目まで
審査会で見分したところ、当該部分には、個人の過去の行動、言動及び心情に関する情報が記載されていることが確認された。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 10 平成5年度臨時総代会議事録(平成5年12月3日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 土地改良区理事長の印影
本件印影は、特定土地改良区から提出された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 個人の氏名
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
審査会で見分したところ、実施機関が非公開としたのは、総代会出席者、副理事長、議長及び議事録署名人の氏名、議長及び議事録署名人の署名・印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 2ページ目17行目30字目から22行目まで
  • 7ページ目2行目15字目から21行目25字目まで
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の水質対策、事業計画立案までの経緯など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 2ページ目45行目9字目から46行目6字目まで
審査会で見分したところ、当該部分には、個人の過去の行動、言動及び心情に関する情報が記載されていることが確認された。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 3ページ目32行目34字目から37行目7字目まで
  • 3ページ目44行目28字目から45行目7字目まで
  • 3ページ目46行目4字目から16字目まで
  • 3ページ目46行目33字目から4ページ目1行目8字目まで
  • 4ページ目1行目36字目から2行目7字目まで
  • 4ページ目3行目1字目から12字目まで
  • 4ページ目9行目23字目から32字目まで
  • 4ページ目14行目11字目から21字目まで
  • 4ページ目16行目4字目から13字目まで
  • 4ページ目19行目7字目から17字目まで
  • 4ページ目20行目1字目から17字目まで
  • 4ページ目24行目14字目から29字目まで
  • 4ページ目25行目から27行目まで
  • 4ページ目41行目から44行目まで
  • 5ページ目12行目から18行目まで
  • 5ページ目22行目から25行目まで
  • 6ページ目22行目から42行目まで
審査会で見分したところ、5ページ目22行目から25行目までには、県営土地改良事業による造成施設の管理を当該法人が行う旨が記載されていた。県営土地改良事業の場合、土地改良法第85条第2項の規定により、予定管理者を公告することとなっており、これを公開することによって、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとまでは認められず、旧条例第6条第2号に該当しないと判断される。
その他の部分は、当該法人の経費の収支予算・資金調達に関する情報、事業の実施方法など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
5ページ目22行目から25行目まで
  • 7ページ目2行目15字目から21行目14字目まで
  • 7ページ目41行目5字目から11字目まで
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の事業計画立案までの経緯、契約先の名称など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 11 平成6年度通常総代会議事録(平成6年3月20日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 土地改良区理事長の印影
本件印影は、特定土地改良区から提出された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 個人の氏名及び個人が特定される役職名
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
審査会で見分したところ、実施機関が非公開としたのは、総代会出席者、発言者、副理事長、議長、議事録署名人及び書記の氏名、議長及び議事録署名人の署名・印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 5ページ目8行目11字目から11行目まで
  • 5ページ目14行目から18行目26字目まで
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の賦課金等の徴収状況など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 4ページ目38行目15字目から42行目まで
  • 6ページ目45行目
  • 7ページ目47行目1字目から25字目まで
  • 8ページ目2行目から9行目まで
  • 8ページ目14行目1字目から26字目まで
  • 8ページ目20行目31字目から21行目まで
  • 8ページ目24行目12字目から17字目まで
  • 8ページ目33行目から35行目まで
  • 8ページ目42行目から9ページ目2行目3字目まで
  • 9ページ目4行目1字目から33字目まで
  • 9ページ目7行目から25行目15字目まで
  • 9ページ目29行目1字目から22字目まで
  • 9ページ目31行目24字目から31字目まで
  • 9ページ目32行目11字目から40字目まで
  • 9ページ目33行目18字目から36行目まで
  • 11ページ目19行目27字目から22行目まで
  • 12ページ目14行目32字目から15行目23字目まで
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の賦課金等の徴収状況、資金調達、経費の収支予算に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 12ページ目34行目18字目から13ページ目3行目10字目まで
  • 13ページ目6行目
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の財産取得の経緯など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 7ページ目7行目14字目から17行目まで
  • 11ページ目6行目から13行目まで
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の事業計画立案までの経緯、資金調達に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 12 平成7年度通常総代会議事録(平成7年3月19日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 土地改良区理事長の印影
本件印影は、特定土地改良区から提出された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 個人の氏名、住所及び個人が特定される役職名
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
審査会で見分したところ、実施機関が非公開としたのは、総代会出席者、発言者、副理事長、議長及び議事録署名人の氏名、書記の氏名及び役職名、議長及び議事録署名人の署名・印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 3ページ目6行目6字目から21行目まで
  • 3ページ目41行目から4ページ目23行目まで
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の対外的な交渉内容・交渉方針など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人と交渉関係にある相手方との信頼関係を損ない、円滑な方策を取れなくなるおそれがあるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 6ページ目28行目25字目から29行目7字目まで
  • 6ページ目29行目23字目から41行目まで
  • 7ページ目17行目から41行目22字目まで
  • 8ページ目3行目
  • 8ページ目17行目から27行目8字目まで
  • 8ページ目29行目から37行目10字目まで
  • 10ページ目8行目から9行目まで
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の経費の収支予算に関する情報、事業計画立案までの経緯、賦課金等の徴収状況など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 12ページ目12行目から13行目まで
  • 12ページ目35行目から37行目まで
  • 12ページ目39行目から13ページ目1行目まで
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の池の管理方法に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 13 平成8年度通常総代会議事録(平成8年3月24日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 土地改良区理事長の印影
本件印影は、特定土地改良区から提出された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 個人の氏名、個人が特定される所属名
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
審査会で見分したところ、実施機関が非公開としたのは、総代会出席者、発言者、副理事長、議長及び議事録署名人の氏名、書記の氏名及び所属名、議長及び議事録署名人の署名・印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 2ページ目41行目から3ページ目7行目まで
  • 4ページ目23行目から26行目まで
  • 4ページ目30行目から5ページ目33字目まで
  • 6ページ目20行目34字目から38字目まで
  • 6ページ目21行目25字目から29字目まで
  • 6ページ目25行目20字目から37行目まで
  • 7ページ目5行目16字目から28行目まで
  • 8ページ目2行目17字目から8行目35字目まで
  • 9ページ目17行目から30行目まで
  • 9ページ目37行目から44行目まで
  • 10ページ目1行目から9行目まで
  • 10ページ目11行目
  • 10ページ目21行目から11ページ目9行目まで
審査会で見分したところ、2ページ目41行目から50行目20字目までには、県営土地改良事業の事業計画が記載されていた。この県営土地改良事業は既に完了しており、これを公開することによって、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとまでは認められず、旧条例第6条第2号に該当しないと判断される。
その他の部分は、当該法人の経費の収支予算・資金調達に関する情報、事業計画立案までの経緯、賦課金等の徴収状況、対外的な交渉内容など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人と交渉関係にある相手方との信頼関係を損ない、円滑な方策を取れなくなるおそれがあること、また、当該法人の財政状況が推測されることなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
2ページ目41行目から50行目20字目まで
  • 10ページ目10行目
  • 10ページ目15行目から17行目まで
  • 11ページ目11行目30字目から30行目まで
  • 11ページ目34行目から12ページ目8行目21字目まで
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の賦課金等の徴収状況など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 14 平成9年度通常総代会議事録(平成9年3月23日付け)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 土地改良区理事長の印影
本件印影は、特定土地改良区から提出された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 個人の氏名及び個人が特定される地区名
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
審査会で見分したところ、実施機関が非公開としたのは、総代会出席者、発言者、副理事長及び議長の氏名、議事録署名人の氏名及び地区名、議長及び議事録署名人の署名・印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 2ページ目21行目から24行目まで
  • 4ページ目8行目から13行目まで
  • 4ページ目36行目から5ページ目23行目まで
  • 7ページ目19行目から8ページ目5行目まで
  • 9ページ目9行目から16行目まで
  • 10ページ目33行目から11ページ目24行目まで
  • 11ページ目31行目から12ページ目12行目まで
  • 12ページ目16行目から33行目まで
  • 12ページ目41行目から52行目16字目まで
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の対外的な交渉内容、経費の収支予算に関する情報、賦課金等の徴収状況、法人内部の事務処理方法、財産売却の経緯など内部管理に属する情報であり、これを、当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人と交渉関係にある相手方との信頼関係を損ない、円滑な方策を取れなくなるおそれがあること、また、当該法人の財政状況が推測されることなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 4ページ目32行目から34行目まで
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の賦課金等の徴収状況など内部管理に属する情報であり、これを、当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 6ページ目22行目から28行目まで
  • 6ページ目30行目から7ページ目9行目まで
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の事業計画立案までの経緯、対外的な交渉方針など内部管理に属する情報であり、これを、当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人と交渉関係にある相手方との信頼関係を損ない、円滑な方策を取れなくなるおそれがあるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 15 平成10年度通常総代会議事録(平成10年3月22日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 土地改良区理事長の印影
本件印影は、特定土地改良区から提出された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 個人の氏名及び個人が特定される役職名
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
審査会で見分したところ、実施機関が非公開としたのは、総代会出席者、発言者、副理事長、議長及び議事録署名人の氏名、書記の氏名及び役職名、議長及び議事録署名人の署名・印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 2ページ目15行目から19行目15字目まで
  • 3ページ目27行目から33行目まで
  • 3ページ目35行目から4ページ目2行目まで
  • 4ページ目4行目から5行目まで
  • 4ページ目7行目から10行目まで
  • 4ページ目15行目6字目から18行目まで
  • 4ページ目24行目から28行目まで
  • 4ページ目34行目から36行目まで
  • 4ページ目42行目から5ページ目2行目まで
  • 5ページ目5行目から8行目まで
  • 5ページ目34行目から6ページ目3行目まで
  • 6ページ目30行目から33行目まで
  • 8ページ目13行目から15行目まで
  • 8ページ目27行目から30行目まで
審査会で見分したところ、4ページ目18行目15字目から31字目まで、4ページ目36行目6字目から26字目までは、本件議事録の中で同種の情報が公開されており、公開することによって当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとまでは認められず、旧条例第6条第2号に該当しないと判断される。
その他の部分は、当該法人の事業計画立案までの経緯、財産取得の経緯、経費の収支予算に関する情報、賦課金等の徴収状況、対外的な交渉内容など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
4ページ目18行目15字目から31字目まで、4ページ目36行目6字目から26字目まで
  • 5ページ目29行目から31行目まで
審査会で見分したところ、当該部分には、個人の過去の行動、言動及び心情に関する情報が記載されていることが確認された。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 16 平成11年度通常総代会議事録(平成11年3月7日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 土地改良区理事長の印影
本件印影は、特定土地改良区から提出された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 個人の氏名及び個人が特定される所属名
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
審査会で見分したところ、実施機関が非公開としたのは、総代会出席者、発言者、副理事長、議長、議事録署名人及び書記の氏名、議長及び議事録署名人の署名・印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 3ページ目46行目から47行目27字目まで
  • 4ページ目4行目18字目から6行目19字目まで
  • 4ページ目18行目29字目から22行目まで
  • 4ページ目25行目18字目から43行目まで
  • 6ページ目32行目から39行目まで
  • 6ページ目41行目から46行目まで
  • 7ページ目2行目から6行目まで
  • 7ページ目8行目
  • 7ページ目10行目
  • 7ページ目13行目15字目から16行目まで
  • 7ページ目17行目26字目から18行目まで
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の対外的な交渉内容、経費の収支予算に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを、当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 8ページ目21行目から9ページ目11行目まで
審査会で見分したところ、当該部分は、賦課金等の徴収状況など内部管理に属する情報であり、これを、当該法人の事業活動に関わりなく本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 8ページ目19行目
審査会で見分したところ、当該部分には、個人の心情に関する情報が記載されていることが確認された。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 17 平成13年度臨時総代会議事録(平成13年10月28日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 土地改良区理事長の印影
本件印影は、特定土地改良区から提出された議事録が原本と相違ないことを証明するために押印されているものであり、既述のとおり、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
よって、本件印影は、当該法人の内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
 
  • 個人の氏名、個人を特定できる所属名
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
審査会で見分したところ、実施機関が非公開としたのは、総代会出席者、発言者、副理事長、議長、議事録署名人及び書記の氏名、議長及び議事録署名人の署名・印影であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 3ページ目13行目から19行目まで
  • 3ページ目29行目
  • 5ページ目15行目16字目から16行目10字目まで
  • 7ページ目3行目から5行目まで
審査会で見分したところ、当該部分には、個人の過去の行動、言動及び心情に関する情報が記載されていることが確認された。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、たとえ氏名などの個人が識別される部分を除いたとしても、公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあることから、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 18 平成5年度臨時総代会(平成5年12月3日開催)の第2号議案のア及びエ並びに第3号議案
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 第2号議案における
    5ページ目の収入の内訳の部分
    ア、及びエ、の補助金以外の収入に関する部分
  • 第3号議案における借入れ限度額、借入条件及び償還財源の部分
審査会で見分したところ、第2号議案における5ページ目の収入の内訳の部分には、県及び町の補助金額が記載されていた。これを公開することによって、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとまでは認められず、旧条例第6条第2号に該当しないと判断される。その他の部分は、当該法人の資金調達や経費の収支予算・決算に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 第2号議案における5ページ目の県及び町の補助金額が記載されている部分
公開請求にかかる行政文書 19 平成6年度通常総代会(平成6年3月20日開催)の第8号議案
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 補助金以外の収入に関する部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達や経費の収支予算・決算に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
公開請求にかかる行政文書 20 平成7年度通常総代会議案(平成7年3月19日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 個人の氏名
審査会で見分したところ、実施機関が非公開としたのは、代表監事及び監事の氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 第1号議案の第2、の4、
  • 第2号議案の1、から6、まで
  • 第2議案の7、における補助金または交付金以外の収入に関する部分
  • 第3号議案(監査報告書を除く)
  • 第4号議案の1、
  • 第4号議案の2、における補助金または交付金以外の収入に関する部分
  • 第6号議案(町補助金に関する部分を除く)
  • 第7号議案における補助金または交付金以外の収入に関する部分
  • 第8号議案における借入限度額、借入先、利率、償還方法、償還財源に関する部分
  • 第9号議案の3、における金額の部分
  • 第10号議案における借入金額、借入先、利率、償還方法、償還財源に関する部分
  • 第11号議案における金融機関名の部分
  • 第13号議案における金額の部分
  • 借入金残高明細書
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 第12号議案
審査会で見分したところ、当該部分には、当該法人の農地転用に伴う処理に関する一覧表が記載されており、これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当すると判断される。
次に、ただし書の該当性について検討する。本件一覧表の「字名、地番、面積、転用面積、所有者」の欄については、農業委員会の議事録や登記簿で公にされている情報であることから、法令の規定により何人でも閲覧できるとされている情報と認められるので、ただし書イに該当すると判断される。
その他の部分については、ただし書に該当しないと判断される。
「字名、地番、面積、転用面積、所有者」の欄
公開請求にかかる行政文書 21 平成8年度通常総代会議案(平成8年3月24日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 個人の氏名
審査会で見分したところ、実施機関が非公開としたのは、代表監事及び監事の氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 第1号議案の第2、の4、
  • 第2号議案の1、から6、まで
  • 第2号議案の7、における補助金以外の収入に関する部分
  • 第3号議案(監査報告書を除く)
  • 第4号議案
  • 第5号議案における補助金または交付金以外の収入に関する部分
  • 第7号議案(町補助金に関する部分を除く)
  • 第8号議案の1、2、及び4、における補助金または交付金以外の収入に関する部分
  • 第8号議案の3、
  • 第9号議案における借入限度額、借入先、利率、償還方法、償還財源に関する部分
  • 第10号議案の3、における金額の部分
  • 第11号議案における借入金額、借入先、利率、償還方法、償還財源に関する部分
  • 第12号議案における金融機関名の部分
  • 第14号議案における別表1号表の金額欄の部分
  • 借入金残高明細書
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 第13号議案
審査会で見分したところ、当該部分には、当該法人の農地転用に伴う処理に関する一覧表が記載されており、これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当すると判断される。次に、ただし書の該当性について検討する。本件一覧表の「字名、地番、面積、転用面積、所有者」の欄については、農業委員会の議事録や登記簿で公にされている情報であることから、法令の規定により何人でも閲覧できるとされている情報と認められるので、ただし書イに該当すると判断される。
その他の部分については、ただし書に該当しないと判断される。
「字名、地番、面積、転用面積、所有者」の欄
公開請求にかかる行政文書 22 平成9年度通常総代会議案(平成9年3月23日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 個人の氏名
審査会で見分したところ、実施機関が非公開としたのは、代表監事及び監事の氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 第1号議案の第2、の5、
  • 第2号議案の1、から7、まで(町補助金に関する部分を除く)
  • 第2号議案の8、における補助金以外の収入に関する部分
  • 第3号議案(監査報告書を除く)
  • 第4号議案
  • 第5号議案における補助金以外の収入に関する部分
  • 第7号議案(町補助金に関する部分を除く)
  • 第8号議案における補助金または交付金以外の収入に関する部分
  • 第9号議案における借入限度額、借入先、利率、償還方法、償還財源に関する部分
  • 第10号議案の3、における金額の部分
  • 第11号議案における借入金額、借入先、利率、償還方法、償還財源に関する部分
  • 第12号議案における金融機関名の部分
  • 第15号議案(町道改修工事に関する部分を除く)
  • 借入金残高明細書
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 第13号議案
審査会で見分したところ、当該部分には、当該法人の農地転用に伴う処理に関する一覧表が記載されており、これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当すると判断される。次に、ただし書の該当性について検討する。
本件一覧表の「字名、地番、面積、転用面積、所有者」の欄については、農業委員会の議事録や登記簿で公にされている情報であることから、法令の規定により何人でも閲覧できるとされている情報と認められるので、ただし書イに該当すると判断される。その他の部分については、ただし書に該当しないと判断される。
「字名、地番、面積、転用面積、所有者」の欄
公開請求にかかる行政文書 23 平成10年度通常総代会議案(平成10年3月22日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 個人の氏名
審査会で見分したところ、実施機関が非公開としたのは、代表監事及び監事の氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 第1号議案の第2、の4、
  • 第2号議案(町補助金に関する部分を除く)
  • 第3号議案における補助金以外の収入に関する部分
  • 第4号議案(監査報告書を除く)
  • 第5号議案(町補助金に関する部分を除く)
  • 第6号議案における国、県及び町からの補助金又は交付金以外の収入に関する部分
  • 第7号議案における金額の部分
  • 第8号議案の1、における国、県及び町の交付金以外の事業費調達に関する部分
  • 第8号議案の2、における建築概要、予算額(概算)、工期に関する部分
  • 第9号議案(町補助金に関する部分を除く)
  • 第10号議案における国、県及び町からの交付金以外の収入に関する部分
  • 第11号議案における借入限度額、借入先、利率、償還方法、償還財源に関する部分
  • 第12号議案の3、における金額の部分
  • 第13号議案における借入金額、借入先、利率、償還方法、償還財源に関する部分
  • 第14号議案における金融機関名の部分
  • 第16号議案
  • 第17号議案における金額の部分
  • 借入金残高明細書
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 第15号議案
審査会で見分したところ、当該部分には、当該法人の農地転用に伴う処理に関する一覧表が記載されており、これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当すると判断される。
次に、ただし書の該当性について検討する。本件一覧表の「字名、地番、面積、転用面積、所有者」の欄については、農業委員会の議事録や登記簿で公にされている情報であることから、法令の規定により何人でも閲覧できるとされている情報と認められるので、ただし書イに該当すると判断される。
その他の部分については、ただし書に該当しないと判断される。
「字名、地番、面積、転用面積、所有者」の欄
公開請求にかかる行政文書 24 平成11年度通常総代会議案(平成11年3月7日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 個人の氏名
審査会で見分したところ、実施機関が非公開としたのは、代表監事及び監事の氏名であった。これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 第1号議案の第2、の1、における国交付金、県補助金及び町補助金以外の事業費調達に関する部分
  • 第1号議案の第2、の4、
  • 第2号議案 (町補助金に関する部分を除く)
  • 第3号議案における国、県及び町からの補助金又は交付金以外の収入に関する部分
  • 第4号議案(監査報告書を除く)
  • 第5号議案(町補助金に関する部分を除く)
  • 第6号議案における国、県及び町からの交付金以外の収入に関する部分
  • 第7号議案の1、における国、県及び町の交付金以外の事業費調達に関する部分
  • 第8号議案(町補助金に関する部分を除く)
  • 第9号議案における国、県及び町からの補助金または交付金以外の収入に関する部分
  • 第10号議案における借入限度額、借入先、利率、償還方法、償還財源に関する部分
  • 第11号議案の3、における金額の部分
  • 第12号議案における借入金額、借入先、利率、償還方法、償還財源に関する部分
  • 第13号議案における金融機関名の部分
  • 借入金残高明細書
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達、経費の収支予算・決算、取引先に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
  • 第14号議案
審査会で見分したところ、当該部分には、当該法人の農地転用に伴う処理に関する一覧表が記載されており、これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当すると判断される。次に、ただし書の該当性について検討する。本件一覧表の「字名、地番、面積、転用面積、所有者」の欄については、農業委員会の議事録や登記簿で公にされている情報であることから、法令の規定により何人でも閲覧できるとされている情報と認められるので、ただし書イに該当すると判断される。その他の部分については、ただし書に該当しないと判断される。 「字名、地番、面積、転用面積、所有者」の欄
公開請求にかかる行政文書 25 平成13年度臨時総代会議案(平成13年10月28日開催)
公開しない部分 審査会の判断 公開すべき部分
  • 地元負担金の内訳及び支払方法に関する部分
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  

別表2

特定土地改良区に係る次の文書

  • (1)平成7年度臨時総代会議事録(平成7年8月20日開催)
  • (2)特定土地改良区理事会会議録(平成7年9月7日開催)
  • (3)平成11年度臨時総代会議事録(平成11年8月22日開催)
  • (4)理事会会議録(平成11年9月10日開催)
  • (5)土地改良区役員推薦会議録(平成12年3月1日開催)
  • (6)平成12年度通常総代会議事録(平成12年3月19日開催)
  • (7)土地改良区役員推薦会議録(平成13年3月2日開催)
  • (8)平成13年度通常総代会議事録(平成13年3月18日開催)
  • (9)平成5年度通常総代会議事録(平成5年3月20日開催)
  • (10)平成5年度臨時総代会議事録(平成5年12月3日開催)
  • (11)平成6年度通常総代会議事録(平成6年3月20日開催)
  • (12)平成7年度通常総代会議事録(平成7年3月19日開催)
  • (13)平成8年度通常総代会議事録(平成8年3月24日開催)
  • (14)平成9年度通常総代会議事録(平成9年3月23日開催)
  • (15)平成10年度通常総代会議事録(平成10年3月22日開催)
  • (16)平成11年度通常総代会議事録(平成11年3月7日開催)
  • (17)平成13年度臨時総代会議事録(平成13年10月28日開催)
  • (18)平成5年度臨時総代会(平成5年12月3日開催)の第2号議案のア、及びエ、並びに第3号議案
  • (19)平成6年度通常総代会(平成6年3月20日開催)の第8号議案
  • (20)平成7年度通常総代会議案(平成7年3月19日開催)
  • (21)平成8年度通常総代会議案(平成8年3月24日開催)
  • (22)平成9年度通常総代会議案(平成9年3月23日開催)
  • (23)平成10年度通常総代会議案(平成10年3月22日開催)
  • (24)平成11年度通常総代会議案(平成11年3月7日開催)
  • (25)平成13年度臨時総代会議案(平成13年10月28日開催)

別表3

公開請求にかかる行政文書 1 平成7年度臨時総代会議事録(平成7年8月20日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 土地改良区理事長の印影
旧条例第6条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 個人の氏名
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
  • 3ページ目27行目から28行目
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 2ページ目49行目8字目から50行目35字目まで
旧条例第6条第1号該当
個人の過去の行動等に関する部分であり、特定の個人が識別される個人の情報、又は個人の権利利益を害するおそれがある情報であるため
公開請求にかかる行政文書 2 特定土地改良区理事会会議録(平成7年9月7日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 土地改良区理事長の印影
旧条例第6条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 個人の氏名
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 4ページ目4行目23字目から5行目36字目まで
旧条例第6条第1号該当
個人の過去の行動等に関する部分であり、特定の個人が識別される個人の情報、又は個人の権利利益を害するおそれがある情報であるため
  • 2ページ目5行目34字目から10行目まで
  • 4ページ目19行目17字目から21行目まで
  • 4ページ目36行目7字目から5ページ目22行目まで
  • 5ページ目45行目から7ページ目12行目まで
  • 7ページ目46行目9字目から50行目まで
  • 8ページ目17行目から46行目7字目まで
旧条例第6条第2号該当
当該法人の事業に係る内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 3 平成11年度臨時総代会議事録(平成11年8月22日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 土地改良区理事長の印影
旧条例第6条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 個人の氏名、住所
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 3ページ目46行目13字目から37字目まで
旧条例第6条第1号該当
個人の過去の行動、言動又は心情等に関する部分であり、特定の個人が識別される個人の情報、又は個人の権利利益を害するおそれがある情報であるため
  • 3ページ目1行目9字目から3行目まで
  • 5ページ目15行目4字目から24行目まで
  • 5ページ目23行目から44行目まで
旧条例第6条第2号該当
当該法人の事業に係る内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 2ページ目31行目から35行目まで
旧条例第6条第2号該当
当該法人の信用、社会的評価に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 4 理事会会議録(平成11年9月10日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 土地改良区理事長の印影
旧条例第6条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 個人の氏名、住所
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 2ページ目37行目21字目から39字目まで
  • 5ページ目25行目14字目から33字目まで
  • 5ページ目35行目1字目から33字目まで
  • 5ページ目37行目1字目から29字目まで
旧条例第6条第1号該当
個人の過去の行動、言動又は心情等に関する部分であり、特定の個人が識別される個人の情報、又は個人の権利利益を害するおそれがある情報であるため
  • 3ページ目33行目33字目から36行目10字目まで
  • 4ページ目10行目13字目から19字目まで
  • 4ページ目20行目34字目から37字目まで
旧条例第6条第2号該当
当該法人の事業に係る内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 4ページ目49行目から5ページ目6行目まで
旧条例第6条第2号該当
当該法人の信用、社会的評価に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 5 土地改良区役員推薦会議録(平成12年3月1日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 土地改良区理事長の印影
旧条例第6条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 個人の氏名
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
公開請求にかかる行政文書 6 平成12年度通常総代会議事録(平成12年3月19日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 土地改良区理事長の印影
旧条例第6条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 個人の氏名
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 1ページ目2行目から19行目まで
  • 1ページ目21行目から33行目まで
  • 1ページ目35行目から36行目22字目まで
  • 1ページ目40行目27字目から41行目まで
  • 1ページ目43行目13字目から30字目まで
  • 1ページ目46行目から2ページ目17行目まで
  • 2ページ目21行目から23行目まで
  • 2ページ目25行目から26行目
  • 2ページ目28行目31字目から34行目まで
旧条例第6条第1号該当
個人の過去の行動、言動又は心情に関する部分であり、個人の権利利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 7 土地改良区役員推薦会議録(平成13年3月2日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 土地改良区理事長の印影
新条例第7条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 個人の氏名
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
新条例第7条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 1ページ目25行目の部分
新条例第7条第1号該当
個人の過去の行動、言動又は心情に関する部分であり、個人の権利利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 8 平成13年度通常総代会議事録(平成13年3月18日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 土地改良区理事長の印影
新条例第7条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 個人の氏名
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
新条例第7条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 5ページ目20行目から31行目まで
  • 5ページ目33行目から34行目まで
  • 5ページ目36行目から42行目まで
  • 6ページ目2行目
  • 7ページ目5行目から9行目まで
  • 7ページ目12行目から14行目まで
  • 7ページ目16行目から19行目まで
  • 10ページ目7行目から12行目まで
  • 10ページ目20行目
  • 10ページ目26行目から27行目まで
  • 12ページ目34行目22字目から46行目まで
  • 13ページ目16行目から26行目まで
新条例第7条第1号該当
個人の過去の行動、言動又は心情に関する部分であり、個人の権利利益を害するおそれがあるため
  • 7ページ目38行目21字目から24字目まで
  • 8ページ目1行目17字目から3行目23字目まで
新条例第7条第2号該当
当該法人の収入に係る内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 9 平成5年度通常総代会議事録(平成5年3月20日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 土地改良区理事長の印影
旧条例第6条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 個人の氏名及び個人が特定される役職名
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 2ページ目28行目18字目から35行目3字目まで
  • 2ページ目37行目3字目から40行目まで
  • 2ページ目44行目15字目から20字目まで
  • 2ページ目45行目14字目から47行目まで
  • 3ページ目10行目から24行目31字目まで
  • 3ページ目33行目7字目から35行目まで
  • 3ページ目48行目から4ページ目3行目まで
  • 5ページ目34行目から37行目まで
  • 5ページ目47行目から6ページ目6行目34字目まで
  • 6ページ目18行目1字目から34字目まで
旧条例第6条第2号該当
当該法人の事業に係る内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 4ページ目16行目25字目から17行目17字目まで
旧条例第6条第1号該当
個人の過去の行動、言動又は心情に関する部分であり、個人の権利利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 10 平成5年度臨時総代会議事録(平成5年12月3日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 土地改良区理事長の印影
旧条例第6条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 個人の氏名
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 2ページ目17行目30字目から22行目まで
  • 7ページ目2行目15字目から21行目25字目まで
旧条例第6条第2号該当
当該法人の事業及び社会的評価等に係る内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 2ページ目45行目9字目から46行目6字目まで
旧条例第6条第1号該当
個人の過去の行動、言動又は心情に関する部分であり、個人の権利利益を害するおそれがあるため
  • 3ページ目32行目34字目から37行目7字目まで
  • 3ページ目44行目28字目から45行目7字目まで
  • 3ページ目46行目4字目から16字目まで
  • 3ページ目46行目33字目から4ページ目1行目8字目まで
  • 4ページ目1行目36字目から2行目7字目まで
  • 4ページ目3行目1字目から12字目まで
  • 4ページ目9行目23字目から32字目まで
  • 4ページ目14行目11字目から21字目まで
  • 4ページ目16行目4字目から13字目まで
  • 4ページ目19行目7字目から17字目まで
  • 4ページ目20行目1字目から17字目まで
  • 4ページ目24行目14字目から29字目まで
  • 4ページ目25行目から27行目まで
  • 4ページ目41行目から44行目まで
  • 5ページ目12行目から18行目まで
  • 5ページ目22行目から25行目まで
  • 6ページ目22行目から42行目まで
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入、支出及び事業に係る内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 7ページ目2行目15字目から21行目14字目まで
  • 7ページ目41行目5字目から11字目まで
旧条例第6条第2号該当
当該法人の事業に係る内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 11 平成6年度通常総代会議事録(平成6年3月20日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 土地改良区理事長の印影
旧条例第6条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 個人の氏名及び個人が特定される役職名
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 5ページ目8行目11字目から11行目まで
  • 5ページ目14行目から18行目26字目まで
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入に係る内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 4ページ目38行目15字目から42行目まで
  • 6ページ目45行目
  • 7ページ目47行目1字目から25字目まで
  • 8ページ目2行目から9行目まで
  • 8ページ目14行目1字目から26字目まで
  • 8ページ目20行目31字目から21行目まで
  • 8ページ目24行目12字目から17字目まで
  • 8ページ目33行目から35行目まで
  • 8ページ目42行目から9ページ目2行目3字目まで
  • 9ページ目4行目1字目から33字目まで
  • 9ページ目7行目から25行目15字目まで
  • 9ページ目29行目1字目から22字目まで
  • 9ページ目31行目24字目から31字目まで
  • 9ページ目32行目11字目から40字目まで
  • 9ページ目33行目18字目から36行目まで
  • 11ページ目19行目27字目から22行目まで
  • 12ページ目14行目32字目から15行目23字目まで
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入及び支出に係る内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 12ページ目34行目18字目から13ページ目3行目10字目まで
  • 13ページ目6行目
旧条例第6条第2号該当
当該法人の資産に係る内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 7ページ目7行目14字目から17行目まで
  • 11ページ目6行目から13行目まで
旧条例第6条第2号該当
当該法人の事業に係る内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 12 平成7年度通常総代会議事録(平成7年3月19日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 土地改良区理事長の印影
旧条例第6条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 個人の氏名、住所及び個人が特定される役職名
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 3ページ目6行目6字目から21行目まで
  • 3ページ目41行目から4ページ目23行目まで
旧条例第6条第2号該当
当該法人の事業及び社会的評価等に係る内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 6ページ目28行目25字目から29行目7字目まで
  • 6ページ目29行目23字目から41行目まで
  • 7ページ目17行目から41行目22字目まで
  • 8ページ目3行目
  • 8ページ目17行目から27行目8字目まで
  • 8ページ目29行目から37行目10字目まで
  • 10ページ目8行目から9行目まで
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入及び支出並びに事業に係る内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 12ページ目12行目から13行目まで
  • 12ページ目35行目から37行目まで
  • 12ページ目39行目から13ページ目1行目まで
旧条例第6条第2号該当
当該法人の信用、社会的評価及び事業に係る内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 13 平成8年度通常総代会議事録(平成8年3月24日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 土地改良区理事長の印影
旧条例第6条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 個人の氏名、個人が特定される所属名
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 2ページ目41行目から3ページ目7行目まで
  • 4ページ目23行目から26行目まで
  • 4ページ目30行目から5ページ目33字目まで
  • 6ページ目20行目34字目から38字目まで
  • 6ページ目21行目25字目から29字目まで
  • 6ページ目25行目20字目から37行目まで
  • 7ページ目5行目16字目から28行目まで
  • 8ページ目2行目17字目から8行目35字目まで
  • 9ページ目17行目から30行目まで
  • 9ページ目37行目から44行目まで
  • 10ページ目1行目から9行目まで
  • 10ページ目11行目
  • 10ページ目21行目から11ページ目9行目まで
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入及び支出並びに事業に係る内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 10ページ目10行目
  • 10ページ目15行目から17行目まで
  • 11ページ目11行目30字目から30行目まで
  • 11ページ目34行目から12ページ目8行目21字目まで
旧条例第6条第1号該当
個人の過去の行動、言動又は心情等に関する部分であり、特定の個人が識別される個人の情報、又は個人の権利利益を害するおそれがある情報であるため
旧条例第6条第2号該当
当該法人の信用及び社会的評価並びに事業に係る内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 14 平成9年度通常総代会議事録(平成9年3月23日付け)
公開しない部分 公開しない理由
  • 土地改良区理事長の印影
旧条例第6条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 個人の氏名及び個人が特定される地区名
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 2ページ目21行目から24行目まで
  • 4ページ目8行目から13行目まで
  • 4ページ目36行目から5ページ目23行目まで
  • 7ページ目19行目から8ページ目5行目まで
  • 9ページ目9行目から16行目まで
  • 10ページ目33行目から11ページ目24行目まで
  • 11ページ目31行目から12ページ目12行目まで
  • 12ページ目16行目から33行目まで
  • 12ページ目41行目から52行目16字目まで
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入、支出及び事業に係る内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 4ページ目32行目から34行目まで
旧条例第6条第1号該当
個人の過去の行動、言動又は心情等に関する部分であり、特定の個人が識別される個人の情報、又は個人の権利利益を害するおそれがある情報であるため
香川県公文書公開条例第6条第2号該当
当該法人の収入及び事業に係る内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 6ページ目22行目から28行目まで
  • 6ページ目30行目から7ページ目9行目まで
旧条例第6条第2号該当
当該法人の事業に係る内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 15 平成10年度通常総代会議事録(平成10年3月22日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 土地改良区理事長の印影
旧条例第6条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 個人の氏名及び個人が特定される役職名
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別され得る個人の情報に該当するため
  • 2ページ目15行目から19行目15字目まで
  • 3ページ目27行目から33行目まで
  • 3ページ目35行目から4ページ目2行目まで
  • 4ページ目4行目から5行目まで
  • 4ページ目7行目から10行目まで
  • 4ページ目15行目6字目から18行目まで
  • 4ページ目24行目から28行目まで
  • 4ページ目34行目から36行目まで
  • 4ページ目42行目から5ページ目2行目まで
  • 5ページ目5行目から8行目まで
  • 5ページ目34行目から6ページ目3行目まで
  • 6ページ目30行目から33行目まで
  • 8ページ目13行目から15行目まで
  • 8ページ目27行目から30行目まで
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入、支出及び事業に係る内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 5ページ目29行目から31行目まで
旧条例第6条第1号該当
個人の過去の行動、言動又は心情等に関する部分であり、特定の個人が識別される個人の情報、又は個人の権利利益を害するおそれがある情報であるため
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入及び事業に係る内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 16 平成11年度通常総代会議事録(平成11年3月7日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 土地改良区理事長の印影
旧条例第6条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 個人の氏名及び個人が特定される所属名
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 3ページ目46行目から47行目27字目まで
  • 4ページ目4行目18字目から6行目19字目まで
  • 4ページ目18行目29字目から22行目まで
  • 4ページ目25行目18字目から43行目まで
  • 6ページ目32行目から39行目まで
  • 6ページ目41行目から46行目まで
  • 7ページ目2行目から6行目まで
  • 7ページ目8行目
  • 7ページ目10行目
  • 7ページ目13行目15字目から16行目まで
  • 7ページ目17行目26字目から18行目まで
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入、支出及び事業に係る内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 8ページ目21行目から9ページ目11行目まで
旧条例第6条第1号該当
個人の過去の行動、言動又は心情等に関する部分であり、特定の個人が識別される個人の情報、又は個人の権利利益を害するおそれがある情報であるため
旧条例第6条第2号該当
当該法人の信用及び社会的評価並びに事業に係る内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 8ページ目19行目
旧条例第6条第1号該当
個人の過去の行動、言動又は心情等に関する部分であり、特定の個人が識別される個人の情報、又は個人の権利利益を害するおそれがある情報であるため
公開請求にかかる行政文書 17 平成13年度臨時総代会議事録(平成13年10月28日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 土地改良区理事長の印影
新第7条第2号該当
当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため
  • 個人の氏名、個人を特定できる所属名
  • 議長及び議事録署名人の署名、印影
新条例第7条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 3ページ目13行目から19行目まで
  • 3ページ目29行目
  • 5ページ目15行目16字目から16行目10字目まで
  • 7ページ目3行目から5行目まで
新条例第7条第1号該当
個人の過去の行動、言動又は心情に関する部分であり、個人の権利利益を害するおそれがある情報であるため

 

公開請求にかかる行政文書 18 平成5年度臨時総代会(平成5年12月3日開催)の第2号議案のア及びエ並びに第3号議案
公開しない部分 公開しない理由
  • 第2号議案における
    5ページ目の収入の内訳の部分
    ア、及びエ、の補助金以外の収入に関する部分
  • 第3号議案における借入れ限度額、借入条件及び償還財源の部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の経理・資金調達等に係る内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
公開請求にかかる行政文書 19 平成6年度通常総代会(平成6年3月20日開催)の第8号議案
公開しない部分 公開しない理由
  • 補助金以外の収入に関する部分
旧条例第6条第2号該当
当該法人の経理・資金調達等に係る内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため

 

公開請求にかかる行政文書 20 平成7年度通常総代会議案(平成7年3月19日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 第1号議案の第2、の4、第2号議案の1、から6、まで
  • 第2議案の7、における補助金または交付金以外の収入に関する部分
  • 第3号議案(監査報告書を除く)
  • 第4号議案の1、
  • 第4号議案の2、における補助金または交付金以外の収入に関する部分
  • 第6号議案(町補助金に関する部分を除く)
  • 第7号議案における補助金または交付金以外の収入に関する部分
  • 第8号議案における借入限度額、借入先、利率、償還方法、償還財源に関する部分
  • 第9号議案の3、における金額の部分
  • 第10号議案における借入金額、借入先、利率、償還方法、償還財源に関する部分
  • 第11号議案における金融機関名の部分
  • 第13号議案における金額の部分
  • 借入金残高明細書
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達・事業等に係る内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
  • 第12号議案
旧条例第6条第1号該当
個人の過去の行動又は個人の財産に関する部分であり、特定の個人が識別される個人の情報又は個人の権利利益を害するおそれがある情報であるため
公開請求にかかる行政文書 21 平成8年度通常総代会議案(平成8年3月24日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 第1号議案の第2、の4、
  • 第2号議案の1、から6、まで
  • 第2号議案の7、における補助金以外の収入に関する部分
  • 第3号議案(監査報告書を除く)
  • 第4号議案
  • 第5号議案における補助金または交付金以外の収入に関する部分
  • 第7号議案(町補助金に関する部分を除く)
  • 第8号議案の1、2、及び4、における補助金または交付金以外の収入に関する部分
  • 第8号議案の3、
  • 第9号議案における借入限度額、借入先、利率、償還方法、償還財源に関する部分
  • 第10号議案の3、における金額の部分
  • 第11号議案における借入金額、借入先、利率、償還方法、償還財源に関する部分
  • 第12号議案における金融機関名の部分
  • 第14号議案における別表1号表の金額欄の部分
  • 借入金残高明細書
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達・事業等に係る内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
  • 第13号議案
旧条例第6条第1号該当
個人の過去の行動又は個人の財産に関する部分であり、特定の個人が識別される個人の情報又は個人の権利利益を害するおそれがある情報であるため
公開請求にかかる行政文書 22 平成9年度通常総代会議案(平成9年3月23日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 第1号議案の第2、の5、
  • 第2号議案の1、から7、まで(町補助金に関する部分を除く)
  • 第2号議案の8、における補助金以外の収入に関する部分
  • 第3号議案(監査報告書を除く)
  • 第4号議案
  • 第5号議案における補助金以外の収入に関する部分
  • 第7号議案(町補助金に関する部分を除く)
  • 第8号議案における補助金または交付金以外の収入に関する部分
  • 第9号議案における借入限度額、借入先、利率、償還方法、償還財源に関する部分
  • 第10号議案の3、における金額の部分
  • 第11号議案における借入金額、借入先、利率、償還方法、償還財源に関する部分
  • 第12号議案における金融機関名の部分 第15号議案(町道改修工事に関する部分を除く)
  • 借入金残高明細書
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
  • 第13号議案
旧条例第6条第1号該当
個人の過去の行動又は個人の財産に関する部分であり、特定の個人が識別される個人の情報又は個人の権利利益を害するおそれがある情報であるため
公開請求にかかる行政文書 23 平成10年度通常総代会議案(平成10年3月22日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 第1号議案の第2、の4、
  • 第2号議案(町補助金に関する部分を除く)
  • 第3号議案における補助金以外の収入に関する部分
  • 第4号議案(監査報告書を除く)
  • 第5号議案(町補助金に関する部分を除く)
  • 第6号議案における国、県及び町からの補助金又は交付金以外の収入に関する部分
  • 第7号議案における金額の部分
  • 第8号議案の1、における国、県及び町の交付金以外の事業費調達に関する部分
  • 第8号議案の2、における建築概要、予算額(概算)、工期に関する部分
  • 第9号議案(町補助金に関する部分を除く)
  • 第10号議案における国、県及び町からの交付金以外の収入に関する部分
  • 第11号議案における借入限度額、借入先、利率、償還方法、償還財源に関する部分
  • 第12号議案の3、における金額の部分
  • 第13号議案における借入金額、借入先、利率、償還方法、償還財源に関する部分
  • 第14号議案における金融機関名の部分
  • 第16号議案
  • 第17号議案における金額の部分
  • 借入金残高明細書
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達・事業等に係る内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
  • 第15号議案
旧条例第6条第1号該当
個人の過去の行動又は個人の財産に関する部分であり、特定の個人が識別される個人の情報又は個人の権利利益を害するおそれがある情報であるため
公開請求にかかる行政文書 24 平成11年度通常総代会議案(平成11年3月7日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 個人の氏名
旧条例第6条第1号該当
特定の個人が識別される個人の情報に該当するため
  • 第1号議案の第2、の1、における国交付金、県補助金及び町補助金以外の事業費調達に関する部分
  • 第1号議案の第2、の4、
  • 第2号議案(町補助金に関する部分を除く)
  • 第3号議案における国、県及び町からの補助金又は交付金以外の収入に関する部分
  • 第4号議案(監査報告書を除く)
  • 第5号議案(町補助金に関する部分を除く)
  • 第6号議案における国、県及び町からの交付金以外の収入に関する部分
  • 第7号議案の1、における国、県及び町の交付金以外の事業費調達に関する部分
  • 第8号議案(町補助金に関する部分を除く)
  • 第9号議案における国、県及び町からの補助金または交付金以外の収入に関する部分
  • 第10号議案における借入限度額、借入先、利率、償還方法、償還財源に関する部分
  • 第11号議案の3、における金額の部分
  • 第12号議案における借入金額、借入先、利率、償還方法、償還財源に関する部分
  • 第13号議案における金融機関名の部分
  • 借入金残高明細書
旧条例第6条第2号該当
当該法人の収入・支出・経理・資金調達・事業等に係る内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため
  • 第14号議案
旧条例第6条第1号該当
個人の過去の行動又は個人の財産に関する部分であり、特定の個人が識別される個人の情報又は個人の権利利益を害するおそれがある情報であるため
公開請求にかかる行政文書 25 平成13年度臨時総代会議案(平成13年10月28日開催)
公開しない部分 公開しない理由
  • 地元負担金の内訳及び支払方法に関する部分
新条例第7条第2号該当
当該法人の経理・資金調達等に係る内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため

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