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公開日:2019年12月27日

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平成18年12月26日 答申第403号(香川県情報公開審査会答申)

平成18年12月26日 答申第403号

答申

第1 香川県情報公開審査会(以下「審査会」という。)の結論

香川県小豆総合事務所長(以下「処分庁」という。)が行った一部公開決定(以下「本件処分」という。)は、妥当である。

第2 審査請求に至る経過

1 行政文書の公開請求

審査請求人は、平成16年2月8日付けで、香川県情報公開条例(平成12年香川県条例第54号。以下「新条例」という。)第5条の規定により、処分庁に対し、次の内容の行政文書の公開請求(以下「本件請求」という。)を行った。

  • (1)○○町○○における石材積み出し施設整備に関する坂手海上保安署と香川県との協議に関する一切の記録(平成12年8月17日の協議の記録を含む。石材積み出し施設の図面・写真、施行方法・施工時期・施行資材等に関する書類を含む)
  • (2)上記1の石材積み出し施設の設置に関する公有水面占用許可申請に関する書類及び当該各申請に対する許可・不許可の処理経過を記載した一切の起案文書その他の関連する書類(いずれも、添付図面その他の一切の添付書類の全部を含む。)
  • (3)○○町○○地先の海中に不法投棄されたタンカー船の一部分の引き揚げに関する一切の文書・写真その他の資料(取得分及び坂手海上保安署作成分を含む。)

2 処分庁の決定

処分庁は、平成16年2月23日付けで、本件請求の(1)に対応する行政文書については、作成及び取得しておらず存在しないとして非公開決定を行い、本件請求の(2)に対応する行政文書については、次の行政文書(以下「本件行政文書」という。)を特定し、別表の「公開しない部分」が「公開しない理由」に該当するとして本件処分を行い、本件請求の(3)に対応する行政文書については、「○○地先の一般海域における不法投棄に関する資料」を特定して公開決定を行い、審査請求人に通知した。

  • (1)一般海域(公共用財産使用)継続許可申請書
    • ア 平成8年3月29日7土庄土管収第869号
    • イ 平成11年3月31日10土庄土管収第763号
    • ウ 平成10年3月31日9土庄土管収第698号
    • エ 平成14年3月29日13土庄土管収第731号
    • オ 平成10年3月31日9土庄土管収第700号
    • カ 平成13年3月30日12土庄土管収第934号
    • キ 平成8年3月29日7土庄土管収第866号
    • ク 平成11年3月31日10土庄土管収第761号
    • ケ 平成8年3月29日7土庄土管収第868号
    • コ 平成10年8月5日10土庄土管収第235号
    • サ 平成10年8月5日10土庄土管収第235号
    • シ 平成10年8月5日10土庄土管収第235号
  • (2)公共用財産使用変更許可申請書
    • ア 平成10年8月5日10土庄土管収第235号
  • (3)一般海域占用許可について
    • ア 平成12年9月11日付け起案文書
    • イ 平成12年9月11日付け起案文書
    • ウ 平成12年9月11日付け起案文書
    • エ 平成12年9月11日付け起案文書
    • オ 平成13年4月25日付け起案文書
    • カ 平成12年6月20日付け起案文書
  • (4)一般海域変更占用許可について
    • ア 平成12年9月11日付け起案文書
    • イ 平成13年2月6日付け起案文書
    • ウ 平成13年2月6日付け起案文書
    • エ 平成13年2月6日付け起案文書
    • オ 平成13年2月6日付け起案文書
    • カ 平成13年2月6日付け起案文書
  • (5)一般海域占用継続許可について
    • ア 平成13年3月27日付け起案文書
    • イ 平成14年3月27日付け起案文書
    • ウ 平成15年3月27日付け起案文書
    • エ 平成15年3月27日付け起案文書

3 審査請求

審査請求人は、本件処分を不服として、平成16年2月25日付けで行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第5条の規定により香川県知事(以下「諮問庁」という。)に対して審査請求を行った。

第3 審査請求の内容

1 審査請求の趣旨

「本件処分を取り消すとの裁決を求める」というものである。

2 審査請求の理由

審査請求書において主張している理由は、おおむね次のとおりである。

  • (1)本件処分は、香川県の情報公開条例の解釈適用を誤った違法な処分であり、本件処分を取り消し、全部公開をすべきである。
  • (2)本件「決定通知書」の「公開しない理由」は、香川県の情報公開条例の非公開事由に該当しない。
  • (3)本件「決定通知書」の「公開しない理由」には、適法に処分理由が明示されていないので、香川県行政手続条例第8条に違反し本件処分は無効である。

第4 諮問庁の説明の要旨

非公開理由等説明書による説明は、おおむね次のとおりである。
新条例は、行政文書の公開を請求する権利を制度的に保障したものであるが、一方において、公開することによって、請求者以外の者の権利や利益が侵害されたり、円滑な行政運営が損なわれることがあってはならないため、原則公開の例外として、新条例第7条各号(平成12年10月1日前の行政文書については、香川県公文書公開条例(昭和61年香川県条例第30号。以下「旧条例」という。)第6条各号)で非公開情報を定め、その権利に一定の制限を加えているものである。
このようなことから、本件行政文書を公開するかどうかの判断においては、新条例第7条第1号本文、第2号本文及び第4号(平成12年10月1日前の行政文書については、旧条例第6条第1号本文、第2号本文及び第5号)の規定に該当する部分について公開しないことを決定したものである。

1 「法人等の印影」

新条例第7条第2号本文又は旧条例第6条第2号本文においては、法人等に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報で、公開することにより、当該法人等又は個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものを非公開情報としている。
法人等の印影は、内部管理情報として秘密にしておくことが是認され、当該法人等は、その公開の可否や範囲を自ら決定することができる権利及び自らの意思によらないでみだりに公開されない利益を有している。本件行政文書の法人等の印影は、不特定多数のものに交付している文書に押印されたものではなく、香川県知事に対して提出する申請書、届出書及びこれらに添付する書類が真正なものであることを示すために押印されているものであるから、法人等自らが内部管理情報として管理しているものであり、新条例第7条第2号本文又は旧条例第6条第2号本文の非公開情報に該当する。また、ただし書きに掲げる情報には該当しない。

2 「水面占用同意書」、「誓約書の「利害関係の態様」、「住所」及び「氏名(法人の場合は名称及び代表者氏名)」を記載する欄の全部」、「同意書」、「回答書」及び「起案理由、調査意見書及び計画説明書に記載されている利害関係人の名称」

新条例又は旧条例の解釈及び運用に当たっては、新条例第3条2項又は旧条例第3条第2項において、個人に関する情報が保護されるように最大限の配慮をしなければならないと規定されており、これを受けて新条例第7条第1号本文又は旧条例第6条第1号本文において、個人に関する情報で、特定の個人が識別することができるものを非公開情報としている。非公開とした部分のうち、個人の住所、氏名、印影、利害関係の態様、その者が同意をしたのか否か、同意をした場合どのような同意をしたのかという情報については、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができる情報であり、新条例第7条第1号本文又は旧条例第6条第1号本文の非公開情報に該当する。また、ただし書きに掲げる情報には該当しない。
次に、法人の所在地、名称、代表者氏名、印影、利害関係の態様、その法人が同意したのか否か、同意をした場合どのような同意をしたかという情報については、公表を前提としたものではなく、当該法人の意思決定に関する内部管理情報であり、新条例第7条第2号本文又は旧条例第6条第2号本文の非公開情報に該当する。また、ただし書きに掲げる情報には該当しない。
さらに、新条例第7条第4号又は旧条例第6条第5号においては、県の機関が行う事務に関する情報で、公開することにより、事務の公正若しくは円滑な執行に著しい支障を及ぼすおそれがあるものを非公開情報としている。個人のものであれ、法人のものであれ、非公開とした情報は、公共用財産使用許可、一般海域占用許可事務について、利害関係を有する者としてなした意思表示に関するものである。利害関係を有する者としては、どのような意思表示をしたかということを広く一般に公開されることを望まないのが通常であるし、公開されることを前提に意思表示しているとも思われない。このような情報を公開すると、これらの者の通常の期待に反することとなり、県の機関が行う許可事務に当たって、これらの者の真意に基づく意思表示を同意書という形式で得られなくなるおそれが大きく、新条例第7条第4号又は旧条例第6条第5号の非公開情報に該当する。

3 「計画書」及び「特定法人が行う業務について」

これらの文書は、一般海域占用等許可申請書の添付書類として提出されたもので、申請者である法人の事業計画や契約関係に関する情報であり、当該法人の事業に伴う内部管理情報であることから、新条例第7条第2号本文の非公開情報に該当する。また、ただし書きには該当しない。

第5 審査会の判断理由

1 判断における基本的な考え方について

新条例は、その第1条にあるように、県民の行政文書の公開を求める権利を具体的に明らかにするとともに、行政文書の公開に関し必要な事項を定めることにより、県の保有する情報の一層の公開を図り、県政に関し県民に説明する責務が全うされるようにし、県政に対する県民の理解と信頼を深め、もって地方自治の本旨に即した県政の発展に寄与することを目的として制定されたものであり、審査に当たっては、これらの趣旨を十分に尊重し、関係条項を解釈し、判断するものである。
なお、新条例の施行日である平成12年10月1日前に作成し、又は取得した旧条例第2条第1項に規定する公文書に該当する行政文書であって平成18年4月1日前の公開請求の対象となったものについては、新条例附則第3項の規定により、旧条例第6条各号の解釈、運用が適正であったか否かにより非公開情報の該当性について判断するものである。
また、非公開情報の該当性の判断に当たっては、処分庁が主張する非公開理由のうちのいずれかに該当すると判断した情報については、他の非公開理由の該当性についての判断は行わないものである。

2 本件行政文書の内容等について

  • (1)一般海域(公共用財産使用)継続許可申請書
    一般海域の占用の許可(平成12年3月31日以前にあっては、公共用財産の使用の許可)を受けている者が、許可期間の満了後引き続き当該許可を受けようとする場合に土木事務所長に提出する申請書であり、同意書が添付されているものもある。また、土庄町長進達文書、許可通知文書(案)及び当該許可に係る行為の廃止届も綴じられている。
  • (2)公共用財産使用変更許可申請書
    公共用財産の使用の許可を受けている者が、許可を受けた事項を変更しようとする場合に土木事務所長に提出する申請書であり、誓約書、理由書、同意書、図面等が添付されている。また、許可通知文書(案)も綴じられている。
  • (3)一般海域占用許可について
    一般海域の占用の許可の起案文書であり、許可通知文書(案)、意見書、意見照会起案文書、許可申請書、計画説明書、誓約書、同意書、図面、現場写真、当該許可に係る工事の着手(完了)届等が綴じられている。
  • (4)一般海域変更占用許可について
    一般海域の占用の変更許可の起案文書であり、許可通知文書(案)、意見書、意見照会起案文書、変更許可申請書、計画変更説明書、誓約書、同意書、図面、現場写真、当該許可に係る工事の着手(完了)届等が綴じられている。
  • (5)一般海域占用継続許可について
    一般海域の占用の継続許可の起案文書であり、許可通知文書(案)、意見書、意見照会起案文書及び許可申請書が綴じられている。

3 非公開情報該当性について

  • (1)新条例第7条第2号又は旧条例第6条第2号の該当性について
    新条例第7条第2号は、法人等又は事業を営む個人の正当な利益を害することを防止する観点から、その事業活動の自由を保障し、公正な競争秩序を維持するため、公にすることにより当該法人等又は事業を営む個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのある情報を非公開とすることとした上で、それらに該当する情報であっても、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報については、公開することを定めたものであると解される。
    また、旧条例第6条第2号も基本的な考え方は同様と考えられる。
    この基本的な考え方に基づき、処分庁が本号に該当するとして非公開とした部分について検討する。
    • ア 「法人等の印影」
      印影は、一般的に、法人等が事業活動を行う上での重要な内部管理に属する情報であり、このような情報を外部に対して明らかにするかどうかは、本来、法人等が自らの業務の関わりの中で自主的に決定すべきことであり、法人等は、公開すべき相手方を限定する利益を有しているというべきである。しかしながら、このような情報であっても、当該法人等がそのような管理をしていないと認められる場合には、これが公開されても、当該法人等の正当な利益を害するものとは認められない。
      本件印影は、建設省所管公共用財産管理規則(昭和38年規則第3号:平成12年3月31日以前適用)又は香川県一般海域管理条例(平成12年条例第12号:平成12年4月1日以後適用)に基づき提出された申請書等及びその添付書類に表示されているもので、申請者である法人等及び当該申請に関し同意をした法人等の印影であり、当該法人等がこのような文書を提出する相手方は、申請者及び処分庁等に限定されていると考えられる。すなわち、本件印影はいずれも当該法人等が真正かつ真意に基づいて作成した文書であることを示す機能を有する性質のものであるとともに、本件印影は特定の書類に限定して用いられ、当該法人等においてむやみに公にしていないものと認められることから、公にした場合には、当該法人等の各種書類の偽造等に悪用されることなどが考えられる。
      したがって、本件印影は、内部管理情報として管理されているものと判断され、本件印影を当該法人等の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人等の正当な意思、期待に反し、当該法人等に不利益を与えるおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文又は旧条例第6条第2号本文に該当し、いずれのただし書にも該当しないと判断される。
    • イ 「水面占用同意書」、「同意書」及び「回答書」
      これらの文書には、同意をした法人等の考えである同意等の内容とともに、当該法人等の所在地、名称、代表者の職氏名等が記載され、当該法人等の印影が表示されていることから、全体として当該法人等の同意等に関する情報であり、申請者の事業に利害関係を有するものが存在するか否か又は誰であるかや、そのうち誰からどのような条件で同意を取得したのかは、申請者である法人等の内部管理情報である。また、同意をした法人等においても、同意をしたか否か、どのような条件で同意をしたのかは、同意をした法人等の内部管理情報である。
      よって、これらの文書を当該法人等の事業活動に関わりなく広く一般に公開することは、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあるとともに、申請者の将来の同意の取得が困難になるなどの不利益が想定されるので、新条例第7条第2号本文又は旧条例第6条第2号本文に該当し、いずれのただし書にも該当しないと判断される。
      なお、同意書の中には、申請書等で公開されている石材積み出し施設の場所等が記載された部分があるが、当該施設は占用許可等を受け公開請求時には既に完成し、周知の事実となっていたため、有意の情報とは認められないので、新条例第8条又は旧条例第7条によりその部分のみを公開する必要性はないと認められる。
    • ウ 「起案理由、調査意見書及び計画説明書に記載されている利害関係人の名称」
      これらの情報は、当該許可申請の事業の利害関係人に係る情報であり、申請者である法人等の事業に利害関係を有するものが誰であるかは、申請者である法人等の内部管理情報であるとともに、利害関係者と記載された法人等においても、利害関係があるか否か、またその事業に同意したか否かは、内部管理情報である。
      したがって、これらの情報を当該法人等の事業活動に関わりなく広く一般に公開することは、当該法人等の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文又は旧条例第6条第2号本文に該当し、いずれのただし書にも該当しないと判断される。
    • エ 「誓約書の「利害関係の態様」、「住所」及び「氏名(法人の場合は名称及び代表者)」を記載する欄の全部」
      諮問庁の説明によると、誓約書については、建設省所管公共用財産管理規則及び建設省所管公共用財産の使用許可等事務取扱要領並びに香川県一般海域管理条例及び同施行規則に、記載すべき内容に関する具体的な規定はなく、記載される利害関係者の範囲は同意書に準じてはいるが、申請者の意思、意向等により、必ずしも同意書と一致しないとのことであった。
      したがって、誓約書に記載される利害関係者の範囲については、申請者である法人等において内部管理情報として取り扱われているものと考えられ、これを当該法人等の事業活動に関わりなく広く一般に公開することは、これを知った当該法人等と利害関係にある相手方に無用の混乱を生じ、当該法人等が円滑な方策を取れなくなるおそれがあるなど、当該法人等の自由な活動や正当な利益を害するおそれがあると認められることから、新条例第7条第2号本文又は旧条例第6条第2号本文に該当し、いずれのただし書にも該当しないと判断される。
    • オ 「計画書」及び「特定法人が行う業務について」
      これらの文書には、申請者の事業に関する受注先、機械の購入先、作業方法、構造物の説明等の事業計画や契約関係の情報が記載されており、申請者及び契約先の法人等の所在地、名称、代表者の職氏名等が記載され、両者の印影が表示されていることから、全体として申請者及び契約先の法人等の内部管理情報と考えられる。
      したがって、これらの文書を当該法人等の事業活動に関わりなく広く一般に公開することは、当該法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文又は旧条例第6条第2号本文に該当し、いずれのただし書にも該当しないと判断される。

4 第3の2審査請求の理由のうち、(3)について

新条例及び旧条例の解釈、運用に関するものでないので、審査会では判断しないものとする。

よって、当審査会は、「第1 審査会の結論」のとおり判断する。

(省略)

別表

公開しない部分 公開しない理由
ア一般海域(公共用財産使用)継続許可申請書のうち次の部分
  • 法人等の印影
イ公共用財産使用変更許可申請書のうち次の部分
  • 法人等の印影
ウ一般海域占用許可についてのうち次の部分
  • 法人等の印影
  • 計画書
  • 特定法人が行う業務について
エ一般海域変更占用許可についてのうち次の部分
  • 法人等の印影
オ一般海域占用継続許可についてのうち次の部分
  • 法人等の印影
  • 香川県公文書公開条例第6条2号本文該当
    (平成12年10月1日前のもの)
  • 香川県情報公開条例第7条2号本文該当
    (平成12年10月1日以後のもの)
法人又は事業を営む個人の内部管理に属する情報、生産技術上、販売上のノウハウに関する情報であって、公にすることにより、当該法人又は個人の権利、競走上の地位その他正当な利害を害するおそれがあるため。
ア一般海域(公共用財産使用)継続許可申請書のうち次の部分
  • 水面占用同意書
イ公共用財産使用変更許可申請書のうち次の部分
  • 誓約書の「利害関係の態様」、「住所」及び「氏名(法人の場合は名称及び代表者氏名)」を記載する欄の全部
  • 同意書
ウ一般海域占用許可についてのうち次の部分
  • 起案理由、調査意見書及び計画説明書に記載されている利害関係人の名称
  • 誓約書の「利害関係の態様」、「住所」及び「氏名(法人の場合は名称及び代表者氏名)」を記載する欄の全部
  • 同意書、回答書
エ一般海域変更占用許可についてのうち次の部分
  • 起案理由、調査意見書及び計画説明書に記載されている利害関係人の名称
  • 誓約書の「利害関係の態様」、「住所」及び「氏名(法人の場合は名称及び代表者氏名)」を記載する欄の全部
  • 同意書
  • 香川県公文書公開条例第6条1号本文該当
    (平成12年10月1日前のもの)
  • 香川県情報公開条例第7条1号本文該当
    (平成12年10月1日以後のもの)

特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため。

  • 香川県公文書公開条例第6条2号本文該当
    (平成12年10月1日前のもの)
  • 香川県情報公開条例第7条2号本文該当
    (平成12年10月1日以後のもの)

法人の内部管理に属する情報であって、公にすることにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利害を害するおそれがあるため。

  • 香川県公文書公開条例第6条5号本文該当
    (平成12年10月1日前のもの)
  • 香川県情報公開条例第7条4号本文該当
    (平成12年10月1日以後のもの)
公にすることにより、利害関係人の同意に関する情報が得られなくなるおそれがある等、今後の占用許可事務の円滑な執行に著しい支障を及ぼすおそれがあるため。

401号~450号 451号~500号 501号~

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