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内閣に、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下、「特措法」という。)第15条第1項に基づく「新型インフルエンザ等対策本部」(名称は「新型コロナウイルス感染症対策本部」。以下「政府対策本部」という。)が設置されたことから、令和2年3月26日、特措法第22条第1項に基づく「県対策本部」を設置しました。
なお、令和2年2月27日に設置した、「香川県新型コロナウイルス対策本部」は、今回の特措法に基づく県対策本部に移行しました。
令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更され、特措法第21 条第1項の規定に基づき、政府対策本部が廃止されたことから、特措法第25条の規定に基づき、県対策本部を廃止しました。
香川県新型コロナウイルス感染症に関する対策検討会議(第4回)資料(PDF:1,064KB)
香川県新型コロナウイルス感染症に関する対策検討会議(第3回)資料(PDF:1,094KB)
香川県新型コロナウイルス感染症に関する対策検討会議(第2回)資料(PDF:4,765KB)
香川県新型コロナウイルス感染症に関する対策検討会議(第1回)資料(PDF:4,330KB)
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