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公開日:2023年11月15日

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新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の6第3項に基づく命令違反に係る過料の裁判の結果について

香川県では、令和4年1月21日から3月21日までの間、まん延防止等重点措置として、県内に所在する飲食店に対し、営業時間の短縮等の要請を行い、要請に応じなかった飲食事業者に対し、新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の6第3項に基づく命令(行政処分)を行いました。

この命令に従わなかった飲食事業者については、同年4月25日、同法第80条第1号に基づき20万円以下の過料に処するよう、管轄する裁判所に対して「過料事件通知書」を送付しました。

これに関して、下記のとおり、結果が判明しましたのでお知らせします。

裁判所への通知日

令和4年4月25日(月曜日)

裁判所への通知店舗数

命令違反が確認された22店舗

今回裁判所より決定の通知があったもの

処罰しないと決定3店舗
※上記3店舗を除く19店舗分については、既に結果を公表しています(令和4年9月5日、同年10月3日、同年11月22日及び令和5年2月2日に公表)。

その他

店舗名や決定の理由等の詳細は、法令の規定等により非公表としています。
なお、令和4年4月25日付けで裁判所に通知した22店舗全てについて、過料の裁判が終了しました(20万円以下の過料に決定:18店舗、処罰しないと決定:4店舗)。

報道提供資料(PDF:75KB)

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