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公開日:2019年12月27日

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平成19年10月17日 答申第449号(香川県情報公開審査会答申)

平成19年10月17日 答申第449号

答申

第1 香川県情報公開審査会(以下「審査会」という。)の結論

香川県東讃土地改良事務所長(以下「処分庁」という。)が行った非公開決定(以下「本件処分」という。)は、妥当である。

第2 審査請求に至る経過

1 行政文書の公開請求

審査請求人は、平成17年6月3日付けで、香川県情報公開条例(平成12年香川県条例第54号。以下「条例」という。)第5条の規定により、処分庁に対し、次の内容の行政文書の公開請求(以下「本件請求」という。)を行った。

  • (1)条例の実施機関たる香川県東讃土地改良事務所長が公開手数料減免申請に対して平成8年11月以降の前例の基準に反して本年4月以降の新たな基準による補正を求める根拠とした一切の文書
  • (2)本年4月以降に公開手数料減免申請書に対して補正を求めた際の一切の起案文書
  • (3)条例の実施機関たる香川県東讃土地改良事務所長が同一人からの公開請求に対しては、先の請求に対する行政処分の完了後でなければ、後の公開請求に対する行政処分ができないとする法的根拠を記載した一切の文書

2 処分庁の決定

処分庁は、平成17年6月15日付けで、次の処分を行い、それぞれ審査請求人に通知した。

  • (1)本件請求の(1)について、「公開手数料減免申請については、条例第17条第1項及び香川県情報公開条例施行規則(平成12年香川県規則第148号。以下「規則」という。)第11条の規定に基づいて処理しており、公開請求にかかる新たな基準となる行政文書が存在しないため。」との理由により行った本件処分
  • (2)本件請求の(2)に対応する行政文書として次の行政文書を特定し、減免申請者の郵便番号、住所、氏名、電話番号、印影、FAX番号及びFAX送信者の表示部分が条例第7条第1号に該当するとして行った一部公開決定
    • (a)行政文書公開請求に係る手数料の減免申請について(平成17年5月18日起案文書)
    • (b)行政文書公開請求に係る手数料の減免申請について(平成17年5月23日起案文書)
    • (c)行政文書公開請求に係る手数料の減免申請について(平成17年5月27日起案文書)
    • (d)行政文書公開請求に係る手数料の減免申請について(平成17年5月27日起案文書)
  • (3)本件請求の(3)に対応する行政文書として条例第13条及び第1条を特定し、「香川県立文書館等において管理されている行政文書であって、一般に閲覧させ、又は貸し出すことができるものである。」ため、条例第28条第4項に該当するとして行った非公開決定

3 審査請求

審査請求人は、本件処分を不服として、平成17年6月18日付けで行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第5条の規定により香川県知事(以下「諮問庁」という。)に対して審査請求を行った。

第3 審査請求の内容

1 審査請求の趣旨

「本件処分を取り消すとの裁決を求める」というものである。

2 審査請求の理由

審査請求書において主張している理由は、おおむね次のとおりである。

  • (1)本件処分は、条例の解釈適用を誤った違法な処分であり、本件処分を取り消し、直ちに全部公開をすべきである。
  • (2)本件「決定通知書」記載の非公開理由は、誤りである。現に東讃土地改良事務所長は本年4月以降の新たな基準により減免申請に対して不承認の処分をしているのである。
  • (3)本件「決定通知書」の非公開理由欄の記載には、適法に処分理由が明示されていないので、香川県行政手続条例第8条に違反し本件処分は無効である。

第4 諮問庁の説明の要旨

非公開理由等説明書による説明は、おおむね次のとおりである。
行政文書の公開に係る手数料の減免を決定することについては、香川県出先機関事務決裁規則(昭和44年香川県規則5号。)第3条の規定により、知事から出先機関の長に委任されている。よって、東讃土地改良事務所長は、行政文書の公開に係る手数料の減免を決定するか否かについては条例第17条第1項及び規則第11条の規定に基づいて、自ら判断し処理している。
規則第11条は、公益のために必要があるものとして手数料が減免される判断基準を定めており、平成17年4月1日以降に施行されることとなる規則第11条の改正はなかったことから、審査請求人の主張する公開手数料の減免に関する「新たな基準」となる行政文書は存在しない。
よって、条例第11条第2項の規定に基づき非公開としたものである。

第5 審査会の判断理由

1 判断における基本的な考え方について

条例は、その第1条にあるように、県民の行政文書の公開を求める権利を具体的に明らかにするとともに、行政文書の公開に関し必要な事項を定めることにより、県の保有する情報の一層の公開を図り、県政に関し県民に説明する責務が全うされるようにし、県政に対する県民の理解と信頼を深め、もって地方自治の本旨に即した県政の発展に寄与することを目的として制定されたものであり、審査に当たっては、これらの趣旨を十分に尊重し、関係条項を解釈し、判断するものである。

2 本件請求対象行政文書の存否について

諮問庁は、規則第11条は、公益のために必要があるものとして手数料が減免される判断基準を定めており、平成17年4月1日以降に施行されることとなる規則第11条の改正はなかったことから、審査請求人の主張する公開手数料の減免に関する「新たな基準」となる行政文書は存在しないと主張している。
手数料について条例は、その第17条において、行政文書の公開を受けるものは、手数料を県に納入しなければならないと規定し、そのただし書において、公益のため必要があるものとして規則で定める場合は、規則で定めるところにより、これを減免することができるとしている。
また、規則では、その第11条において、手数料の減免ができる場合として、「人の生命、身体、健康、財産及び消費生活の保護、環境の保全その他公共の福祉のために行われる行政文書の公開請求である場合」等を規定し、第12条に減免の申請及び減免の承認又は不承認に関する手続きを定めている。
審査会で確認したところ、条例第17条は、平成12年10月1日の施行日以降改正はなされていない。また、規則第11条及び第12条も同様である。
さらに、香川県情報公開事務取扱要領及び行政文書公開手数料減免事務取扱要領においても、手数料の減免申請等に関する改正等は行われていない。
そうすると、公開手数料の減免に関する「新たな基準」となる行政文書は存在しないとの諮問庁の主張は具体的かつ合理的であり、妥当であると判断される。
なお、審査請求人は、新たな基準により減免申請に対して不承認の処分をしているのであると主張していることから、この点について検討する。
例えば、減免申請に形式的な不備があるような場合は、香川県行政手続条例(平成7年香川県条例第5号。以下「行政手続条例」という。)第7条の規定により補正を求めることがあり、また、規則第12条第1項は、知事は、必要があると認めるときは、減免を受けようとする理由を証する書類の提出を求めることができるとしており、減免を受けようとする理由について補正等を求めることがあることは、従来より予定されていたものであると考えられる。
そのため、補正されない場合には、行政手続条例第7条の規定により、申請により求められた許認可等を拒否せざるを得ないものと判断される。
よって、新たな基準により拒否処分を行ったのではなく、従前からの制度において拒否処分を行ったものであると考えられ、「新たな基準」を設けなければならない必要性はなく、請求対象行政文書が存在しないとの諮問庁の主張は是認できる。
以上のことから、実施機関が請求対象行政文書が存在しないとして、非公開とした本件処分は妥当であると判断される。

3 第3の2審査請求の理由のうち、(3)について

条例の解釈、運用に関するものでないので、審査会では判断しないものとする。

よって、当審査会は、「第1 審査会の結論」のとおり判断する。
(省略)

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